もし交通事故に遭い、人身事故の被害者になってしまった場合、加害物への処分や罰則、請求できる損害賠償はどうなっているでしょうか。

人身事故・物損事故とはどんな事故?
交通事故には、大きく「人身事故」と「物損事故」の2種類があります。はじめに、それぞれどのような事故かを解説します。
人身事故とは
交通事故のうち、人の生命や身体に被害を与える事故を人身事故といいます。
運転手がケガをした場合だけでなく、車に同乗していた人がケガをした場合も人身事故になり、車と人の両方に被害が出た場合も人身事故として扱われます。損害の程度は関係なく、たとえ軽微であったとしても、ケガをしていれば人身事故になります。
物損事故とは
人の身体や生命に影響が出ず、車などモノのみに被害が出る交通事故を物損事故と呼びます。例えば車同士がぶつかったものの、お互いドライバーや同乗者はケガをしなかった場合や駐車中の車にぶつかった状況などが物損事故になります。
また、他人のペットをひいてしまった事故の場合も、ペットは生き物であっても法律上は人間ではない「物」として扱われるため物損事故になります。
加害者が受ける処分や責任の違いについて
人身事故と物損事故の違いは、被害の内容だけでなく、加害者が受ける罰則や処分、被害者が請求できる賠償金の種類など、様々な部分が異なります。
人身事故と物損事故の処分・責任の違い
交通事故を起こすと、以下の3つの責任に問われる可能性があります。
・刑事責任……事故の内容が刑法等で定められた犯罪に該当する場合に、懲役など法的な罰則を受ける。
・民事責任……被害者や破損してしまった車に対する損害賠償の支払い。
・行政責任……点数制度による免許の停止や取り消しなどの処分。
人身事故と物損事故の刑事・民事・行政上の処分、責任の違いは以下のようになっていますので一覧を御覧ください。
人身事故 | 物損事故 | |
---|---|---|
刑事責任 | 危険運転致死傷罪等の罪に問われる恐れがある。 | 刑事罰の対象にはならない。 |
民事責任 | ・「治療費」や事故で仕事を休んだことに対する「休業損害」、後遺障害に対する「後遺障害逸失利益」など様々なお金を請求できる。 ・慰謝料請求も可能。 | ・請求できるのは車の修理代や代車費用など一部のお金に限られる。 ・自賠責保険は適用されない。 ・慰謝料請求は認められないケースが多い。 |
行政責任 | 必ず免許点数が加算される。 | 基本的に点数は加算されない。 |
このように、人身事故は物損事故と比べると加害者の責任や処罰の範囲が広く、重くなっています。以下、それぞれの違いについて、ポイントとなる部分を詳しく説明していきます。
物損事故は刑事事件にならない
人身事故の場合、加害者は「自動車運転処罰法」に定められた「過失運転致死傷罪(5条)」や「危険運転致死傷罪(2条)」などの罪に問われ、懲役や罰金といった刑事罰に問われる可能性があります。しかし、物損事故の場合はそうした罰則はありません。
刑法には「器物損壊罪(261条)」といわれる罪があり、物損事故でもこちらが適用できるように思われます。ですが、器物損壊罪の対象は故意に他人の物を壊した場合のみで、交通事故のように過失の場合を裁く規定はありません。

物損事故には自賠責保険が適用されない
自賠責保険は人身事故による損害を補償するもので、物損事故は対象になっていません。自賠責保険は車を運転する上で必ず加入しなければならない保険のため、交通事故では加害者が任意保険に入っていなくても、自賠責保険によって最低限の補償は受けられるようになっています。
請求できる損害賠償が異なる
人身事故と物損事故では加害者に請求できる損害賠償の種類が異なります。
人身事故では、
- ケガの「治療費」やケガを負ったことへの精神的苦痛に対する「傷害慰謝料」
- 事故によって仕事を休んだ場合の補償である「休業損害」
- 後遺障害が残った場合の慰謝料である「後遺障害慰謝料」
- 後遺症によって受け取れなくなった将来的な利益の補償である「後遺障害逸失利益」
など、様々な賠償金を請求できます。
しかし、物損事故の場合は車の「修理代」や「代車費用」など自動車修理等に関するもののみで、人身事故の場合と比べると限られたお金しか請求できません。
物損事故では慰謝料請求が認められない場合が多い
物損事故では、原則として加害者に慰謝料の支払いを求められません。慰謝料とは、損害賠償のうち、被害者の精神的・肉体的苦痛に対する補償として支払われるものです。そのため、人身に損害が出ていない物損事故では、精神や肉体への補償をする必要がないのです。
物損事故だと免許点数が加算されない
交通事故を起こすと行政上の処分として違反点数が加点され、場合によっては、運転免許の取り消しや停止といった処分を受けますが、物損事故の場合は原則として点数が加算されません。
運転免許は交通違反や事故を起こすたびに決められた点数が加点されていき、過去3年間の違反点数が一定になると処罰される点数制をとっています。
よく減点といわれることがありますが、実際には点数が加算されていき、それまでの違反点数が0だった場合、6点以上になると免許停止、15点以上で免許取り消しの処分を受けます。しかし、加点されるのは人身事故の場合のみで、物損事故だと点数が0のため、行政処分を受ける可能性はありません。
人身事故が起きてからの流れ
上の項目で説明したように、人身事故は物損事故を比べると、人身事故のほうが処罰や責任が重くなっており、それだけ人の身体や生命に関わる事故のほうが重大な損害を与える事故といえます。
人身事故に遭遇した場合は、きちんと補償を受けられるよう、適切な損害賠償を請求し、警察等に対して加害者に対する処分を求めていく必要があります。それでは、実際にはどのようにして加害者の責任を問うのか、事故が起きてから示談までの流れをみていきます。
1、事故発生
交通事故が起きたときは、人身・物損問わず、必ず警察に通報するようにしましょう。警察への通報は道路交通法72条にも定められている運転者の義務ですから、勝手に通報せずに済ますことはできません。
通報義務を怠った場合、3年以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法119条1項10号)。特に人身事故の場合は警察に通報しておかないと「自動車安全運転センター」から「交通事故証明書」が発行されず、人身事故として処理されなくなってしまいます。
2、ケガの治療を行う
ケガをした場合は事故当日に必ず病院へ行き、医師の診断を受けましょう。また、病院では、医師に交通事故によるケガであることをきちんと伝えてください。
軽いケガの場合など、病院に行かずに済ませる人がいますが、そのときはなんともないと思っても、交通事故のケガは後から痛みが出てくることがあります。時間が経ってから病院に行くと事故とケガとの因果関係を証明するのが難しくなったり、後遺障害の認定でも不利になったりする可能性があります。

3、完治または病状固定
ケガの治療は医師から完治または病状固定の診断を受けるまで続けてください。病状固定とは、これ以上治療を続けても症状が良くならない状態を指します。
人身事故の損害賠償請求は、治療費や後遺症に関する慰謝料なども含んでいるため、治療が完全に終わり、後遺症の度合いが明らかになってからでないと正確な損害が計算できません。
そのため、示談交渉はケガの治療が済んでからはじめられるのが一般的です。ただ、治療費に関しては、病院に通っている間から必要になるため、これより前に相手方の保険会社から支払いを受けられる場合が多くなっています。
4、後遺障害等級の申請
事故によって、なんらかの後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が行えます。交通事故の後遺症に関する損害賠償請求には、後遺障害等級といわれる後遺症の重さによる等級の認定を受ける必要があり、等級によって受け取る金額が決まります。
後遺障害の認定を受けるには、医師から「後遺障害診断書」を書いてもらい、「損害保険料率算出機構」に申請を行います。1~2か月の調査期間を経て後遺症が認められると、1級から14級までの後遺障害等級が認定されます。
5、示談交渉
ケガの治療と後遺障害等級の認定が終わると、示談交渉がスタートします。
どの時期に示談交渉をはじめなければいけないという決まりはありませんが、上でも説明しているように、治療などが終わり、正確な損害が計算できるようになってから行うのが普通です。
あまり早くはじめてしまうと正確な損害が分かっておらず、不当に低い金額で示談させられてしまう恐れがあるので避け、治療終了後または後遺障害認定の取得後にするようにしましょう。
人身事故で請求できる示談金
上で説明しているように、ケガの治療や後遺症によって、被害者の生活や将来にも影響を与える可能性がある人身事故は、物損事故と比べて、加害者の責任が重くなっています。ここからは、人身事故では実際にどのような賠償金を請求できるのか、示談金の内訳について解説します。
示談金とは
示談で決められた損害賠償金と慰謝料をあわせたお金を示談金と呼び、これが事故の被害者に支払われるお金の総額になります。
交通事故の示談交渉では、全ての損害をお金に換算し、被害者と加害者の話し合いで両者の合意により示談金を決定し、示談を結びます。示談金にはどのような項目が含まれているのか、損害賠償と慰謝料に分けてみていきましょう。
損害賠償金
示談金のうち、事故によって必要のない出費が生まれた、仕事を休まざるを得なくなり本当ならもらえたはずの利益が手に入らなくなったなど財産的な損害に対する補償が損害賠償金です。主な損害賠償金には以下のものがあります。
・治療費……交通事故によるケガの治療にかかる費用。診療費や薬代、入院費、リハビリ費用などが含まれ、完治または病状固定と診断されるまで請求できます。
・休業損害……事故によって会社を休まなければならなくなり、減少してしまった給与への補償。
・葬儀費用……被害者が死亡した場合は、葬儀および四十九日法要にかかった費用を請求できます。
・後遺障害逸失利益……事故で後遺症が残ってしまったために働けなくなった、仕事を変わらないといけなくなったなどの理由で、将来得られたはずの収入が手に入らなくなった分への補償として「後遺障害逸失利益」を請求できます。
・死亡逸失利益……被害者が死亡したため、将来の収入などが手に入らなくなったことへの補償。
・入院に関する諸費用……通院のための「交通費」や病院まで付添をしてもらった場合には「付添看護費」、入院中に必要となる着替えや日用品などの費用である「入院雑費」など。
・弁護士費用……示談金の支払いに関して裁判を行い、勝訴した場合に裁判所からの命令で弁護士費用の10%程度を請求できます。
・損害遅延金……金銭債務の支払いが遅れた場合に発生するお金で、弁護士費用と同じく裁判に勝訴した場合に請求できます。
慰謝料
精神的な損害に対する補償は慰謝料として支払われます。本来、精神的な苦痛は金額に換えられるものではありませんが、法律上はすべて金銭で支払うこととされています。
・傷害慰謝料(入通院慰謝料)……交通事故でケガを負い、医療機関に入通院しなければならなくなった精神的苦痛への補償。治療期間をもとに計算され、入通院が長いほど高額になります。事故に遭った日、1日だけ通院した場合も請求可能です。
・後遺障害慰謝料……事故で後遺症が残ってしまったことへの精神的苦痛を補償する慰謝料。後遺障害等級によって金額が異なります。
・死亡慰謝料……被害者が死亡したことへの精神的苦痛を補償する慰謝料。被害者本人に対するものと遺族に対するもの2種類を合わせて計算されます。
人身事故の示談交渉について
上の項目では、事故から示談交渉開始までの流れを説明していますが、ここからは、人身事故での示談交渉の流れをさらに詳しくみていきます。
人身事故の示談交渉の流れ
1、相手方の保険会社から示談案が出される。
交通事故の損害賠償に関する交渉は加害者と直接の交渉ではなく、相手方の加入している任意保険会社と交渉を行います。通常は、交渉がはじまるタイミングになると、保険会社から示談金や過失割合などが書かれた示談案が送られてきます。
2、提示された示談内容をもとに交渉を行う
保険会社が提示してきた示談案をみて、妥当な内容かを検討した後、示談金の増額などの要望があれば交渉を行います。
保険会社はなるべく支払う保険金を少なくしたいと考えるのが普通ですから、提示された内容そのままで示談してしまうと、相場よりも低い金額しか受け取れない恐れもあります。

3、納得のいく示談内容になった場合は合意する
交渉の結果、両者が納得できる示談内容がまとまり、合意がとれた場合は示談成立です。「示談書」や「免責証書(示談書の一種で人身事故の示談で作成される場合が多い)」を作成して取り交わします。
4、示談金の支払い
示談成立から示談金の支払いまでは2週間ほどです。保険会社から送られてくる「示談書」に署名・捺印を行って送り返すと、指定の口座に保険会社から賠償金が振り込まれます。
話し合いで示談に至らなかった場合は?
損害賠償の金額や過失割合などで揉めてしまい、話し合いだけで示談が成立しなかった場合は、裁判所への提訴を行い、民事裁判での決着を目指すことになります。裁判になると長ければ1年以上の時間を要する可能性があります。
そこまで大事にしたくないという方は、裁判所が話し合いを仲介する「調停」も検討してみてください。
物損事故は人身事故へ切り替えられる?
交通事故の被害にあったとき、軽いケガだからと物損事故で処理してしまうと、加害者の責任が軽くなる上、示談の際に損害賠償の面で不利になります。一度物損事故として成立させたものを、後から人身事故に替えてもらうことはできるのでしょうか。
物損事故から人身事故への切り替えは可能
もし一度物損事故として処理してしまっても、ケガをしているのなら、人身事故への切り替えができます。

物損事故を人身事故に切り替える方法
物損事故を人身事故に切り替える際の手順は以下のようになります。
1、病院を受診して診断書をもらう
はじめに、医療機関で事故のケガをみてもらい、医師から診断書を書いてもらってください。診断書を発行できるのは医師だけですから、接骨院などではなく、必ず医師のいる病院を受診しましょう。
2、警察に診断書を提出
事故のあった地域を管轄している警察署に行き、診断書を提出します。このとき、事故から時間が経ち過ぎていると、ケガと事故の因果関係がはっきりしないという理由で警察から切り替えを断られるケースもあるので、なるべく早くに病院を受診するようにしてください。

3、人身事故への切り替え
必要書類が認められると、人身事故に切り替えられ、警察により被害者・加害者への事情聴取や実況見分といった捜査がはじまります。
切り替え手続きが不安なら弁護士に相談を
人身事故を誤って物損事故として処理してしまった場合でも、きちんと手続きを行えば、人身事故への切り替えが可能です。
切り替えは自分自身でもできますが、事故から時間が経っていたりすると、ケガの因果関係を明らかにするのが難しくなり、警察に拒否されてしまう可能性もあります。もし、不安があれば、弁護士に依頼するようにしてください。

まとめ
交通事故のなかで、被害者がケガを負う事故を人身事故といい、物損事故と比べて請求できる損害賠償が増え、加害者の処分や責任も重くなります。もし軽くても事故でケガをしたなら、人身事故で処理すべきといえるでしょう。
一旦、物損事故として処理してしまった場合でも、後から人身事故に切り替えることができますので、不安なことがあれば、弁護士に相談するようにしてみてください。
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