弁護士に交通事故の相談をすると、相談タイミングにあったアドバイスがもらえます。しかし、相談タイミングが遅すぎると、たとえ弁護士であっても対応できなくなる場合があります。迷ったときはできるだけ早くに相談することが大事です。

交通事故で被害者が弁護士に相談することのメリット
交通事故にあったとき、被害者は加害者に対して損害賠償請求できます。しかし、損害賠償請求するためには、示談交渉という話し合いに参加する必要があり、加害者が加入している保険会社と何回もやり取りを行わなければなりません。
相手方の保険会社は交渉のプロであり、示談金を安く済ませようとしてきます。そのため、一人で対応すると、思うように示談金を受け取れないというデメリットがあります。
このような場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。ここからは、交通事故トラブルを弁護士に依頼するメリットについて、相談のタイミングごとに解説します。
交通事故後
事故直後はケガの治療に専念することが最優先です。ですが、それと同時に警察や保険会社などに連絡しなければならず、被害者の負担は非常に大きくなります。そこで、事故後すぐに弁護士に相談すれば、事故の初期対応についてアドバイスがもらえたり、保険会社との対応を代わりにおこなってくれたりします。

ケガの治療中
ケガを治療している最中に弁護士に相談すれば、適切な通院方法を知ることができます。
ケガの治療のために病院に通えば、入通院慰謝料を請求できます。入通院慰謝料は通院日数の長さによって請求できる金額が変動します。誤った通院方法をすると、請求できる慰謝料が減らされてしまうおそれがあります。
例えば、通院頻度が著しく少なかったり、医師の指示がないのに整骨院(接骨院)に通ったりすると慰謝料の減額に繋がります。治療中に弁護士に相談すれば、適切な金額の慰謝料を受け取るための通院方法を教えてもらえます。
症状固定後
交通事故で負ったケガは、治療をおこなっても完治せずに後遺障害として残るケースがあります。これ以上治療しても症状の改善が望めないと判断されることを「症状固定」といい、損害賠償上ではこのタイミングで治療終了となります。
症状固定後に残っている後遺障害については、加害者に対して後遺障害慰謝料を請求できます。また、後遺障害によって労働能力が低下すると、将来得られるはずの収入が減少します。後遺障害がなければ本来得られるはずの収入を逸失利益といい、後遺障害慰謝料と同様に加害者に請求できます。
ただし、後遺障害慰謝料や逸失利益は、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。等級が認定されるためには厳正な審査に通らなければならず、場合によっては適切な等級に認定されなかったり、等級認定の申請そのものが通らなかったりするおそれがあります。
示談交渉前または示談交渉中
示談交渉前または示談交渉中に弁護士に依頼すれば、弁護士に示談交渉を代理してもらえます。示談交渉とは、事故の当事者が損害賠償額やその支払い方法などの取り決めをおこなう話し合いです。
被害者の方は、基本的に加害者側の保険会社と交渉をおこないます。ですが、相手方の保険会社は、弁護士が見積もる示談金よりも低額の示談金を提示します。これは、弁護士と保険会社が用いる慰謝料の計算方法が異なるからです。
保険会社は「任意保険基準」という計算方法で慰謝料を算定します。任意保険基準は、保険会社が自社の支出を極力抑えるように設定された計算方法ですので、本来支払われる慰謝料よりも金額が低くなります。
一方で、弁護士は「弁護士基準」という計算方法で慰謝料を算出します。弁護士基準は、裁判実務でも用いられる計算方法です。被害者側の精神的苦痛をきちんと補填するために設定されているので、法的に適正かつ任意保険基準よりも2倍以上の賠償額が支払われます。

裁判を起こす前
示談は当事者双方の合意によって成立します。しかし、どちらかが納得しなければ示談は成立しません。交渉しても合意に至らなかった場合は民事裁判で決着をつけることになります。
裁判では弁護士基準で慰謝料の金額を計算しますので、勝訴すれば高額の慰謝料を受け取れます。ですが、証拠などが集まってない状態で訴訟を起こして敗訴した場合、訴訟費用分の損失を負担するおそれもあります。
この点、裁判の前に弁護士に相談すれば、裁判をする必要性や裁判で勝てる見込みについてアドバイスしてくれます。訴訟提起する際には、裁判に必要な手続きを代理してくれる上に、被害者側の主張を裏付ける証拠の収集もおこなってくれるため有利となるでしょう。
交通事故の被害者が弁護士に相談する適切なタイミングとは
被害者が弁護士に相談する適切なタイミングとしては、基本的には怪我の治療を終えて損害が確定した時になります。
相談自体は、初診を受けた後から示談成立まではいつでもできます。もちろん、相談タイミングが早いに越したことはありません。しかし、怪我の状態がわからない段階で相談しても、弁護士が十分に示談金の見積もりをできず、今後の計画を立てにくくなるおそれもあります。
反対に、見積もりが出せない段階で弁護士に依頼すると、怪我の程度が思ったよりも軽かったときに、十分な示談金を受け取ることができません。ですので、交通事故の直後は怪我の回復に専念し、治療が終わった後で弁護士に相談すると良いでしょう。
ただし、治療中であっても、相手方の保険会社から治療費の打ち切りを宣告されたり、示談を提案されたりする場合があります。治療中にもかかわらず、このような連絡が来たときは随時弁護士に相談して指示を仰ぐことをおすすめします。
交通事故のあとすぐに弁護士に依頼したほうがいいケース
中には、治療後でなく交通事故のあとすぐに相談した方が良いケースもあります。以下のケースでは事故後すぐに相談することをおすすめします。
入院を要する重傷を負ったケース
入院が必要なほどの重傷を負ったときは、事故直後に弁護士に相談するのがおすすめです。重傷とは全治1ヶ月以上の怪我を意味します。そして、治療期間が1ヶ月以上に及ぶほどの怪我は、その分支払われる示談金も高額になります。
示談金が高額になる場合、弁護士への依頼料より支払われる示談金の方が多くなるため、費用倒れになるおそれがありません。収支がプラスになるのであれば、損害が確定する前に弁護士に依頼しても問題なく、早期相談によって今後の対策を立てやすくなります。

死亡事故のケース
交通事故で近親者の方が亡くなられた場合についても、事故直後に弁護士に相談するのがおすすめです。
死亡事故においては、入通院や後遺症にかかる損害が発生しないため、事故発生直後に損害賠償金額が確定します。また、死亡事故では損害賠償金が高額になるため、事故直後に弁護士に依頼しても、ほとんどのケースで弁護士費用以上の示談金を受け取れます。
近親者が交通事故で亡くなるというのは、遺族の方にとって大変辛い経験です。その上、葬儀をどうするか、相手保険会社との協議をどうするかなどの決断を迫られるため、精神的な負担が大きくなる日々が続くことになります。
ストレスが溜まっている状態で、さまざまな手続きを慎重に進めるのは困難です。そこで、弁護士に依頼すれば、今後の見通しや注意点などをアドバイスしてくれます。

弁護士特約が使えるケース
被害者の方が加入している自動車保険に「弁護士特約」がついている場合は、事故直後に弁護士に相談して構いません。弁護士特約とは、交通事故トラブルを弁護士に依頼する際に、ご自身が加入している保険会社が弁護士への委任料や相談料を代わりに支払ってくれる特約です。
被保険者とそのご家族、または契約している車両に搭乗していた方が補償の対象になります。被保険者1名あたり300万円を限度として、任意保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。相談料についても10万円まで保険会社が負担してくれる保険です。
相談しても手遅れとなるタイミングとは
弁護士に相談するタイミングは治療終了後がベストですが、相談時期が多少前後しても基本的には問題ありません。ですが、一定のタイミングを過ぎると、いくら弁護士でも対応できなくなるケースもあります。
ここからは、弁護士に相談しても手遅れになるケースを紹介します。
すでに示談が成立したケース
示談書に合意のサインをした後は、原則として内容を変更・撤回することはできません。これは、弁護士に相談しても同様です。
一般的に、加害者側が提示する示談書には、「清算条項」が記載されています。清算条項とは、「示談書に記載されている損害賠償金以外は請求できない」ということを相互に確認する示談上の条件です。
もし、示談が成立したにもかかわらず、被害者の方が「新たな損害があったので追加請求したい」「示談内容が誤っていたので撤回したい」と言い出すと、せっかく解決できた問題についてもう一度話し合わなければなりません。そこで、示談書に清算条項をつけることで、一度解決したトラブルや紛争を蒸し返せないようにするのです。
もっとも、予測し得ないことが起きれば、例外的に示談の内容を変更・撤回できる場合もあります。例えば、示談成立後に後遺障害が発症したときや、相手方の詐欺・脅迫によって示談を成立させれた際には、示談の撤回または再交渉の余地があります。

損害賠償請求の時効を迎えてしまったケース
交通事故で受けた損害について、被害者は加害者に対して損害賠償請求権を持ちます。ですが、この損害賠償請求権は、無期限に行使できるわけではありません。民法には時効制度が定められており、一定期間をすぎると時効を迎えてしまいます。
交通事故の加害者は、時効成立時期を迎えた上で、時効制度を利用する旨を被害者に伝えると、時効の効果を主張できます。時効の効果とは、被害者が有する損害賠償請求権の消滅です。したがって、一旦時効が完成すると、被害者は加害者に損害賠償請求できなくなります。これは、権利があるのに行使しようとしない者を、法律上で保護する必要はないと考えられているからです。
交通事故における損害賠償請求権の時効成立時期は、物損事故か人身事故かによって異なります。
物損事故の時効は、被害者が交通事故の加害者及び損害を知った日の翌日から3年です。それに対して、人身事故の時効は、被害者が交通事故の加害者及び損害を知った日の翌日から5年になります。なお、交通事故の加害者及び損害が不明なままであっても、事故発生日の翌日から20年経てば時効が成立します。
また、時効成立間近に弁護士に相談すれば、時効成立阻止のために、裁判上の請求などをおこなってくれます。時効成立までの時間が差し迫っているときは一度弁護士に相談してみましょう。
示談成立後も相談できる例外的なケース
例外的に示談内容の撤回や再交渉ができるケースもあります。
示談成立後に予期せぬ損害が発覚した場合や、詐欺・脅迫によって示談を成立させられた場合、示談の前提、重要な事実について誤解したまま示談が成立してしまった場合などは、撤回や再交渉ができる可能性があるため、示談成立後であっても弁護士に相談しアドバイスを受けるとよいでしょう。
弁護士に相談する際に気を付けるべきこと
最後に、弁護士に相談する際に気をつけることについて紹介します。
相談タイミングで迷ったときはできるだけ早くに相談しよう
弁護士に相談するタイミングで迷われているなら、なるべく早めにに相談することをおすすめします。早期相談した方が、今の状況から今後の見通しも立てやすいですし、委任契約を結んだ後に幅広いサポートを受けられます。逆に、相談が遅れてしまうと、取り返しがつかなくなるケースもあります。

弁護士費用の料金体系とは?
弁護士費用の料金体系には、弁護士に依頼した時に着手金が発生し、依頼が解決した時に成功報酬が発生する着手金・成功報酬方式と、依頼の処理に要した時間に応じて、弁護士費用を計算するタイムチャージ方式の2種類があります。
着手金・成功報酬方式であれば、早めに依頼したからといって弁護士費用が高くなることはありません。
信頼できる弁護士を選ぶ
弁護士を選任する際には信頼できる弁護士に依頼することも重要です。全ての弁護士が交通事故分野に精通しているわけではなく、弁護士にも得意・不得意分野があります。
交通事故の分野では、損害賠償金や過失割合を算定する際に専門的な知識が必要です。また、怪我が完治せずに後遺障害が残ったケースでは、医学的な知識にも詳しくなければ、適切な等級認定を受けられない場合があるため、弁護士の選び方にも注意しましょう。
ですので、弁護士を選ぶ際には、相談時に交通事故分野にどのくらい力を入れているか聞いておきましょう。HPで記載されている弁護士の実績などを参照するのも有効です。交通事故について見識が深く、経験豊富な弁護士に相談しましょう。
自身にとって不利な事実もきちんと話す
弁護士に相談する際には、自身にとって不利な事実も正しく伝えましょう。
トラブルによっては、こちら側にも過失があるなど、話しにくいこともあると思います。しかし、都合の悪い事実を部分的に隠して弁護士に伝えてしまうと、示談交渉の際に返って不利な結果となってしまう場合があります。

まとめ
交通事故で弁護士に相談するタイミングは、基本的に怪我の治療が終了した段階になります。なぜなら、治療終了後に交通事故の損害が確定するため、弁護士が示談金を見積もりやすいからです。
ですが、治療が終わるまでの段階でも、相手方の保険会社から治療費打ち切りを宣告されるなどのトラブルも発生します。このようなトラブルが発生したときは、なるべく早く弁護士に相談することで、適切なアドバイスがもらえます。
逆に、相談するタイミングが遅すぎると、取り返しがつかなくなるケースも存在します。そのため、被害に遭った時や相談のタイミングで迷われたときは、できるだけ早期に疑問や悩みを相談するようにしましょう。電話やメールでいつでも相談することができます。
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