示談交渉は弁護士や保険会社に代理してもらう場合と、自分ひとりで行う場合があります。では、自分だけで示談交渉を進める場合、どのような流れになるでしょうか。

交通事故の示談交渉とは
示談交渉とは、裁判を利用することなく、当事者間の話し合いによって法律上の紛争を解決する手続きをいいます。交通事故にあった際には、加害者側と示談交渉することによってトラブルを解決していくことになります。
示談交渉をする目的
交通事故にあうと、被害者は様々な損害を被ります。被害者に生じた損害については、加害者に賠償請求することが可能です。このとき、加害者側と示談交渉することによって、損害賠償の金額を決定することになります。
示談交渉は、民事裁判よりも時間や費用がかからない手続きになります。そのため、交通事故によって損害が発生したときは、まずは示談交渉を経て賠償金額を決めるのが一般的です。
交渉がまとまらなかったり、お互いの言い分が相容れなかったりした場合は、裁判に移行して決着をつけることになります。
事故発生から示談交渉までの流れ
人身事故を例にして、事故発生から示談交渉までの流れについて解説します。事故後にどう対応すればいいかわからない方は参考にしてください。
交通事故が発生したときは、ご自身の身の安全を確保した後に、必ず警察に通報するようにしてください。交通事故の当事者には警察への通報義務が課せられており、これに違反すると5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます(道路交通法第119条)。
事故後はご自身が受けた怪我の治療に専念しましょう。このとき、事故が発生してからすぐに通院を始めることが大切です。というのも、事故発生から初診までに期間が空いてしまうと、事故と治療の関係性が証明できなくなり、保険金を受け取れなくなるおそれがあるからです。
また、怪我の治療は、医師が在籍している病院(整形外科など)に通うようにしてください。医師の指示なく整骨院などで施術を受けると、医学上の治療行為とみなされずに保険金が受け取れなくなる可能性があります。
怪我の治療は、完治または「症状固定」によって終了します。症状固定とは、怪我の治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことを指し、医師がその時期を決定します。症状固定後は、保険会社から治療費などが支給されなくなります。

症状固定の後にも「後遺障害」が残っている場合は、「後遺障害等級」の認定を受けましょう。
後遺障害等級は、後遺障害の部位・程度などによって1〜14級に分類されており、等級によって後遺障害慰謝料の金額が異なります。適切な等級の認定を受けるためには、後遺障害の存在を証明する資料をきちんと揃えてから申請するように注意しましょう。
怪我の治療または後遺障害等級の認定が終わり次第、加害者側と示談交渉を開始します。当事者双方が示談の内容に納得すれば、示談書に捺印することで示談が成立します。反対に、お互いが条件を譲らず、話し合いが進まない場合は、民事裁判などの解決方法を検討することになります。
交通事故の示談交渉は自分でもできる?
交通事故の示談交渉は自分ひとりでおこなうことが可能です。また、被害者に過失がゼロの場合、保険会社に示談代行を依頼できません。このとき、弁護士に依頼しないのであれば、被害者本人のみで示談交渉することになります。

自分で示談交渉するメリット
被害者本人のみで示談交渉するメリットは以下の通りです。
費用がかからない
弁護士に依頼した場合、弁護士費用という依頼料がどうしても発生してしまいます。一方で、自分で示談交渉をすれば、このような費用は発生しません。
特に、物損事故など損害の規模が小さい事例では、賠償金額が低くなるため、弁護士に依頼すると費用倒れを起こしてしまうリスクがあります。このような事例では、自分ひとりで交渉に参加し、弁護士費用などを抑えることで金銭的に得をする場合があります。
自分の裁量で交渉できる
示談交渉を保険会社や弁護士に依頼するときは、どのような主張をするかは代理人に一任することになります。ただし、被害者と代理人との間で情報共有がうまくできてない場合、示談結果が被害者の思っていた通りにならないことがあります。

自分で示談交渉するデメリット
一人で示談交渉を進めるメリットもありますが、基本的にはデメリットの方が多くなります。ここからは、示談交渉を自分でするデメリットについて解説します。
交渉が不利になりやすい
示談交渉の相手方は、基本的に相手方の保険会社になります。保険会社は保険金を支払う立場であるため、自社の支出をできるだけ抑えようとします。そのため、保険会社による示談金の提示額は、過去の判例を基にした賠償金の相場を大きく下回ります。
このとき、被害者が損害賠償の知識に詳しくなければ、安い示談金を安易に了承してしまうおそれがあります。また、示談金の増額を主張しても、法的な根拠がなければ保険会社は相手にしてくれません。
示談金が増額できる可能性に気付けないおそれがある
交通事故による怪我の治療が終わると、相手方の保険会社から示談金の提示があります。示談金の内訳には、治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費などが含まれ、項目ごとに損害額が算定されています。
しかし、これらの金額は保険会社が独自の計算方法で算出したものなので、適正な金額であるとは限りません。損害賠償に詳しくない被害者が一人でチェックしてしまうと、示談金が増額できることに気付かないおそれがあります。
適切な後遺障害等級が認定されないおそれがある
交通事故で後遺障害が残ったときは、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。ですが、一人で等級申請するとなると、後遺障害診断書などの必要書類を全て自分で準備しなくてはなりません。
さらに、後遺障害診断書の記載内容に不備などがあった場合は、適切な等級認定が受けられなくなります。このように、一人で示談交渉に臨むということは、後遺障害の等級認定も一人で申請することになります。
自分で示談交渉を進めるときのポイント
自分で示談を進めるときには注意点がいくつかあります。ここからは、被害者の方が押さえるべき示談交渉のポイントについて解説します。
わからないことは放置せずに質問する
相手方の保険会社は交渉のプロですので、被害者に揺さぶりをかけて交渉を有利に進めようとします。例えば、あえて専門用語を多用して話を難しくしたり、十分な説明をせずに条件を提示したりすることが挙げられます。
このとき、話がわからないまま曖昧な返事をしてしまうと、気づかないうちに交渉で不利になってしまうおそれがあります。

交渉に有利になる書類を揃える
交渉を有利に進めるためには、こちら側の主張を裏付ける証拠書類が必要です。例えば、診療報酬明細書や診断書があれば、適切な治療費を請求できます。休業損害を請求するときには、給与明細書や休業損害証明書が必要です。
また、示談金額の決定には、当事者にどのくらい事故発生の落ち度があるかを表した「過失割合」が問題になります。自分に過失がないことを証明するためには、ドライブレコーダーなどの証拠映像を提出すると良いでしょう。
途中からでも弁護士に相談する
一人で示談交渉を始めたものの、やはり一人では対応が難しいケースもあると思います。そのときは、無理せずに一度弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士であれば、難しい法律問題についてもわかりやすく説明してくれます。
また、一般の人では対応しにくい損害賠償の費目のチェックや、金額の算定などもおこなってくれます。
示談金にはどのようなものが含まれる?
示談交渉では、被害者に生じた全ての損害を示談金として換算し、加害者側に請求することができます。では、示談金の内訳はどのようなものでしょうか。
示談金の内訳には、大きく分けて「財産的損害」と「慰謝料」があります。ここからは、示談金に含まれる損害賠償の項目について、財産的損害と慰謝料に分けて解説します。
財産的損害とは
被害者の財産に生じた損害のことを財産的損害といいます。財産的損害には、事故によって支出せざるを得なくなった「積極損害」と、受け取れるはずの収入が受け取れなくなった「消極損害」に分かれます。
積極損害に含まれる賠償項目
積極損害に分類される賠償項目の一部を紹介します。
事故による怪我を治療する際に必要となる費用です。治療費には、診察費用、検査費用、入院費用、手術費用などが含まれます。治療費は実費の全額を請求できるのが一般的ですが、「必要かつ相当な範囲」を超えた金額は請求できません。例えば、整骨院などで過剰診療していた場合は、その分の治療費は請求できないおそれがあります。
交通事故による怪我で身体の自由が効かなくなった場合、付き添い人が身の回りのお世話をする必要があります。付き添い人がつくことでかかる費用を付添看護師といい、一定の範囲で加害者に請求することができます。ヘルパーなどの職業付添人を雇った場合はもちろん、近親者が被害者の付き添いをする場合でも付添看護費用を請求できます。
入院中に必要な雑費のことです。例えば、入院に必要な衣類や洗面具を購入した場合は、その分の費用を加害者に請求できます。また、外部の人と連絡を取るための通信費や切手代や、栄養補給費(牛乳やヨーグルトなどの食費)についても入院雑費に含まれます。
通院のために必要な交通費についても加害者に請求可能です。公共交通機関の利用でかかる交通費や、自家用車での通院で発生したガソリン代について、一定の範囲で加害者に請求できます。
消極損害に含まれる賠償項目
消極損害に含まれる賠償項目を紹介します。
交通事故による怪我で仕事を休んだときは、その分の収入が支払われなくなります。この支払われなくなった分の収入のことを「休業損害」といい、加害者側に補填を要求できます。

交通事故にあわなければ将来得られるはずの収入を「逸失利益」といいます。後遺障害によって労働能力が低下した場合や、被害者が死亡した場合は、本来得られるはずの収入が得られなくなるため、加害者に逸失利益を請求できます。
慰謝料について
交通事故にあうと、怪我による苦痛や入通院の負担といった精神的苦痛を伴います。これらの精神的損害を与えられた場合、被害者は加害者に対して慰謝料を請求できます。
慰謝料の算定基準とは
では、慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか。ここからは、慰謝料の計算基準について紹介します。
自賠責保険が慰謝料の金額を算定するときに用いる基準です。自賠責保険は、原付を含む全ての車両に加入が義務付けられているため、人身事故の被害者は確実に自賠責保険の補償を受けられます。
ただし、自賠責基準で補償される慰謝料は最低限の金額になっています。また、通常の人身事故である場合、補償金額の上限は120万円と決まっており、これを超えた分の補償は支払われません。
任意保険会社が慰謝料の金額を算定するときに用いる基準です。自賠責保険で支払いきれない賠償金は、相手方の任意保険会社から支払われることになります。このとき、任意保険会社が独自の計算方法で慰謝料の金額を算定します。
ただし、細かい計算方法は各保険会社で異なる上に、原則として外部公開されていません。保険会社は営利企業である以上、保険金の支出も可能な限り抑えようとします。そのため、任意保険基準における慰謝料の金額も、自賠責基準と同様に低額となっています。
過去の裁判例に基づいて設定された慰謝料の計算基準です。具体的な計算方法については、日弁連交通事故相談センター発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍(赤本と呼ばれています)に掲載されています。
慰謝料の増額を目指すなら弁護士への相談がおすすめ
以上のように、3つの算定基準の中では弁護士基準が最も高額になります。しかし、示談交渉で相手方の保険会社に弁護士基準の慰謝料を請求しても、一般の人では相手にされないケースがほとんどです。
このとき、弁護士に依頼すれば、保険会社に弁護士基準の慰謝料を請求してくれます。たとえ保険会社が増額請求を断ったとしても、弁護士であれば民事裁判を提起できます。

示談交渉が進まないとどうなるか
示談交渉を自分ひとりですると、お互いの意見が食い違って交渉が難航することがあります。では、示談交渉が進まないとどのような影響が生じるのでしょうか。
ここからは、示談の成立が遅れることによるデメリットと、示談交渉をスムーズに進めるための対策法について解説します。
示談交渉が進まないデメリット
示談交渉が難航することによるデメリットは以下の通りです。
示談金を受け取れない
示談が成立しなければ、被害者は示談金を受け取ることができません。また、示談金が支払われるのは示談成立後になるため、交渉が終わるまでの間も賠償金は受け取れないことになります。
示談金が支払われるまでの間は、事故による損害を自己負担することになります。一時的とはいえども、損害額が大きければ被害者に経済的な負担がかかってしまいます。
時効によって損害賠償請求権が消滅してしまう
交通事故で損害が発生した場合、被害者は加害者に対する損害賠償請求権を獲得します。ただし、示談交渉が進まずに放置していた場合、「時効」によって加害者に対する損害賠償請求権が消滅してしまうおそれがあります。
時効が成立する期限は、事故の態様によって異なります。物損事故では、「事故発生日の翌日から3年」が経過した時点で時効が成立します。人身事故や死亡事故では、「事故発生日の翌日から5年」が経過した時点で時効が成立します。
また、ひき逃げや当て逃げなど、加害者が判明しない事故では、事故が発生した翌日から20年経つまでは時効が成立しません。ただし、途中で加害者が判明した場合は、加害者がわかった翌日から3年あるいは5年で時効が成立することになります。
示談交渉が進まない場合の対策について
示談が難航している場合、被害者はどのような対策を取れば良いのでしょうか。ここからは、示談がまとまらないときにできることについて解説します。
ADRを利用する
示談がまとまらないときは「ADR(Alternative Dispute Resolution)」を検討してみましょう。
具体的には、「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などに所属する第三者(センターの嘱託弁護士など)が、当事者の間に入り、あっ旋や仲裁をおこなうことで法律上の紛争を解決していきます。
当事者のみで示談交渉をすると、お互いの意見が衝突してトラブルを解決できないことがあります。ここで、ADRを利用すれば、第三者から客観的な意見を聞くことができ、妥当な結論を導き出せる可能性が高くなります。
弁護士に依頼する
示談交渉は弁護士に代理してもらうことが可能です。弁護士に依頼すれば、事故後の面倒な手続きを一任できるため、被害者の負担を大きく減らせます。
示談交渉が難航していても、交渉のプロである弁護士が介入することで早期解決を目指せます。また、加害者の態度が悪くて直接コンタクトを取りたくない場合は、弁護士に依頼することでその後の連絡を全て弁護士に任せられます。
また、弁護士が交渉を担当することで、慰謝料の金額を大幅に増額できます。というのも、弁護士は慰謝料の金額を弁護士基準で算定します。弁護士基準は、他の算定基準よりも慰謝料が高額になります。たとえ保険会社が、弁護士基準による慰謝料請求を断ったとしても、弁護士は民事裁判を提起できます。
裁判に進展すると保険会社が勝てる見込みはありません。そのため、相手方の保険会社は、示談交渉の段階で弁護士の増額請求を受け入れるのが一般的です。

まとめ
示談交渉は一人でおこなうことが可能です。しかし、法律に詳しくない被害者が一人で交渉に臨むと、不利な条件で示談が成立してしまうおそれがあります。
示談交渉を自分ひとりでするのであれば、損害賠償の知識を熟知している必要があります。メリットとデメリットをよく考えながら、自分で交渉を進めるかを決めるようにしましょう。
交渉がうまく進まないときは、途中からでも弁護士に依頼できます。一人で交渉を進めるのに限界を感じたら、一度弁護士への相談を検討してみましょう。
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