交通事故の弁護士特約を使うメリットとは?使えるケース・使えないケースや使い方を解説

交通事故の被害に遭ったとき、弁護士特約が役立ちます。

弁護士は示談交渉を有利に進めてくれる、損害賠償金を増額できるといったメリットがありますが、同時に気になるのが弁護士費用です。しかし、弁護士特約があれば、費用を気にせず依頼できるようになります。

”豊川弁護士”
本記事では、交通事故では弁護士特約を使ったほうが良いのか、使えないケースはあるのかなど、弁護士特約について詳しく解説します。

弁護士特約は弁護士費用を補償するサービス

弁護士特約は、弁護士を利用したときの費用を補償するものです。

任意の自動車保険にオプションサービスの1つとして付帯しています。

自分が自動車を運転しているときや、日常生活で車にひかれるなど交通事故の被害者になったときは、加害者に慰謝料などの賠償金を請求できます。ケガだけでなく車、物への損害に対する賠償も請求可能です。

金額は加害者側の保険会社との示談交渉で決定しますが、法律の知識がない個人が保険会社と対等に話し合いをするのは困難です。納得する結果を得るためには弁護士に代行してもらうのがおすすめなのですが、弁護士費用が発生します。弁護士費用は相談料・報酬・着手金・実費などがあり、弁護士事務所ごとに費用体系が定められています。費用が高額になれば弁護士への依頼を躊躇してしまうでしょう。

しかし弁護士特約があれば保険会社が代わりに弁護士費用を負担してくれます。弁護士費用が無料になるケースもあります。

現在では、自動付帯になっていることも多く、その割合は全体の5割から7割といわれます。保険の加入者である「記名被保険者」はもちろん、家族も補償の対象となるため、事故の被害者になったときは自分だけでなく家族の保険にも弁護士特約がついていないか調べてみてください。

POINT
弁護士費用特約の補償対象者は保険契約者(記名被保険者)だけではありません。被保険者、またはその配偶者と同居の親族や別居の未婚の子、内縁の者や同性パートナーを含む被保険者の配偶者まで補償の範囲が及ぶ可能性があります。

もらい事故は保険会社が交渉してくれない

被害者に全く責任がないいわゆる「もらい事故」は、保険会社が加害者と示談交渉することはありません。

保険会社が示談交渉をすると「金銭をもらって他人の法律事務を代行」することを禁止する弁護士法第72条「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」に抵触し、非弁行為になってしまいます。

もらい事故以外では保険会社が交渉できるのは、保険会社より相手方に保険金が支払われるからです。損害賠償を支払うということは保険会社自身も交通事故の当事者になり、交渉を行っても他人の法律事務の代行に当たりません。よって、法律違反にならないのです。

もらい事故では保険会社に示談を代行してもらえないため、被害者が自分自身の力で加害者側の保険会社と交渉する必要があります。しかし、法律知識や交渉経験がない被害者が、独力で示談を行うのはかなり難しいでしょう。

POINT
個人が示談交渉しても不利な条件を提示されたり、保険会社の言いなりになり安い賠償金で合意してしまうといった状況に陥りやすいです。弁護士特約を活用し弁護士に依頼できれば、示談交渉を代理で行ってもらえ有利な条件で示談をすすめやすくなります。

弁護士特約を使う7つのメリット

交通事故の被害に遭ったとき、弁護士に依頼すると様々なメリットがある一方、費用面の負担がかかるデメリットがあります。

費用の悩みを解決してくれるのが弁護士特約です。

弁護士費用を気にせず依頼できる

弁護士特約の大きなメリットは、費用を気にせず弁護士へ依頼できることです。

交通事故の案件を弁護士に依頼すると、相談料や成功報酬など数十万円ほどの費用が必要になります。獲得できる損害賠償金が低ければ、弁護士に頼むと費用倒れになってしまう可能性もあります。

相談料弁護士に法律相談を行う費用。正式に依頼する前に発生する費用。事務所によっては初回無料などのサービスをしているところもある。30分あたり5000円〜10000円程度。
着手金弁護士に依頼する際に発生する費用。金額は案件の内容によって変わる。事務所によっては着手金0円で成功報酬のみのところもある。10万円~
成功報酬依頼が成功した際に支払う費用。事務所によっては成功報酬をもらわず着手金のみのところもある。獲得した示談金の10~30%(+数万円)
その他出張時などに発生する日当や交通費、郵便物の切手代など実費

誰でも経済的に余裕があるとは限りません。事故に遭うとケガの治療費や入院費などの費用がかかりますし、仕事を休まなければならず収入が減少したりすることがあります。そのため、金銭的な負担をできるだけ抑えたいとして、費用がかかる弁護士への依頼を躊躇する方もいます。

”女性”
弁護士特約があれば費用の心配は不要になります。

賠償額の増額につながる

特約を利用して弁護士に依頼すると、慰謝料や賠償金の増額につながります。

交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの算定基準があり、どれを用いるかで受け取る慰謝料額が変わります。高額な慰謝料を請求できるのは弁護士基準で、低額の自賠責基準と比べると2~3倍の金額になるケースもあります。

自分で示談交渉に挑んだとき、適用されるのは自賠責基準か任意保険基準になります。どうしてももらえる慰謝料は低くなってしまうため、弁護士に依頼し弁護士基準で計算した金額を請求するのがおすすめです。

弁護士特約があれば費用をかけず弁護士に依頼できるうえ、慰謝料がアップする可能性があるのです。事故の被害者にとっては大きなメリットといえるでしょう。

早期解決につながる

特約を利用して弁護士に依頼すると、早期の示談成立にもつながります。

弁護士がいれば示談が上手く進まず交渉が決裂してしまったとき、被害者側が裁判に訴えることが可能になります。

保険会社は民間の営利企業であるため、通常、交渉の際にも支払う保険金の額は少なくしようとするものです。支払う金額が多くなるほど、自社の利益が減ってしまうためです。

ただ、弁護士が付いていると裁判で勝てる割合は低いということを、保険会社は知っています。訴訟は避けたいと考え、普通よりも高めの金額を提示してくるようになります。

結果、示談交渉で不利な条件を主張されることは少なく揉めにくくなるため、スピーディな解決が期待できるのです。

保険の等級は下がらない

弁護士特約を利用しても、保険の等級は下がりません。

事故を起こして車両保険や対人保険、対物保険を使うと、保険の等級が下がり次の保険料は高くなるのが一般的です。弁護士特約も同様に「等級が下がってしまうのでは?」と、心配になります。

しかし、原則として弁護士特約は保険の等級には影響しません。保険料が上がることもなく、手軽に利用できます。

使わないと損をする

弁護士特約は特にデメリットといえるものが見つかりません。使っても損しないばかりか、むしろ使わないと損する特約といえます。

弁護士特約は使わなかったとしても翌年に持ち越されたり、等級が上がって保険料が下がったりすることはありません。保険料を払っているのなら、使えるときに特約を利用しないのはもったいないといえます。

精神的な負担を軽減できる

特約を利用し弁護士に示談交渉してもらうことで、精神的な負担を軽減できます。

保険会社との示談交渉といった事故対応は、慣れない被害者にとっては大きなストレスになります。

保険会社は専門用語を使ってあえて分かりにくい説明をしたり、被害者の過失割合を実際より高く見積もったり、配慮に欠ける言動をしたりと、様々な方法で交渉の主導権を握ろうとしてくることがあります。被害者が感じる精神的な負担はかなり大きいと考えられますし、保険会社に反論できず低額な慰謝料のまま示談に応じてしまうこともあります。

”豊川弁護士”
特約を利用して弁護士に依頼できれば、法律の専門家を味方にでき、被害者は非常に心強いでしょう。精神的にラクになれ安心してケガの治療ができますし、事故のストレスが原因で発症するうつ病などのリスクも軽減できます。

弁護士は自由に選べる

弁護士特約は基本的に依頼する弁護士を自由に選べます。

詳しい補償内容は保険会社により異なりますが、相談・依頼する弁護士を指定されることはありません。保険会社が提携している弁護士を紹介してくれることもありますが、必ずその弁護士に依頼しなければならないとの決まりもないのが普通です。

POINT
交通事故における弁護士の選択は、もらえる慰謝料の金額にも関わる重要なポイントです。交通事故に強く、自分に合った弁護士を探してください。

弁護士特約で補償される範囲

弁護士特約の補償範囲を解説します。保証金額は上限が決まっているため、特約を使う際は注意しましょう。

法律相談料は10万円まで

弁護士への法律相談は1事故1人につき10万円が限度額です。

相談料は1時間あたり1万円程度が相場のため、おおよそ10時間の法律相談が可能です。

弁護士費用は300万円まで

実際に弁護士に示談交渉をお願いするときの着手金・成功報酬といった依頼関係費用は、最大300万円まで補償されます。

重大な後遺症が残る大きな事故などでは、弁護士への依頼費用が300万円を超えてしまうケースはあります。300万円以上になるときは、加害者から受け取る賠償金の一部を弁護士費用に充てることになります。

弁護士費用を自己負担したくないと思うかもしれませんが、大きな負担にはなりにくくあまり心配する必要はないでしょう。

300万円を超える大きな事故では、受け取る保険金も数百万から1千万以上と高額になると思われます。弁護士費用の一部を支払ったとしても、弁護士を使うほうがお得です。また、弁護士は成功報酬による完全後払い制になっているので、賠償金受け取り後に支払いできます。

POINT
ただ、上限300万円というのは、補償限度額は多くの保険会社が採用している平均的な金額です。上限金額は各社で異なることがあるので、自分が加入している保険の上限がいくらなのか約款を確認してください。

弁護士特約は軽症でも使ったほうが良い

弁護士特約は基本的にどのような事故でも弁護士費用を負担してもらえ、軽症ケガでも利用したほうが良いと言えます。

弁護士特約は交通事故でよくあるむちうちでも使えます。

重症ならまだしもむちうちのような軽いケガであれば、「わざわざ弁護士を立てるほどでもないのでは?」と考える方も多いようです。

”女性”
実は、弁護士特約は軽症こそ使うメリットが大きいのです。

むちうちは保険会社に対応してもらえないことが多い

むちうちが生じるのは、加害者の車に背後から追突されるような交通事故です。

追突事故は被害者に過失がなく、保険会社の示談代行サービスが使えません。そのため、被害者自身の示談対応が必要になります。

自身での示談交渉は不利になる可能性が高く、ぜひ弁護士特約を活用して欲しいです。

むちうちのような軽症は弁護士に依頼しても慰謝料の増額幅が少なく、弁護士費用との兼ね合いから依頼を諦めるケースはあります。しかし弁護士特約があれば、慰謝料よりも弁護士費用が高くなってしまうような心配はなくなります。

むちうちでも慰謝料は増額できる

むちうちは軽いケガだと思われがちですが、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求し賠償金を増額できる可能性があります。

むちうちでは後遺障害等級14級または12級に該当する可能性があり、認定されれば後遺障害分の慰謝料も加害者に請求可能となります。

等級症状慰謝料(自賠責基準)慰謝料(弁護士基準)
12級13号局部に著しい神経症状94万円290万円
14級9号局部への神経症状32万円110万円

交通事故で後遺障害慰謝料を加害者に請求するには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

むちうちは申請したからといって、簡単に後遺障害として認定されるわけではありません。一般の方だとどうすればいいのかわからず、認定に苦労することも考えられます。

後遺障害として認められるには、一貫した症状を訴えることやきちんと病院に通院しているなど、事故による後遺症が残っていることの証明が必要になります。

そこで力になってくれるのが弁護士です。

弁護士は後遺障害の認定を受けるポイントを知っており、適切なアドバイスをもらえます。結果、加害者に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになり、高額な慰謝料を受け取れるのです。

弁護士は示談交渉の代行だけでなく、慰謝料を含む賠償金を増額するためのサポートもしてくれます。より満足のいく条件で示談が成立しやすといえるでしょう。

”豊川弁護士”
軽症だからといって遠慮することはありません。むちうちでも事故による症状なら積極的に弁護士特約を活用し、弁護士への依頼を検討してください。

弁護士特約を使えるケース

弁護士特約は大部分の交通事故で使用可能です。

追突事故など契約者の過失割合が0で保険会社が対応できない事故はもちろん、契約者が100%加害者ではなく双方に過失のある事故でも使用できます。そのほか、人に怪我はなかったけれど車両が破損した物損事故や、相手が無保険(任意保険に加入しておらず自賠責保険のみ)のケースもOKです。

保険会社が示談交渉できない事故に限らず、様々な事故に対応しています。

弁護士特約を使えないケース

弁護士特約は100%どんな交通事故でも使えるとは限りません。一部、使えないケースも存在しています。

弁護士特約で費用を負担してもらえないのは、契約者本人の故意・重過失が原因で発生した交通事故です。

  • 無免許運転
  • 酒気帯び運転
  • 薬物の使用により正常な運転ができない状態だった場合
  • 自殺や犯罪行為
  • 盗難車運転中の事故
  • 車から身を乗り出す、人数オーバーなどの危険行為

以上が特約を使用できない具体的な交通事故の例です。被害者本人の故意や重過失が原因で損害が発生した事故は、弁護士特約の適用範囲外となる可能性があります。

また、自動車事故でも台風や洪水、地震、津波、噴火など自然災害や天変地異によって発生したものは、弁護士特約が適用されない点に注意しましょう。

さらに事業用の車を運転していたときの事故は労災で賄うという考えがあるため、弁護士特約は適用外となることが多いのも注意点です。

自動車限定型の特約だと自転車やバイクなど自動車以外を運転していたときの事故も使用できません。ただし、自転車事故型や日常事故型の弁護士特約であれば、自動車事故以外でも使用できます。

弁護士特約の使い方や使う流れ

実際に弁護士特約の使い方や、使う流れを解説します。

1、加入している保険に弁護士特約がついているかを確認

自身が加入している自動車保険に弁護士特約がついているか確認します。

弁護士特約は家族が契約している保険でも適用される場合があるほか、火災保険やクレジットカードの保険に付帯していることもあります。細かいところまで見逃さないようにしましょう。

よくわからないときは、加入している保険会社に問い合わせて確認してください。契約者向けの専用ページからも確認できます。

2、依頼する弁護士を決める

実際に交通事故の示談交渉を依頼する弁護士を決めます。保険会社から紹介されることもありますが、弁護士は基本的に自分で探すことになります。

弁護士選びのポイントは交通事故に強い弁護士かです。弁護士事務所のホームページ等で、得意分野や交通事故の事件に関する実績を確認しておきましょう。

”女性”
初回の法律相談は無料だったり、24時間メール等で相談を受け付けている事務所もあります。比較的気軽に利用できますので、実際に話をしてみて信頼できる弁護士を見つけるのがおすすめです。

3、保険会社に弁護士特約の利用を連絡

加入している保険会社に弁護士特約を利用したい旨を伝え、同意をとりましょう。交通事故で弁護士特約を使うときは、事前に保険会社への連絡と承認が必要になります。

弁護士にも弁護士特約を使うと伝えておいてください。保険会社には依頼する弁護士事務所を、弁護士には保険会社の名前と担当者の連絡先を教えます。保険会社、弁護士どちらとも特約の利用を拒否されることは基本的にないと考えて構いません。

POINT
連絡先を伝えれば、あとは保険会社と弁護士で連絡を取り合ってくれます。契約者は特に手続き等を行う必要はなくなります。

弁護士特約を使うタイミング

弁護士費用特約は交通事故の直後から使えます。病院での初診後から示談成立前までであれば、事故後どのタイミングでもOKです。

ただ、依頼するタイミングは、早ければ早いほどよいでしょう。早めに弁護士に依頼しておけばさまざまなサポートを受けられますし、トラブルに発生すれば都度対処してもらえ安心です。

弁護士特約があるなら活用すべき

交通事故の被害にあったら、弁護士特約は大いに活用すべきです。弁護士への依頼をためらう理由となる、費用面の問題を解決してくれます。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、慰謝料の増額や交渉の負担を軽減できるといった数多くのメリットがあります。一部使えない事故はありますがほとんどの事故で利用できますし、むちうちなどの軽症の事故でも使うほうがお得です。

弁護士特約を使うデメリットは、ほとんど見当たりません。加入している保険に弁護士特約があるなら、ぜひ交通事故の案件に強い弁護士に依頼してください。

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