交通事故の被害に遭った場合、加害者に対して慰謝料を請求できます。突然の事故に加えて、相手に慰謝料を請求するという初めての経験に大きな不安を抱える方も多いことでしょう。

交通事故の慰謝料とは
交通事故の被害に遭った場合、治療費やクルマの修理代、ケガで仕事を休まなければならなくなることへの補償はもちろん、事故による精神的苦痛に対する慰謝料も請求できます。
慰謝料とは、不法行為による精神的苦痛に対する損害賠償金として民法に定められているものです。民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上の利益を侵害した場合、損害賠償の支払いを定めており、民法710条には、「他人の身体、自由、名誉、財産権を侵害した者は、財産以外の損害も賠償しなければならない」とされています。
つまり、財産以外の精神的な損害に対しても賠償金を支払う必要があり、事故によりケガをして病院に行かなければならなくなったという精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。
交通事故で請求できる慰謝料
交通事故で被害に遭ったとき、請求できる慰謝料には主に以下の3種類があります。
傷害慰謝料
入通院慰謝料とも呼ばれ、ケガで医療機関に入通院した場合に請求できる慰謝料です。ケガの治療期間に基づいて計算しているため、原則的に、重いケガを負って長期で入院したり、病院に通わなくてはならなくなったりするほど慰謝料が高額になります。
後遺障害慰謝料
事故によるケガで後遺症が残ってしまったときに請求できる慰謝料です。交通事故の後遺障害は、むちうちのように比較的軽度のものから、失明や手足を失うなど、これまで通りの生活を送れなくなるような重いものまで様々です。
後遺症があればどんなものでも請求できるわけではなく、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害等級には1級から14級までがあり(1、2級のみ要介護有)、1級が一番重く、数字が大きくなるほど軽症になります。
いくつかの等級が同時に当てはまるケースもあり、その場合は、重い方の等級を繰り上げる「併合」の制度が適用されます。
死亡慰謝料
不幸にも、被害者が亡くなってしまった場合に請求できるのが死亡慰謝料です。死亡慰謝料は、被害者本人の死に至らしめられたことに対する精神的苦痛に加え、近しい人を突然失くしてしまった遺族の悲しみや無念さといった精神的苦痛に対する補償です。

交通事故の慰謝料算定基準は3つ
交通事故で慰謝料を請求するときに、注意すべきポイントが、どの算定基準が該当するかということです。交通事故の慰謝料計算には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類が存在します。
同じ事故でも、いずれの基準を用いるかによってもらえる慰謝料額が全く違い、基本的には「弁護士基準」が一番高額で「自賠責基準」が一番低額になります。それぞれの違いをもう少し詳しく説明します。
自賠責基準
すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険による慰謝料算定基準です。どんな自動車も加入しているため、交通事故に遭ったときは、最低限、自賠責基準での慰謝料は受け取ることができます。
ただ、自賠責保険は事故に対する最低限の補償を目的とするもののため、もらえる慰謝料額は非常に安く、最も高額な弁護士基準と比較すると約2~3倍もの違いが出ることもあります。
自賠責保険では入通院1日につき4300円と決まっていて、実際の入通院期間をもとに、
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2
の2つのうち金額の低いほうが実際に支払われる慰謝料になります。
任意保険基準
事故の相手方が加入している自動車保険会社の慰謝料算定基準です。任意保険基準は会社ごとに計算方法が異なり、どのような方法を用いるかは各社が自由に決めてよいとされています。外部には非公開のため、どのような計算が行われているかは不明ですが、基本的には自賠責基準を少し上回る程度といわれます。
相場の参考として、以前、すべての保険会社で使用されていた「旧任意保険支払基準」を掲載します。
入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0か月 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 |
1か月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 |
2か月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 |
3か月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 |
4か月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 |
5か月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 |
6か月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 |
単位:万円
慰謝料額は治療期間によって決まり、入院と通院で金額が異なります。自賠責基準と違い、実際の通院日数が直接影響することはありません。
保険会社も民間企業のため、支払う保険金はなるべく安く抑えたいと考えるのが普通です。そのため、自賠責基準よりは高いとはいえ、通常、弁護士基準よりは大幅に安くなります。
弁護士基準
弁護士基準は、3つの基準のなかで最も高額な慰謝料を受け取ることができます。別名「裁判所基準」ともいわれ、交通事故の慰謝料に関する裁判を起こしたときに適用される基準です。
しかし、実際に裁判を起こさなくても、弁護士に依頼するだけでこの基準が適用されるようになります。弁護士基準は、公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発刊している「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に慰謝料を算定します。
弁護士基準も任意保険基準と同様に治療期間によって決まり、計算表は軽症用と重症用の2種類に分かれています。
入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0か月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |
1か月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2か月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3か月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4か月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5か月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6か月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
単位:万円
入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0か月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |
1か月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2か月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3か月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4か月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5か月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6か月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
単位:万円
上の表を一通り見るだけでも、任意保険基準より請求が高額になるのが分かると思います。自賠責基準と比べると慰謝料額が2倍以上になるケースもあり、弁護士基準こそ交通事故の被害者が本来受け取るべき慰謝料額といえます。

弁護士基準の慰謝料の事例
実際に弁護士基準とそれ以外の基準で受け取る慰謝料がどれくらい違うのか実際の事例でみていきましょう。
事例① 歩行者と自動車の衝突事故
Aさんは信号のない交差点で横断歩道を渡っている途中、侵入してきた自動車と接触する事故を起こし、右足を骨折。1か月の入院に加え、2ヶ月の通院(週に3日)を行いました。しかし、病状固定後も膝の痛みといった症状が残り、後遺障害14級の認定を受けることになりました。
それでは、この事例でどれくらいの慰謝料を受け取れるのか相場を見ていきます。
自賠責基準は上の計算式をもとに
①4300×30日×3か月=38万7000円
②4300×(入院30日+(週3回通院×2か月))×2=46万4400円
となり、このうち金額の低い①の38万7000円が適用されます。
さらに、今回は後遺障害慰謝料も発生しているため、自賠責基準で14級の慰謝料は32万円となり、合計の慰謝料は70万7000円となります。
続いて、弁護士基準での相場を見ていきます。なお、任意保険基準は計算基準がはっきりしていないため今回は省略していますが、自賠責基準より少し高い程度と思ってください。
弁護士基準では、骨折の場合、重症用を用いるため、1か月入院2か月通院したときの慰謝料は上の算定表より98万円と分かります。さらに、14級の後遺障害慰謝料は110万円のため、もらえる慰謝料の合計は、208万円になります。

事例② 軽症の場合の慰謝料相場
Bさんは自動車を運転中、後方から相手の車に衝突され、腰や腕に打撲のケガを負いました。打撲自体はどれも軽いもので、3か月の通院(週2~3日で月に10日)により完治。後遺障害も残りませんでしたので、交通事故のケガとしては比較的軽症に分類されます。このケースでは請求できる慰謝料はどれくらいになるでしょうか。
①4300×30日×3か月=38万7000円
②4300×10日×3か月×2=25万8000円
となり、②の25万8000円が適用されます。
軽症用の算定表から、3か月通院した場合の慰謝料は53万円となり、このケースでも自賠責基準の2倍以上になります。
事例③ 重い障害が残ってしまった場合
この事案では10代の学生であるCさんは道路を横断中に自動車に衝突され、結果として頭蓋骨骨折や脳挫傷といった重篤なケガを負いました。幸い一命はとりとめたものの、完治までに入院期間6か月、通院期間6か月(月10日)かかった上、病状固定後も1級(要介護)という非常に重い後遺障害が残ることになりました。
①4300×30日×12か月=154万8000円
②4300×(入院30日×6か月+通院10日×6か月)×2=206万4000円
となり、①の154万8000円が適用されます。
後遺障害慰謝料は自賠責基準で1級(要介護)の場合、1650万円となるため、慰謝料総額は1804万8000円になります。
弁護士基準では、まず傷害慰謝料は重症の表を使用して入院6か月通院6か月の282万円。後遺障害慰謝料は1級(要介護)の場合、2800万円になるため慰謝料の合計は3080万円になります。
重いケガの場合、弁護士基準とそれ以外で受け取る慰謝料が1000万以上違ってくることもあります。

事例④ 死亡事故の場合
バイクに乗って公道を走行中だったDさんは、後ろからきた自動車と接触。転倒して道路に投げ出され、自動車に撥ねられて亡くなりました。Dさんはまだ30代で家族(妻と子ども1人)もおり、一家の生計を支える立場にありました。
自賠責保険の死亡慰謝料は次のように定められています。
本人に対する死亡慰謝料:400万円
遺族への死亡慰謝料
請求権者(被害者の父母、配偶者、子) | 金額 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人 | 750万円 |
被扶養者 | 1人につき+200万円 |
今回のケースでは、Dさんへの死亡慰謝料400万円と妻と子どもの遺族2人に対する死亡慰謝料650万円の計1050万円が支払われます。
弁護士基準の死亡慰謝料は、亡くなった方の家族内における地位や属性などを考慮して慰謝料額が決定されます。
一家の支柱となる人物 | 2800万~3600万円 |
---|---|
一家の支柱に準ずる人物 | 2000万~3200万円 |
子ども | 1800万~2600万円 |
高齢者 | 1800万~2400万円 |
今回のケースでは、Dさんは一家の生計の柱であり、支柱といえる人物のため、死亡慰謝料は最大3600万円を受け取ることができます。自賠責基準と比べると、実に3倍以上となり、差額は2000万以上に上ります。また、この事例でも、将来のDさんの収入に対する補償として逸失利益を請求できます。
同じ事故やケガでも1000万円以上慰謝料が変わってくることもあるため、交通事故の被害に遭った際は、ぜひとも弁護士基準で慰謝料を請求することが望ましいといえるでしょう。
事故の慰謝料を増やすためにできること
ここまで、交通事故での慰謝料について実際の事例をもとに説明してきました。交通事故の慰謝料は事故の状況やケガ・後遺障害の程度、算定基準によって大きく変わりますが、その他、慰謝料を増額する方法はあるのでしょうか。
交通事故の慰謝料は、被害者の事故後の行動や手続きの有無によっても変わってきます。慰謝料を増額するためにできることを解説していきます。
診断書を警察に提出しよう
交通事故に遭ったときは、人身事故として処理してもらえるよう、警察にも診断書を提出しましょう。人身事故として扱われないと、慰謝料や治療費などの請求で大きく不利になります。すでに物損事故として処理されている場合でも、診断書を提出することで人身事故に切り替えてもらえることがあります。
警察に提出する診断書には以下の項目を記載します。
- 傷病名……打撲、むちうち、骨折など部位とケガの種類。
- 全治日数……ケガの完治までにどれくらいの期間がかかるか。初診時の見立てで良い。
警察への診断書は初診時に作成してもらうもので、怪我が事故によるものであることを証明するのが目的です。そのため、ケガについて詳細に書かなければならないということはなく、全治日数が実際の日数と変わっていても問題なく、訂正や再提出の必要はありません。
提出期限は特に決まっていませんが、遅くとも事故から10日以内には提出できるようにしましょう。あまり時間が空き過ぎると、事故とケガの因果関係を証明するのが難しくなる恐れがあります。

事故が起きたときにきちんと警察に届け出るのは道路交通法でも定められている義務です。警察への事故届の提出は事故の後でもあっても可能ですので、交通事故の被害に遭ったときは適切な慰謝料を受け取るためにも、必ず警察で人身事故への切り替えを申請してください。
完治または病状固定まで治療を続けよう
基礎的な点ですが、交通事故のケガの治療は、医師から完治または病状固定の診断を受けるまで続けるようにしましょう。病状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善等が望めない状態のことで、病状固定後も何らかの症状が残った場合には、後遺障害の申請を行うことになります。
途中で治療を止めてしまうと「大したケガでない」と見られて示談の際に慰謝料減額の口実にされたり、後遺障害等級の認定に悪影響を与えたりする可能性があります。なによりも、きちんと治りきっていないのに治療を止めてしまうと、あなた自身のこれからの生活にもマイナスになることは確実です。
なかには、保険会社が治療費を抑えるため途中で「そろそろ病状固定にしませんか」などの提案をしてくる場合がありますが、症状が残っているなら従う必要はありません。
後遺障害等級認定の申請
病状固定と診断された後も、何らかの症状が残っている場合は、後遺障害等級の認定を受けましょう。後遺症が認められると後遺障害慰謝料を請求できるようになるため受け取れる慰謝料額が上がりますが、後遺障害はきちんと認定されないと慰謝料を請求できません。
認定を受けるには、医師から後遺障害診断書を書いてもらい、損害料率算出機構(自賠責損害調査事務所)といわれる専門機関に提示して申請を行います。
後遺障害の認定には、保険会社に手続きを委ねる「事前認定」と被害者自身が手続きを行う「被害者請求」の2種類があります。事前認定だと、必要な書類を送れば手続きをすべてやってもらえるため、被害者としては手間が省けて非常に楽です。
ただ、保険会社は保険金の支払額をなるべく低く抑えたいと考える傾向があり、高い後遺障害等級の認定を受けることにあまり協力的とはいえません。場合によっては不当に低い等級で認定を受けることになる可能性もあるため、後遺障害の認定を受ける際は可能な限り被害者請求で手続きを行うことをおすすめします。
後遺障害の等級による自賠責基準と弁護士基準での慰謝料額は以下のようになります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級(要介護) | 1650 | 2800 |
1級 | 1150 | 2800 |
2級(要介護) | 1203 | 2370 |
2級 | 998 | 2370 |
3級 | 861 | 1990 |
4級 | 737 | 1670 |
5級 | 618 | 1400 |
6級 | 512 | 1180 |
7級 | 419 | 1000 |
8級 | 331 | 830 |
9級 | 249 | 690 |
10級 | 190 | 550 |
11級 | 136 | 420 |
12級 | 94 | 290 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
単位:万円
損害賠償項目の請求漏れを防ごう
相手方に賠償金を請求するときは、注意して損害賠償項目の請求漏れがないようにしましょう。示談の結果、事故の被害者が最終的に相手方から受けとる示談金には、慰謝料の他にも治療費や逸失利益、休業損害、クルマの修理費など様々な項目が含まれています。
相手方に任せきりにしていると賠償金の額を低く見積もる、抜けている項目があってもそのまま処理されるといったこともあるかもしれません。

慰謝料は弁護士基準で請求しよう
交通事故の慰謝料は、最も高額な弁護士基準で請求できるようにしましょう。弁護士基準で請求するためには、裁判に訴えるか弁護士への依頼が必要です。裁判になると、判決が出るまでに時間を要するため、それだけ慰謝料の支払いも遅れます。
ですから、弁護士基準で請求するときは、まず弁護士に依頼することを検討してください。弁護士に依頼すれば、それだけで慰謝料額が2~3倍に上がることもあります。
もちろん弁護士に依頼すると、弁護士費用を支払う必要があります。弁護士費用は相談料、着手金、成功報酬、弁護士の日当・実費などに分けられます。各費用の相場は以下のようになります。
相談料 | 弁護士への相談費用 | 30分5000~10000円程度 |
---|---|---|
着手金 | 依頼する際に払う初期費用 | 10万~20万円 |
成功報酬 | 依頼の終了後に支払うお金 | 実際に回収できた金額(慰謝料)の10~30%程度(慰謝料が500万円で報酬率10%なら50万円) |
日当・実費 | 事務処理にかかる郵送費や印紙代、診断書発行手数料、弁護士の交通費など。依頼で遠方に出張する場合などは弁護士への日当も必要になる。 | 日当:1日あたり3万~5万円 |
すべてあわせると、数十万から100万近い金額になることもあるため、どれくらいの慰謝料がもらえるのかを調べたうえで依頼するかどうかを決める必要があります。弁護士事務所によっては初回相談無料のところもありますので、まずは相談に行ってみるのも良いでしょう。
また、事務所によっては、着手金0円のところや逆に着手金のみで成功報酬はいらないところもあるため、ホームページなどで料金体系を事前に調べておくようにしてください。
どうしても弁護士費用に不安があるという方は、もし加入している自動車保険に弁護士特約があれば、必要な費用を補償してくれるので金銭面を心配しなくても良くなります。弁護士特約は家族の保険でも利用できることが多いので、家族が加入している保険に特約がついていないかも確認するようにしてください。
また、弁護士に依頼する際は、交通事故に強い弁護士かどうかを確認してから依頼先を決めるようにしましょう。弁護士に依頼すれば慰謝料額は増えますが、算定方法はあくまでも目安であり、実際の事故では過失割合等も関係してくるため、請求額は相手方との交渉にも影響を受けます。
まとめ
交通事故の被害者になったときには、相手方にケガの治療や後遺障害に対する慰謝料を請求でき、その金額はどの算定基準を用いるかで大きく変わります。交通事故には3つの計算基準がありますが、そのなかでも弁護士基準での請求が最も高額になります。
弁護士基準こそ、交通事故の被害者が本来受け取るべき適正な金額といえますし、事故に遭われたときは可能な限り弁護士基準での請求ができるようにすべきといえるでしょう。交通事故の慰謝料でお困りの方は、一度、弁護士など法律の専門家への相談を検討してみてください。
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