交通事故の慰謝料の事例 弁護士基準の相場や増額できる計算方法を解説

交通事故では慰謝料を請求できます。

こちらの記事では、交通事故による慰謝料の事例を紹介しつつ、適正な金額をもらうためにやるべきことを解説していきます。

さらに、慰謝料を増額するポイントもありますので、損をしないためにも参考にしてください。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、事故による精神的苦痛に対して支払われる賠償金のひとつです。

慰謝料は、不法行為による精神的苦痛に対する損害賠償金として民法に定められています。民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上の利益を侵害した場合、損害賠償の支払いを定めており、民法710条には、「他人の身体、自由、名誉、財産権を侵害した者は、財産以外の損害も賠償しなければならない」とされています。

財産以外の精神的な損害に対しても賠償金を支払う必要があり、事故によりケガをして病院に行く状況になったという精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。

交通事故で請求できる慰謝料

交通事故で被害に遭ったとき、請求できる慰謝料には主に3種類あります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。

傷害慰謝料

交通事故の傷害慰謝料とは入通院慰謝料とも呼ばれ、ケガで医療機関に入通院した場合が対象です。ケガの治療期間に基づいて計算しているため、原則的に、重いケガを負って長期で入院したり、病院に通わなくてはならなくなったりするほど高額になります。

POINT
ケガの程度に関係なく軽症であっても受け取ることができますし、通院1日からでも請求が可能です。また、後遺障害の有無とも関係ありません。

事故のケガで通院や入院をしたのであれば、請求しておきましょう。

後遺障害慰謝料

交通事故によるケガで後遺症が残ってしまったときに請求できる慰謝料です。事故の後遺障害は、むちうちのように比較的軽傷から、失明や手足を失うなど、これまで通りの生活を送れなくなるような重症まで様々です。

後遺症があればどんなものでも請求できるわけではなく、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害等級には1級から14級までがあり(1、2級のみ要介護有)、1級が一番重く、数字が大きくなるほど軽症になります。

いくつかの等級が同時に当てはまるケースもあり、その場合は、重い方の等級を繰り上げる「併合」の制度が適用されます。

後遺障害慰謝料は、医師の診断がないともらうことができません。ケガが治ったのに身体に不調がある場合は、医師に相談して後遺障害慰謝料の対象になるかを検討してください。

死亡慰謝料

交通事故により、不幸にも被害者が亡くなってしまったケースで請求できるのが死亡慰謝料です。被害者本人の死に至らしめられたことに対する精神的苦痛に加え、近しい人を突然失くしてしまった遺族の悲しみや無念さといった精神的苦痛に対する補償です。

すでに本人は亡くなっているため、基本的に受取は遺族代表の相続人が代わって行います。

交通事故の慰謝料を増額しやすいのは弁護士基準

交通事故で慰謝料の事例において、増額されやすいのは弁護士基準です。

「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類の計算方法で、どのくらいの金額になるかを比較してみましょう。

自賠責基準

交通事故ではほぼすべてのケースで、自賠責基準での慰謝料は受け取ることができます。すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険から支払われるためです。

ただ、自賠責保険は事故に対する最低限の補償を目的とするもののため、もらえる金額は非常に安く、最も高額な弁護士基準の事例と比較すると約2~3倍もの違いが出ることもあります。

限度額
自賠責保険には限度額があり、死亡・後遺障害3000万円(介護を要する場合4000万円)、傷害120万円と定められています。超過分は加害者やその家族が加入している任意保険から支払われます。

自賠責保険では入通院1日につき4300円と決まっていて、実際の入通院期間をもとに、
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2

の2つのうち金額の低いほうが実際に支払われる金額になります。

任意保険基準

交通事故の相手方が加入している自動車保険会社が提示してくれる慰謝料算定基準です。任意保険基準は会社ごとに計算方法が異なり、どのような方法を用いるかは各社が自由に決めてよいとされています。外部には非公開のため、どのような計算が行われているかは不明ですが、基本的には自賠責基準を少し上回る程度の事例が多くなっています。

相場の参考として、以前、すべての保険会社で使用されていた「旧任意保険支払基準」を掲載します。

旧任意保険支払基準をもとにした入院および通院の慰謝料算定表
入院→
通院↓
0か月1か月2か月3か月4か月5か月6か月
0か月025.250.475.695.8113.4128.5
1か月12.637.86385.7104.6121134.8
2か月25.250.473.194.5112.2127.3141.1
3か月37.860.581.9102.1118.5133.6146.1
4か月47.969.389.5108.4124.8138.6151.1
5か月56.776.995.8114.7129.8143.6154.9
6か月64.383.2102.1119.7134.8147.4157.4

単位:万円

交通事故の慰謝料額は治療期間によって決まり、入院と通院で金額が異なります。自賠責基準と違い、実際の通院日数が直接影響することはありません。

保険会社も民間企業のため、支払う保険金はなるべく安く抑えたいと考えるのが普通です。そのため、自賠責基準よりは高いとはいえ、通常、弁護士基準よりは大幅に少ない金額になる事例が少なくありません。

 特に、事故後の示談交渉で保険会社が主張する内容のまま進めてしまった結果、少ない示談金を提示されたまま話をつけられてしまう可能性があるため注意が必要です。

弁護士基準

交通事故の慰謝料計算方法の中でも、弁護士基準は高額な慰謝料を受け取れます。別名「裁判所基準」ともいわれ、裁判を起こしたときに適用される基準です。

しかし、実際に裁判を起こさなくても、弁護士に依頼するだけで適用されるようになります。弁護士基準は、公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発刊している「交通事故損害額算定基準」(通称:青い本)や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に慰謝料を算定します。

弁護士基準も任意保険基準と同様に治療期間によって決まり、計算表は軽症用と重症用の2種類に分かれています。

弁護士基準軽症用算定表
入院→
通院↓
0か月1か月2か月3か月4か月5か月6か月
0か月0356692116135152
1か月195283106128145160
2か月366997118138153166
3か月5383109128146159172
4か月6795119136152165176
5か月79105127142158169180
6か月89113133148162173182

単位:万円

弁護士基準重傷用算定表
入院→
通院↓
0か月1か月2か月3か月4か月5か月6か月
0か月053101145184217244
1か月2877122162199228252
2か月5298139177210236260
3か月73115154188218244267
4か月90130165196226251273
5か月105141173204233257278
6か月116149181211239262282

単位:万円

上の表を見るだけでも、任意保険基準より獲得できる金額が高額になるのが分かると思います。自賠責基準と比べると慰謝料額が約2倍以上になる事例もあり、弁護士基準こそ交通事故の被害者が本来受け取るべき金額といえます。

交通事故の慰謝料は、弁護士に相談をして弁護士による対応を検討してみてください。

交通事故による慰謝料の事例

交通事故の慰謝料における、実際の事例をあげていきます。

弁護士対応と自賠責対応ではいくらくらい金額に違いがあるのか、歩行者と自動車の事故、そして軽傷、重傷、死亡の事例がわかります(任意保険基準の事例は計算方法が保険会社により違っているため省略していますが、相場は自賠責基準よりもやや高い程度の示談金になります)。

事例① 歩行者と自動車の衝突による交通事故の慰謝料

歩行者と自動車の交通事故における、慰謝料の事例です。

Aさんは信号のない交差点で横断歩道を渡っている途中、侵入してきた自動車と接触し右足を骨折。1か月の入院に加え、2ヶ月通院(週に3日)しました。しかし、病状固定後も膝の痛みといった症状が残り、後遺障害14級の認定を受けることになりました。

自賠責基準の慰謝料

自賠責基準は上の計算式をもとに
①4300×30日×3か月=38万7000円
②4300×(入院30日+(週3回通院×2か月))×2=46万4400円

となり、このうち金額の低い①の38万7000円が適用されます。

さらに、後遺障害慰謝料も発生しているため、自賠責基準で14級の慰謝料は32万円となり、合計金額は70万7000円となります。

弁護士基準の慰謝料

弁護士基準による慰謝料の相場を見ていきます。

弁護士基準では、骨折の場合は重症用を用いるため、1か月入院2か月通院したときの慰謝料は98万円になります。さらに、14級の後遺障害慰謝料は110万円のため、もらえる金額の合計は、208万円になります。

弁護士基準を適用すると、同じケガと後遺症でも自賠責基準の約2倍以上の慰謝料を受け取ることができます。

事例② 打撲など軽傷の交通事故の慰謝料

交通事故による打撲やねんざなど、ケガの程度が軽傷の慰謝料事例です。

Bさんは自動車を運転中、後方から相手の車に衝突され、腰や腕に打撲のケガを負いました。打撲自体はどれも軽いもので、3か月の通院(週2~3日で月に10日)により完治。入院なしで後遺障害も残りませんでした。

自賠責基準の慰謝料

自賠責基準による交通事故の慰謝料は以下のとおりです。

①4300×30日×3か月=38万7000円
②4300×10日×3か月×2=25万8000円

低いほうの②の25万8000円が適用されます。

弁護士基準の慰謝料

軽症用の算定表から、3か月通院した場合の慰謝料は53万円となります。軽傷の事例でも、弁護士基準は自賠責基準の約2倍以上になります。

事例③ 後遺障害が残った交通事故の慰謝料

交通事故で後遺障害が残った場合の慰謝料事例です。

10代の学生であるCさんは道路を横断中に自動車に衝突され、頭蓋骨骨折や脳挫傷といった重篤なケガを負いました。幸い一命はとりとめたものの、完治までに入院期間6か月、通院期間6か月(月10日)かかった上、病状固定後も1級(要介護)という非常に重い後遺障害が残る状況になりました。

自賠責基準の慰謝料

自賠責基準では、後遺障害慰謝料も対象となります。

①4300×30日×12か月=154万8000円
②4300×(入院30日×6か月+通院10日×6か月)×2=206万4000円

となり、①の154万8000円が適用されます。

後遺障害慰謝料は自賠責基準で1級(要介護)では1650万円となるため、総額は1804万8000円です。

弁護士基準の慰謝料

弁護士基準では重症の算定表を使用します。

入院6か月通院6か月の282万円。後遺障害慰謝料は1級(要介護)の場合、2800万円になるため金額の合計は3080万円になります。

Cさんの状況のように介護が必要になる後遺障害が残る重傷の事例では、弁護士基準とそれ以外で受け取る金額が約1000万以上違ってくることもあります。

Cさんの事例では慰謝料とは別に、将来働いて得られるはずだった収入の補填として逸失利益も獲得できます。被害者の年齢が若いこともあり、高額になると考えられます。

事例④ 死亡交通事故の慰謝料

被害者が死亡してしまった交通事故の慰謝料事例です。

バイクに乗って公道を走行中だったDさんは、後ろからきた自動車と接触。転倒して道路に投げ出され、自動車に撥ねられて亡くなりました。Dさんはまだ30代で家族(妻と子ども1人)もおり、一家の生計を支える立場にありました。

自賠責基準の慰謝料

自賠責保険の死亡慰謝料は次のように定められています。

本人に対する死亡慰謝料:400万円

遺族への死亡慰謝料

請求権者(被害者の父親・母親、配偶者、子)金額
1人550万円
2人650万円
3人750万円
被扶養者1人につき+200万円

死亡事故のケースでは、Dさんへの死亡慰謝料400万円と妻と子どもの遺族2人に対する死亡慰謝料650万円の計1050万円が支払われます。

弁護士基準の慰謝料

弁護士基準の死亡交通事故による慰謝料は、亡くなった方の家族内における地位や属性などの状況を考慮して金額が決定されます。

一家の支柱となる人物2800万~3600万円
一家の支柱に準ずる人物2000万~3200万円
子ども1800万~2600万円
高齢者1800万~2400万円

Dさんの事例では、交通事故で死亡したのは一家の生計の柱であり、支柱といえる人物です。死亡慰謝料は最高3600万円を受け取ることができます。自賠責基準の金額と比べると、実に約3倍以上となり、差額は2000万以上に上ります。さらに、将来のDさんの収入に対する補償として逸失利益を獲得できます。

POINT
交通事故による慰謝料の事例を見ると、弁護士基準と自賠責基準では大きな違いがあります。

重傷や死亡など重大な人身事故になるほど差は大きくなります。同じ事故やケガでも1000万円以上金額が変わってくる事例もあるため、交通事故の被害に遭った際は、弁護士基準で慰謝料を計算することが望ましいといえるでしょう。

交通事故の慰謝料を増額する方法

交通事故による慰謝料の増額は、珍しい事例ではありません。

しかし、交通事故の慰謝料は、被害者の事故後の行動や手続きの有無によっても変わってきます。損をしないためにも、もらえる金額を増額する方法を実践しておくのがおすすめです。

診断書を警察に提出する

交通事故の慰謝料をもらうためには、人身事故として処理してもらえるよう警察にも診断書を提出しましょう。どのような理由や状況があれど人身事故として扱われないと、慰謝料や治療費などの金額の面で大きく不利になります。すでに物損事故として処理されている場合でも、診断書を提出することで人身事故に切り替えてもらった事例はあります。

警察に提出する診断書には以下の項目を記載します。

  • 傷病名……打撲、むちうち、骨折など部位とケガの種類。
  • 全治日数……ケガの完治までにどれくらいの期間がかかるか。初診時の見立てで良い。

警察に提出する診断書は怪我が事故によるものであることを証明するのが目的で、初診時に作成してもらいます。怪我の症状について詳細に書かなければならないということはなく、全治日数が実際の日数と変わっていてもないですし、訂正や再提出の必要はありません。

提出期限は特に決まっていませんが、遅くとも事故発生から10日以内には提出できるようにしましょう。あまり時間が空き過ぎると、事故とケガの因果関係を証明するのが難しくなる恐れがあります。

交通事故の直後に加害者から頼まれて警察に通報しなかったり、物損事故にしてしまう事例はあります。しかし慰謝料の増額どころか獲得できなくなる可能性もありますので、人身事故として処理されるようにしてください。

交通事故が起きたときにきちんと警察に届け出るのは道路交通法でも定められている義務です。警察への事故届の提出は事故の後でもあっても可能です。適切な慰謝料を受け取るためにも、必ず警察で人身事故への切り替えを申請してください。

ケガが完治または病状固定まで治療を続ける

交通事故での慰謝料を増額するために、ケガの治療は、医師から完治または病状固定の診断を受けるまで続けるようにしましょう。病状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善等が望めない状態のことです。もし病状固定後も何らかの症状が残った場合には、後遺障害の申請を行うことになります。

途中で治療を止めてしまうと「大したケガでない」と判断されます。示談交渉の際に慰謝料減額の口実にされてしまうこともあるのです。また後遺障害等級の認定に悪影響を与え、慰謝料の増額ができなくなる危険性もあります。それにきちんと治りきっていないのに治療を止めてしまうと、あなた自身のこれからの生活にもマイナスになることは確実です。

保険会社は慰謝料など示談金の支払い額を少なくするために、「そろそろ病状固定にしませんか」などの提案をしてくる事例があります。症状が残っているなら従う必要はありません。途中で治療費を打ち切られたとしても、自分の健康保険を使って最後まで治療を続けてください。

POINT
交通事故の慰謝料は通院1日からでも対象になります。確実に受け取るためにも、事故に遭ったら一度は医療機関で診てもらうようにしましょう。

後遺障害等級認定の申請をする

交通事故によるケガが病状固定と診断された後も、何らかの症状が残っている場合は、後遺障害等級の認定を受けましょう。後遺症が認められると後遺障害慰謝料を請求できるようになるため受け取れる金額が増額されます。

後遺障害は等級がきちんと認定されないと慰謝料の対象にはなりません。医師から後遺障害診断書を書いてもらい、損害料率算出機構(自賠責損害調査事務所)といわれる専門機関に提示して申請を行います。

後遺障害の認定には、保険会社に手続きを委ねる「事前認定」と被害者自身が手続きを行う「被害者請求」の2種類があります。事前認定だと、必要な書類を送れば手続きをすべてやってもらえるため、被害者としては手間が省けて非常に楽です。

ただ、保険会社は保険金の支払額をなるべく少なく抑えたいと考える傾向があります。高い後遺障害等級の認定を受けることにあまり協力的とはいえません。不当に低い等級認定になってしまった事例もあります。後遺障害の認定は被害者請求で手続きを行うことをおすすめします。

被害者請求は書類を揃えたりと手間がかかり、知識がないと難しい面があります。正しく受付されるか不安であれば、弁護士に相談してアドバイスを受けるのが良いでしょう。

後遺障害の等級による自賠責基準と弁護士基準での慰謝料額は以下のようになります。

等級自賠責基準弁護士基準
1級(要介護)16502800
1級11502800
2級(要介護)12032370
2級9982370
3級8611990
4級7371670
5級6181400
6級5121180
7級4191000
8級331830
9級249690
10級190550
11級136420
12級94290
13級57180
14級32110

単位:万円

損害賠償項目の請求漏れを防ぐ

交通事故の慰謝料を請求するときは、損害賠償項目に漏れがないように注意しましょう。被害者が最終的に受けとる示談金には、慰謝料の他にも治療費や逸失利益、休業損害、自動車の修理費など様々な項目が含まれています。

加害者側に任せきりにしていると、慰謝料や賠償金の額を低く見積もる、抜けている項目があってもそのまま処理される事例も考えられます。

交通事故の慰謝料・賠償金の請求時には漏れがないかをきちんと確認するのが増額のポイントになります。自信がないときは弁護士に相談してみてください。

慰謝料は弁護士基準で請求する

交通事故の慰謝料を増額したいなら、高額請求ができる弁護士基準を選択しましょう。

弁護士基準で計算するためには、裁判に訴えるか弁護士への依頼が必要です。裁判は判決が出るまでに時間を要するため、慰謝料の支払いも遅れます。まずは弁護士に依頼することを検討してください。弁護士に相談するだけで、慰謝料を含む示談金の額が約2~3倍に増額された事例もあります。

しかし弁護士費用が発生すること、どの弁護士でも良いわけではないことは頭に入れておいてください。

交通事故による弁護士費用の相場

交通事故による慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用が発生します。相談料、着手金、成功報酬、弁護士の日当・実費などに分けられおり、各費用の相場は以下のとおりです。

相談料弁護士への相談費用30分5000~10000円程度
着手金依頼する際に払う初期費用10万~20万円
成功報酬依頼の終了後に支払うお金実際に回収できた金額(慰謝料)の10~30%程度(慰謝料が500万円で報酬率10%なら50万円)
日当・実費事務処理にかかる郵送費や印紙代、診断書発行手数料、弁護士の交通費など。依頼で遠方に出張する場合などは弁護士への日当も必要になる。日当:1日あたり3万~5万円

すべてあわせると、数十万から100万近い金額になる事例もあります。交通事故の慰謝料よりも弁護士費用の方が高くなるのは困りますから、いくらくらいの金額がもらえるのかを事前に調べておくようにしましょう。

交通事故の弁護士費用は節約できる

交通事故による慰謝料を増額するための弁護士費用を節約する方法はあります。

初回相談無料といったサービスを行っている弁護士事務所や法律事務所に相談してみましょう。また、着手金0円のところや、着手金のみで成功報酬はいらないといった事例もあります。ホームページなどで料金体系を確認してください。

そして、任意保険の弁護士特約を使用する方法もあります。自動車の任意保険などに付帯する弁護士特約は、交通事故の示談交渉などを依頼したさいの弁護士費用を負担してくれるサービスです。金銭面での負担が軽減されるので、交通事故の慰謝料は増額したいけれど、弁護士費用に不安がある…と考えるなら、任意保険の特約を確認してみましょう。弁護士特約があれば、金銭面を心配せずに事故の慰謝料を請求できます。

弁護士特約は家族の保険でも利用できることが多いです。自身だけでなく家族が加入している保険の確認もお忘れなく

交通事故の事例に強い弁護士を選ぶ

交通事故の慰謝料を増額するポイントとなるのが、交通事故の事例に強い弁護士に依頼することです。

弁護士基準で計算すると、自賠責基準や任意保険基準よりも多額の慰謝料をもらうことができます。しかし算定方法はあくまでも目安で、過失の割合などで示談金の額は違ってきます。加害者側との示談交渉が上手く行かないと、増額どころか減額される可能性もあります。

POINT
なるべく高額な金額をもらうためには、交通事故の示談交渉に慣れた弁護士に依頼することが重要です。弁護士事務所のホームページなどを見れば、得意分野や実績がわかります。初回相談無料の弁護士事務所であれば、費用を節約することもできます。交通事故に強い弁護士に依頼すれば、後悔しない金額の慰謝料を受け取れるでしょう。

交通事故の慰謝料は弁護士へ相談

交通事故の慰謝料は事例を見てもわかるように、計算方法や請求方法により金額に差が出てしまいます。慰謝料を増額するためにやるべきことを無視すると、損をする可能性が高いでしょう。

しかし加害者側の保険会社に個人の主張は聞き入れてもらいにくく、対等に示談交渉するのは大変です。それに知識や経験がない人が手続きをするのは難しいでしょう。交通事故の慰謝料を含む示談金についてお悩みなら、弁護士へ相談するのが解決への近道でしょう。弁護士に対応してもらえば、弁護士基準での計算となり高額をもらいやすくなります。また交通事故の事例に強い弁護士であれば、示談交渉によりさらに増額することも可能です。

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