慰謝料の弁護士基準や計算方法について|交通事故で請求できる金額の相場はどれくらい?

交通事故の慰謝料には種類や計算方法があります。慰謝料の種類や計算基準は複数あり、減額されたり、弁護士が示談交渉を行うことで増額するケースがあります。

今回は、交通事故における慰謝料の金額を知りたい方向けに慰謝料の計算方法について紹介します。

交通事故で慰謝料は請求できる?請求できる基準とは?

慰謝料は、他人に心を傷付けられたときに請求できる金銭を指します。では、交通事故にあった場合も加害者に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。交通事故で生じた損害の内容により、請求できる慰謝料は異なります。慰謝料の意味を踏まえながら解説していきます。

慰謝料とは

慰謝料は、精神的苦痛を償うための賠償金であり、民法709条と710条を根拠にして請求します。慰謝料という言葉は法律上の用語ではありませんが、民法709条と710条に規定している不法行為責任のうち、「財産以外の損害」に対する賠償を一般的に慰謝料と呼びます。
精神的苦痛に対する賠償金であるため、主婦や学生、無職であっても請求することが可能です。

民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。

ただし、ここにいう「損害」は、一般的に金銭上の損害を指すため、709条のみを根拠にした慰謝料請求は通常認められません。

一方で、民法710条では「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と定められています。

つまり、民法709条の不法行為責任を負う者は、財産以外の損害である精神的苦痛に対しても損害賠償を認める旨を規定しています。

この損害賠償請求のことを一般的に「慰謝料請求」と呼んでいます。

交通事故における慰謝料請求

慰謝料は精神的苦痛に対して賠償するものです。この点、交通事故で怪我した場合は、怪我による苦痛を伴います。また、病院への通院・入院するなどの心的負担もかかるため、精神的苦痛が発生している状況といえます。したがって、交通事故にあって怪我をした際は、加害者に慰謝料請求することができます。

ただし、加害者側の保険会社が提示する慰謝料の金額は、適正とされる金額よりも低額である場合がほとんどです。そのため、適正な金額を請求したいときは、示談交渉や民事裁判の中で金額の増額を主張することになります。

このような手続きは法律知識が必要ですので、弁護士に依頼すると良いでしょう。

慰謝料を請求できないケース

交通事故にあっても「物損事故」にとどまった場合は慰謝料を請求できません。物損事故とは、交通事故によって車体や所持品が壊れてしまったものの、怪我人が発生しなかった事故のことです。

たとえ、自らが大切にしていた車が壊されてショックを受けたとしても、物損事故では精神的苦痛が認められません。この場合は、民法709条が規定する損害賠償請求によって、車体の修理費用、買い替え費用、代車使用料などを請求するという流れになります。

例外的に、財産価値以外に考慮に値する主観的精神的価値が認められる特別の事情が存在する場合には、物損であっても慰謝料請求が認められるケースもあります。

例えば、ペットや芸術作品が壊されたケースでは、物損事故であっても慰謝料が認められた事例があります。ただし、車両が被害対象である場合は、特別限定車のような車両であっても認定されません。

交通事故の慰謝料の種類と違い

交通事故にあった際に請求できる慰謝料は大きく分けて3種類あります。ここでは、それぞれの慰謝料についてどのような違いがあるか、詳しく解説します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。医療機関に通院するほどの怪我をしたという意味で「障害慰謝料」ともいいます。

入通院慰謝料は1日しか通院していない場合であっても請求できますが、一度も通院していない場合は請求できません。また、通院日数が少なすぎると本来もらえる慰謝料が減額されるケースもあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害とは怪我が治癒した後も残ってしまう機能障害、運動障害、神経症状などの症状のことをいいます。そして、交通事故によって後遺症をもたらす傷害を負った場合に請求できる慰謝料を、後遺症慰謝料といいます。

交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害慰謝料がもらえます。

等級には後遺障害の種類によって1〜14等級に分類されており、数字が1に近づくほど多くの慰謝料を請求できます。特に、1級は常に介護を要するもの、2級は随時介護を要するものが該当します。

POINT
等級ごとに請求できる慰謝料の金額が決まっていますが、必ずしも規定の金額が支払われるわけではありません。交渉次第で慰謝料の額を増額することが可能です。

死亡慰謝料

交通事故の被害者が亡くなってしまった場合、被害者本人への慰謝料と遺族への慰謝料を請求できます。これらの慰謝料をまとめて死亡慰謝料といいます。

被害者本人への慰謝料とは、死亡事故による精神的苦痛に対する慰謝料です。当然、亡くなった被害者本人が加害者に慰謝料請求することはできませんので、被害者の慰謝料請求権を相続した者が代わりに請求することになります。

遺族への慰謝料とは、交通事故によって近親者が亡くなった精神的苦痛に対する慰謝料です。遺族固有の慰謝料を請求できるのは、被害者の父母、配偶者、子になります。

交通事故の慰謝料の計算について

慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。しかし、精神的苦痛を具体的な金額に置き換えることは難しく、事故ごとに様々な事情を考慮して算定することは大変な作業になります。

そこで、交通事故の慰謝料には、あらかじめ支払われるべき金額を決めるための基準が設けられています。

ここからは、慰謝料の基準と計算方法について詳しく解説します。

慰謝料の計算基準

交通事故の慰謝料には3種類の計算方法があります。実際に請求できる額の目安となる自動の計算機などのツールもありますが、それぞれの計算基準は以下の通りです。

自賠責基準

自賠責基準とは、自動車損害補償法に基づく自賠責保険の支払額の基準です。自賠責基準は、自動車やバイクを運転するものが加入を義務付けられている保険であり、人身事故の被害者に最低限の補償することを目的とします。

最低限の補償しかされませんので、支払額は3つの計算基準の中で最も低額になります。なお、自賠責基準で支払われる慰謝料の上限は120万円と決まっており、この額を超えると後述の任意保険基準で計算することになるため、注意が必要です。

任意保険基準

任意保険基準とは、人身事故の加害者が任意加入している保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準です。示談交渉で相手方の保険会社が提示する金額は任意保険基準になります。保険会社が独自に金額を設定しているため、細かい提示金額は保険会社ごとに異なり、原則として非公開です。

POINT
任意保険会社は営利企業ですので、自社の利益を考慮しながら金額を設定しています。そのため、任意保険基準の金額は自賠責基準より高額ですが、本来支払われるべき弁護士基準より低額になります。
弁護士基準

弁護士基準は、日弁連交通事故相談センターが作成、公表している基準で、過去の裁判例を参照した相場です。裁判所が認定する額ですので「裁判基準」ともいいます。

弁護士基準は、法的に正当な金額であり、3つの算定基準の中で最も高額になります。そのため、人身事故にあった際は、弁護士基準での慰謝料を獲得を目指します。

ただし、被害者本人が弁護士基準の慰謝料を請求しても、加害者側の任意保険会社は受け入れてくれないケースがほとんどです。なぜなら、任意保険会社は営利企業ですので、自社の支出を抑えるためにできるだけ低い金額で慰謝料を支払いたいからです。

そのため、弁護士に依頼することで、より多くの慰謝料を請求するのがおすすめになります。弁護士に依頼すれば、任意保険会社は民事裁判への発展を警戒するため、裁判外の示談交渉で弁護士基準の慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

弁護士基準で慰謝料を請求する際は、弁護士に依頼して任意保険会社にプレッシャーを与えることが有効です。

慰謝料の具体的な計算方法

ここからは交通事故における慰謝料の計算方法について解説します。慰謝料の種類には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があり、これらを自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準に当てはめて慰謝料の額を計算します。

ただし、各保険会社が定めている任意保険基準は非公開ですので、今回は自賠責基準と弁護士基準の計算方法を紹介します。任意保険基準の金額は自賠責基準と同程度ですので参考にしてみてください。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、入院や通院する負担や心労を賠償するものですので、入院や通院している期間が長くなればその分もらえる慰謝料も増加します。具体的な計算方法は以下の通りです。

自賠責基準での計算

入通院慰謝料を自賠責基準で計算する際は、「対象となる日数×4,300円(2020年3月31日以前は4,200円)」で金額を算出します。

対象となる日数とは、①「治療期間(事故発生日から完治日まで)の全日数」と②「実通院日数(入院した日数と通院した日数)×2」を比較して、①と②のうち少ない方を指します。

具体例として、「事故が発生してから完治するまでに200日間かかった。完治するまでに30日間入院し、退院後に60日間通院した。」というケースを考えてみましょう。

この場合、①事故が発生してから完治するまでの治療期間は200日間になります。一方で、②事故が発生してから30日間入院し、退院後に60日間通院しているので、実通院数は90日間になります。

今回のケースでは、①治療期間120日間よりも、②「実通院日数90日間×2」の方が少なくなるため、対象となる日数は「実通院日数90日間×2=180日間」になります。

自賠責基準で計算した場合、入通院慰謝料でもらえる金額は「対象となる日数×4,300円」になります。したがって、今回のケースで自賠責基準が適用されると、180×4,300円で774,000円の入通院慰謝料が支払われることになります。

弁護士基準での計算

弁護士基準で計算する場合は、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害賠償額算定基準」(通称、赤本)に記載されている「入通院慰謝料算定表」を参照します。

表には2種類あり、通常の怪我の場合とむちうちなど比較的軽傷の場合とで使用する表が異なります。それぞれの表は以下の通りです。

1通常の怪我の場合(単位:万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
通院53101145184217244266284297306314321
1月2877122162199228252274291303311318325
2月5298139177210236260281297308315322329
3月73115154188218244267287302312319326331
4月90130165196226251273292306316323328333
5月105141173204233257278296310320325330335
6月116149181211239262282300314322327332337
7月124157188217244266286304316324329334339
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
2むちうちなどの軽症の場合(単位:万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
通院356692116135152165176186195204211
1月195283106128145160171182190199206212
2月366997118138153166177186194201207213
3月5383109128146159172181190196202208214
4月6795119136152165176185192197203209215
5月79105127142158169180187193198204210216
6月89113133148162173182188194199205211217
7月97119139152166175183189195200206212218
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200

表の横軸には入院期間、縦軸には通院期間が記載されており、それぞれが交わる箇所に記載されている額が弁護士基準における入通院慰謝料の金額になります。

例えば、入院期間が1ヶ月、通院期間が2ヶ月の通常の怪我をしたケースでは、縦軸と横軸の交点に記載されている金額は98万円になります。

自賠責基準で計算すると約78万円ですので、弁護士基準の金額の方がかなり高いことがわかります。

後遺障害慰謝料の計算方法

交通事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級」が認定されれば後遺障害慰謝料がもらえます。具体的にもらえる慰謝料額は等級や算定基準ごとに異なります。ここからは、後遺障害慰謝料の計算方法について解説します。

自賠責基準での計算

自賠責基準でもらえる慰謝料は「自動車損害賠償保障施行令別表」に定められています。別表には第1と第2があります。(抜粋

別表第1は1級と2級に分かれており、後遺症の程度が極めて重篤かつ介護を要する後遺症の場合に適用されます。別表第2は1級〜14級に分類されており、1級に近づくほど後遺症の程度が重くなります。

また、自賠責基準で支払われる保険金には、慰謝料に加えて、治療費、通院交通費、逸失利益、休業損害(交通事故で労働能力が失われなければ得られたはずの収入)が含まれます。ただし、保険金の総額は決まっており、逸失利益を含めた金額が限度額を上回っていたとしても、上回った分の賠償金は支払われないことになります。

それぞれの表と慰謝料の金額と保険金総額は以下の通りです。

後遺障害慰謝料別表第1

等級慰謝料額

第1級1650万円(4000万円)
第2級1203万円(3000万円)

後遺障害慰謝料別表第2

等級慰謝料額

第1級1150万円(3000万円)
第2級998万円(2590万円)
第3級861万円(2219万円)
第4級737万円(1889万円)
第5級618万円(1574万円)
第6級512万円(1296万円)
第7級419万円(1051万円)
第8級331万円(819万円)
第9級249万円(616万円)
第10級190万円(461万円)
第11級136万円(331万円)
第12級94万円(224万円)
第13級57万円(139万円)
第14級32万円(75万円)

( )内は保険金総額

弁護士基準での計算

弁護士基準では、財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害額算定基準」で後遺症慰謝料を請求することになります。

等級ごとの具体的な金額は以下の通りです。この金額に加えて、逸失利益も請求することができます。

等級慰謝料額

第1級2800万円
第2級2370万円
第3級1990万円
第4級1670万円
第5級1400万円
第6級1180万円
第7級1000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

このように、弁護士基準で請求すると、自賠責基準でもらえる慰謝料よりも2倍以上の慰謝料がもらえることがわかります。

死亡慰謝料の計算方法

死亡慰謝料の計算方法を解説します。

自賠責基準の場合

死亡慰謝料の自賠責基準は、被害者本人が得られる慰謝料と遺族が得られる慰謝料を分けて計算します。被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を足した金額が自賠責基準における死亡慰謝料の金額になります。

死亡した被害者本人の慰謝料は400万円と定められています。死亡した者は慰謝料を請求できませんので、この慰謝料請求権は相続人に引き継がれます。

遺族の慰謝料は、請求する権利のある者が被害者の父母・配偶者・子に限られ、請求する者の人数によって金額が異なります。請求者が1名の場合は550万円、2名の時は650万円、3名以上の時は750万円になります。さらに、被害者に被扶養者がいる場合は200万円が加算されます。

例えば、交通事故で死亡した被害者に配偶者が1名、未成年の子が2名がいるときは、請求権者が3名以上かつ被扶養者がいるケースになります。
この場合、400万円(本人の慰謝料)+750万円(遺族への慰謝料)+200万円(被扶養者がいる場合の慰謝料)=1350万円の死亡慰謝料が支払われます。

ただし、自賠責保険から支払われる金額は、死亡した被害者1名につき上限が3,000万円と決まっています。死亡慰謝料で支払われるべき金額が上限額を超えた場合、超過分は加害者側の任意保険会社に請求することになります。

弁護士基準の場合

死亡慰謝料の弁護士基準は、あらかじめ被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合算した金額で計算します。

死亡慰謝料の金額は、被害者の家族内での地位や属性によって異なります。被害者が一家の支柱の場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2500万円、その他の場合は2000万円~2500万円です。「その他」には独身の男女、子どもや幼児、高齢者などが含まれます。

いずれの場合でも、自賠責基準より弁護士基準の方が1000万円以上もらえる慰謝料が高くなります。

慰謝料が増額・減額される場合とは

交通事故の慰謝料は上記の計算によって決定しますが、事故ごとの事情に応じて増額または減額されるケースもあります。交通事故慰謝料の増額・減額事由として挙げられる例を紹介します。

慰謝料が増額するケース

交通事故が加害者の無免許、飲酒運転、著しいスピード違反、赤信号無視などの悪質な行為を原因としたものの場合も増額するケースがあります。

例えば、事故後に被害者を助けることなく、ひき逃げ等をしたものや、事故後、遺族に暴言を吐いたり、反省の態度がまったく見えない場合は増額が予想されます。

また、後遺症が発症した場合は、障害の程度が重度で、被害者本人や、介護する親族の精神的負担が大きいと思われるような場合に、後遺症慰謝料が増額される傾向にあります。

さらに、被害者側に特別な事情があり、通常の交通事故に比べて精神的苦痛がより大きいと思われる場合、慰謝料が相場よりも増額される可能性があります。

具体例としては次のようなケースがあります。

具体例
・被害者が女性で、交通事故による傷害のために人工妊娠中絶を余儀なくされた場合
・外貌醜状などの傷害によって婚約破棄されたり、将来の夢をあきらめざるをえなかったり、仕事を続けることができなくなったりした場合
・被害者の死亡や傷害によって、被害者の親族が精神疾患になってしまった場合

慰謝料が減額するケース

むち打ち、打撲などの軽症のケースは通常の金額より減額される可能性があります。また、1ヶ月以内で完治する怪我をした際に、週に1回程度しか通院していない場合は、通院日数が少ないとみなされて減額の可能性があります。

さらに、「素因減額」が適用されて減額されるケースがあります。ここからは素因減額について解説します。

素因減額について

「素因減額」とは、交通事故による損害の発生・拡大の原因が、被害者自身の心身の状態(素因)にある場合に、賠償金が減額されることをいいます。
素因には、被害者の精神的傾向である「心因的素因」と、既往の疾患や体質的要因などの「身体的素因」があります。それぞれの素因についての説明は以下の通りです。

2種類の素因
・心因的素因
被害者の特異な性格(イライラしやすいなど)、回復への自発的意欲の欠如、賠償性神経症、うつ病などがあげられます。例えば、うつ病によって通常の人よりも通院ペースが下がり、治療が遅れた場合は素因減額が主張される場合があります。
・身体的素因
事故前から存在した既往の疾患(椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄、後縦靱帯骨化症など)などがあげられます。例えば、交通事故によって、過去に患っていた椎間板ヘルニアが再発症した場合は、素因減額がされる場合があります。

一方で、被害者が平均的な体格と異なる身体的な特徴(平均よりも首が長いなど)を持っており、それが原因で怪我を重症化させた場合は、特別の事情(極端な肥満など)がない限りは素因減額されません。

過失相殺について

交通事故において、前方不注意など被害者にも過失があった場合は、過失割合に応じて、慰謝料含む損害額全体が減額されます。損害を公平に分担するためであり、対物賠償や対人賠償においては被害者側の責任割合相当分を損害額より差し引いて賠償することがあります。これを「過失相殺」といい、民法では第722条2項に「過失相殺」について定められています。

まとめ

交通事故の慰謝料には種類や計算方法が複数あります。算定基準は3種類あり、慰謝料の金額も異なってきます。高い金額の慰謝料を請求する場合は、納得のいく結果となるよう、弁護士基準で請求することがおすすめです。

ただし、個人で弁護士基準の金額を請求しても、保険会社に相手にされない場合があります。その際は、自分で解決しようとせず、弁護士に依頼して示談交渉を代行してもらいましょう。

また、慰謝料は増額や減額になるケースがありますのでできるだけ金額を増加させられるように、弁護士に交渉を依頼しましょう。電話やメールで全国どこでもご相談いただけます。

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