手指や足指に関する労災の後遺障害とは?損害賠償の金額相場について

手指や足指に関する労災の後遺障害とは?損害賠償の金額相場について

勤務中や通勤中に交通事故に遭い、労災による手足の指に障害が残ってしまった場合に請求できる損害賠償の金額はどのくらいになるでしょう。

この記事では、労災の認定要件や受け取れる保険、損害賠償の相場について解説します。

交通事故による手指や足指の労災事故とは

労災」とは「労働災害」の略で、労働者が業務上の作業や通勤中に事故により傷病または死亡などが起きた場合を意味する言葉です。

労災事故には、仕事中の交通事故(「労務災害」)だけでなく、通勤中(「通勤災害」)も含まれ、労災保険はアルバイトやパートに対しても雇用形態に関係なく適用されます。

労災の交通事故による後遺障害とは

労災による交通事故のケガで、治療後も完全に治らず何らかの症状が残ってしまったケースでは、「後遺障害」の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害とは
病気やケガで起きる後遺症のうち、交通事故に限定して使われる用語で、専門機関に申請を行い、認定されれば労災保険から補償を受けられるようになります。

労災保険における後遺障害の認定は、症状の程度に応じて分類された後遺障害等級表が活用され、記載されている症状に該当する場合は既定の等級認定を受けられるのです。労災保険による後遺障害は1~14級までの等級に分かれており、数字が小さいほど症状が重くなり、請求できる損害賠償金額も高くなります。

通常の交通事故でも、自賠責保険に関する自賠責施行令(「自動車損害賠償保障法施行」)をもとに後遺障害等級の認定が行われますが、自賠責保険と労災保険では後遺障害認定に若干の違いがあり、一般的には労災のほうが高い等級(障害の程度が重い)での認定を受けられ、被害者に有利な結果の出るケースが多いといわれています。

労災の交通事故による手指や足指の後遺障害とは

指に後遺障害が残った場合、物を持つ、機械などを操作する、歩くといった仕事はもちろん、日常生活に必要な動作にも支障が出る恐れがあり、後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高いといえます。

労災の交通事故による手指・足指の後遺障害は大きく以下の2種類に分けられます。

欠損障害

手足の指の「近位指節間関節」(指の関節のうち、根元に近い部分にある関節。人差し指、中指、薬指、小指では第二関節。親指には存在しないため真ん中の関節である「指節間関節」が適用される)が失われてしまう障害です。欠損障害は、以下のような認定基準に分かれています。

手指認定基準
3級5号両手の指を全て失う。
6級7号片手の5本の指、もしくは親指を含む4本の指を失う。
7級6号片手の親指を含む3本の指、もしくは親指以外の4本の指を失う。
8級3号片手の親指を含む2本、もしくは親指以外の3本の指を失う。
9級8号片手の親指、もしくは親指以外の2本の指を失う
11級6号片手の人差し指、中指、薬指のどれかを失う。
12級8号の2片手の小指を失う。
13級5号片手の親指の指骨の一部を失う。
14級6号片手の親指以外の指骨の一部を失う。
足指認定基準
5級6号両足の指を全て失う。
8級10号片足の指を全て失う。
9級10号片足の親指(第1の足指)を含む2本以上の指を失う。
10級8号片足の親指、もしくは4本以上の指を失う。
12級11号片足の人差し指(第2の足指)、もしくは人差し指を含む2本の指または中指以下の3本の指を失う。
13級9号片足の中指(第3の足指)以下の1本の指、もしくは2本の指を失う。

機能障害

事故により、指の関節が動かしづらくなったり、可動に制限がかけられたりする障害です。欠損障害に当てはまらない部位を失った場合にも当てはまり、以下の認定基準が定められています。

認定基準に出てくる「用を廃した状態」とは、次のいずれかに該当する場合を指します。

手指の場合
  1. 指の末節骨(指の第1関節より上にある指先の骨)の半分以上を失う。
  2. 「近位指節間関節(第2関節)」、「中手指節関節(第3関節)」に著しい運動障害が残っている状態(末節骨の2分の1以上を失った状態または第2・第3関節の可動域が健康な場合の半分以下の制限された状態)。
  3. 指先の腹、側面の表面もしくは深部感覚を完全に喪失した状態(感覚神経の検査により活動電位が検出されない場合に認定される)。
足指の場合
  1. 親指の末節骨の半分以上を失う。
  2. 足の親指以外を中節骨(足指の第1関節と第2関節の間の骨)または基節骨(足指の付け根の骨)で切断。
  3. 足の親指以外を「遠位指節間関節(第1関節)」もしくは「近位指節間関節(第2関節)」で切断。
  4. 親指の「指節間関節(第1関節)」もしくは「中足指節間関節(付け根の関節)」の可動域が半分以下に制限された状態。
  5. 親指以外の指で「近位指節間関節」もしくは「中足指節間関節」の可動域が半分以下に制限された状態。
手指認定基準
4級6号両手の全ての指が用を廃した状態。
7級7号片手の全ての指、もしくは親指を含む4本の指で用を廃した状態。
8級4号片手の親指を含む3本の指、もしくは親指以外の4本の指で用を廃した状態。
9級9号片手の親指を含む2本の指、もしくは親指以外の3本の指で用を廃した状態。
10級6号片手の親指、もしくは親指以外の2本の指で用を廃した状態。
12級9号片手の人差し指、中指、薬指のどれかの指で用を廃した状態。
13級4号片手の小指で用を廃した状態。
14級7号片手の親指以外の手指で「遠位指節間関節」(指先に近いほうの関節)を上手く曲げられなくなった状態(関節が強直、もしくは損傷などが原因となって自動で屈伸しないかそれに近い状態)。
足指認定基準
7級11号両足の全ての指で用を廃した状態。
9級11号片足の全ての指で用を廃した状態。
11級8号片足の親指を含む2本以上の指で用を廃した状態。
12級11号片足の親指、もしくは親指以外の4本の指で用を廃した状態。
13級10号片足の人差し指、もしくは人差し指を含む2本の指、もしくは中指以下の3本の指で用を廃した状態。
14級8号片足の中指以下の1本、もしくは2本の指で用を廃した状態。

参考:厚生労働省「労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表」

交通事故による指の後遺障害で前提となる労災の認定要件

労災による交通事故で指に後遺障害が残ったり、その機能を喪失した場合、労災保険の支給を受けられるのは確かですが、そのためにはまず、労災の認定を受ける必要があります。

労災保険はケガをしたからといって自動的に受け取れるものではなく、きちんと申請を行わなければなりません。会社は社員が1人でもいれば労災保険に加入する義務があるため、後遺障害が残った場合には、労働基準監督署への労災申請を実施し、労災と認められれば保険の適用を受けられます。

労災認定を受けるには、以下の「業務災害」または「通勤災害」のいずれかの要件を満たす必要があります。

業務災害

事故発生時、労働者が労働契約に基づき、事業者の支配下にある状態で、業務とケガの間に相当因果関係(社会通念上、ある行為からその結果が生まれると認められる関係)がある状態であれば、業務災害と認められます。

仕事中に車を運転していた場合のほか、休憩中などの事故も業務に付随する行為として適用対象になっています。

通勤災害

事故が被害者の住居と就業場所の間を移動するための合理的な経路上で発生した場合には、通勤災害が認められます。

朝、会社に行く途中や会社帰りなどの交通事故が対象ですが、一部では、通勤途中で日用品の購入、病院での診察、保育園の送り迎えなど寄り道をした際の事故でも通勤の一環として認められるケースもあるため、詳しくは弁護士などの専門家に相談してみてください。

指の後遺障害で受け取れる労災保険

労災による交通事故で指に後遺障害が発生したケースで、受け取れる労災保険には次のような種類があります。

障害補償給付

労災により後遺障害が残った場合に受けられる補償です。等級により内容が変わり、1~7級では「障害補償年金」として年金形式で毎年支給され、8~14級では「障害補償一時金」として一時金で一括支給となります。

給付金額は、労災の発生3か月前の期間でどれくらいの賃金を受け取っていたか、賞与などを除いた平均から求められる「給付基礎日額」をもとに各等級で支給日数が決まっています。

後遺障害等級給付日数
1級313日分
2級277日分
3級245日分
4級213日分
5級184日分
6級156日分
7級131日分
8級503日分
9級391日分
10級302日分
11級223日分
12級156日分
13級101日分
14級56日分

例えば、給付基礎日額10,000円の人が片手の指2本を失い、12級に認定された場合の補償額は10,000×156=156万円となります。

ほかに、等級にかかわらず、後遺障害の認定を受けた際には「特別支援金」として以下の金額が一時金で支給されます。

後遺障害等級支給額
1級342万円
2級320万円
3級300万円
4級264万円
5級225万円
6級192万円
7級159万円
8級65万円
9級50万円
10級39万円
11級29万円
12級20万円
13級14万円
14級8万円

療養補償給付

労災による病気やケガによる病院での治療費に対する補償で、治療費や手術費用、薬代など幅広く給付を受けられます。労災指定の医療機関で利用すると、窓口で支払いの必要がなく無料での診療が可能です。

他の病院で治療を受けた場合は、窓口で一旦治療費を支払い、後日、労働基準監督署に申請を行うと治療費が還ってくる仕組みになっています。

 治療費請求権の有効期間は2年以内のため、治療費を建て替えた場合は早めの請求を行いましょう。

休業保証給付

労災によるケガなどで仕事を休まなければならなくなった期間の給与・生活に対する補償です。支給は基礎給付日額の80%とされており、休業して4日目から給付を受けられるようになります。つまり、もらえる金額は給与1日分の8割までで、休んでも最初の3日間は補償を受けられません。

また、傷病補償年金を受け取っている場合には対象外となります。

傷病補償年金

療養補償給付を受けていたものの、1年6か月を経過しても症状が治らなかった場合に継続して給付される補償です。傷病補償年金には次の1~3級までの等級が決められており、該当する場合は年金と合わせて特別支給金(「傷病特別支給金(一時金)」と「傷病特別年金」)を受け取れます。

等級傷病補償年金(給付日数)傷病特別支給金傷病特別年金* (給付日数)
1級313日分114万円313日分
2級277日分107万円277日分
3級245日分100万円245日分

*傷病特別年金の計算には算定基礎日額が使用されます。
算定基礎日額=算定基礎年額(労災に合う以前の1年間に支払われたボーナスなどの合計)÷365日

交通事故による指の後遺障害で損害賠償を請求するには

ここまで、労災による交通事故で労働基準監督署に申請を行った場合に支給されることや補償内容について説明してきましたが、では、損害賠償の請求に関してはどうなるでしょうか。実は、損害賠償は労災保険とは全く別物であり、労災の申請を行ってもそれだけで受け取れるものではないのです。

交通事故の損害賠償として代表的な存在である慰謝料は、事故によって生じた精神的苦痛に対する補償として、加害者や会社に対して請求を行います。つまり、賠償金を受け取るには、会社や事故に関係した第三者に対して損害賠償請求が必要なのです。

労災の交通事故で損害賠償を請求するには、会社の安全配慮義務違反や第三者の故意・過失を立証しなければなりません。

業務災害

会社には従業員を安全な環境で労働させなければならない責任があるため、監督していた会社側の法的義務違反を立証できれば、会社への損害賠償請求が可能になります。

通勤災害

通勤中の労災に関しても、事故が起きた原因が第三者の故意または過失にあるケースでは、加害者に対する損害賠償請求ができます。

通勤時に車と衝突した事故などは、事故の相手方に対する賠償請求を行える可能性が高く、バスやタクシーなど相手の車の業務中であった場合には、加害者側の会社に対しても請求が行えます。個人では賠償金支払いに対する資力が十分でない可能性があるため、可能であるなら企業への請求も検討しましょう。

損害賠償では、慰謝料だけでなく、次のようなお金を請求できます。

請求できる費用の種類
・治療費……医療機関での治療のための費用。
・入通院付添費用……入通院の際に付添が必要になるケースで請求できる費用。
・交通費……病院に通うための交通費。
・入院雑費……ケガで入院する場合、入院生活に必要となる生活用品や通信費用など。
・休業損害……事故によるケガのため仕事を休んだ期間の給与に対する補償。
・後遺障害逸失利益……後遺障害が残ったために将来得られるはずだった給与等が入ってこなくなったことへの補償。
・車の修理代など
・慰謝料……病院への入通院に対する「傷害慰謝料」に加えて、後遺障害が残った場合には「後遺障害慰謝料」も請求できる。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるのは、後遺障害の認定を受けられた場合に限られます。しかし、入通院慰謝料や車の修理代などは後遺障害と直接関係ない賠償金のため、後遺障害等級認定を受けられない場合でも請求が可能です。

交通事故による指の後遺障害で請求できる損害賠償の相場金額

労災による交通事故で手足の指に後遺障害が残った場合に請求できる損害賠償の金額はどれくらいになるでしょうか。慰謝料を例として金額相場をみていきましょう。

入通院慰謝料

交通事故の慰謝料には以下の3つの算定基準があります。

・自賠責基準……自賠責保険による慰謝料算定基準で、事故に対する最低限の補償を目的としているため、請求できる金額は3つのなかで最も低額になります。
・任意保険基準……事故の相手方が加入している任意保険会社で決められている慰謝料の算定基準です。自賠責基準よりは高額とされますが、実際には大きな差はありません。
・弁護士基準(裁判基準)……弁護士に依頼した場合に適用される基準で、裁判を起こした場合にも使われるため裁判基準ともいわれます。請求できる金額は3つの基準のうちで最も高額になり、自賠責基準と比べると2~3倍になるケースもあります。

交通事故により指のケガで3か月通院(ひと月の通院日数12日)したケースでそれぞれの基準ごとに金額目安をみていきましょう。

自賠責基準

自賠責基準では、ケガの大きさに関係なく1日あたりの金額が4,300円と決まっており、
①4,300×通院期間
②4,300×実通院日数×2

の2つの計算式を使い、このうち金額の低いほうが実際の請求額となります。

通院3か月の場合、
①4,300×90日(3か月)=38万7,000円
②4,300×36日(12日×3か月)×2=30万9,600円

となり、②の30万9,600円が適用されます。

任意保険基準

任意保険基準の請求額は保険会社によって異なり、外部から正確な金額は分からないものの、以前に各社共通で使用されていた「旧任意保険支払基準」の算定表が目安になります。

旧任意保険支払基準をもとにした入院および通院の慰謝料算定表

入院→
通院↓
0か月1か月2か月3か月
0か月025.250.475.6
1か月12.637.86385.7
2か月25.250.473.194.5
3か月37.860.581.9102.1

単位:万円

上の表をもとに、通院3か月の慰謝料は37万8,000円となります。

弁護士基準

弁護士基準では、軽症用と重症用の2種類の算定表をもとに慰謝料を計算します。

弁護士基準軽症用算定表

入院→
通院↓
0か月1か月2か月3か月
0か月0356692
1か月195283106
2か月366997118
3か月5383109128

単位:万円

弁護士基準重傷用算定表

入院→
通院↓
0か月1か月2か月3か月
0か月053101145
1か月2877122162
2か月5298139177
3か月73115154188

単位:万円

今回は通院のみのため、軽症用を基準にすると、請求額は53万円となり、自賠責基準と比較すると2倍近い差があります。

後遺障害慰謝料

後遺障害への補償である後遺障害慰謝料は基準ごとに請求できる金額が決められています。(任意保険基準については正確な金額が不明なため省略)

等級自賠責基準弁護士基準
1級(要介護)16502800
1級11502800
2級(要介護)12032370
2級9982370
3級8611990
4級7371670
5級6181400
6級5121180
7級4191000
8級331830
9級249690
10級190550
11級136420
12級94290
13級57180
14級32110

単位:万円

例えば、2本の手指に障害が残り、後遺障害10級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料は自賠責基準なら190万円ですが、弁護士基準では550万円となり、3倍近い差があります。

このように、交通事故の損害賠償では、請求できる金額がより多くなるため、弁護士への依頼するのが望ましいといえるでしょう。

交通事故による指の後遺障害で適切な後遺障害認定を受けるための注意点

最後に後遺障害の申請をきちんと行い、適切な補償を受けるための注意点すべきポイント解説します。

適切な等級申請を行う

後遺障害等級の認定において申請内容は非常に重要で、定を受けられなくなったり、等級が大きく変わってしまったりする場合があります。認定を受けるには、自分の体に該当する症状が残っていると明らかにしなければならず、証明には後遺障害に関する専門的な知識が求められます。

申請に必要となるのは医師の作成する後遺障害診断書ですが、医師は治療に関する専門家であっても、後遺障害の認定まで専門とは限りません。

POINT
申請の際には、交通事故に詳しい弁護士など後遺障害等級認定の専門家に相談し、書類の書き方や添付する資料についてアドバイスをもらうのが効果的です。

企業への損害賠償請求は専門家に相談を

自分が勤務する会社や加害者の勤めている会社など、交通事故の内容によっては企業を相手に損害賠償を請求する場合もあるでしょう。

労災申請と異なり、会社に対する請求では、まず会社との任意での交渉が行われ、そこで決着しなければ、労働者と事業主との紛争を解決する手段である「労働審判」や訴訟などに移行します。

一連の交渉や手続きには、高度な法的知識や交渉力が必要とされ、個人である被害者側が不利になってしまいがちです。会社の望む通りに交渉を進められ、不満の残る結果に終わらせないためにも、企業相手に請求を行う場合には、弁護士など専門家へ相談を行いましょう。

弁護士なら、会社との交渉を代理してもらえるだけでなく、きちんとこちらの主張を行ってくれるため、適切な金額での賠償請求が可能になります。

まとめ

仕事や通勤中の交通事故は労災になり、治療後も症状が残ってしまった場合、後遺障害等級に認定されれば、労災保険からさまざまな補償を受けられるようになります。

また、労災による給付とは別に、加害者に対しては、ケガや後遺症に対する慰謝料や治療費、車の修理代などを含めた損害賠償を請求可能です。損害賠償の請求では、弁護士に依頼すれば、適切な申請に関するアドバイスをもらえるほか、弁護士基準での慰謝料請求算定が可能になり、会社などとの交渉も代理で行ってもらえます。

労災の交通事故による損害賠償請求を行う際には、交通事故や後遺障害、医学に関する知識をもった専門的な弁護士に依頼するのが望ましいといえるでしょう。

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