後遺障害が非該当でも示談金はもらえる?金額の相場はどのくらいか

後遺障害が非該当でも示談金はもらえる?金額の相場はどのくらいか

交通事故の被害に遭い、治療後も後遺症が残ったにもかかわらず、後遺障害等級の申請を行っても認定を受けられない非該当になってしまった場合、示談金などの補償は受けられるのでしょうか。

本記事では、非該当のケースでの慰謝料請求や相場を解説します。

交通事故による後遺障害とは

後遺障害」とは、交通事故の被害に遭い、ケガの治療後も完全に回復せず、何らかの症状が残ってしまった状態です。はじめに、交通事故による後遺障害とはどのようなものか説明します。

後遺障害の定義とは

日常生活でも、病気などが治った後に症状が残った状態を後遺症と呼ぶ場合がありますが、後遺障害は後遺症と少し異なり、交通事故による症状に対してのみ使用される用語です。また、後遺障害には定義が決まっており、以下の4つを全て満たす場合のみ申請が認められます。

後遺障害の定義
1、交通事故によるケガが治った後も、何らかの症状が残っており、将来的にも回復困難の見込みと診断されている。
2、後遺障害の存在が医学的に証明され、交通事故との間に相当因果関係(ある原因から結果に至る関係が社会通念上認められている)が認められる。
3、症状による労働能力の喪失・低下が認められる。
4、症状の程度が「自動車損害賠償保障法施行令」の定める後遺障害等級に該当している。

後遺障害と認められるには、症状の存在や事故との関係が医学的に認められていることや労働に影響を与えていること、自賠責施行令で決まっている症状であることなどの条件に当てはまっている必要があります。

後遺障害の等級とは

後遺障害は1級~14級までの等級に分類されて細かく症状が決められています。後遺障害は、数字が小さくなるほど障害の程度が重くなっていき、1級が最も症状が重く、補償も手厚く、請求できる金額も大きくなります。後遺障害が認められると、次のようなお金を賠償金として請求できます。

「後遺障害慰謝料」……後遺症が残ってしまった精神的苦痛に対する慰謝料。
「後遺障害逸失利益」……障害が理由で働けなくなったり、職を変えなければならなくなったりしたため、得られるはずだった給料の減収に対する補償。

後遺障害の申請

後遺障害は交通事故の後、症状が残れば自動的に認められるわけではなく、所定の機関に申請を行い、認定をもらう必要があります。後遺障害の認定は通常、「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」で行われ、申請方法には、次の2種類があります。

「事前認定」

交通事故の加害者が加入している任意保険会社に依頼して被害者自身の代わりに申請を行ってもらう方法。

メリット・書類作成等の面倒な手続きをしなくて済む。
・申請の際に、書類や画像資料等をもらうための費用が節約できる。
デメリット・保険会社が手続きをしているため内容が不明瞭になりやすい。
保険会社は少しでも支払う金額を減らしたいと考えるため、受けられるはずの等級認定を受けられなかったり、本来よりも低い等級での認定になってしまったりする可能性がある。
・保険金の支払いが一括になるため、自賠責保険を申請して先払いを受ける方法が利用できなくなる。

「被害者請求」

被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社を通じて自分で申請手続きを行う方法。

メリット・自分で全ての手続きを行うため、透明性が高くなり、納得のいく申請が行える。
・自賠責保険の先払い制度が利用でき、加害者との示談交渉が上手くいかない場合でも、示談成立前に最低限の補償を受けられるようになる。
デメリット・書類作成や資料請求などを全て自分で行う必要があるため、時間と手間、費用がかかる。
・被害者自身が後遺障害の認定に慣れていないときちんと認定を受けられない恐れがある。

事前認定と被害者請求にはそれぞれにメリット、デメリットがあるため、どちらがより自分に適しているかを考えて、いずれの方法を採るかを決めてください。

後遺障害の申請に関する知識もなく、書類作成などの手間を省きたい場合には、事前認定を利用するのも1つの方法ですが、保険会社の申請に不安があるなら被害者請求のほうが望ましいといえるでしょう。

自分で申請をしたいけれど、方法に不安がある場合には、弁護士など交通事故に詳しい専門家に相談してみてください。

後遺障害が非該当でも示談金はもらえるのか

交通事故で後遺障害の申請を行ったにもかかわらず、認定を得られなかったケースを「非該当」といいます。後遺障害が非該当になってしまった場合でも、交通事故の示談金は受け取れるのでしょうか。

示談金とは

「示談金」とは、交通事故における損害を全て現金に換算した損害賠償金で、被害者と加害者が「示談交渉」といわれる話し合いを行い、双方が合意した金額です。

POINT
交通事故で加害者に請求するお金といえば、まず慰謝料が思い浮かぶかもしれませんが、慰謝料は示談金の項目の1つであり、損害賠償には他にも、ケガの治療代や後遺障害の補償、車の修理代など様々なお金が含まれています。

後遺障害が非該当の場合に示談金はどうなる?

自賠責調査事務所に対して後遺障害の申請を行ったにもかかわらず、非該当になってしまった場合、示談金の扱いはどうなるのでしょうか。

申請が通らなかったのだから、お金ももらえないのでは、と不安に思われる方もいるかもしれません。しかし、実は示談金は後遺障害等級申請の結果に関係なく受け取れる可能性があります。前述のように、示談金は被害者と加害者双方が示談交渉で合意した金額です。

そのため、示談交渉が実施され、合意に達すれば、示談金を請求できるようになるのです。

非該当でも後遺障害慰謝料は受け取れるのか?

では、示談金のうち、「後遺障害慰謝料」に絞った場合は、非該当でも受け取れるのでしょうか。

慰謝料とは、不法行為による被害者の精神的苦痛に対して支払われる金銭であり、後遺障害慰謝料は後遺症が残ったという精神的苦痛に対して請求します。そのため、後遺障害等級の申請が非該当になってしまうと、後遺障害慰謝料の請求は行えなくなります。

同様に「後遺障害逸失利益」の請求もできません。ただ、非該当だから絶対に無理とはいえず、場合によっては請求可能な場合も存在します。

非該当になった場合でも後遺障害慰謝料が受け取れるケースについては次の項目で詳しく説明します。

後遺障害が非該当でも後遺障害慰謝料が受け取れるケースとは

後遺障害慰謝料は後遺障害に対して支払われる慰謝料のため、基本的に後遺障害の申請が非該当になってしまうと受け取れません。

しかし、例外的に、後遺障害なしでもケガの状態や後遺症の程度など、被害者の性質から判断して慰謝料の支払いが認められるケースがあるのです。非該当でも慰謝料が受け取れる例外には以下のような事例があります。

後遺障害の基準に満たないケース

体に残ったケガの痕が本来、後遺障害として認定される基準を下回っている場合です。特に顔のケガや傷など顔面醜状や体の傷跡に対しては、比較的認められやすい傾向にあります。

こうした傷跡が後遺障害として認定されるには、手のひら大以上や10円玉以上などの基準が決まっているのですが、基準以下の傷で認定を受けられない場合であっても、後遺障害慰謝料は認められた事例があります。

被害者の事情を考慮するケース

年齢や職業など、以下のように被害者個別の事情を考慮して非該当でも慰謝料支払いが認められる場合もあります。

例えば、モデルやホステスのように容姿を重視する職業で顔など目立つ傷跡が残ってしまったケースや幼い子どもに傷跡が残り、将来の影響が大きいと判断されるケースなどです。

仕事や生活への影響が大きいケース

認定は受けられなかったものの、後遺症が影響して仕事を続けられなくなったり、日常生活に支障が出るようになったりした場合です。

例えば、いわゆる「むちうち」といわれる、事故後、痛みや痺れ、めまいなどが残る神経症状は外見から分かりにくいため非該当になりやすいのですが、実際には仕事を退職しなければならなかったり、日常生活でこれまでできていた動作等が困難になったりと影響が大きい場合もあります。

ほかに、事故後に既往症が悪化したり、不眠など精神的な症状が残ったりしたケースなども同様で、日常生活におよぼす悪影響が大きな症状については慰謝料請求が認められる可能性があるのです。

後遺障害が非該当の場合の慰謝料相場は?

後遺障害等級の認定が非該当になると後遺障害慰謝料の請求はできませんが、慰謝料が全くもらえないわけではなく、ケガで医療機関に通院したり、入院したりした場合には、期間に応じて入通院慰謝料(傷害慰謝料)の請求が可能です。

入通院慰謝料は基本的に、長期間の治療になるほどもらえる慰謝料が高額になります。交通事故における慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類の算定基準があり、いずれを適用するかで受けとれる金額が大きく変わるのが特徴です。

自賠責基準

自動車を運転する上で加入が義務づけられている自賠責保険の支払いに基づく慰謝料算定基準です。全てのドライバーが加入しているため、どのような交通事故でも最低限、自賠責基準での慰謝料は受け取れます。

しかし、自賠責保険は事故の損害を最低限保証するのが目的のため、受け取れる慰謝料は3つの基準の中で最も低額で、弁護士基準と比べると2~3倍の差が出るケースもあります。

自賠責保険には支払い限度額があり、傷害慰謝料は120万円と決められています。ただ、超過分はもらえないわけではなく、加害者が加入している任意保険から支払いを受けられます。自賠責基準では、ケガの程度に関係なく、1日あたりの支払額は4,300円と決まっています。

これをもとに、
①4,300×通院期間
②4,300×実通院日数×2

の2通りの計算を実施し、金額が少ないほうが実際の支払い額になります。

任意保険基準

加害者が加入している任意保険会社で定めをもとにした慰謝料算定基準です。計算方法は保険会社ごとに異なり、各社が自由に決めてよりとされており、外部には非公開になっているため詳細は不明で、自賠責基準を上回るものの、実際には金額に大きな差はないといわれています。

任意保険基準の正確な金額相場は分かりませんが、以前全ての保険会社で利用されていた「旧任意保険支払基準」の算定表が参考になります。

旧任意保険支払基準をもとにした入院および通院の慰謝料算定表

入院→
通院↓
0か月1か月2か月3か月4か月5か月6か月
0か月025.250.475.695.8113.4128.5
1か月12.637.86385.7104.6121134.8
2か月25.250.473.194.5112.2127.3141.1
3か月37.860.581.9102.1118.5133.6146.1
4か月47.969.389.5108.4124.8138.6151.1
5か月56.776.995.8114.7129.8143.6154.9
6か月64.383.2102.1119.7134.8147.4157.4

単位:万円

任意保険基準の慰謝料は通院期間によって決定され、入院と通院で金額が異なります。

弁護士基準

弁護士に依頼した場合に適用される算定基準で、裁判を起こした場合にも使われるため「裁判所基準」ともいわれています。弁護士基準ではもらえるお金が3つの中で最も高額になり、弁護士に依頼すれば、裁判を起こさなくてもこちらの基準が適用されます。

弁護士基準は、公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発刊している「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に慰謝料算定を行います。弁護士基準でも任意保険基準と同様、金額は治療期間によって決まり、軽症用と重症用2種類の計算表に分かれています。

弁護士基準軽症用算定表

入院→
通院↓
0か月1か月2か月3か月4か月5か月6か月
0か月0356692116135152
1か月195283106128145160
2か月366997118138153166
3か月5383109128146159172
4か月6795119136152165176
5か月79105127142158169180
6か月89113133148162173182

単位:万円

弁護士基準重傷用算定表

入院→
通院↓
0か月1か月2か月3か月4か月5か月6か月
0か月053101145184217244
1か月2877122162199228252
2か月5298139177210236260
3か月73115154188218244267
4か月90130165196226251273
5か月105141173204233257278
6か月116149181211239262282

単位:万円

3つの基準における実際の慰謝料相場

実際の事故の事例を見ながら、それぞれの基準で慰謝料相場がどれくらいになるかをみていきましょう。

事例①

Aさんは車を運転して信号待ちをしていたところ、後ろから加害者の車に追突され、腕や背中、腰などに打撲の症状を負い、入院する必要はなかったものの、3か月通院(通院日数月12日)しました。

自賠責基準

①4,300円×3か月(90日)=38万7,000円
②4,300円×(通院3か月×12日)×2=30万9,600円

となり、実際の請求額は②の30万9,600円となります。

任意保険基準

上の算定表をもとに、通院3か月の慰謝料額は37万8,000円となります。

弁護士基準

軽症用の算定表をもとに、慰謝料額は53万円となります。任意保険基準は自賠責基準より高いものの、その差はほとんどなく、弁護士基準と自賠責基準では2倍近い金額差があるのが分かります。

事例②

Bさんは信号のない横断歩道を渡っている最中、車に衝突され、完治までに入院4か月と通院6か月(通院日数月10日)を要する大ケガを負った。

自賠責基準

①4,300円×10か月(300日)=129万円
②4,300円×(入院4か月×30日+通院6か月×10日)×2=154万8,000円

となり、実際の請求額は①の129万円となります。

任意保険基準

算定表より慰謝料額は、134万8,000円となります。

弁護士基準

重症用の算定表より慰謝料額は、239万円となります。弁護士基準と自賠責基準では約100万円の差が出てくるのが分かります。

事例③

Cさんは車を運転中、前方の道路が渋滞していたため、停車したところ、後続車に追突される事故を起こして、頸椎捻挫のケガを負い、症状固定までに通院6か月(通院日数月12日)を要した。

さらに、治療が済んでからも首の痛みやしびれなどいわゆる「むちうち」の症状が残ってしまったため、後遺障害等級認定を申請したところ、14級での認定を受けられた。

自賠責基準

①4,300×6か月(180日)=77万4,000円
②4,300×(通院6か月×12日)×2=61万9,200円

となり、実際の請求額は②の61万9,200円となります。

さらに、この事例では、むちうちによる後遺障害慰謝料も請求できます。後遺障害慰謝料は等級ごとに金額が決まっており、むちうちで認定される場合の多い12級と14級の慰謝料額は次の通りです。

等級自賠責基準弁護士基準
12級94290
14級32110

単位:万円
(任意保険基準は詳しい金額が不明のため省略)

今回は14級の認定を得ているため、慰謝料額は32万円です。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の合計金額は、61万9,200円+32万円=93万9,200円となります。

弁護士基準

軽症用の算定表をもとに入通院慰謝料は89万円となります。さらに、後遺障害慰謝料は上記の表から110万円です。合計金額は89万円+110万円=199万円で、自賠責基準と比較すると2倍以上になります。

後遺障害が非該当の場合の慰謝料請求で気を付けるべきこと

ここまで、後遺障害非該当になっても慰謝料をもらえるケースについて説明してきましたが、非該当の判断を受けている以上、通常と比べて慰謝料請求が難しくなるのも事実です。そのため、慰謝料請求の際には、以下のポイントに注意するようにしてください。

1、自分で交渉せず弁護士に依頼する

交通事故の慰謝料は適用される算定基準によって、金額の割合が大きく異なり、弁護士基準になると大幅な増額が期待できます。交通事故の慰謝料請求では、弁護士に依頼を行い、弁護士基準での支払いを受けられるようにしましょう。

また、慰謝料の請求には、相手方との示談交渉が不可欠ですが、経験が豊富な弁護士であれば、保険会社に対してもきちんと交渉が行い、妥協のない金額で慰謝料請求ができるようになります。

2、保険会社からの治療費打ち切り提案は受け入れないように

事故後、ある程度、治療を続けていると加害者の保険会社から、「そろそろ治療を終了にしましょう」と治療費打ち切りを打診してくるケースがありますが、このような提案は簡単に受け入れないようにしてください。

 保険会社が打ち切りを言い出してくるのは、支払う費用を抑えたい、示談を早めたいなど、さまざまな思惑があります。しかし、ケガの治療はあくまでも治ったかどうかが決め手になり、治療を終えるタイミングは必ず医師と相談して完治または病状固定の診断をもらうまで続けるようにしましょう。

3、ある程度の治療期間を保つ

入通院慰謝料の金額は治療期間によって変わるため、ある程度の期間がないと受け取る慰謝料が少なくなってしまいます。また、治療期間が短いと、「大きなケガでないのでは?」「もっと治療すればきちんと治ったのでは?」などと思われて慰謝料を減額されてしまう恐れもあるのです。

通院期間が長い割に治療日数が少なくても慰謝料が低くなる可能性があるため、通院日数は医師と相談の上、週に2~3日を目安にすると良いでしょう。

4、自宅療養期間を治療期間に含める

自宅療養期間とは、自宅で治療を行っていた期間を指し、例えば、事故で骨折して、入院はしていないものの、ギプスを付けての生活を余儀なくされていたケースなどが当てはまります。自宅療養期間を治療期間として慰謝料の算定期間に含められる場合があり、慰謝料金額も大きく変わる可能性があります。

POINT
保険会社は支払う保険金をなるべく低く抑えようとする傾向にあり、自宅での治療期間は含めない額を提示してくると考えられます。そのため、弁護士を通じて、自宅療養期間もきちんと算定に含めるよう、主張していく必要があるでしょう。

5、無断で整骨院には通院しない

慰謝料請求を考えた場合、治療を受けている医療機関の整形外科以外に、無断で整骨院・接骨院などに通うのは控えたほうが良いでしょう。整骨院での治療は、通院期間に含めてもらえない可能性があります。

整骨院・接骨院での治療が慰謝料の算定期間に含まれるには条件があり、医師から施術に対する許可をもらい、実際に施術の効果が認められなければなりません。通院を希望するなら、無断で通うのはやめ、医師にその旨を伝えて許可をもらうようにしてください。

後遺障害等級が認定されず納得できないときの対処法

後遺障害等級の申請が認められない場合、「異議申立書」を作成し、非該当の結果に対して「異議申立て」が可能です。異議申立てに関しても、保険会社に任せる「事前認定」と自分自身で手続きを行う「被害者請求」の2種類があります。

どちらの方法でも任意で選べ、はじめの申請を事前認定で行っていた場合でも、被害者請求への切り替えが可能です。ただ、異議申立ての成功率は約15%と決して高くはなく、一度出た結果を覆すには、最初の申請時に不足していた画像や検査結果など資料を追加するといった改善が必要になります。

認定率を上げたい場合には、弁護士など交通事故に詳しい専門家に相談し、アドバイスをもらって対策を立てるようにしてください。

まとめ

交通事故の後遺障害等級申請で、認定を受けられない非該当になると、後遺障害慰謝料は請求できないものの、加害者との示談交渉を行えば、示談金を受け取ることができます。後遺障害慰謝料に関しても、目立つ傷痕や日常生活への影響など、症状によっては請求できる可能性もあるため、諦めず請求を行うことが大切です。

また病院での治療に関する入通院慰謝料は後遺障害の有無にかかわらず請求可能ですので、弁護士基準で請求できるよう、弁護士に依頼した上で進めるようにしましょう。後遺障害の認定や慰謝料に関する不安や疑問があれば、一度、交通事故に強い弁護士に相談してみてください。

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