後遺障害14級は、むち打ち症などの比較的軽いものが該当します。しかし、14級の認定を申請した場合でも、ポイントを押さえていないと等級不該当になります。
交通事故による後遺障害とは
交通事故で負った傷病を治療しても、完全には回復せずに一部または全部が残り続けることがあります。治療で治りきらなかった不具合は「後遺障害」として「後遺障害等級」の認定を受けることができます。それでは最初に、後遺障害とは何かについて詳しく解説します。
後遺症と後遺障害の違い
ケガや病気が完治せずに残ってしまった機能障害、神経症状のことを「後遺症」といいます。「後遺症」の中でも、以下の要件を満たすものは「後遺障害」として扱われます。
- 交通事故と障害との間に因果関係がある
- 後遺障害の存在が医学的に認められている
- 労働能力の低下(喪失)を伴う
- 自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当する
後遺障害の等級について
「後遺障害等級」とは、交通事故による後遺障害の程度に応じて認定される等級を指します。交通事故による後遺障害は1級から14級までの等級に区分され、14級が最も軽い症状になります。
後遺障害等級の認定を受けると、被害者は加害者に対して「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの損害賠償請求ができます。そして、どの等級が認定されるかによって、損害賠償額が大きく異なります。
等級認定を受けるためには申請が必要
等級認定は自動的に行われるものではありません。必ず所定の機関(損害保険料率算出機構など)に対して申請をする必要があります。
等級認定の申請をしなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することはできません。保険会社から後遺障害に関する保険金の給付も受けられないので、後遺障害が残ったときは必ず等級認定の申請をしてください。
申請手続きには「事前認定」と「被害者請求」があります。これらの申請方法については、後ほど詳しく説明いたします。
後遺障害等級14級とは
後遺障害14級は、後遺障害等級の中で最も低い等級であり、これより軽度の症状は基本的に後遺障害とは認定されません。ここでは、後遺障害14級について詳しく解説します。
後遺障害14級の症状
後遺障害14級は、その症状によって1号〜9号に分類されています。各号に該当する症状は以下の通りです。
号数 後遺障害の症状 14級1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 14級2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 14級3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 14級7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 14級8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの
交通事故で14級が認定される場合、そのほとんどが9号の「局部に神経症状を残すもの」になります。「局部に神経症状を残すもの」とは、身体の一部分に、神経系統が障害されたことで生じる症状のことを指します。
体の一部に痛みやしびれを生じたり、日常的に頭痛、耳鳴り、吐き気、めまいがするときは14級9号に該当する可能性があります。また、交通事故にあったときの衝撃で頚椎が捻挫した(むち打ち症)場合も、ほとんどが14級9号の認定を受けることになります。
14級の認定率と14級が占める割合
2020年度に自賠責が保険金を支払った件数は89万8407件です。そのうち後遺障害等級に認定された件数は4万9267件で、全体の約5.5%となっています。
14級の認定件数は2万8593件で、全体の約3.2%です。後遺障害に認定された件数のうちの約58%を占めているため、後遺障害のほとんどは14級に該当していることがわかります。
14級の認定を受けるメリットについて
後遺障害14級が認定されると、被害者は加害者に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できます。それぞれの賠償金の内容は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
慰謝料とは、相手の与えられた精神的苦痛を償ってもらうための金銭です。後遺障害を負うと痛みやしびれなどが残り続けます。体の一部が欠損した場合などは、以前と同じような生活が送れなくなるでしょう。このような苦痛や精神的ショックを慰謝してもらうために、加害者に対して後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
逸失利益
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が減少(喪失)しなければ、将来得られるはずだった収入のことです。逸失利益の請求金額は、後遺障害等級、被害者の収入、症状固定時の年齢などによって異なります。
後遺障害等級14級を申請するメリット・デメリット
後遺障害14級が認められると、加害者に対して「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できるようになります。では、14級を申請することにデメリットはあるのでしょうか。
等級申請自体にデメリットはありません。ですが、等級認定の申請方法である「事前認定」と「被害者請求」にはそれぞれメリット・デメリットがあります。ここからは、それぞれの申請方法のメリット・デメリットを解説します。
事前認定のメリット・デメリット
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介して、自賠責保険に等級認定を申請する方法です。事故の被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを加害者側の任意保険会社に提出します。診断書を提出した後は、相手方任意保険会社が等級認定に必要な資料や書類を収集して自賠責保険に提出してくれます。
事前認定のメリット
事前認定のメリットは手続きが簡便なことです。ほとんどの申請手続きを相手方保険会社に一任してしまうので、被害者側の負担が少なくなります。
事前認定のデメリット
事前認定では相手方の任意保険会社に申請手続きを任せきりになるので、申請者がどのような書類が提出されるかを把握できなくなります。また、相手方の保険会社は、被害者の等級認定に有利な資料を積極的に集めてくれるわけではありません。
被害者請求のメリット・デメリット
被害者請求とは、事故の被害者が、加害者側の自賠責保険に対して等級認定を直接申請する方法です。事前認定とは異なり、被害者の方が自賠責に提出する資料を全て集める必要があります。
被害者請求のメリット
被害者側が提出書類を全て集めるため、診断書や添付資料の内容をきちんと確認できます。等級認定の基準を把握していれば、適切な書類を提出することで等級が認定される確率を大きく上げられるでしょう。
さらに、事前認定では示談が成立するまで保険金を受け取れませんが、被害者請求では自賠責による保険金を先払いで受け取ることができます。
示談交渉は1年以上かかってしまうケースも少なくありません。
被害者請求のデメリット
被害者請求では自賠責保険に提出する資料を全て自分で集めないといけません。そのため、事前認定と比べると時間や手間がかかってしまいます。また、適切な等級の認定を受けるためには、自賠責が定めた認定基準を満たした書類を提出する必要があります。
後遺障害等級14級の認定を受ける際の注意点
後遺障害14級は最も低い等級ですが、決して簡単に認定されるわけではありません。等級が認定されるためのポイントを押さえておかなければ、等級非該当となるおそれがあります。ここからは、14級の認定を受ける際の注意点を解説します。
症状を客観的に証明できる書類を提出する
後遺障害等級認定は、医師が作成する「後遺障害診断書」の内容をもとに判断されます。そのため、等級認定において後遺障害診断書は大切な書類になります。
後遺障害診断書には、被害者の後遺症に関する具体的な症状・部位・程度などが記載されます。医師に診断書を書いてもらうときは、被害者が感じている症状(自覚症状)を、普段から医師に漏れなく伝えるようにしましょう。14級の認定にあたっては、検査結果だけでなく自覚症状の記載内容も非常に重要になります。
なお、整骨院や接骨院で施術を担当する柔道整復師は、後遺障害診断書の作成権限がありません。交通事故にあったときは整骨院ではなく、必ず医師が在籍する整形外科で診察を受けるようにしてください。
交通事故と後遺障害の因果関係を証明する
等級認定を受けるためには、交通事故と後遺障害の発生に因果関係がなければなりません。因果関係を証明するためには、事故後すぐに病院で診察を受けることが大切です。というのも、事故直後に確認された症状は、他の原因で生じた症状と区別しやすいからです。
また、定期的に通院していれば、相応の治療を必要とする症状であることの証明になります。このように、交通事故と後遺障害の因果関係を証明するためには、早期に診察を受けることと、適切な頻度で通院することを心がけましょう。
認定率を上げたいなら被害者請求を利用する
等級認定の確率をあげるためには、事前認定ではなく被害者請求で申請するのがおすすめです。
事前認定の場合、相手方の任意保険会社に申請手続きを任せきりになってしまいます。被害者からすると等級認定の手続きは今後の人生に関わる一大事ですが、保険会社からすると数ある事務手続きの一つでしかありません。そのため、保険会社に真摯な対応を期待することはできず、適切な等級認定の書類を集める上で不利になることがあります。
一方で、被害者請求では自分自身で手続きを行う以上、適切な等級が認定されるかは自分次第です。認定基準を知っていれば納得できる結果を得られるため、基本的には被害者請求を利用するのがおすすめです。
後遺障害等級14級が認定されないときの対処法
後遺障害14級を申請しても、審査が通らずに等級非該当となることがあります。では、等級が認定されなかった場合はどうすれば良いのでしょうか。ここからは、等級非該当になったときの対策について解説します。
自賠責保険に異議申立てをする
等級認定の申請が認められなかったときは、相手方の自賠責保険に「異議申立て」をすることができます。異議申立てをすると初回の等級認定の結果を再審査してもらうことができます。審査期間は2〜3ヶ月で、何回でも申立てをすることができます。
異議申立ての方法
異議申立ての方法には、初回の申請と同様に事前認定と被害者請求があります。どちらの方法で異議申立てをするとしても、「異議申立書」を用意しなければなりません。異議申立書については自賠責保険からすぐに取り寄せることが可能です。
異議申立てを成功させるためのポイント
異議申立てを成功させるためには、後遺障害の存在を説明できる相応の資料を用意しなければなりません。初回の申請で等級非該当になった原因を省みず、対策を練らないまま異議申立てをしても結果が覆ることはないでしょう。
したがって、異議申立てを成功させるためには、初回の申請で失敗した原因をしっかり分析することが大切です。
紛争処理機構に申請する
自賠責保険への異議申立てが認められなかったときは、「紛争処理機構」に不服申立てができます。
自賠責への異議申立てよりも専門的知見に基づいて審査してくれるため、どのような結果になっても被害者は納得できるでしょう。ただし、紛争処理機構への申請は一度しかできません。訴訟提起する前の最後の手段として申請するようにしましょう。
訴訟を提起する
自賠責の等級認定結果や紛争処理機構の調停結果は、裁判所の判断を拘束するものではありません。そのため、最終的には裁判所に訴訟を提起することで、裁判所が独自に後遺障害等級を判断してくれます。
ですが、自賠責や紛争処理機構で思うような結果が出ていない以上、それを覆すだけの証拠を用意しなければなりません。裁判では時間や費用がかかるため、気軽に利用できない点にも注意が必要です。
通常、裁判手続に慣れていない人が法廷で立証活動を行うのは難しいといえます。そのため、裁判を利用するときは、交通事故や後遺障害の分野に強い弁護士に依頼するのが一般的です。
まとめ
後遺障害14級が認められると、加害者に対して後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金を請求できます。等級の申請方法には、事前認定と被害者請求の2通りがあります。どちらもメリット・デメリットが存在しますが、基本的には等級が認定されやすい被害者請求を利用するのがおすすめです。
等級は申請したからといって必ずしも認定されるわけでありません。14級の認定率を上げたいのであれば、弁護士のサポートを受けるようにしましょう。
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