交通事故の示談交渉を弁護士に依頼したものの、思うように進まないとお悩みの方へ。弁護士への依頼には多くのメリットがある一方で、状況によっては手続きが停滞してしまうケースも存在します。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
交通事故の示談交渉の基本概要

交通事故の発生後、加害者側から支払われる慰謝料や損害賠償の具体的な金額を決定するために行う話し合いが、示談交渉です。
示談とは
「示談」とは、被害者と加害者が話し合いによって合意を形成し、民事裁判を経ずに問題を解決する手続きのことです。そして、その合意に向けて相手方と話し合うプロセスを「示談交渉」と呼びます。
類似した言葉に「和解」がありますが、和解が互いの譲歩を前提とするのに対し、示談は加害者が被害者の提示する条件を全面的に受け入れる形での解決も含まれる点が特徴です。
交渉がまとまり、双方が納得できる条件で合意に達すると示談書が交わされ、その後、加害者側から慰謝料などの損害賠償金が支払われます。
示談交渉は被害者自身で進めることも可能ですが、多くの場合、相手方のプロの保険会社を相手に議論を交わす必要があります。専門知識がない中での交渉は精神的な負担が重いだけでなく、相場より低い賠償額で合意させられてしまうリスクも潜んでいます。

交通事故での示談交渉の流れ
交通事故発生から示談金受け取りまでの一般的なフローは次の通りです。
警察へ速やかに通報して人身事故の届け出を行い、併せて相手方の保険会社にも連絡を入れます。事故直後は自覚症状がなくても、必ず当日に医療機関を受診してください。
事故後は医師の指導のもと、完治を目指して適切な治療を継続します。仕事の忙しさを理由に自己判断で通院を控えたり治療を中断したりすると、後の賠償金交渉で不利に働くケースがあるため注意しましょう。
治療は症状が完治するか、あるいは「症状固定」と診断されるまで続けます。症状固定とは、これ以上治療を重ねても改善が見込めない状態を指します。怪我の全容や治療費の総額が確定しない限り、損害額を算出することはできません。

症状固定を迎えてもなお、痛みや痺れなどの後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の手続きを行います。
等級が認定されれば、精神的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」や、将来の労働能力低下による減収を補償する「後遺障害逸失利益」が請求可能になります。
すべての損害項目が算出された段階で、相手方の保険会社との具体的な示談交渉がスタートします。条件面で双方が合意に至れば示談成立となり、通常は2週間程度で手元に示談金(賠償金)が振り込まれます。
交通事故の示談を弁護士に依頼するメリット

交通事故の解決を弁護士に委ねることで、被害者の方にはどのような利点があるのでしょうか。代表的なメリットを詳しく解説します。
示談交渉をスムーズに進められる
専門的な法律知識と実務経験を備えた弁護士が介入すれば、話し合いの無駄を省き、被害者にとって最も有利な条件での早期合意を目指せます。示談が成立するまでは賠償金を手手にすることはできないため、迅速な交渉進展は非常に重要です。
一方、被害者自身が単独で保険会社とやり取りをすると、不慣れな事務手続きに追われるだけでなく、強い精神的ストレスを抱え込むことになります。また、保険会社は出費を抑えようとする傾向があるため、相手のペースに飲まれてしまうと、本来受け取れるはずの金額より大幅に低い額で示談させられるリスクがあります。

示談金の大幅な増額が見込める
交通事故の慰謝料算出には複数の基準が存在し、どの基準を適用するかで最終的な受給額が劇的に変動します。基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、その中で最も高額な算定を可能にするのが弁護士基準です。
「自賠責基準」は、法的に加入が義務付けられている自賠責保険に基づくものです。これは被害者への最低限の救済を目的としているため、3つの基準の中で最も低い金額に設定されています。
「任意保険基準」は各保険会社が独自に設けている基準で、自賠責基準よりは若干高く設定されているものの、弁護士基準の金額には到底及びません。
「弁護士基準」を適用した場合、自賠責基準の2倍から3倍にまで慰謝料が増額されるケースも珍しくありません。これこそが、交通事故の被害者が本来受け取る権利のある正当な賠償額なのです。
別名「裁判基準」とも呼ばれるこの基準は、実際に裁判を起こすか、弁護士を代理人に立てて交渉をしない限り原則として適用されません。裁判には多大な時間と労力がかかるため、最も負担が少なく弁護士基準を勝ち取る確実な方法は弁護士への依頼と言えます。
示談交渉が進まないことで生じるリスク

示談交渉が交通事故の解決において極めて重要なプロセスであることをお伝えしてきましたが、もしこの話し合いが滞ってしまった場合、被害者にはどのような不利益が生じるのでしょうか。想定されるリスクを詳しく見ていきましょう。
慰謝料(賠償金)がいつまでも受け取れない
交通事故における賠償金の振り込みは、示談内容に双方が正式合意した後になります。つまり、交渉が決着しない限り、いつまで経っても大切なお金を受け取ることができません。
示談金は、当面の医療費やリハビリ費用の支払いはもちろん、仕事を休まざるを得なくなった期間の生活費を支えるための生命線です。
損害賠償請求の権利が時効によって消滅する
最も警戒すべき致命的なリスクは、賠償金を請求する権利そのものが消滅してしまう点です。法律上、損害賠償請求権には「時効」が設けられており、一定の期間を過ぎると加害者側への金銭的な請求が一切認められなくなります。
交通事故の時効期間は被害の種類によって異なり、民法上、物損事故は3年、人身事故は5年と規定されています。また、事故(不法行為)の発生から20年が経過した場合も、除斥期間により権利が失われます。
「数年も放置するわけがない」と思われるかもしれませんが、加害者が特定できないひき逃げ事故などの場合、身元が判明しないまま時効が迫るケースもあります。各損害項目の時効の基準は以下の表の通りです。
| 損害賠償の種類 | 時効期間の起算点と年数 |
|---|---|
| 車両の修理費用 | 事故発生日の翌日から3年間 |
| 治療費・入通院慰謝料・休業損害 | 治療終了(完治)または症状固定日の翌日から5年間 |
| 後遺障害慰謝料・逸失利益 | 症状固定日の翌日から5年間 |
| 死亡慰謝料・葬儀費用・死亡逸失利益 | 死亡した日の翌日から5年間 |
| 加害者不明の事故(ひき逃げ等) | 事故発生日の翌日から20年間(加害者が判明した場合は、その翌日から物損3年・人身5年) |
ここで強く意識すべきは、時効のカウントが「示談交渉がスタートした日」ではなく、「事故発生日の翌日」などの時点から自動的に始まっているという点です。5年という期間は一見長く感じられますが、交渉がストップしたままお互いに連絡を取らずに放置していると、あっという間に時効を迎えてしまいます。
なお、法改正により、当事者間で協議を続ける旨の書面合意があれば「時効の完成猶予」が認められる仕組みも整備されました。とはいえ、解決が遅れることは被害者側にとって肉体的・精神的・経済的な不利益にしかならないため、速やかな示談成立を目指すべきなのは間違いありません。
しかし、迅速な解決を期待して弁護士に依頼したにもかかわらず、なぜか交渉が遅々として進まない状況に陥ることもあります。ここからは、弁護士が介入しているのに手続きが停滞する原因とその打開策を検証します。
示談交渉が進まない原因①:依頼した弁護士に問題がある場合

示談が難航する原因の1つとして、残念ながら依頼している弁護士側の対応やスキルに原因がある可能性を否定できません。具体的には、交通事故の取り扱い実績が乏しいケースや、他の案件に追われて対応が後回しになっているケースが挙げられます。
交通事故トラブルの経験が不足している
医師に専門科があるように、弁護士にもそれぞれ得意とする領域があります。交通事故トラブルの解決に長けた弁護士がいる一方で、ほとんど実務経験のない弁護士も存在します。
交通事故の処理には、当事者間の責任の重さを定める「過失割合」の攻防や「後遺障害等級」の精緻な申請手続きなど、極めて特殊かつ高度な専門知識が要求されます。

他案件で多忙を極め、対応が後回しにされている
何ヶ月も進捗の連絡がなく膠着状態が続いている場合、弁護士が他の多忙な案件にかかりきりになり、優先順位を下げられている可能性が疑われます。
もちろん、各種機関の審査や照会には数週間から1ヶ月以上の期間を要することが多いため、単に待機期間中であるというケースも珍しくありません。一概にすべてが弁護士の怠慢とは言えない側面もあります。
しかし、人員の限られた個人事務所などで大量の案件を抱えている場合、物理的に手が回らずに遅延が生じることも事実です。また、弁護士業界の一部には、一般企業のような厳格なスピード感を持たずに業務を進めてしまう昔気質の人間も存在します。
担当弁護士の対応に問題があるときの対処法
担当弁護士の対応に不信感を抱いたり、進捗の遅さが気になったりした際は、以下のステップで現状打破を試みましょう。
自発的にこまめな連絡を入れ、進捗を促す
自発的な報告がない担当者に対しては、被害者側から積極的に連絡を入れ、現状を確認することが効果的です。直接電話がつながらない場合は、文面として残るメールを活用するか、事務局のスタッフに伝言を依頼してみるのが賢明です。

所属の弁護士会に相談する
再三の連絡にもかかわらず適切な応対や説明が得られない場合は、その弁護士が所属している地域の弁護士会へ相談窓口を通じて意見を伝えるのも手です。
日本弁護士連合会や各地方の弁護士会には、市民向けの苦情相談窓口が設置されています。すべての事案で強制力が働くわけではありませんが、弁護士会からのしかるべき指導や促しによって、担当者の態度が改善し対応が迅速化することもあります。
別の弁護士への変更(乗り換え)を検討する
担当者の専門性や実力そのものに決定的な不足があると感じるなら、「弁護士の変更(解任と新たな選任)」を決断すべきかもしれません。交通事故のノウハウがない弁護士にいくら督促しても、満足のいく結果を得るのは難しいためです。速やかに、交通事故に特化した実績豊富な別の弁護士へ乗り換える方が、最終的に最善の解決を導けます。
変更の具体的な流れとしては、現担当者に委任契約の解除を通達し、新しい弁護士と契約を結び直します。その際の絶対条件は、必ず「次に依頼する弁護士」を完全に確定させてから、現担当者の解任手続きに進むという点です。
次の受け皿がない状態で解任してしまうと、交渉の空白期間が生まれ、最悪の場合は弁護士不在のまま自分で対応せざるを得なくなります。また、中途解任に伴う費用的なリスクも把握しておく必要があります。
コスト面でのハードルはあるものの、膠着した状況を打破し正当な賠償金を勝ち取るためには、非常に有効な選択肢です。まずは多くの事務所が実施している無料の法律相談を利用し、実績のある新たなパートナーを探すことから始めましょう。
示談交渉が進まない原因②:相手方の弁護士が立ちはだかる場合

相手方がお抱えの弁護士を代理人に立ててきた場合、プロ同士の専門的な論争となるため、合意に至るまで想定以上の時間を要することがあります。加害者本人やそのバックにいる保険会社も、支払額を極力抑え込むために法律のプロを動員してくるのです。
相手方が弁護士を選任すると、被害者側に「受任通知(弁護士が代理人になった旨の通知)」が届きます。相手方に弁護士がついた途端、なぜ交渉が難航しやすくなるのか、その理由を見ていきましょう。
相手の弁護士が不当に低い金額で強気に交渉してくる
相手の弁護士は加害者の利益を最大化する(支払いを減らす)役割を担っているため、過去の判例などを盾に、被害者側にとって極めて厳しい低額な慰謝料案を強気な姿勢で提示してくることがあります。これにより意見の溝が深まり、話し合いがストップしてしまいます。
事故の事実関係や過失割合を認めない
相手の弁護士が、事故当時の状況についての言い分を真っ向から否定したり、加害者側の過失を認めなかったりするケースも、長期化の典型的な原因です。
過失割合の比率は、最終的な受給額に直結する重要な要素です。こちらの過失を1割でも重くしようと、相手方は執拗に客観的データの不備を突いてくるなど、泥沼の議論に発展することがあります。
相手方弁護士からの返答が遅く、引き延ばされる
こちらの弁護士が再三、アプローチを試みているにもかかわらず、相手の弁護士が多忙や引き延ばし戦術を理由に応答を遅らせ、時間ばかりが浪費されるパターンです。
前述の通り、請求権には時効が存在するため、時間を稼ぐことは加害者側にとって有利に働く場合があります。誠実な対話の姿勢が見られない相手に対しては、これ以上示談に固執しても時間の無駄になってしまいます。

相手側の弁護士が原因で停滞したときの打開策
相手の弁護士が立ちはだかり、理不尽な主張で手続きがストップしてしまったときは、以下の2つのアプローチで対抗します。
客観的で有利な証拠を徹底的に収集する
相手の専門的なこじつけを論破するためには、主観を排した客観的で動かぬ証拠をどれだけ揃えられるかが勝負の分かれ目となります。
事故現場の克明な写真やドライブレコーダーの記録映像、実況見分調書、さらには怪我の連続性を証明する精緻な医師の診断書やカルテなどを突きつけることで、相手の無理な言い分を封じ込めることができます。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士を代理人に立てる
相手がプロである以上、こちらもそれ以上の実力を持つプロを立てなければ対等に戦えません。交通事故の解決実績が豊富な弁護士であれば、相手の弁護士が仕掛けてくる駆け引きや主張のパターンを熟知しているため、先手を打って主導権を握り、妥当なラインへの早期着地を導きやすくなります。

示談交渉が進まない原因③:加害者本人や保険会社に問題がある場合

弁護士のスキル云々以前に、トラブルの当事者である加害者本人や、相手方保険会社の姿勢そのものに大きな問題がある場合も、示談交渉は激しく停滞します。
加害者の態度が極めて不誠実
「電話や書面を完全に無視する」「話し合いの場に出てこない」「事故を起こしたのに自分の保険会社に連絡すらしていない」といった加害者の不誠実な態度は、交渉のスタートすら阻みます。事故直後の現場対応で、少しでも相手の態度に不穏な空気を感じた場合は警戒を強めるべきです。
加害者が任意保険に加入していない
加害者が自賠責保険しか入っておらず、任意保険に未加入だった場合、交渉の難易度は跳ね上がります。間に入ってくれる保険会社の担当者が存在しないため、知識のない加害者本人と直接、泥沼の交渉を強いられることになるからです。
法律の素人同士のやり取りとなるため話が噛み合わず、手続きの進め方一つとっても大幅に時間がかかります。加害者が開き直って非協力的になれば、個人の力で解決するのはほぼ不可能です。
加害者が自分の保険会社に事故報告を入れていない
加害者が任意保険を契約していても、本人から保険会社への「事故報告」がなされていないために手続きがストップしているケースがあります。保険会社は契約者からの連絡がないと動けないため、弁護士を通じて督促するか、どうしても応じない場合は加害者個人への直接請求に切り替えるなどの揺さぶりが必要です。

相手方保険会社の社内対応が遅れている
相手方の保険会社が組織として、あるいは担当者個人のレベルで対応がルーズなために、進行が遅れることも多々あります。
保険会社の担当者は、常時100件近い膨大な案件を同時並行で処理しているケースが珍しくありません。そのため、物損のみの事故や軽微な怪我の事案などは優先順位を下げられ、意図的に後回しにされる傾向があります。
保険会社が提示する当初の示談金額が不当に低い
相手方保険会社が提示してくる当初の賠償金額が不当に低いために、妥協できずに長期化するケースです。前述した「任意保険基準」は、保険会社が自社の出費を抑えるために設定した社内規定に過ぎません。
利益を追求する民間企業である以上、支払う保険金を低く値切ろうとするのは彼らの常套手段です。被害者の痛みに寄り添うような金額を出してくることはまずなく、後遺障害の判断についても、できる限り軽い等級で片付けようとしてきます。
過失割合を巡って双方の主張が平行線をたどっている
当事者双方の責任の割合を示す「過失割合」を巡る意見の対立も、膠着状態を生む最大の要因の1つです。
過失割合は警察が決定してくれるものではなく、あくまで民事上の話し合いで決定します。こちらの過失割合が大きくなれば、その分支払われる示談金が削られる(過失相殺)ため、保険会社は過去の類似判例を都合よく解釈し、加害者に有利な割合を強硬に主張してくるのです。
加害者や保険会社に問題があり話が進まないときの対処法
話し合いの余地がないほど不誠実な加害者や、不当な引き延ばしを図る保険会社に対しては、単なる交渉から一歩踏み出した法的手段を講じる必要があります。
内容証明郵便を送付して心理的圧力をかける
加害者が無視を決め込んでいる場合、まずは「内容証明郵便」を用いて正式な損害賠償請求書を送付するのが鉄則です。
内容証明郵便は、送った文書の正確な内容や発送・到達の事実を国(郵便局)が公的に証明してくれるサービスです。これが届くことで、相手方には「このまま無視を続ければ法的手段(裁判)に訴えられる」という強烈な心理的プレッシャーを与えることができます。
| 基本郵便料金 | 84円(定形郵便物25g以内) |
|---|---|
| 一般書留加算料 | 435円 |
| 内容証明加算料 | 440円 |
| 配達証明加算料 | 320円 |

民事訴訟(裁判)を提起する
任意の話し合いでの解決が完全に破綻している場合は、迷わず裁判所へ民事訴訟(裁判)を提起すべきです。
誠意のない相手といくら不毛な議論を重ねても、ストレスと時間だけが浪費され、最悪の場合は前述の時効を迎えてしまいます。
まとめ:示談交渉が難航したときの正しい対処法
交通事故の示談交渉は、弁護士へ委ねることで劇的にスムーズ化するのが一般的ですが、担当弁護士のミスマッチや、相手方のプロの弁護士・不誠実な加害者の存在によって、例外的に泥沼化してしまうケースもあります。
局面によって最適なアプローチは異なりますが、トラブルを最速でクリアするための絶対条件は、「交通事故分野において圧倒的な解決実績を持つ弁護士」を味方に据えることです。百戦錬磨の弁護士であれば、あらゆる障壁を想定した上で、先手を打って被害者の利益を守り抜いてくれます。
現在、示談の進み具合に少しでも不安や遅れを感じている方は、ぜひ交通事故トラブルに特化した専門性の高い弁護士事務所の門を叩いてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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