交通事故に弁護士は必要か?相談するべき理由や注意すること

交通事故に弁護士は必要か?相談するべき理由や注意すること

交通事故問題を弁護士に相談すると手厚いサポートが受けられます。しかし、弁護士への依頼は費用がかかるため、相談を迷われる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、依頼を迷っている方向けに、弁護士に相談するメリット、デメリットについて解説します。

交通事故の慰謝料の示談交渉とは

交通事故にあったとき、被害者は加害者に対して慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は、一般的に示談交渉という話し合いをおこない、当事者間の合意に基づいて決定されます。

では、交通事故における「慰謝料」や「示談交渉」は、具体的にどのようなものでしょうか。以下より詳しく解説していきます。

交通事故の慰謝料とは

慰謝料」とは、被害者が受けた精神的苦痛を補償する賠償金を指します。

交通事故にあうと、被害者の方は恐怖や苦痛を味わうことになります。最悪の場合、事故で死亡者が出ることもあります。このとき、遺族の方たちが受けた精神的ショックは計り知れません。このような精神的苦痛を償うために、慰謝料が支払われるのです。

交通事故における慰謝料は、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。ここからは、それぞれの慰謝料の内容について説明しますので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

入通院慰謝料

交通事故で受けた怪我を治療するために、入院や通院した際に支払われる慰謝料です。入院や通院にかかる負担を慰謝する金銭ですので、入通院期間が長くなればなるほど、入通院慰謝料の金額も増額します。

 入通院慰謝料は、1日でも通院すれば請求できます。ただし、たとえ重度の怪我を負ったとしても、一度も通院しなかった場合は請求できません。
後遺障害慰謝料

交通事故で負った怪我の一部が完治せず、後遺症として残った場合に請求できる慰謝料です。交通事故の後遺障害はむち打ちなどが代表例となります。

後遺障害は、症状によって等級が1〜14級に分類されており、等級認定の審査に通ることで初めて後遺障害慰謝料を請求できます。等級が1に近づくほど高額の慰謝料が支払われます。

死亡慰謝料

交通事故の被害者が亡くなった場合、遺族の方たちが加害者に請求できる慰謝料です。死亡慰謝料を請求できるのは、①死亡者本人②死亡者の遺族になります。

  1. 死亡者本人は死亡事故を引き起こした加害者に慰謝料請求権を持ちます。しかし、被害者は死亡しているため、本人が直接請求することはできません。この場合、相続人に当てはまる近親者が代わりに請求することになります。
  2. 死亡者の遺族についても、被害者を亡くした精神ショックを償わせるために、加害者に対して死亡慰謝料を請求できます。

示談交渉とは

示談交渉」は、事故の被害者と加害者が、損害賠償の金額や支払い期日などについて取り決める話し合いのことです。

交通事故トラブルの解決方法には、民事裁判で決着をつける方法もあります。しかし、裁判は長期間に及ぶため、迅速な事件解決は望めません。また、裁判費用などのコストがかかりますので、基本的には示談交渉でトラブルを解決することになります。

示談交渉は、双方の合意の上で損害賠償の金額を決定します。どちらかが条件に納得できないと示談は成立しません。

また、一度示談が成立すると示談書に記載された内容を撤回することはできません。これは、一度解決したトラブルの蒸し返しを防ぐためです。そのため、交渉は慎重におこないましょう。

お互いの意見がまとまらずに交渉が決裂したときは、民事裁判に移行し、裁判官の判決によって損害賠償金額が決定します。

交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット

交通事故にあったときは弁護士への依頼が有効です。ここからは、弁護士に依頼するメリットについて一つずつ解説していきます。

示談交渉などの事故対応を一任できる

事故直後はさまざまな手続きをする必要があり、心理状態もナーバスになっています。それにも関わらず、交通事故にあった後は、加害者や加害者側の保険会社と何回も連絡を取らなければなりません。加害者側の保険会社とうまく意思疎通を取れないことも多く、被害者の方は不安やストレスを感じてしまうでしょう。

POINT
ここで、弁護士に依頼すれば、事故対応にかかる手間やストレスを大きく軽減できます。精神的に不安やストレスを感じているときは、弁護士に依頼して事故対応を一任するのがおすすめです。

慰謝料が増額する可能性が高い

弁護士に依頼すれば慰謝料が増額します。ここからは、慰謝料が増額する理由について、慰謝料の計算方法の種類に触れながら解説します。

慰謝料の計算方法の種類

慰謝料の計算方法には3種類の算定基準があります。それぞれの基準の内容は以下の通りです。

自賠責基準

「自賠責保険」が定める慰謝料の算定基準です。自賠責とは、交通事故による被害者を救済するために、原付を含む全ての自動車に加入が義務付けられている保険のことです。

被害者が受けた損害を迅速に補償してくれるのがメリットですが、最低限の金額しか保証されないため、3つの算定基準の中で最も慰謝料が低額になります。

任意保険基準

任意保険会社が設定している慰謝料の算定基準です。各保険会社が個別に基準を設定しているため、保険会社ごとに計算方法や算出される金額が多少異なります。慰謝料の金額は、自賠責基準よりも若干高くなりますが、弁護士基準と比較するとかなり低い額になります。

 なお、原則として各任意保険会社が設定した基準は公開されておらず、外部の人は直接確認することができません。
弁護士基準

弁護士が相手方と示談交渉する際に用いる慰謝料の算定基準です。裁判実務でもこの基準が適用されるので「裁判基準」ともいいます。3つの基準の中で慰謝料の金額が最も高額になりますが、この基準で慰謝料を請求するためには弁護士への依頼が必要になります。

慰謝料が増額する理由

弁護士に依頼すれば弁護士基準で慰謝料を請求してくれます。その結果、一人で示談交渉に臨むときよりも慰謝料が増額することになります。

一般的に、示談交渉は相手方の保険会社とおこなうことになります。このとき、相手方の保険会社には、任意保険基準で算定した慰謝料の金額が提示されます。しかし、この金額は最低限の補償である自賠責基準と大差なく、賠償金としてはかなり低額になっています。

保険会社は自社の支出で賠償金を支払う立場ですので、できる限り賠償金の金額を抑えようとします。

そして、法律知識に詳しくない一般の方が増額請求しても、相手にされない場合がほとんどです。

そこで、弁護士への依頼が有効になります。弁護士は、示談交渉において弁護士基準で算出した金額を加害者側に請求します。弁護士基準は裁判所でも適用されており、法的に正しい算出基準です。そのため、仮に任意保険会社が弁護士基準による請求を断れば、弁護士は民事裁判を提起して増額請求を求めるでしょう。

POINT
保険会社としては弁護士相手に裁判しても勝てる見込みがありません。もしも裁判に負けることになれば、裁判費用などの余計なコストがかかることになるので、是が非でも裁判への発展は避けたいと考えるでしょう。
したがって、弁護士が慰謝料請求すれば、多くの保険会社は、示談交渉の段階で弁護士基準による支払いを受け入れてくれます。

被害状況に見合った賠償金を計算してくれる

弁護士に依頼すれば、保険会社に提示された示談金額と損害賠償項目を精査し、適正な賠償金を計算してくれます。

損害賠償金には、代表的な治療費や慰謝料、車の修理費の他にもさまざまな項目があります。被害者の方がそれら全てをチェックして、賠償金額が正しいか判断するのは困難です。

例えば、後遺障害によって労働能力が低下し、将来の収入が減少した分は「逸失利益」によって補償されます。逸失利益は高額になるケースも多いですが、保険会社が提示する逸失利益の金額は基本的に低額になります。

他の項目についても、金額が適正であるか、抜けている項目がないか調べるのは大変な作業です。ですが、弁護士であれば、保険会社が提示してきた損害賠償項目と賠償金額が適正であるかすぐに判断してくれます。

賠償金額を正しく計算するには専門的な知識が必要です。賠償金額で損しないためにも、早めに弁護士に確認してもらうのがおすすめです。

交通事故の被害者が弁護士に依頼するデメリット

弁護士への依頼はメリットばかりではありません。ここからは、交通事故を弁護士に依頼するデメリットも解説していきます。

依頼には費用がかかる

当然ですが、弁護士に依頼する際には費用が発生します。弁護士への依頼料や相談費用のことを「弁護士費用」といい、被害者が得られた賠償金よりも弁護士費用の方が高い場合、費用倒れになってしまいます。

入通院を要する重傷事故や死亡事故の場合は、賠償金が高額になるので基本的に費用倒れする心配がありません。ですが、物の破損に留まった物損事故や些細な軽傷事故であれば、支払われる賠償金も低額になります。

このようなケースでは賠償金よりも弁護士費用の方が高くなることも多く、弁護士に依頼しない方が経済的に得する場合もあります。

なお、初回無料相談を実施している法律事務所であれば、初回相談時にタダで示談金額を見積もってくれます。このときに、費用倒れになる可能性について指摘してくれるので、不安な方は一度無料相談を利用すると良いでしょう。

依頼先の選定が難しい

弁護士は全国にたくさんいますので、自分にあった弁護士を選ばなければなりません。中には交通事故問題を扱っていない弁護士もいており、せっかく相談しても依頼を断られる場合があります。

また、一度弁護士に依頼すると、その後は連絡を取り合う機会が増えてきます。コミュニケーションが取りにくい弁護士を選ぶと、心理的な負担が増えてしまいます。このように、適切な賠償金を獲得するためには、弁護士選びが重要になります。

 信頼できる弁護士を選ぶには、HPや個人ブログなどで弁護士の情報を収集する必要があり、その分の手間がかかる点に注意をしましょう。

弁護士を変更したいとき費用と手間がかかる

弁護士への依頼は委任契約ですので、今の弁護士を解任して別の弁護士に変更することも可能です。こちら側の話を聞いてくれなかったり、対応が遅かったりするなど、今の弁護士に不信感を得たときは弁護士の変更を検討することになります。

しかし、一度弁護士に依頼した段階で、すでに弁護士費用の一部を支払っています。特に、着手金は依頼の段階で支払う費用ですので、依頼をキャンセルしてしまうと支払い済みのお金は返還されません。

また、別の弁護士を探すとなると、余計な労力が必要になります。弁護士を変更するときは、費用と手間がかかる点に注意しましょう。

デメリットがあっても弁護士に依頼すべきケース

以上のように、弁護士に依頼するときはデメリットもありますが、それを考慮しても弁護士に依頼した方が良いケースもあります。

弁護士に相談するべき事例について

ここからは、多少のデメリットがあっても弁護士に相談するべき事例について解説します。

治療費を打ち切られたケース

交通事故による怪我を治療する際は、相手方の任意保険会社が治療費を支払ってくれます。しかし、保険会社としては治療費をいつまでも支払い続けるわけにはいきません。保険会社がこれ以上治療の必要性がないと判断した時点で、被害者に向けて治療費の打ち切りを打診してきます。

一般的に、打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月で「症状固定」になりますので、保険会社はそのタイミングで治療費打ち切りを打診してきます。

症状固定とは
これ以上治療を続けても、怪我の改善が見込めない状態のことです。怪我が完治すれば治療費は当然打ち切られますが、「症状固定」の場合も同様に治療費が打ち切られます。中には、一方的に治療費を打ち切られるケースもあります。

しかし、怪我の程度は人それぞれですので、症状固定のタイミングも人によって異なります。そして、症状固定を判断するのは、保険会社ではなく医師です。医師が治療を継続する必要性を訴えている場合は、症状固定の目安時期を過ぎたとしても治療を止めるべきではありません。

保険会社は、被害者の怪我に必要な治療費を支払う義務があります。したがって、一方的に打ち切られたとしても、治療を継続する必要がある場合は治療費を再請求できます。その際には、弁護士に依頼することで、適切な補償が受けられるように交渉を進めてくれます。

治療費が打ち切られて不安になったときは一度弁護士に相談してみましょう。

入通院の期間が3ヶ月以上長引いているケース

入通院慰謝料は入通院期間が長ければ長いほど高額の慰謝料を請求できます。

3ヶ月以上の入通院を要する重傷を負ったケースでは、賠償金額が高額になりやすく、弁護士の介入による増額幅も大きくなります。そのため、入通院期間が3ヶ月以上長引いているケースでは、弁護士に依頼するのがおすすめです。

また、入通院慰謝料を正しく受け取るには、適切なペースで通院することも大切です。通院ペースが著しく少なかったり、必要がないにもかかわらず毎日整骨院などに通っていたりする場合は、入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。

POINT
弁護士に相談すれば、入通院の際に気をつけるべきポイントや、正しい通院ペースについても教えてくれます。

後遺障害が残ったケース

後遺障害が残ったときや、残る可能性が高いケースは、迷わずに弁護士に相談しましょう。

後遺障害の等級が認定された場合は、治療費、休業損害、入通院慰謝料などの後遺障害慰謝料を請求できます。また、後遺障害によって身体の自由が制限されると、将来の労働、仕事にも悪影響が及びます。

後遺障害によって労働能力が低下すれば、将来的な収入減少を免れることはできません。このとき、逸失利益によって、将来得られるはずの利益を賠償することになります。

ですが、後遺障害の等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することはできません。そして、等級が認められるには、医師のカルテやMRI画像の準備など、入念な対策が必要になります。

 被害者の方だけでは医学的根拠に基づいた主張をおこなうのが難しく、適切な等級を受けることが認められなかったり、申請そのものが却下されるケースも少なくありません。

ここで、交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、等級認定に必要な資料の収集を手伝ってくれたり、医学的根拠に基づいた申請書を提出してくれたりします。

その結果、正しい等級が認められる可能性が高くなり、高額の後遺障害慰謝料や逸失利益を獲得できるようになります。

被害者側に過失が一切ないケース

交通事故の原因について、被害者側の過失が全くないケースは弁護士に依頼するべきといえます。追突事故などの「もらい事故」がこのケースに当てはまります。

では、なぜ被害者に過失がない場合、弁護士に依頼した方が良いのでしょうか。それは、被害者が加入している自動車保険の「示談代行サービス」を利用できないからです。

示談代行サービスとは
自動車保険の多くは示談代行サービスを提供しています。これは、交通事故にあった時に、被害者が加入している任意保険会社が示談交渉を代理してくれるサービスです。

ですが、示談代行サービスを利用するためには、保険会社が示談交渉に参加することについて「利害関係」を持っていなければなりません。

被害者側に過失がない事例では、被害者に賠償責任が発生しないため、保険会社は事故の相手方に保険金を支払わなくて済みます。つまり、保険会社が示談交渉に参加することに利害関係が生じないのです。

そして、弁護士法72条は、弁護士以外で金銭的に利害関係を持たない者が、報酬を得る目的で法律事務をおこなうこと(非弁行為)を禁止しています。したがって、被害者側に過失が一切ないケースでは、示談代行サービスを利用できません。
参考:電子政府の総合窓口(e-Gov)

このように、事故発生の要因がもっぱら加害者側にあるときは、保険会社ではなく弁護士に事件の処理を依頼することになります。

弁護士特約に加入しているケース

自動車保険に「弁護士特約」が含まれているケースでは、積極的に弁護士に事件を依頼することをおすすめします。

弁護士特約は、交通事故の解決を弁護士に依頼したときに、保険会社が代わりに弁護士費用を支払ってくれる特約のことです。年間保険料を追加で2,000円前後支払うことで、任意で弁護士特約をつけられます。

弁護士特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を一人当たり最大300万円まで負担してくれます。

特に、物損事故や軽傷事故のように賠償額が低額になる事例で特約が役立ちます。被害者側の損害が小さい場合、本来であれば弁護士費用の方が高額になり、費用倒れを起こすリスクがあります。ですが、特約があるなら弁護士費用を負担せずに済むため、費用倒れを気にせず弁護士に依頼できます。

事例によってはタダで弁護士に依頼できるので、特約があるなら積極的に利用しましょう。使い方は保険会社に連絡をして弁護士を選び相談します。

弁護士に依頼するべきかどうかの判断ポイント

ときには弁護士に依頼することで、被害者の方に不都合が生じることもあります。ここからは、弁護士に依頼するべきかの判断ポイントについて解説しますので、相談を迷われている方は参考にしてください。

費用倒れにならないかどうか

弁護士に依頼するときは、【弁護士による示談金の増額分>弁護士費用】になるかしっかり確認しましょう。弁護士費用の成功報酬は、成果に対する割合で設定されることが多いですが、もらえる示談金が少ないと、支出である弁護士費用の方が高くなってしまい、費用倒れが生じます。

なお、費用倒れになるリスクがあるときは、見積もりの段階で弁護士の方に指摘してもらえます。金銭面で損すると本末転倒ですので、後悔しないためにも相談段階で費用倒れにならないか確認してもらいましょう。

タイミングを逸していないか

弁護士に依頼をしても時期的に手遅れになっている場合があります。依頼のタイミングを逸していると、たとえ弁護士であっても解決することはできません。

相談のタイミングが手遅れになっている事例

弁護士へ相談をするタイミングは、早ければ早いほど良いと言われています。
ここからは、相談のタイミングが手遅れになっている事例について2つ紹介します。

すでに示談が成立しているケース

示談が既に成立している場合は、弁護士に依頼しても基本的に取り返しがつきません。

示談とは
本来交通事故から生じた損害賠償トラブルを終局的に解決するための話し合いです。そして、被害者と加害者の双方が合意してはじめて示談が成立します。当事者がお互いに納得している以上、一度解決したトラブルを蒸し返すのは好ましくありません。
したがって、一度示談が成立すれば、後から弁護士に相談したとしても基本的に示談内容を撤回することはできません。

ただし、例外的に示談成立後に内容の撤回・再交渉が認められる余地があります。例えば、示談成立後に後遺障害が発生するなど、当時予測し得なかった事情が生じた場合は、示談の撤回・再交渉が認められる可能性があります。

基本的に示談のやり直しは認められませんが、後から予期しないトラブルが発生することもあります。その場合は、示談成立後でも遠慮なく弁護士に相談してください。

損害賠償請求の時効が成立しているケース

交通事故の損害賠償請求権はいつまでも行使できるわけではありません。民法には時効制度が定められており、時効が成立することで損害賠償請求権が消滅してしまいます。

損害賠償請求権の時効は、被害者が、加害者及び損害を認知した日の翌日からカウントされます。物損事故であれば3年、人身事故であれば5年で時効を迎えます。ひき逃げ事故のように、加害者がわからない事例では、事故発生日から20年が経過した時点で時効を迎えます。

なお、時効期間が経過したからといって、直ちに損害賠償請求権を失うわけではありません。時効が成立するためには、先述の期間を経過した後に、債務者(賠償金を支払う者)が「時効の援用」をする必要があります。時効の援用とは、時効制度を利用して、時効の効果を得ようとする意思表示のことです。

 債務者の援用によって時効が成立してしまうと、たとえ弁護士に依頼したとしても加害者に賠償請求することは不可能になります。

弁護士に相談する際に注意すること

最後に、弁護士に相談する際に気をつけるべきポイントを解説します。実際に弁護士に相談するときの参考にしてください。

気楽に相談できる弁護士を選ぶ

弁護士も一人の人間ですので、性格も人それぞれです。中には、気難しい人や態度が悪い人もいます。事件を依頼した後は連絡を取り合う頻度も増えますので、このような弁護士に依頼してしまうと、後々のコミュニケーションに支障をきたすおそれがあります。

いくら実績が豊富であっても、お互いに信頼関係を築けなければ、あらぬところでストレスを抱えてしまうかもしれません。

したがって、弁護士を選ぶ際には、気兼ねなく報告や相談をできそうな弁護士を選ぶようにしましょう。

事実をありのままに伝える

自分に不都合な事実が知られると、「争いで不利になるのでは」と心配される方もいると思います。ですが、事実関係を正確に把握していなければ、弁護士は的確なアドバイスができません。

POINT
弁護士には守秘義務がありますので、被害者の方が知られたくない事柄が外部に漏れることはありません。後から不利な事実がバレた方が悪い状況に追い込まれますので、自分にとって不都合な事実があっても包み隠さず話しましょう。

まとめ

交通事故で弁護士に依頼するとたくさんのメリットがあります。事故の損害が大きいときや弁護士特約に加入してきるときは迷わずに弁護士に相談することがおすすめです。

一方で、中には費用倒れになったり、相談のタイミングが遅すぎたりするケースでは、弁護士に依頼しても事件の解決が望めないこともあります。自身の状況と照らし合わせながら、弁護士に依頼するべきか検討しましょう。

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