交通事故で依頼した弁護士は変更できる?その方法や注意点について

交通事故で依頼した弁護士は変更できる?その方法や注意点について

交通事故の示談交渉で依頼した弁護士の対応が悪いと感じたとき、弁護士を変更することはできるのでしょうか。示談の内容は弁護士の腕に関わるところもあるので、どの弁護士に依頼するかは重要です。

本記事では、弁護士を変更する方法と注意点を解説します。

交通事故で弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害者になったとき、損害賠償の金額は示談交渉による加害者側との話し合いによって決まります。このとき弁護士に依頼すると、示談金が増額されたり、交渉がスムーズに進んだりと様々なメリットがあります。

交通事故で弁護士に依頼するメリットをみていきましょう。

メリット1:慰謝料が増額される

弁護士に依頼すると、そうでない場合よりも慰謝料が高額になります。交通事故では、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と慰謝料の算定に使われる基準が3つあります。

自賠責基準はすべての自動車が加入を義務づけられている自賠責保険の算定基準で、事故に対する最低限の補償を目的としているため、慰謝料は3つの中で最も低額になります。

任意保険基準は加害者が加入している任意保険会社が用いている慰謝料算定基準です。自賠責保険よりは高額になるといわれますが、実際にはそれほど違いはなく、少し上回る程度です。

弁護士基準(裁判基準)は弁護士に依頼するか訴訟を起こした場合に適用される算定基準です。裁判基準ともいわれていますが、裁判を起こさなくても弁護士に依頼すれば適用され、もらえる慰謝料は3つのなかで最も高額になります。

例えば、ケガで3か月通院した場合、自賠責基準での慰謝料の目安は25万8000円ですが、弁護士基準では53万円になります。自賠責基準と比べて2〜3倍の額になることも多く、弁護士基準こそ交通事故の被害者が受け取る適正な慰謝料といえるでしょう。

POINT
交通事故の損害賠償は、ケガの治療や今後の生活に関わる非常に重要なお金ですから、請求の際は弁護士に依頼して適正な金額を受け取れるようにすべきといえます。

メリット2:請求漏れの心配がなくなる

弁護士に依頼すると、本来もらえるはずだった賠償金を請求せずに終わらせてしまう請求漏れのリスクがなくなります。

交通事故の被害者が請求できる損害賠償には治療費やケガに対する傷害慰謝料など様々なものがあります。なかには、事故で仕事を休んだことに対する補償である「休業損害」や、後遺症が残った場合に将来受け取るはずだった利益に対する補償を求める「後遺障害逸失利益」など一般の方には聞き慣れないお金も含まれます。

 専門知識のない個人が請求を行っていると、本来受け取れるはずだった、こうしたお金を請求せずに終わらせてしまう恐れがあります。

相手方の保険会社は支払うお金をなるべく減らしたいと考えるものですから、漏れがあっても指摘してくれるとは限りません。

損害賠償の請求は法律の専門家である弁護士に任せたほうが安心です。また、弁護士基準は慰謝料だけでなく、休業損害や入院雑費など、その他の損害賠償にも適用され、これらについても増額が期待できます。

メリット3:交渉をスムーズに進められる

交通事故では被害者自身が相手方の保険会社と示談交渉を行わなければなりません。相手はプロですし、交渉にも慣れていますから、一般の方が話をするとうまくいかないことも多く、結果的に不利な条件で示談させられてしまう恐れもあります。

強引に交渉を進めたり、わざと対応を遅らせたりして交渉の主導権を握ろうとすることもあり、被害者にとって自分自身で示談交渉に当たると時間がかかる上、大きなストレスにもなります。また、交通事故では後遺障害の認定など、各種手続きも慣れていないと時間がかかるものも多いです。

その点、弁護士に依頼すれば、手続き等にも慣れているので交渉もスムーズに進みますし、被害者の不利にならないようにきちんとした主張を行ってもらえるので納得のいく結果になりやすいといえます。弁護士がいると、揉めたときに裁判になる可能性があるので、保険会社も無理な主張はやりにくくなります。

被害者も直接交渉しなくて済むのでストレスもなくなりますし、早期解決が見込めるので、示談金も早く受け取れるようになります。

示談交渉を依頼するならどんな弁護士がいいか?

交通事故の示談交渉を依頼するのに望ましいのはどのような弁護士なのでしょうか。ひとくちに弁護士といっても、専門分野や被害者との相性などは様々ですから、後悔しないよう自分に合った弁護士を選ぶことが大切です。

きちんと向き合ってくれる

弁護士を選ぶときは被害者一人一人にきちんと向き合ってくれる人かどうかをみるようにしましょう。

弁護士選びでは、人柄や仕事の進め方も大切なポイントです。連絡が遅くてあまり信頼できない、難しい専門用語ばかり使うので説明がわかりにくいなど相性が悪いと感じる弁護士を選んでしまうと納得して示談交渉を進めることが難しくなります。

弁護士に依頼するときは、事前に事務所に足を運んで相談を行い、信頼して任せられる相手かどうかを判断するようにしてください。

交通事故案件の実績が豊富

弁護士を選ぶときは、交通事故案件を得意分野にしていて、示談交渉に強い弁護士に任せるほうが安心です。

交通事故の損害賠償はある程度の相場は決まっていますが、示談交渉によって左右される部分も大きく、弁護士の腕次第で受け取れる示談金が変わってきます。弁護士にはそれぞれ得意分野があり、特に交通事故では過去の判例や医学的な知識も必要になるため、これまで豊富な案件に携わってきた実績が大切になります。

POINT
事務所のホームページを見れば、その弁護士がどういった案件に詳しいかが紹介されています。慰謝料がどれくらい増額できたか、後遺障害の認定を支援してくれるか、訴訟になった場合の対応はどうか、などもみておくようにしましょう。

費用を明確に説明してくれる

依頼するときは、多くの人が不安に思う費用面の問題について、きちんと説明してくれる弁護士を選びましょう。弁護士に依頼すると損害賠償は増額されますが、弁護士費用も必要になるため、増額分が少ないと結果として赤字になってしまう「費用倒れ」の危険性があります。

弁護士費用は事務所によって異なるので、ホームページなどを確認するだけでは分からないことも多いです。依頼の際は、はじめに損害賠償はどれくらいになり、弁護士費用はいくらになるか、見積もりを出してもらうようにしましょう。

もし費用倒れになりそうな場合は、このとき弁護士から指摘してもらえるはずです。

交通事故で依頼した弁護士は変更できる?

交通事故で示談交渉を弁護士に依頼したけれど、いろいろと不満がある場合、後から弁護士を変更することはできるのでしょうか。

交通事故の示談交渉で弁護士は変更できる

弁護士への依頼を行う際は、委任契約書を取り交わして事件の交渉などを依頼することになります。正式な契約書を交わしているので、途中で契約を取り止めて弁護士を変更するのは難しいのではないかと思われる方もいるかもしれません。

ですが、交通事故の示談交渉では弁護士の変更ができます。今の弁護士に不満や不安を抱えている場合は、このまま交渉を進めても納得のいく結果にならない可能性が高く、むしろ弁護士を変更すべきといえるでしょう。

弁護士を変更しても変えられないことも

弁護士を変更すれば、これまでと交渉のやり方を変えることもできるようになりますが、不満に思っている内容によっては、弁護士を変えてもどうにもならないこともあります。

例えば、代表的なのは以下の3つ。

  • 一度結んだ示談を破棄してやり直す
  • 病状固定を取り消す
  • 通院日数が少なすぎて慰謝料が減額されるのを防いでほしい

といった要望は弁護士を変えても受け入れられません。

示談の破棄は難しく、一度合意して示談書に署名捺印してしまうと基本的にやり直しはできません。また、病状固定は医師の診断に基づくものですし、通院日数が少ないのはきちんと通院しない被害者に原因がある部分もあり、弁護士の力で改善するのは難しいです。

POINT
弁護士を変更する場合は、現在の不満点や要望を明らかにして、弁護士を変えれば解決するのかを確認するようにしてください。

こんなときには弁護士の変更を検討しよう

それでは、弁護士を変えたほうがいいのは、どのような場合なのでしょうか。交通事故の示談交渉で弁護士の変更を検討すべきケースを解説します。

対応が遅い

弁護士の対応が遅く、交渉の進展に不安がある場合には変更を検討すべきといえます。弁護士はいくつもの案件を抱えていて忙しいのが普通ですし、すぐには連絡できないこともあります。

しかし、交渉の進捗について全然報告してこない、連絡したくても電話がつながらない、折り返しの連絡もない、など明らかに対応が遅い場合は要注意です。他の案件に忙しく、あなたの依頼への対応が後回しになっている可能性もあり、放っておくと示談成立までに時間がかかってしまう恐れがあります。

ただ、交通事故の場合は、後遺障害等級認定のように手続きに1~2か月かかるものもあるため、対応が遅く見えてもすべてが弁護士の責任とは限りません。

一度弁護士に連絡してどういった理由で遅れているのか確認したほうがいいでしょう。

相性が合わない

弁護士も人間ですから、どうしても相性の悪いことがあります。交通事故の示談交渉には早くても2~3か月程度はかかりますし、それだけ長い時間つき合うことになる相手ですので、相性が合わないとストレスになります。

なかには、事務所の代表や相談したときの弁護士は頼りになりそうだったけれど、担当についてもらった弁護士と相性が良くないということもあるかもしれません。

弁護士とはお互いに信頼し合える良好なパートナー関係を築いていくのが望ましく、相性に問題のある弁護士なら変更するのも1つの方法です。

交通事故の知識があまりない

依頼した弁護士が交通事故を専門にしていなかった場合も変更すべきといえます。弁護士にはそれぞれ得意分野があり、事業歴が長い弁護士だからといってすべての案件に精通しているわけではありません。

交通事故には後遺障害等級認定のように、医学知識を求められたり、特別な手続きを要する場面があり、専門知識や経験の有無が損害賠償額に影響を与える場合もあります。

示談交渉を依頼するなら、過去にも交通事故案件をいくつも経験している実績豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。

話を聞いてくれない

納得のいく示談結果を出すためには、弁護士と信頼関係を築くことが不可欠です。一方的に話をしてこちらの言うことを聞いてくれない、専門用語ばかり使うので話が分かりにくいなどは後々問題や揉め事に発展する可能性もあります。

もし弁護士とコミュニケーションをとりにくいと感じたら、変更を考えるほうがいいかもしれません。

希望する解決に向かってくれない

示談交渉の進め方について、弁護士と方針が合わないときも変更を考えるべきといえます。

例えば、被害者は早く示談金を受け取りたいのでできるだけ早く交渉をまとめてほしいと思っていても、弁護士はできるだけ示談金を上げようとして強い態度で交渉を行い、結果、話がこじれて時間がかかってしまうケースなどです。

示談交渉のスタンスに関して、弁護士と反りが合わないと感じた場合は、交代を検討してもいいでしょう。

 ただ、依頼者の要望が法律や実務を無視したものであった場合は、弁護士を変えても希望通りになるとは限りません。示談交渉でどのような方針をとるかは、きちんと弁護士の説明を聞き、よく話し合った上で決めましょう。

業務停止状態になった

依頼先の弁護士事務所が業務停止になってしまった場合は、弁護士を変更せざるを得なくなります。業務停止は所属している弁護士会によって行われる処分で、現在受任している契約や裁判はすべて解任となります。滅多にあることではないのですが、こうしたケースもあるということは知っておいてください。

すでに着手金を払っている場合は基本的に返金してもらえますので、業務停止になった弁護士事務所が所属している弁護士会に問い合わせるようにします。

不満をもっているのに弁護士を変更しないと、示談の内容が悪いものではなかったとしても、結果に対する満足感や納得感が減ってしまいます。
不安な思いは消えませんし、ずっと心にしこりが残った状態になります。

POINT
交通事故の示談は、ケガの治療や今後の生活にも影響を与える重要なものですから、気になることがあれば、遠慮する必要はありません。そのままにせず、弁護士の変更を検討するようにしましょう。

弁護士を変更するための手順

それでは、実際に弁護士を変更したいとき、どのような手続きをとればいいかを説明します。弁護士を変えるには以下のような手順を踏むことになります。

1、新しく依頼する弁護士を探す

現在依頼しているのとは別の事務所の弁護士に相談し、新しい依頼先を探します。他の弁護士からセカンドオピニオンをもらい、今のままでも問題ないと感じたら、変更は取りやめにしてもかまいません。

あなたが感じている不安や不満が一般的なものである場合は、どの弁護士に頼んでも結果はそれほど変わりません。弁護士に相談するときは現在の状況や自分が感じている不満を明確に伝えて「○○弁護士ならどのように対応しますか?」と尋ねるようにします。

弁護士は日本弁護士連合会(日弁連)の定める「弁護士職務基本規定」において、他の弁護士を「不利益に陥れてはならない(第71条)」とされているため、直接他の弁護士を批判することは言いにくいです。

ですから「××弁護士の対応には問題がありますか?」のような聞き方よりは「あなたならどうしますか?」と尋ねて対応内容を確認するほうがいいです。

多くの弁護士事務所では初回無料で法律相談を行っていますから、これを利用して自分に合った弁護士を探せます。

現在感じている不満点を解消し、より良い解決へと導いてくれそうな弁護士に出会えた場合は依頼先を変更するといいでしょう。

2、現在の弁護士に変更することを伝える

新しく依頼する弁護士を見つけたら、依頼したい旨を伝え、引き受けてもらえるかを確認します。承諾してもらえたら、今度は現在依頼している弁護士に変更を行うことを伝えます。

このとき注意したいのは、必ず新しい弁護士に引き受けてもらえることを確かめてから変更を伝えましょう。もし、新しく依頼しようと思っていた弁護士に断られてしまったら、依頼する弁護士がいない状態になってしまいます。

 また、依頼中の弁護士は、これから引継ぎなど頼まなければならないので、話をするときはくれぐれも感情的にならないようにしましょう。

3、保険会社に変更を伝える

続いて、保険会社にも弁護士の変更を連絡します。加害者側の保険会社と自身が加入している自動車保険の保険会社の両方に連絡してください。

相手方の保険会社は交渉相手ですので、常識的にも交渉担当者が変わることは伝える必要があります。ただ、これについては新しい弁護士のほうから連絡してくれる場合も多いでしょう。自分の保険会社に連絡を入れるのは弁護士特約の関係からです。

 変更連絡をしておかないと弁護士特約がきちんと利用できず、新しい弁護士への費用の支払いに支障が出る可能性があります。

4、新しい弁護士と契約する

これまでの弁護士と委任契約を解除した後、新しい弁護士と正式な契約を行います。以前の弁護士に「解任通知書」を送ると、正式に契約解除になります。変更後の弁護士が受任通知を保険会社に送付することで引継ぎが完了します。

5、弁護士間での案件の引継ぎ

契約後、弁護士同士で案件の引継ぎを行ってもらいます。前の弁護士がもっている資料を渡して進捗状況を伝えますが、多くの場合は、弁護士同士で引継ぎしてもらえるので、特に依頼者がなにかしなければならないということはないでしょう。

ただ、なかには依頼者自身が前の弁護士から書類をもらって新しい弁護士に渡す引継ぎ方法もあります。

前の弁護士と顔を合わせるのがストレスになるようなら、弁護士同士で引継ぎを行ってもらえるように頼んでください。

弁護士を変更する際の注意点

弁護士変更自体は新しい弁護士を見つけられれば、それほど難しくはないのですが、以下のように費用面などでいくつか注意すべき点があります。

着手金は返金されない

弁護士に正式な依頼を行う時点で支払う報酬を着手金といいます。依頼するときに必要なお金なので、途中で弁護士を変更したとしても、最初の弁護士に支払った着手金は返ってきません。

これまでの費用清算が必要な場合も

前の弁護士との契約を途中で解除する場合、費用の清算が必要になることがあります。すでに弁護士が一定の業務を行っている場合には、成功報酬型であっても、一定の報酬が実費などを請求されます。どれくらい費用がかかるのか、事前に確認しておくようにしましょう。

解約時には費用が発生することも

契約内容によっては委任契約を解除するときに解除料などの費用が発生するケースがあり、場合によってはトラブルのもとになるので注意が必要です。

契約で決まっていることなら仕方ありませんが、契約書に書いていないものや不明瞭な金銭を請求された場合は、新しい弁護士や前の弁護士が所属している弁護士会に相談してみてください。

弁護士特約はリセットされない

途中で弁護士を変えた場合でも、これまでに支払われた弁護士特約の金額はリセットされることはありません。

自動車保険に付帯する特約で、交通事故の被害者になったとき、損害賠償請求にかかる弁護士費用を補償してくれるものを弁護士費用特約(弁護士特約)といいます。弁護士特約を利用することで弁護士に依頼するときの費用面の問題を解消できます。

ですが、弁護士特約で支払われる費用には上限があり、最高300万円と決まっています。本来なら弁護士1人で300万円まで使えますが、途中で変更した場合は、金額がリセットされないので、前の弁護士と新しい弁護士両方の費用を合わせて300万円までしか支払われません。

もし300万円を超えてしまった場合は、自腹になってしまうため、変更前に特約の残額を保険会社に照会しておきましょう。

また、保険会社によっては着手金は二重で支払わないところもあります。その場合、新しい弁護士への着手金は自腹で支払うことになるので、こちらもあらかじめ確認しておいてください。

書類はすべて返還してもらう

示談交渉に使用した書類や個人情報などはすべて返却してもらいます。規定により、弁護士は返却しなければならないと決まっているので、もし応じてもらえないときは所属している弁護士会に相談してみてください。交渉の進捗状況についても最後に確認するようにしましょう。

委任契約を解除してから次の弁護士に依頼すること

新しい弁護士と契約するのは、必ず前の弁護士との委任契約を解除してからにしましょう。

 ここで手続きを誤ってしまい、同時に2人の弁護士と委任契約を結ぶ形になると、トラブルのもとになります。

弁護士を変更しても状況が変わらないケースも

すでに示談が成立している場合や病状固定など医師が判断する内容についての変更など、例え弁護士を変更したとしても状況が変わらない問題もあります。

弁護士を変更すれば、現在の不満が必ず解決するわけではないことを理解しておきましょう。

法テラスなどでは弁護士変更ができない

法テラスの無料相談を利用している場合は、弁護士を変更できません。日本司法支援センター(法テラス)は国民がトラブル解決に必要な法的サービスを受けられるよう国によって設立された機関です。

法テラスでは、経済的に余裕のない人に対する「民事法律扶助業務」といわれる制度があり、このなかに弁護士費用の立替えを行う「代理援助」があります。代理援助を利用している場合、弁護士の変更を行うには法テラスの承認が必要になり、自分の意志で自由に変更することはできません。

ほかに、「交通事故紛争処理センター」を利用している場合も同様です。交通事故紛争処理センターは交通事故被害者のための裁判外紛争解決機関(ADR)で無料相談や和解斡旋を行ってくれますが、こちらも弁護士変更はできないと考えてください。

 基本的に弁護士を変更したければ、自分でお金を出し、有料で弁護士に依頼する必要があります。

まとめ

交通事故の示談交渉で最初に依頼した弁護士に不満がある場合は、別の弁護士に依頼を変更することが可能です。示談交渉を弁護士に任せると、本来は慰謝料増額など様々なメリットがあるのですが、不満や不信感をもったまま交渉を進めると、結果への満足度が下がりますし、将来にわたって後悔を引きずる原因になります。

弁護士も人間ですから相性があるのは仕方のないことですし、合わないと思ったら遠慮せずに変更するようにしましょう無料相談を行っている事務所もたくさんありますから、ぜひ交通事故に強く、信頼できる弁護士を見つけてみてください。

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