交通事故の被害に遭ったとき、相手方に請求する損害賠償は示談交渉によって決定されます。慰謝料を含む賠償金額にも影響を与える示談交渉の流れを事前に確認しておくと焦らずスムーズに進められます。
示談交渉とはなにか
交通事故の損害賠償の金額に関し、双方の合意を得るための話し合いを「示談交渉」といいます。交通事故の被害に遭い、加害者にケガの治療費や慰謝料などの損害賠償を請求する金額等を決めるための話し合いとして示談交渉が行われます。
示談交渉は当事者同士が話し合うものですが、実際のところ加害者は加入する任意保険会社、被害者は弁護士が代理で行うのが一般的です。
加害者側は、加入する保険会社に賠償金を支払う義務が生じるため、原則として当事者といえる保険会社が話し合うことになります。
被害者側は被害者にも責任のある事故なら加入している自動車保険会社に交渉してもらえます。しかし被害者に賠償責任がない「もらい事故」では、保険会社が介入できないため被害者自身が直接交渉にあたるか弁護士に依頼する必要があります。
入通院事故から示談交渉が成立するまでの流れ
交通事故では事故が起きてすぐに示談交渉をはじめるわけではありません。ケガの治療や後遺障害の認定など、いくつかの段階を経てから交渉を開始します。
被害者がケガを負った入通院事故では、ケガの治療が優先され、医師が完治と判断した後に示談交渉を開始します。
- 事故発生
- ケガの治療
- 完治・病状固定
- 後遺障害等級の認定
- 示談交渉の開始
- 示談成立または裁判など他の手続きへ
それぞれの段階について内容や注意する点を詳しくみていきましょう。
1、事故発生
交通事故の発生時には、やっておかなければならないことがあります。交通事故は突然起きるため、直後は気が動転して冷静に行動できなかったり、正しい判断ができなかったりする場合が多いかと思われます。しかし、きちんと処理しておかないと後日、交渉で不利になる可能性があるため注意が必要です。
事故に遭ったときは最初に警察に通報してください。道路交通法72条1項には、運転者の義務として事故発生時に警察への通報義務が定められています。
なかには通報せずに済まそうと、加害者から提案される事例が見られます。しかし、警察への通報を怠ると「交通事故証明書」が発行されません。人身事故として処理されず物損事故扱いになってしまうと、示談交渉で不利になる可能性があります。
各都道府県の「交通安全運転センター」から発行される交通事故証明書は、事故の日時や場所、当事者の氏名、事故のパターンなどが記載されている、事故が起きた事実を証明するものです。もし加害者が通報せずに済ませるように頼んできた場合も、絶対に応じないようにしてください。
警察への報告義務に違反すると、道路交通法119条1項10号の定めにより、3年以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。
事故の相手を特定しないことには、示談交渉は始められません。事故時には、加害者の氏名や住所、電話番号、加入している保険会社などを確認しておきましょう。
警察に通報すれば身元確認が行われ、交通事故証明書には当事者の氏名等が記載されます。また相手方の任意保険会社の担当者が連絡してくるケースがほとんどです。
そのため、絶対にしなければならないというわけではありませんが、加害者がすべて良心的な人であるとは限らないという問題があります。何も言わずに現場を立ち去ってしまう可能性はあります。連絡が取れなくなるような、悪質極まりない人もいます。できる限りその場で相手の連絡先を確認するようにしてください。できれば加害者に免許証の提示を求め、スマートフォンのカメラで撮影しておくのが簡単でおすすめです。
警察が到着すると、事故現場の事実確認や証拠保全などを行います。路面状態やタイヤ痕、見通しなど、事故に関する情報を収集するための実況見分が行われますので、できる限り立ち会うようにしましょう。
実況見分により、事故の状況を整理した「交通事故現場見取図」や被害者・加害者双方の証言をまとめた「供述調書」が作成されます。実況見分の結果は、事故の状況を確認する客観的な根拠となり、損害賠償の金額を決める過失割合にも影響を及ぼすため非常に重要です。
被害者が立ち合いしていないことを良いことに、加害者が自分には落ち度がないような証言をするかもしれません。もし、怪我のため立ち合いができなければ、後日、実況見分してもらうようにしてください。
交通事故の被害に遭ったときは、その日のうちに医療機関で診察を受けるようにしてください。自力で病院に行けそうにないときは救急車を呼びましょう。病院では医師に交通事故によるケガであることをはっきりと伝えて診断書を書いてもらいます。
軽い事故で目立ったケガもないと、病院に行かずに済ませてしまうことがあります。しかし軽傷だったとしても、交通事故のケガは後から痛みや痺れなどの症状が出てくることはよくあることで、自分の勝手な判断は禁物です。
もし加害者が事故現場で示談をもちかけてきても、絶対に応じてはいけません。交通事故の損害賠償は、ケガの治療や後遺障害等級の認定などが終わらないと正確な金額が計算できません。
2、怪我の治療
事故後は病院に入院または通院して怪我の治療を行ってください。交通事故による怪我の治療で大切なのは、きちんと完治するまでしっかり通院し途中で止めないことです。
交通事故の被害者になって診察を受ける際は、外科または整形外科の医師がいる病院を選びましょう。医師のいない整骨院・接骨院での施術が治療ではないと相手側の保険会社に主張されると、治療費を支払ってもらえない恐れがあります。もし整骨院に通いたいときは、医師に相談し許可をもらうようにしてください。
交通事故によるケガの治療は、途中で勝手な自己判断でやめず、医師から完治などの診断を受けるまで継続しましょう。
仕事が忙しい、家庭の事情があるといった理由から、中途半端な状態で病院に行かなくなってしまう方もいます。しかし、医師に相談もなく勝手に治療回数を減らしたりするのは、治療が必要ない軽いケガだと思われ損害賠償が減額される要因になります。
一般的に示談交渉は、ケガの治療が済んでから開始します。ただ、交通事故の被害者のなかには経済的余裕のない方もいるでしょう。治療費に心配があるときは、交渉がはじまる前でも保険会社が負担するかたちでの治療が可能です。
保険会社の負担で治療を受けるときは、病院が直接保険会社に治療費を請求するかたちになります。診断書や診療報酬明細書(レセプト)などに記載されている個人情報を病院が保険会社に提供することになりますので、あらかじめ同意書にサインしておいてください。
3、完治・病状固定
交通事故によるケガの治療は、医師から完治または「病状固定」の診断を受けるまで続けます。
病状固定とは、これ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態を指します。もしこの後もなんらかの後遺症が残っていれば、「後遺障害等級の認定」を申請します。
完治になると、治療費だけでなく、「入通院慰謝料」や「休業損害」もこれ以上は請求できません。ケガに対する精神的苦痛やケガで仕事を休んだことへの補償は通院日数や治療期間をもとに算定されるもののため、ケガが治った後は請求対象ではなくなるためです。
ケガの完治・病状固定前に、保険会社が治療費の打ち切りを打診してくる事態は珍しくありません。しかし、気軽に応じないようにしてください。
治療費や慰謝料は通院期間が長くなるほど受け取れる金額は高額になり、後遺症が残っていれば後遺障害の認定を受けやすくなります。そのため、保険会社から「そろそろ病状固定にしましょう」と言われても断り、医師の診断があるまでは途中で治療を止めないようにしましょう。
もし断っても保険会社に治療費を打ち切られてしまったら、自分の健康保険を利用して最後まで治療を続けるようにします。担当医に病状固定がいつ頃になるかを確認して必要性が認められれば、治療費の支払いを延長してもらえるケースもあります。
4、後遺障害等級の認定
病状固定後も何らかの後遺症が残ってしまったら、加害者に後遺障害慰謝料などを請求できます。専門の機関に申請を行い、後遺障害等級の認定を受けましょう。
交通事故における後遺症は後遺障害と呼ばれ、1級〜14級の後遺障害等級に分類されています。1級が一番重く、14級が一番軽くなっており、それぞれの等級に対して慰謝料額が決められています。
病状固定後も後遺症が残る場合は、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。そして「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」と呼ばれる機関に診断書などの書類を提出し、後遺障害等級に当たるかの審査を受けます。申請から1~2週間程度たてば、結果の通知が届きます。
交通事故ではすべての後遺症が損害賠償の対象とはなりません。もし認定を受けられず「非該当」となってしまったら、後遺障害慰謝料などは請求できなくなります。
5、示談交渉の開始
事故発生からケガの治療、完治または病状固定、後遺障害等級の認定という流れを経て、加害者に請求すべきすべての損害賠償が請求可能となり、示談交渉が開始されます。
交通事故の示談交渉を始めるタイミングに決まりはなく、もっと早い段階からスタートしても構いません。しかし、ケガの治療中だと正確な治療費や入通院慰謝料などが算定できませんし、後遺症の度合いもわからないため後遺障害の賠償金請求も難しくなります。よって交通事故の示談交渉開始は「ケガの治療が終わった(完治した)とき(後遺障害がない場合)」、もしくは「後遺障害等級の認定を受けたとき(後遺障害がある場合)」のいずれかがベストとされています。
6、示談成立
お互いが納得する内容で示談が成立したら、示談書を取り交わします。通常ですと2週間程度で、損害賠償の支払いを受けられます。
交渉で揉めてしまい、どうしても決着がつかないときは、民事訴訟やADR(裁判外紛争解決手続き)など別の方法で解決することになります。
しかし、裁判を起こしたとなれば多くの時間と労力を要し、示談金の支払いも遅れてしまいます。交通事故では、できる限り示談交渉で合意を図るのが望ましいでしょう。
死亡事故の示談交渉が成立するまでの流れ
死亡事故ではケガの治療期間がありませんので、入通院事故と比べると示談交渉の開始時期は早くなります。
- 事故発生
- 葬儀・四十九日法要
- 示談交渉開始
1、事故発生
死亡事故の場合は、基本的に入通院慰謝料などは発生しません。ただ被害者が病院に運ばれた時点ではまだ生きていて、治療後に亡くなったケースでは、その間の治療費や慰謝料も請求できます。
2、葬儀・四十九日法要
死亡事故では、示談交渉を始める前に、被害者の葬儀と四十九日法要を実施します。葬儀や法要にかかった費用も、加害者への損害賠償に含まれているためです。
死亡事故で遺族は大切な人を亡くしているのですから、精神的なショックが大きいと考えられます。法要が終わってすぐは示談交渉どころではないのが本音でしょう。保険会社が早くから示談交渉開始を打診してきても、準備が整っていなければ応じる必要はありません。
3、示談交渉開始
葬儀と四十九日法要を終えた時点で損害賠償の算定が可能になったら、示談交渉を開始します。死亡事故では、入通院事故と比べて交渉までの準備期間が短くなってしまいます。個人での交渉は難しいと感じるなら、できるだけ早めに弁護士へ相談し適正な対応をしてもらってください。
示談成立までにかかる時間の目安
事故発生から示談成立までにかかる期間の目安を見ていきます。示談交渉にかかる期間は同じくらいですが、ケガの治療期間により異なってきます。示談成立までの流れとともに確認しておきましょう。
入通院事故① 軽症(捻挫・打撲・打ち身など+後遺障害なし)の場合
事故発生から示談成立までの期間 2~4か月
・治療期間…2週間~1か月
・後遺障害等級認定にかかる期間…0日(後遺障害なし)
・示談交渉にかかる期間…2~3か月
入通院事故② むちうち(軽症+後遺障害あり)の場合
事故発生から示談成立までの期間 5~8か月
・治療期間…2~3か月
・後遺障害等級認定にかかる期間…1~2か月
・示談交渉にかかる期間…2~3か月
入通院事故③ 重症(骨折など+後遺障害あり)の場合
事故発生から示談成立までの期間 9か月~1年5か月
・治療期間…半年~1年
・後遺障害等級認定にかかる期間…1~2か月
・示談交渉にかかる期間…2~3か月
死亡事故
事故発生から示談成立までの期間 4~5か月
・示談交渉開始までの期間…2か月程度(四十九日法要後に交渉開始)
・示談交渉にかかる期間…2~3か月
示談金に含まれるお金の内訳
交通事故の示談交渉で決められる損害賠償に含まれるお金には以下のようなものがあります。
入通院事故での損害賠償
入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 事故によってケガをして病院に入通院しなければならなったために受けた精神的苦痛に対する慰謝料。ケガが重くなり、入通院期間が長くなるほど高額になる。 |
---|---|
休業損害 | 事故によるケガなどで、仕事を休まなければならなくなったことによる収入減少への損害賠償。 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ってしまったために受けた精神的苦痛に対する慰謝料。 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残り仕事を辞めなければならないなど、後遺症によって本来あったはずの収入が入らなくなった事態に対する損害賠償。休業損害が治療中の収入減少を対象としているのに対して、逸失利益は病状固定後の損害に対する補償になっている。 |
治療費 | ケガの治療にかかる費用(実費)。 |
その他 | 通院時の交通費や看護費用、入院中に必要となった日用品の費用なども請求できる。 |
死亡事故での損害賠償
死亡慰謝料 | 事故で被害者が亡くなったことに対する慰謝料。被害者本人に対するものと、遺族に対する慰謝料を合わせた額を請求できる。 |
---|---|
死亡逸失利益 | 被害者が死亡したため、将来得られるはずだった収入の金額を補償する損害賠償。 |
示談交渉の前に知っておくべきこと
交通事故の示談交渉に臨むにあたっての、知っておくべき注意事項を解説していきます。損害賠償に含まれるお金の内訳、示談は一度決定されるとやり直しが効かないこと、賠償金の算定基準、過失割合などのポイントがあります。
示談はやり直しできない
交通事故では基本的に一度成立した示談はやり直せず、内容の変更はできません。示談書には法的な効力があり、書名・押印して相手方との合意が成立してしまうと、簡単に訂正することはできないのです。治療をきちんと終わらせ治療費などが確定してから示談交渉をはじめるのも結果を覆すのが難しいためです。
もし治療中に示談してしまうと、後から症状が悪化しても新たに損害賠償を求めるのは難しくなります。示談は一度きりのものと考え、金額等に不満があるなら決して合意しないようにしてください。納得できるまで、交渉を続けましょう。
示談交渉を保険会社任せにしない
保険会社が提示してきた金額で、そのまま承諾するのは避けたいです。交通事故では相手方の任意保険会社と交渉を行いますが、保険会社が提示してくる示談金は「任意保険基準」と呼ばれる低い金額になっています。
交通事故における損害賠償の計算方法には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準があります。
自賠責基準は、自動車を運転する上で加入が義務付けられている自賠責保険による算定基準で、事故に対する最低限の補償を目的としています。請求できる損害賠償の金額は3つの中では最も低い金額です。
任意保険基準は2番目に高い算定基準ですが、実際には自賠責基準よりも少し高い程度で金額に大きな違いはありません。十分な保険金を受け取れるとは言えないでしょう。
弁護士基準は「裁判基準」とも呼ばれ、裁判を起こすか弁護士に依頼した場合のみ適用されます。請求できる賠償金は最も高額になります。つまり、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼しなければ、保険会社が提示してくる少ない金額の損害賠償しか受け取れないことになります。
過失割合が賠償金に影響する
交通事故で被害者と加害者それぞれにどの程度の過失があるかを表したものを「過失割合」といいます。「8対2」や「9対1」などで表記され、見たり聞いたりしたことがある方もいるのではないでしょうか。過失割合は賠償金にも影響を与えるため、示談交渉では相手方と意見が対立しやすい部分です。
相手側の保険会社は、加害者側の過失割合を少なく主張しがちです。被害者の割合を高くすることにより、支払う賠償金の金額を抑えられるためです。
示談交渉は弁護士に依頼を
交通事故の被害者が有利に示談交渉を進めたいなら、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
弁護士が示談交渉を代行してくれれば保険会社とやり取りする手間やストレスもなくなりますし、スムーズな交渉が望め早期の解決が期待できます。また、過失割合についても有利に交渉しやすくなりますし、弁護士基準の金額で示談金を請求できるのは大きなメリットです。
弁護士を依頼するとなると気になるのが弁護士費用でしょう。
しかし「弁護士特約」を利用すれば、費用をかけずに弁護士への依頼ができます。弁護士特約は任意自動車保険に付帯するオプションの1つで、弁護士への法律相談や依頼費用を負担してくれるサービスです。
特約を利用すれば法律相談は10万円、依頼費用は300万円まで補償され、弁護士費用の心配がほとんどなくなります。弁護士特約は家族の加入している自動車保険でも利用できることがあります。また弁護士特約が付帯した火災保険やクレジットカードもりますので確認しておきましょう。
交通事故の示談交渉は実績豊富な弁護士に相談を
交通事故では完治・病状固定となり、後遺障害等級が認定され、すべての損害賠償が計算できるタイミングで示談交渉を開始するのが一般的な流れです。示談交渉にかかる期間は2~3か月程度が目安ですが、事故発生から示談成立までの期間はケガの程度により異なります。1年以上など長期間になることもあると思っておきましょう。
法律の知識がなく初体験の個人が保険会社と対等に示談交渉するのは、困難なのが現状です。スムーズに交渉を進めるためにも、弁護士への依頼をおすすめします。実績が高い弁護士なら、弁護士基準により賠償金を増額して請求できるメリットもあります。
示談は一度成立するとやり直すのはほぼ不可能です。後悔しないためにも交通事故の示談交渉についてのお悩みや不安があるなら、交通事故に関する案件解決が豊富な弁護士への相談を検討してください。
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