交通事故の被害に遭ったとき、後遺障害等級の認定を受けると損害賠償金額が大きく変わります。しかし、障害の等級や認定の基準とはどのようなものか、一般の方にはなかなか分かりづらい部分もあるでしょう。

交通事故による後遺障害とは?
はじめに、交通事故によって起きる後遺障害とはどのようなものかを解説します。日常生活では、後遺障害によく似た言葉として「後遺症」が使われています。
普段は同じ意味として使われることが多いこの2つの言葉ですが、交通事故においては「後遺症」と「後遺障害」では意味する内容が異なります。
「後遺障害」と「後遺症」の違い
交通事故でケガを負い、これ以上治療を続けても症状が良くならないとされる「病状固定」の状態になっても何らかの症状が残ってしまった状態を「後遺障害」と呼びます。
後遺障害が認められるには、専門の機関で後遺障害等級の認定を受ける必要があり、低下した労働能力の程度などにより「後遺障害等級」といわれる等級が決まります。
一方の「後遺症」は同様に、治療を行っても完治しない機能障害や神経症状などが残ってしまう状態を指す言葉ですが、「後遺障害」よりも意味の範囲が広く、病気によるものや交通事故以外のケガに対しても適用されます。
対して、「後遺障害」は交通事故によるケガに限られており、労働に支障を来たす場合しか認められません。
後遺障害等級が認定されるとどうなるのか
交通事故において、後遺症と後遺障害では意味が異なることを説明しましたが、では、実際に後遺障害の認定を受けると、受けない場合と比べて何が違うのでしょうか。

後遺障害等級の認定を受けるには
後遺障害として認められるには、必要書類を準備して専門の機関に「申請」を行い、「認定」を受ける必要があります。まずは医師から「病状固定」の診断を受けた後に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。
必要書類とともに診断書を後遺障害等級の判定を行っている「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」という機関に提出して申請を行います。
準備した書類を相手方の任意保険会社(自分自身で申請する場合は相手方の自賠責保険会社)に送付して保険会社から調査事務所へ書類を回してもらいます。
後遺障害が認められた場合
後遺障害等級の認定を受けられると、後遺障害がない場合と比べて、加害者に請求できる損害賠償の金額が大きく変わります。後遺障害に関するお金が全損害賠償額の6~9割を占めるケースも存在します。認定を受けると、以下のような損害賠償を請求できるようになります。
・「後遺障害慰謝料」……後遺障害を負ったことに対する精神的・肉体的苦痛への補償
・「後遺障害逸失利益」……後遺障害が残ったため働けなくなったり、現在の職場を変えなければならなくなったりして、将来手に入るはずだった給与等の利益が失われたことへの補償。
慰謝料等の支払いは通常、相手方との示談が成立した後で示談金として保険会社から一括して支払われます。ですが、「被害者請求」の制度を利用すると自賠責保険の限度額の範囲内で保険金の先払いを受けられます。
被害者請求の上限は120万円までと決められていますが、示談交渉中でもまとまったお金を受け取れるので、事故により経済的余裕がなくなった方には有力な方法といえます。
また、被害者自身の加入している自動車保険に以下のものがある場合、相手方との示談に関係なく保険金を請求できる可能性があります。
「搭乗者障害保険」……契約している車が事故を起こしたとき搭乗者全員に対して補償を行う保険。

後遺障害が認められなかった場合
もし申請を行ったにもかかわらず「非該当」となり、認められなかった場合は、異議申立を行って再度申請ができます。損害保険料率算出機構に対する異議申立には回数制限がないので、納得がいかなければ何度でも再審査を要求できます。
ただ、何度も非該当になるケースは書類などに不備がある可能性が高いので、後遺障害等級の認定を受けられない場合は、弁護士に相談して申請方法を見直すことを検討してください。
後遺障害が認定される条件
後遺症が残ったからといって必ずしも後遺障害と認められるわけではないことを説明しましたが、では、後遺障害と認定されるにはどのような条件があるのでしょうか。
後遺障害の認定条件
後遺障害等級の申請をして認定を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 交通事故によって受傷したケガが治った(病状固定)後も身体に障害が残っている。
- 労働能力の低下あるいは喪失が認められる。
- 交通事故と後遺障害の間に相当因果関係が認められると医学的に証明・説明できる。
- 症状の程度が「自動車損害賠償保障法施行令」に定める等級に該当する。
後遺障害の等級とは
申請の結果、主張が認められて後遺障害の認定を受けられた場合、あなたの後遺障害はいずれかの等級に分類されます。後遺障害にはどのような等級があり、損害賠償がどう変わるかをみていきます。
交通事故における後遺障害等級は14種類
交通事故による後遺障害は、障害の残った部位や症状の程度によって1級から14級までの等級と140種類、35系列のグループに細かく分類されています。等級では1級が一番重く、数字が大きくなるほど障害の程度も軽くなっていきます。
各等級の認定条件は「後遺障害等級表」に記載されており、例えば、同じ眼の障害でも、失明した場合と視力が低下した場合、視野障害の場合では、労働能力に及ぼす影響が違うため等級や系列が異なります。また、同じグループのなかにも序列といわれる障害の上位、下位関係が決められています。
後遺障害等級の3つのルール
ほかに、認定にあたっては特殊なルールも存在しています。その中でも重要な3つを以下に紹介します。
等級および系統が異なっている2つ以上の障害がある場合に、等級の繰り上げを行う制度を「併合」といいます。
- 5級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を3等級繰り上げ
- 8級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を2等級繰り上げ
- 13級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を1等級繰り上げ
- 14級の障害が複数残った場合→14級
重い方の等級→ ↓2番目に重い等級 | 1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 |
---|---|---|---|---|
1~5級 | 重い方の等級にプラス3級 | |||
6~8級 | 重い方の等級にプラス2級 | 重い方の等級にプラス2級 | ||
9~13級 | 重い方の等級にプラス1級 | 重い方の等級にプラス1級 | 重い方の等級にプラス1級 | |
14級 | 重い方の等級 | 重い方の等級 | 重い方の等級 | 14級 |
一例として、5級と6級の2つの障害がある場合、上の表を見ると、重い方の等級にプラス2されるので認定される等級は3級となります。以下、それぞれの等級と併合の関係は以下のようになります。
4級と5級→1級 | 8級と13級→7級 |
5級と5級→2級 | 12級と12級→11級 |
5級と6級→3級 | 12級と13級→11級 |
5級と8級→3級 | 13級と13級→12級 |
5級と13級→4級 | 13級と14級→13級 |
8級と8級→6級 | 14級と14級→14級 |
併合には上記の表のほかにも、上記の表にあてはまらないケースや特殊なケースも存在します。
・みなし系列……片方の腕と手の指の両方に障害が残るとケースのように、系列が違う後遺障害でも同じ箇所に残った場合は同一の系列とみなされるケースがあります。
・組み合わせ等級……両腕を肘より上で喪失したケースのように、部位や系列が異なる後遺障害のなかには例外的にまとめられるものがあります。
詳細については個別のケースごとに判断する必要があるため、わからないことがある場合は弁護士などの専門家に相談してください。
過去の交通事故によりすでに後遺障害をもっている人が事故に遭い、さらに重度の後遺障害が認定された場合は「加重障害」が適用されます。加重では、後遺障害慰謝料等を支払うときに、過去に受け取った金額を差し引いた差額のみが支払われます。
例えば、過去に13級の認定を受けて180万円の慰謝料を受け取った人が、二度目の事故に遭い、新たに12級の認定を受けた場合、慰謝料は12級の290万円から180万円を引いた110万円のみ支払われます。
加重が適用されると障害の度合いが以前より重くなっていない場合は慰謝料が支払われません。

別名「相当」ともいわれ、本来なら後遺障害の等級にない症状であっても障害の内容・程度に応じて、各基準「相当」とみられるものには、後遺障害に準ずる等級を適用する制度です。
後遺障害に認定される症状は「後遺障害等級表」で記載されている基準を満たすものだけです。ですが、交通事故の内容や後遺障害の度合いは様々であり、等級表の基準だけではすべての被害者に対応できない可能性があります。
等級表では、頭や眼、腕、脚などの部位に関しては細かい分類がある一方、味覚、嗅覚などに関してはほとんど規定がありません。
一般の方にとって、味覚や嗅覚が直接、労働能力の低下に結びつくわけではないでしょう。しかし、例えば、被害者の職業が料理人であれば味覚は労働能力に関わる重大問題になります。
そのため、本来なら認定されない嗅覚や味覚の障害に対しても準用により以下のような後遺障害等級が認定されて慰謝料額に影響を与えるケースがあります。
- 嗅覚喪失、味覚脱失……12級
- 味覚減退……14級
準用は味覚・嗅覚だけでなく、系列は存在するものの、該当する後遺障害がない場合にも適用されます。
後遺障害慰謝料の算定基準は3種類
後遺障害慰謝料を含め、交通事故の損害賠償計算には「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」の3つの算定基準があり、どの基準を適用するかによってもらえる慰謝料額が異なります。
自賠責基準
すべての車が加入を義務付けられている自賠責保険による慰謝料算定基準。事故に対する最低限の補償を目的としているため、受け取る金額は3つの基準の中で最も低額になります。
任意保険基準
加害者が加入している任意の自動車保険で保険会社が決めている慰謝料算定基準です。計算方法は各社が自由に決めることができ、外部には非公開とされているため、通常、詳細は不明です。
一般的には自賠責基準より高額といわれていますが、実際には数十万円の差であり、それほど大きな金額の違いはありません。
弁護士基準
弁護士に依頼した場合に適用される算定基準で、3つのうち最も高額な慰謝料が受け取れます。別名「裁判基準(裁判所基準)」ともいわれ、交通事故で裁判になった場合に適用される基準ですが、弁護士に依頼すると裁判を起こさなくても、この基準での慰謝料を請求できます。
弁護士基準は公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」から発刊されている「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や日弁連交通事故センター東京支部から刊行されている「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に計算されるものです。
後遺障害慰謝料の相場
実際に算定基準による後遺障害慰謝料の相場の違いをみていきましょう。後遺障害の慰謝料額は等級および算定基準によって決まります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級(要介護) | 1650 | 2800 |
1級 | 1150 | 2800 |
2級(要介護) | 1203 | 2370 |
2級 | 998 | 2370 |
3級 | 861 | 1990 |
4級 | 737 | 1670 |
5級 | 618 | 1400 |
6級 | 512 | 1180 |
7級 | 419 | 1000 |
8級 | 331 | 830 |
9級 | 249 | 690 |
10級 | 190 | 550 |
11級 | 136 | 420 |
単位:万円
任意保険基準に関しては詳細が分からないため省略していますが、計算した場合は自賠責基準の金額にプラス数十万円程度と考えてください。以下、この表をもとにいくつか具体的な例を解説していきます。
追突や衝突の衝撃により、首などに痛みやしびれ、違和感が残ったり、眩暈や吐き気、耳鳴りといった症状が残る後遺障害を「むちうち」といいます。
交通事故では比較的起こりやすい障害の1つですが、等級としてはそれほど重くはなく、局部に神経障害が残った場合には14級、著しい神経障害の場合には12級が該当します。
それぞれの慰謝料相場は、
- 14級 自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円
- 12級 自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円
とどちらも弁護士基準での慰謝料が自賠責基準の3倍以上となっています。
交通事故で骨折が起こるケースは多くみられ、どの部位にどの程度の障害が残ったかで認定される等級は多岐にわたります。そのなかから、今回は頭蓋骨骨折と腕の骨折についてみていきます。
頭蓋骨骨折では重度の障害が残りやすく、今回は一番重い1級(要介護)に認定されたとします。
慰謝料額は自賠責基準1650万円、弁護士基準2800万円です。
腕の骨折では、偽関節が生じて運動障害が残ってしまったケースからみていきましょう。
等級は7級9号が当てはまり、慰謝料額は自賠責基準で419万円、弁護士基準で1000万円です。

・両腕が使えなくなる→1級
自賠責基準1150万円 弁護士基準2800万円
・片腕が使えなくなる→5級
自賠責基準618万円 弁護士基準1400万円
眼に関する障害で最も重い失明は左右の眼の状態によって等級が決まります。
・両目とも失明→1級
自賠責基準1150万円 弁護士基準2800万円
・両目とも視力0.02以下または片方が失明でもう一方の視力が0.02以下→2級
自賠責基準998万円 弁護士基準2370万円
・片方を失明し、もう一方の眼が視力0.06以下→3級
自賠責基準861万円 弁護士基準1990万円
等級が大きくなるほど、自賠責基準と弁護士基準の金額差も大きくなり、差額が1000万円を超えるケースもあります。慰謝料は今後の生活や後遺障害の治療などにあてる大切なお金ですから、受け取る金額はなるべく多いほうが望ましいといえます。
弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるので心配される方もいるかもしれませんが、相場を見ても分かる通り、後遺障害の場合は慰謝料額が大きくなるため、弁護士費用を払ったとしても赤字になるケースは少ないでしょう。

後遺症の等級認定から慰謝料支払いまでの流れ
それでは、実際に事故で後遺症が残ったとき、後遺障害等級の認定を受けるまでの流れや申請方法、どのくらいの時間がかかるかをみていきましょう。
1、申請のタイミングは「病状固定後」
後遺障害等級の申請を行うのは、医師から「病状固定」と診断を受けてからです。それまではきちんと治療を受け、診断後に必要書類である「後遺障害診断書」を書いてもらったタイミングで申請が可能になります。
自分自身で手続きを行う「被害者請求」の場合は、病状固定から原則3年以内が申請期限になっています。
2、申請方法は2種類
病状固定後は必要書類をそろえ、損害保険料率算出機構に申請を行うのですが、後遺障害等級の認定方法には、大きく2種類があります。
1つは加害者の任意保険会社に申請を仲介してもらう「事前認定」。もう1つは加害者の自賠責保険会社を介して被害者自身が申請を行う「被害者請求」です。
メリット
・必要な手続きは相手方の保険会社が一括して行ってくれるため、書類作成や資料収集の手間がかからない。
・資料や画像を入手する費用を保険会社に負担してもらえる。
デメリット
・保険会社はなるべく保険料を安くしようと考えるので、「認定を受けられない」「不当に低い等級で認定される」などの不都合が生じる恐れがある。
・保険料の支払いが一括になる。
・被害者請求で自賠責分だけ先に受けとることができなくなるので、示談が終わるまで保険金が入ってこなくなる。
・経済的に余裕がない場合は注意が必要。
メリット
・加害者との示談が成立する前でも、自賠責分のみ保険料を先払いで受け取れる。
・上限120万円で限度額に達するまで何度でも利用可能。
デメリット
・必要書類を自分で用意する必要があり、書類作成の手間や費用がかかる。
3、認定までの期間は平均2か月
後遺障害等級の申請は認定までに通常1か月~2か月ほどかかります。保険会社に依頼する事前認定で2か月経っても連絡が来ない場合は、忘れられている可能性があるので、こちらから連絡しましょう。
保険会社は常に数十件ほど案件を抱えているので、処理が遅れたり、連絡が来なかったりする場合もあります。保険会社を介さない被害者請求のほうが期間は短くなる傾向にありますが、書類の不備で差し戻しがあったりすると時間をとられてしまうかもしれません。

4、認定から慰謝料支払いまで
等級認定後は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を含めた損害賠償請求のため、相手方との示談交渉に入ります。上の項目で説明した慰謝料額はあくまでも相場であり、実際の金額は交渉によって決まります。示談成立後は2週間程度で相手方の保険会社から損害賠償が支払われます。
このように、交通事故の損害賠償請求は最終的に裁判になる可能性もあるため、できる限り弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士がついていれば、後遺障害等級の認定手続きから示談交渉までスムーズに行えますし、慰謝料も弁護士基準が適用され、大幅な増額が期待できます。もし裁判になった場合でも相談に乗ってもらうことができるので、ぜひ弁護士への依頼を検討してみてください。
まとめ
交通事故でケガの治療後も後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受けると後遺障害慰謝料等を請求できるようになり、損害賠償額に大きく影響します。
後遺障害は部位や度合いによって14の等級に分けられており、どの等級に認定されるかで損害賠償の金額が変わります。また、損害賠償の算定方法には3つの基準があり、なかでも最も高額になる弁護士基準での請求が望ましいでしょう。
後遺障害等級の認定に不安ある、弁護士基準で損害賠償を請求したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士に相談してみてください。
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