自動車運転中に事故を起こして加害者になり、刑事や民事など法的責任を問われたとき、示談交渉などを弁護士に依頼すると様々なメリットがありますが、気になるのは費用の問題です。

交通事故の加害者が負う責任とは
自動車を運転していると、どんなに気をつけていても事故を起こしてしまうことがあります。交通事故の加害者になると、被害者への謝罪やお見舞いといった道義的な責任のほかに様々な法律上の責任を問われます。
交通事故の加害者は「刑事責任」「民事責任」「行政責任」の3つの責任を負うことになります。
刑事責任
交通事故で被害者を死傷させたり、ものを破損させたりすると、道路交通法違反や自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などに当たり、罰金や懲役などの刑罰に処せられる可能性があります。
交通事故の場合は、加害者が逮捕されないケースも多いですが、被害者が重症になる事故やひき逃げ、無免許、飲酒運転など悪質な事故では逮捕されることもあり、そのぶん罪も重くなります。
交通事故で適用される罪と刑罰には以下のようなものがあります。
過失運転致死傷罪 自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)5条
交通事故で被害者を負傷・死亡させた場合に問われる罪。刑法211条の2にあった「自動車運転過失致死傷罪」が2020年7月の法改正により移行されたものです。ここでいう「過失」とは、故意である必要はありません。
わき見運転や前方不足、巻き込み確認不足、歩行者に気づかなかったことやウインカーなしでの進路変更など不注意・ミスによる事故の場合にも適用されます。加害者本人が注意していたつもりでも、事故を防げた可能性があると判断されれば罪になる可能性があります。
危険運転致死傷罪 自動車運転処罰法2条
過失運転致死傷罪よりもさらに過失の度合いが酷い事故に適用される罪。こちらも、もともとは刑法208条の2に定められていた危険運転致死罪から移行されたものです。
飲酒運転や薬物使用、車を制御できないほどのスピードを出す運転、信号無視を繰り返す行為、高速道路の逆走、あおり運転や悪質な幅寄せのように他人を妨害する運転などが該当します。
傷害罪、傷害致死罪 刑法204、205条
交通事故で相手にケガをさせたり、死亡させたりした場合に適用される罪。傷害罪が成立するには故意である必要があり、加害者が自動車をぶつけることで相手にケガをさせてやろうという意図をもっていたと認められた場合に適用されます。
運転過失建造物損壊罪 道路交通法116条
車の運転者が必要な注意を怠ったため、他人の建造物などを傷つけてしまった場合に適用される罪。駐車場に停車させているとき、アクセルとブレーキを踏み誤り、建物に突っ込んでしまったケースなどが当てはまります。
緊急措置義務違反(ひき逃げ) 道路交通法117条
いわゆるひき逃げといわれるもので、事故を起こしたとき、道路交通法第72条に定められている被害者の救護義務を果たさなかった場合に適用されます。
飲酒運転 道路交通法117条の2、2の2
道路交通法65条には「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められており、お酒を飲んだ状態で運転すると飲酒運転として処罰されます。呼気の中からアルコールが検出される場合は酒気帯び運転、明らかに酔っていると見られる場合は酒酔い運転といわれます。
通報義務違反 道路交通法119条の10
事故が起きたとき警察に通報せずに済ませた場合は道路交通法72条に定められている通報義務違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
無免許運転 道路交通第117条の2の2
免許をもたない状態で運転した場合は無免許運転となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
民事責任
刑事上で責任を問われるほかに、民事上の責任も生じ、加害者から被害者への損害賠償の支払い義務が発生します。交通事故の損害は、大きく2種類に分けられ、自動車などが破損する物損と被害者にケガなどをさせる人身損害があります。
民法709条では故意または過失により他人の権利や法律上の利益を侵害した場合には損害を賠償する責任を負うとされており、人身および物損事故に適用されます。

物損 | 車の修理代、代車使用料など。 |
---|---|
人身(被害者がケガをした場合) | 治療費や通院費、慰謝料、休業損害(事故で仕事を休んだことへの補償)、後遺障害慰謝料(事故で後遺症が残った場合の慰謝料)、後遺障害逸失利益(後遺症が残ったことで将来得られるはずの収入が入らなくなったことへの補償)など。 |
人身(被害者が死亡した場合) | 死亡慰謝料、死亡逸失利益(被害者が生きていれば将来得られたであろう利益に対する補償)、葬儀費用など。 |
損害賠償の金額は被害者側との示談交渉で決められ、両者が合意に達しなかった場合は裁判になります。加害者が任意の自動車保険に加入していれば、被害者との交渉は保険会社に示談代理で行ってもらえるため、通常、加害者自身が相手と直接交渉する機会は多くありません。
行政責任
交通事故の加害者は刑事、民事のほか、運転免許の取り消しや停止といった自動車の運転に関する行政上の責任も問われる場合があります。
運転免許では、交通違反を犯すごとに決められた点数がついていき、過去3年間の違反点数が一定になると処罰する点数制がとられています。以前の違反がゼロの場合、点数が6点になると免停、15点以上で免許取り消しです。
交通事故と付加点数および処分
被害者のケガの度合い | 加害者の過失の度合い | 付加点数 | 処分内容 |
---|---|---|---|
治療期間15日未満 | 加害者の不注意 | 3点 | |
それ以外 | 2点 | ||
治療期間15日以上 30日未満 | 加害者の不注意 | 6点 | 30日の免許停止 |
それ以外 | 4点 | ||
30日以上3か月未満 | 加害者の不注意 | 9点 | 免許停止60日 |
それ以外 | 6点 | 免許停止30日 | |
3か月以上または後遺症が残った場合 | 加害者の不注意 | 13点 | 免許停止90日 |
それ以外 | 9点 | 免許停止60日 |
加害者の過失の度合い | 付加点数 | 処分内容 |
---|---|---|
加害者の不注意 | 20点 | 免許取り消し |
それ以外 | 13点 | 免許停止90日 |
被害者のケガの度合いが2週間(15日)を越える場合は6点で一発免停になり、被害者のケガが重いとそのぶん免許停止期間も長くなります。また、酒気帯び運転など故意の悪質な違反の場合は15点以上で一発免許取り消しになることもあります。
加害者が弁護士に相談するほうがいいケース
上記のように、交通事故を起こしてしまうと刑事・民事・行政と加害者には多くの重い責任がかかってくることになります。
交通事故では任意保険に加入していれば、保険会社に代理で示談交渉などを進めてもらえるため、弁護士に相談しなくても大丈夫なようにも思われます。しかし、事故の内容や加害者の状況により弁護士に相談するほうがいい場合も多いです。
では、交通事故の加害者が弁護士に相談するほうがいいケースにはどのようなものがあるでしょうか。
加害者が自動車保険に加入していない
加害者が任意保険に入っていれば、相手方との示談交渉は保険会社が代わりに行ってくれます。しかし、自賠責保険にしか加入していない場合には、加害者自身が相手と話し合わなければなりません。

被害者との交渉がスムーズに進まない
保険に加入していても、被害者との交渉がきちんと進んでいない場合には、一度弁護士に相談してみるほうがいいかもしれません。
被害者は事故によって肉体的・精神的に大きな苦痛を負っており、加害者に対して感情的になり、強い怒りなどをぶつけてくることがあります。
そうなると、冷静な話し合いになりにくく、交渉がこじれて長引くことも考えられます。
示談が成立しなければ、自分がどれくらいの損害賠償を支払うかもわからないため、示談交渉の長期化は加害者にとっても大きな負担になります。
双方の損害計算額に大きな差がある
加害者側と被害者側で算定した損害賠償の金額に大きな開きがある場合にも弁護士への相談を考えたほうがいいかもしれません。
民事責任の項目でも説明しているように、交通事故の加害者が支払うべき損害賠償の種類は多岐にわたります。計算方法は複雑で法律知識も必要になります。ある程度の相場はあるものの、事故の状況や双方の過失割合などによっても変わってくるため、正確な損害賠償額を計算するのは非常に難しいといえます。
被害者側はより多くの賠償金をもらいたいと思うものですし、加害者側は逆に少しでも払う額を減らそうと考えるため、算定額に大きな開きが生じることも考えられます。その場合、当事者間の話し合いでは決着がつかず、示談交渉の長期化が予想されます。

裁判になりそうなとき
示談交渉で合意が得られず被害者と民事裁判になりそうな場合には弁護士に依頼するようにしましょう。
裁判には複雑な手続きを伴い、専門的な知識も必要とされるため、一般の方が対応するのは難しいです。また、刑事上の責任も問われる事故の場合も刑事裁判では弁護についてくれる人が必要になるため弁護士へ依頼を検討すべきといえます。
加害者が弁護士に相談するメリット
それでは、交通事故の加害者が弁護士に依頼した場合、依頼しないときと比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。
刑事処分の見込みが分かる
交通事故で刑事責任を問われた場合、弁護士に相談すると自分にどのような処罰が下されるかある程度の見込みがつけられるようになります。
弁護士であれば、これまでの経験や判例からあなたの事故がどれくらいの処分になるのか教えてもらえます。
逮捕されるか、有罪になるかどうかや刑罰などはどれくらいになるのか、といったことが分かれば、弁護士に依頼すべきかどうかなどを決めることができますし、今後の方針や生活の見通しなどもつきやすくなります。もし、まだ発覚していない事故であれば、自首をして刑罰が軽くなることもあります。

取り調べの対応方法が分かる
弁護士にアドバイスを受けることで警察・検察の取り調べ(事情聴取)にどのように対応すればいいかが分かります。
多くの人にとって警察の取り調べを受けるのは初めての経験になるでしょうし、場の雰囲気に流されて、追及されるまま事実と異なることを言ってしまう可能性もあります。しかし、そうした加害者に不利な証言も調書に書かれてしまえば正式な証拠として裁判で有効になります。
供述調書の内容は一度署名してしまうと後から覆すことは困難なため、取り調べの段階から慎重な対応が求められます。そのため、取り調べに当たっては、弁護士からアドバイスを受けることが望ましいといえます。
逮捕や勾留を回避できる
弁護士に依頼することで刑事責任を問われるときに逮捕や勾留などを回避できるようになります。
被害者が死亡するような重大な交通事故を起こした場合には、警察に逮捕されたり、その後勾留(逮捕後の刑事施設への拘禁)されて身柄を拘束されてしまう可能性があります。その場合でも、弁護士に依頼すれば、勾留しないよう検察官や裁判官への申し入れや決定後の準抗告などを行ってもらえます。
準抗告とは、勾留の決定に対する裁判所への不服申し立て手続きで、認められれば釈放されます。逮捕前であれば、逮捕を防止するための弁護活動を行ってもらうことも可能ですので、交通事故を起こしてしまい、逮捕されないか悩んでいる方は一度相談してみてください。
被害者と適切な示談ができる
弁護士に依頼することで被害者と早期に示談ができれば、加害者にも大きなメリットがあり、特に刑事責任を問われている場合に罪が軽くなる可能性があります。交通事故の刑事裁判においては、量刑の判断で加害者と示談が成立しているかどうかが重視されます。
示談書や刑事処罰を求めないとする被害者からの嘆願書を裁判所に提出することで、被害者側の処罰感情も緩和されている点が考慮されるようになります。結果として、不起訴処分になったり、もし起訴されたとしても刑が軽くなったりすることがあります。
交通事故で刑事責任を問われると、前科がつくことを気にされる方もいると思いますが、警察による事情聴取や捜査を受けてもそれだけで前科がつくことはありません。逮捕されても逮捕歴は残りますが、前科とは異なります。前科がつくのは起訴されて有罪判決が出た場合です。
不起訴・不送致には前科がつくのを防止する効果もあり、そのためにも、刑事裁判への対応では被害者との早期の示談成立が必要となります。
刑事裁判では弁護士が刑事弁護人になってくれる
被害者との示談が思うようにいかず、最終的に刑事裁判での起訴が行われてしまった場合でも、弁護士に依頼していれば、刑事弁護人としてその後の裁判でも刑事弁護人として弁護を行ってもらえます。
刑事裁判の弁護人には、国に弁護士をつけてもらえる国選弁護人の制度もあるため、弁護士なしで裁判に臨む心配はありません。しかし、これまで示談交渉を行い、事故の詳しい事情を知っている弁護士がついてくれたほうが刑事裁判も有利に進む可能性が高いといえます。
国選弁護人は自由に選ぶことができませんし、自分で選んで依頼した弁護士のほうが加害者本人としても納得のいく弁護活動が期待できるでしょう。

加害者が弁護士に依頼する場合の費用
ここまで弁護士に依頼するほうがいいケースや依頼するメリットに関して説明してきましたが、実際に依頼するとき、多くの人が気になるのは費用面だと思います。
ここからは、交通事故の加害者が弁護士に依頼するときにかかる費用相場はどれくらいになるかをみていきましょう。
交通事故の加害者にかかる弁護士費用の内訳は?
一般的に、交通事故の弁護士費用は以下のお金を合計したものになります。
相談料 30分あたり無料もしくは5000円~10000円
弁護士に法律相談を行うための費用です。正式に依頼する前に行うもので、相談だけして正式な依頼はしなくても大丈夫です。「初回無料」や「●回まで無料」などのサービスを行っている事務所もあり、加害者でも無料で相談できるところも多いです。
着手金 10万円~
弁護士に正式な依頼を行うときに支払う費用です。依頼が成功したかどうかに関係なく、依頼した時点で発生します。
計算方法は事務所ごとに異なりますが、最低でも10万円程度は必要で、大きな被害が出た事故や警察の捜査を受けるような事故などでは高額になります。事務所によっては着手金を0円にしていて、成功報酬のみのところもあります。
成功報酬 20万円~
依頼が成功した際に支払う費用です。弁護士が介入することによって得られた利益をもとに計算されるため、示談金額の大きな事故になるほど高額になります。事務所によっては、成功報酬をもらわず着手金のみのところもあります。
日当
出張など弁護士が事務所外で活動を行った場合に発生する費用です。移動距離や活動日数によって金額が決まります。着手金などに含まれる場合もあり、請求されるかどうかは事務所により異なります。
その他の費用
他にも、病院や警察、事故現場などに移動するときに必要になる「交通費」や郵便物の切手、配送料、通信にかかる「通信費」や「収入印紙代」などの費用がかかる場合があります。
刑事事件における費用目安
それでは、費用ごとの金額を示しながら、実際の弁護士費用の相場をみていきましょう。最初は刑事裁判になった場合です。
相談料 | 5000~10000円 |
---|---|
着手金 | 0~40万円 |
成功報酬 | 0~100万円 |
日当・実費 | 依頼内容による |

民事事件における費用目安
民事事件における着手金・成功報酬は示談金をもとに計算されることが多いです。正確な算定方法は事務所によって異なりますが、弁護士費用の自由化以前に使用されていた日弁連による旧報酬規程が参考になります。
経済的利益 | 報酬の算定基準 |
---|---|
125万円以下 | 0~10万円 |
300万円以下 | 8% |
300万円越え3000万円以下 | 5%+9万円 |
3000万円越え3億円以下 | 3%+69万円 |
3億円以上 | 2%+369万円 |
経済的利益 | 報酬の算定基準 |
---|---|
125万円以下 | 0~20万円 |
300万円以下 | 16% |
300万円越え3000万円以下 | 10%+18万円 |
3000万円越え3億円以下 | 6%+138万円 |
3億円越え | 4%+738万円 |
相談料 | 5000~10000円 |
---|---|
日当・実費 | 依頼内容による |
例えば、被害者と500万円での示談が成立したケースで、着手金・成功報酬ともに請求される場合の弁護士費用は、
相談料10000円+着手金(500万×5%+9万=34万)+成功報酬(500万×10%+18万円=68万円)=103万円
程度が目安になります。
加害者は弁護士特約が使えるのか
上記の目安を見ても分かる通り、交通事故の加害者が支払う弁護士費用はかなりの金額になります。弁護士に依頼したいけれど、費用が払えずに躊躇する方もいるかもしれません。
任意保険には弁護士費用を補償してもらえる弁護士特約がついているものがありますが、弁護士特約は加害者の場合でも利用できるのでしょうか。
弁護士特約とは
自動車保険に付帯する特約の一種で交通事故での弁護士費用を保険会社に負担してもらえるものを弁護士特約といいます。一般的に、相談料10万円、弁護士費用300万円まで補償してもらえます。
自動車保険のほか、一部の医療保険やクレジットカードについていることもあり、家族が加入している保険のものでも利用できることがあります。交通事故の加害者になったとき、弁護士特約が利用できるかどうかはそれぞれの補償内容によって異なります。
補償範囲は約款によって決まっているので、まずはこちらを確認してください。
刑事事件の場合
一般的に、刑事事件では弁護士特約を利用することはできません。弁護士特約は基本的に民事事件を対象にしたもののため、刑事事件での弁護費用は補償範囲外になっています。
しかし、最近では、刑事裁判も対象にした弁護士特約を販売している保険会社もあり、加入している保険によっては利用可能な場合もあります。約款をよく確認するとともに、わからないことがあれば保険会社に問い合わせてみてください。
民事事件の場合
民事事件では加害者であっても弁護士特約を利用できる可能性があります。弁護士特約は損害賠償を請求するためのものだから、加害者では無理だと思われている方もいるかもしれませんが、民事においては加害者でも特約を利用できる可能性があります。
ポイントは被害者に損害賠償が請求できるかどうかです。
交通事故では、通常、過失割合を10として、3:7や4:6など被害者と加害者の双方に割り振り、過失の少ない方が被害者といわれます。つまり、被害者であっても全く落ち度がないわけではないのです。
交通事故ではお互いに損害が出ることがほとんどであり、被害者に過失がある分に関しては、加害者側にも損害賠償請求の権利があります。といっても、お互いが同時に損害賠償を請求することはなく、加害者の請求分は被害者の示談金から差し引かれるのが一般的です。しかし、加害者が一方的に請求を受けるわけではないため、弁護士特約の利用対象になります。
ただ、どのような事故でも使えるわけではなく、例えば、後方からの追突事故のように加害者の過失が100%になる事故では利用はできません。そのほか、飲酒運転や無免許運転など悪質な行為・過失によって起きた事故は弁護士特約の補償範囲外になるため利用は不可能です。

依頼は交通事故に強い弁護士に
弁護士特約を利用する場合でも、保険会社から特定の弁護士を指定されることはなく、通常の場合と同じように自由に弁護士を選ぶことができます。依頼する際の注意点として、交通事故案件に強い弁護士を選ぶようにしてください。
示談交渉には専門的な知識や経験が求められるため、こうした分野に精通している弁護士を選んだほうがスムーズに進むと考えられます。また、交通事故に強い弁護士のなかでも、加害者の弁護を得意としているかどうかも大切です。
交通事故を専門に扱っている弁護士事務所は多数ありますが、その多くは被害者向きで加害者の依頼は引き受けていないところもあります。
まとめ
交通事故の加害者になると刑事・民事などで責任に問われる可能性があり、そのとき、弁護士に依頼すると示談交渉をスムーズに進めたり、刑事事件での弁護活動など多くのメリットがあります。
弁護士費用が高額になるため躊躇する方もいるかもしれませんが、弁護士特約が利用できれば費用面の負担を大きく減らせるため、事故を起こしたときは保険会社に問い合わせるようにしてください。
交通事故を起こすと多くの責任が降りかかってくるため不安になると思いますが、そうしたとき、交通事故に強い弁護士なら頼もしい味方になってくれます。無料相談を行っている事務所もたくさんありますから、ぜひ信頼できる弁護士を見つけてみてください。
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