交通事故の被害者から加害者に対する損害賠償には時効があります。そのため、事故に遭っても放っておくと請求自体ができなくなる恐れも。

交通事故の損害賠償請求権には時効がある
交通事故の損害賠償請求権には時効が存在し、なにもせずに一定期間が経過すると時効によって加害者への請求が不可能になってしまいます。はじめに、交通事故における損害賠償と時効の関係を説明します。
交通事故の損害賠償請求とは
交通事故の被害に遭い、ケガをしたり、車が壊れたりした場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求する権利があります。この権利は損害賠償請求権といわれます。
民法709条では、「故意や過失により他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者はそれによって生じる損害を賠償する責任を負う」と定められています。これを金銭によって支払うのが損害賠償です。
交通事故は道路交通法70条に定められている安全運転の義務に違反した不法行為であり、加害者は被害者に対して損害賠償を支払う義務があります。
交通事故の損害賠償は示談によって決められる
交通事故では、示談といわれる被害者と加害者の話し合いによって損害賠償額が決められます。法律上の紛争を裁判によらず、当事者の話し合いと合意によって解決する手段を示談といいます。
交通事故の損害賠償請求では、被害者は相手方の保険会社を相手に示談交渉を行い、示談が成立すると示談金として損害賠償の支払いを受けられるようになります。
通常、示談交渉そのものには期限は定められておらず、いつまでに終えなければならないという決まりもありません。示談は一度成立すると後から覆すのが困難なため、交渉には慎重さが求められます。
交通事故の損害賠償請求権には時効がある
一定期間、権利を行使しないでいると権利そのものを消滅させる仕組みを消滅時効と呼び、交通事故の損害賠償請求権にも適用されます。
被害者だからといって永遠に請求権をもつわけではなく、事故から何年か経過すると賠償金を請求する権利自体を失います。
交通事故における損害賠償請求権の時効は以下のように物損の場合と人身の場合で異なります。
物損事故の場合:被害者が交通事故の損害および加害者を知ったときの翌日から3年
(民法724条1号)
人身事故の場合:被害者が交通事故の損害および加害者を知ったときの翌日から5年
(民法724条の2)
以前は物損、人身ともに3年だったのですが、2020年4月の改正民法施行に伴い、人身事故では時効期間が長くなっています。それまでに起きた事故でも、2020年4月1日以前に時効が成立していないものに関しては、改正後の法律が適用されます。ただ、4月1日以前に時効が成立してしまっているものについては3年のままで、新たに延長されることはありません。
また、これらとは別に、不法行為が起きたときの翌日より20年が経過した場合も時効が成立し、損害賠償請求はできなくなります(民法724条2号)。
損害賠償請求の時効の起算日はいつ?
交通事故における損害賠償で注意すべきなのが、時効期間のカウントがいつからはじまるかということです。民法724条では、消滅時効が開始するのは「被害者が損害および加害者を知ったときの翌日」からとされています。

人身事故の時効起算日
一般に人身事故では、ケガが完治した日または医師によって後遺症が残ると診断を受けた日(病状固定日)の翌日から開始されるケースが多くなっています。
なぜ、事故当日ではないかというと、ケガがどれくらいで治るのか、後遺症は残るのか、残るとしたらどれくらいの重さか、などが判明しないと治療費や今後の補償がどれくらいかかるか計算できず、正確な損害額がわからないからです。そのため、治療に時間がかかれば、それだけ時効の開始も伸びていくことになります。
一方、被害者が亡くなってしまう死亡事故の場合は、死亡した時点で損害がわかるため、死亡日の翌日から時効期間がはじまります。死亡事故の場合は事故があった翌日に時効がはじまるケースも多いですが、死亡するまでに被害者が入院していた場合などはその分、時効の開始は遅くなります。
また、事故から時間が経って、当初は予想できなかったような後遺症が発生した場合については、新しい後遺症に関する損害は時効も別に進行するため、示談成立後でも新たに損害賠償を請求できるとした判決があります。ただ、時間経過とともに事故との因果関係を証明するのが難しくなるため、必ずしも損害賠償を受け取れるとは限りません。
加害者がわからない場合の時効は?
ひき逃げや当て逃げのように、犯人がわからない事故の場合、加害者が判明した日の翌日から時効がスタートします。
ただ、民法には不法行為から20年が経過すると時効が成立する決まりもあるため、犯人が不明のままでも、20年経った場合は時効になります。ひき逃げ事故等では、「加害者が明らかになった日から物損なら3年、人身なら5年」または「事故の翌日から20年」のうち、どちらか早いほうが適用されます。
そのため、加害者がわかっていないからと放置していると、知らないうちに時効を迎えてしまう恐れもあります。損害賠償の時効は、起算日が少し複雑になっており、なにもしないでいると、知らないうちに時効間近となるケースも珍しくありません。
損害賠償請求権の時効を延長させる方法
交通事故の損害賠償請求権は必ずしも事故の翌日から時効が開始するわけではないことを説明してきました。しかし、実際に示談交渉がはじまると、予想以上に時間がかかってしまい、時効が近づいてくることもあります。
請求権が消滅しそうになると焦るかもしれませんが、こういうときこそ落ち着いて対処することが大切です。決められた手続きを行えば、時効を阻止したり、完成を遅らせたりすることができます。

時効はすぐには成立しない
時効は期間が成立したからといってすぐに時効が成立するわけではありません。時効成立には、被害者による「時効の援用(民法145条)」が必要です。つまり、被害者が「時効が成立した」と主張しない限りは、期間が経過してもすぐに時効は完成しないのです。
交通事故の示談交渉では、直接加害者と話し合うのではなく、相手方の保険会社と交渉するケースがほとんどです。保険会社には被害者に対して事故の損害を補償する社会的な責任もあるので、時効が成立したからといって、すぐに援用して保険金を払わないと言ってくる可能性は低いと考えられます。そのため、諦めずに対処すれば、時効を延長して成立を阻止することも可能です。
時効の完成を阻止する方法は3つ
損害賠償の時効成立を阻止する方法は主に以下の3つがあります。
裁判などを起こす (民法147条)
加害者に対して、裁判を起こす、支払いの督促をするといった裁判上の請求を行うと、これらの手続きが終了するまで時効の完成を猶予させられます。ほかに、和解や民事調停、破産手続きへの参加も同様に時効完成を遅らせられます。
裁判等の結果として、確定判決または判決と同一の効力をもつもの(和解調書、調停調書など)が出された場合、時効の更新が行われ、これまでの時効期間は無効となり、新しく10年の時効が開始されます(民法169条1項)。また、もしも判決等で権利が確定することなく手続きが終了してしまった場合でも、時効期間が6か月猶予されます。
また、時効が目前に迫っており、裁判などを起こす時間もない場合は、加害者への催告を実施すれば、完成猶予として一時的に時効の完成を阻止できます。
通常、弁護士に依頼するため、弁護士費用がかかります。交通事故裁判の弁護士費用は、相談料や着手金、成功報酬などで安いと20万~30万円程度ですが、高い場合は100万円を超えるケースもあります。和解・調停について依頼する場合も同様に数十万円程度かかると考えておきましょう。
ただ、交通事故では、相手から受け取る損害賠償から支払うことができますし、勝訴した場合は費用の一部を加害者に請求することも可能です。また、加入している自動車保険に弁護士特約がついている場合は、保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、金銭面での心配がなくなります。
支払い督促を行う場合は、裁判所に手数料などを支払い、金額は数千円~数万円程度です。ただ、必要な書類の作成を弁護士に依頼する場合は、数十万円の弁護士費用が必要になります。
強制執行などの申立を行う(民法148条)
強制執行を行った場合にも時効の完成を遅らせられます。
ほかに、担保権の実行や財産開示手続きにも同様の効力があります。
強制執行の申立が行われると、手続きが終了するまで時効が猶予され、終了した場合は、時効が更新されて、これまでの期間とは別に、一から新たな時効期間のカウントがスタートします。ただ、申立が取り下げや法律の規定に従わないことで取り消しとなって終了した場合は、終了時から6か月のみ時効完成が猶予されます。
裁判所に納める手数料として1万~2万円程度かかります。さらに、手続きを弁護士に依頼するなら、10万~30万円程度の弁護士費用が必要になります。こうした費用感は担保権実行や財産開示に関しても同様です。
加害者に承認してもらう(民法152条1項)
承認とは、加害者が被害者のもつ損害賠償請求権の存在を認めることをいいます。加害者自身が損害賠償請求を認めたわけですから、承認が行われると時効はその時点で一旦リセットとなり、更新されて新たに時効期間が開始されます。
法律上、承認の方法や手続きなどは定まっておらず、明確な発言によってなされるものだけでなく、黙示でも問題ないとされています。時効の成立によって利益を受ける者(加害者)が行う必要がありますが、承認によって時効の更新効果を発生させる意思はなくてもかまいません。
具体的に承認にあたる行為としては、
- 被害者への支払い猶予の申し入れ
- 損害賠償の一部の弁済
などがあります。
承認に関しては制度的にきまった手続きがあるわけではなく、加害者に支払い猶予の申し入れや一部弁済などの行動を起こしてもらう必要があります。加害者を説得するために弁護士に依頼する場合は、他の手続きと同様に20万~30万円程度の弁護士費用が必要になります。
ADRでは時効の完成を遅らせることはできない
交通事故は一方だけが悪いということは少なく、両方に過失があり、示談交渉でもめてしまうケースも多くみられます。示談交渉が難航してしまった場合は、ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手段)のような制度を利用して早期解決を図るのも1つの方法です。
ADRは様々な法律上の紛争を裁判に頼らず解決するための機関で、原則として無料で利用できるので上記の方法のように費用負担がありません。また、内容が公開されることがないのでプライバシーも守られ、お金をかけずに問題解決ができるメリットがあります。
時効の完成を遅らせるには弁護士に相談を
もし、あなたが交通事故の被害者で示談交渉が上手く行っておらず、時効が近づいてきているのなら、一度、弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、示談交渉の期間や後遺障害認定の申請にかかる期間を短縮でき、早期解決が見込めるだけでなく、万一、時効が迫ってきた場合でも、時効の完成を遅らせるための方法について相談に乗ってもらえます。
時効を更新するための手続きにはいずれも費用がかかりますが、弁護士なら用面も考慮してどのような手段をとるのが適切かもアドバイスしてくれるでしょう。

まとめ
交通事故被害者の加害者に対する損害賠償請求権には時効があり、一定期間を過ぎてしまうと請求ができなくなるので注意が必要です。時効期間は人身事故では5年、物損事故では3年、また不法行為のときから20年が経過した場合も成立します。
時効が近づいてきた場合でも、裁判手続きや相手方の承認など決められた方法をとれば、時効の完成を遅らせるだけでなく、時効を更新してこれまでの時効をリセットすることも可能です。
時効が迫っており、猶予や更新に関して詳しく知りたい方は、一度弁護士に相談するようにしてください。
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