交通事故の被害に遭うと加害者に慰謝料を請求することができますが、このとき、受け取る慰謝料に税金はかかるのでしょうか?
慰謝料は高額になることも多く、税金に不安を感じる人もいるでしょう。

交通事故の慰謝料には税金はかかる?
まず交通事故で相手方の保険から慰謝料が支払われる場合、原則受け取った人に税金がかかることはありません。ですが、一部のお金に関しては、課税対象となることがあるため注意が必要です。
交通事故の慰謝料には税金がかからない
交通事故の慰謝料は原則非課税です。交通事故の慰謝料はときに数百万から一千万以上になることがあるので、税金面を不安に思われる方もいるかもしれませんが、課税に関しては心配する必要はありません。
慰謝料とは民法に定められている損害賠償のうち、精神的苦痛に対するものをいいます。慰謝料は精神的な損害の補填が目的であり、マイナスを埋め合わせてゼロにするためのお金です。

所得税法9条1項18号では、損害保険会社から支払いを受ける保険金や損害賠償金で「心身に加えられた損害に関するもの」が、所得税法施行令第30条1号~3号では同様に損害保険金のうち「身体の障害に基因して支払われるもの」や「心身に加えられた損害に対するもの」「資産の損害に基因するもの」「見舞金」などが非課税と定められています。
慰謝料以外のお金に税金が発生する?
交通事故では、加害者に対して慰謝料のほかにも病院での治療費や車の修理代、通院時の交通費などさまざまなお金を請求することができます。
ここでは、そのうち非課税として扱われる6つのお金をみていきます。
治療費、修理費
治療費は、事故によるケガで病院に入通院した際にかかる費用。修理費は、車同士の事故で被害者になった場合に請求できる修理費用です。
この2つはどちらも所得税法等で定められている身体や資産に対する損害への賠償金に当たるので、慰謝料同様に税金は非課税となります。
休業損害、逸失利益
休業損害とは、交通事故によって仕事を休まなければならなくなってしまった場合に損害を補填してもらうため請求できるお金です。専業主婦でも政府の調査をもとにした資料である「賃金センサス」の平均賃金をもとに請求でき、同様に、失業中であっても就労の予定などがある場合には請求が可能です。
逸失利益は、事故によるケガで後遺症が残ってしまった場合に、将来入るはずだった収入の減少分を補填するお金です。後遺障害の重さや現在の収入、将来に影響を及ぼす期間などをもとに算定されます。こちらも原則非課税となります。
これらのお金は、本来なら働いて得られる収入に相当するお金で、給料などで払われていれば当然、所得税はかかっていたはずです。そのため、この2つには利益の性質があり、非課税とするのは不自然なようにも感じます。

見舞金
加害者が、事故で身体や精神、資産などに損害を与えたことへの謝罪として支払うお金です。社会通念上、適正と認められる範囲の金額であれば、損害賠償に含まれるとみなされて非課税となります。
自賠責保険金
自賠責保険は自動車を運転する上で必ず加入することが義務付けられている保険で、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としています。加害者の自賠責保険から損害賠償金が支払われた場合も非課税になります。
対人賠償保険金
交通事故で相手にケガをさせてしまったときに慰謝料や治療費を支払うための保険です。任意保険の一種で、自賠責保険には払われる賠償金の額に上限があるため、それを越えてしまったときに超過分を補填してくれます。こちらの保険金も自賠責保険同様、非課税になっています。
無保険車傷害保険金
被害者側が加入する任意保険の一種で、もし事故を起こした加害者が自賠責以外の保険に加入していなかった場合、上限を超える賠償金の支払いを受けることができなくなる事態を防止するための保険です。
地域によっては対人保険の加入率が50%ほどのところもあり、こうした保険も念のため入っておくことが望ましいでしょう。無保険車傷害保険金も他の保険金と同じく非課税扱いになります。
以上から、交通事故で慰謝料等を受け取った人は基本的に、税金を心配する必要はないといえます。
税金がかかるケースもある
ここまで、交通事故で受け取るお金の大部分は非課税であることを説明してきました。ただ、なかには例外的に税金がかかる場合も存在します。交通事故の慰謝料請求で税金に注意が必要なケースを説明します。
高額すぎる慰謝料や見舞金を受け取った場合
加害者が支払う慰謝料や見舞金の金額が社会通念上、明らかに過剰と思われる場合には、贈与税の課税対象になることがあります。なかには、加害者が強い反省を見せて一般的な相場よりも高い慰謝料を支払うと言ってくることがありますが、そうしたケースでは課税対象になるかもしれないことに注意が必要です。
被害者が勤務先から見舞金を受け取った場合
加害者から受け取る休業損害や逸失利益とは別に、減額される給料を補填する意味で「自分の勤務先等」から見舞金を受け取ったケースでは、課税対象になる場合があります。
すでに説明している通り、休業損害および逸失利益に税金がかけられることはありません。しかし、これらはもともと給料など収入の補填が目的のお金なので、利益の側面をもっています。
事故で破損した商品代を弁償してもらった場合
事故のため、クルマに積んでいた商品などが使い物にならなくなり、その代金を相手方に弁償してもらったケースでは課税対象になります。所得税法施行令では、資産の損害に基づく賠償金も非課税とされていますが、第30条2号では「事業所得の収入金額とされる保険金等」を除外事由と規定しています。
棚卸資産の損害に対して賠償金を受け取る行為は、通常の商品売買の結果と変わらないとみなされ、事業所得として扱われるため税金がかかります。

被害者の過失分に相当する金額を人身傷害保険から受け取った場合
過失割合によって減額される分の慰謝料を被害者の人身傷害保険から受け取る場合には、その分のお金が課税対象になります。交通事故の慰謝料は過失割合によって減額されます。
このとき、被害者が加入している人身傷害保険から過失分200万円の支払いを受けられるケースがあります。ですが、この200万円は自身の過失に当たるお金のため、損害を補填する損害賠償金ではなく被害者の利益とみなされ、税金がかかります。
被害者側の保険による死亡保険金を受け取った場合
事故によって被害者が死亡し、加入していた搭乗者傷害保険から家族が死亡保険金を受け取った場合には税金が発生することがあります。搭乗者傷害保険とは、加入者の車を対象に、乗っていた人全員にケガの程度に応じて保険金が支払われるものです。
死亡保険金でも、加害者側から支払われるものは賠償金として扱われるため非課税になります。しかし、被害者側が加入していた保険から支払われるものに関しては、税金がかかることがあります。
死亡保険金で課税される可能性のある税金は、所得税・相続税・贈与税の3種類のいずれかです。3つのうち、どの税金がかかってくるかは、被保険者(死亡した被害者)と保険料負担者(保険金の支払いをしていた人)、保険金受取人(保険金をもらう人)の関係によって決まります。
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
(A、B、Cはそれぞれ別人)
所得税が課税されるのは、保険料負担者と受取人が同一人物の場合です。
例えば、
A:妻 B:夫
のようなケースで、妻が事故で亡くなり、その保険金を夫が受け取る場合には保険金は原則として一時所得に分類されるため、所得税が課税されます。課税される金額は他に一時所得がない場合は、一時所得の特別控除50万円を引いた額の2分の1です。保険金が1000万なら、1000万-50万×2分の1=475万円が課税対象になります。
死亡した被害者が保険料を払っていた場合には、受取人に相続税が発生します。
A:夫 B:妻
のように、保険に入っていた夫が事故で亡くなり、妻が保険金を受け取るケースなどが該当します。保険金は相続により受け取ったものとみなされるため、相続税の課税対象になります。一括ではなく年金として受け取る場合には、所得税が課税されます。
被害者と保険の契約者、受取人がそれぞれ別人の場合、贈与税が課税されます。
例えば、
A:妻 B:夫 C:子ども
のように妻が事故で死亡し、夫が払っていた保険を子どもが受け取る場合です。保険金は夫から子どもへの贈与とみなされ、贈与税の対象になります。贈与税は110万円までが基礎控除として認められているので、受け取る保険金の額が110万円以下なら税金はかかりません。
加害者から示談金を受け取る前に被害者が死亡した場合
これまで、加害者からの損害賠償金は非課税と述べてきましたが、事故直後は被害者が生存しており、その後、相手方への慰謝料の請求や示談交渉を行っている最中に死亡したケースでは税金が発生することがあります。
被害者が死亡した場合、遺族が加害者への損害賠償請求権を債権として相続するとみなされるため、相続税が課される可能性があります。もし、事故後直ちに被害者が死亡していたなら、損害賠償は被害者の遺産にはならず、遺族に支払われるものになるため、相続税がかかることはありません。
しかし、係争中や請求額確定後に亡くなった場合には、遺族が賠償金を受け取る権利を相続する形になり、相続税が発生します。係争中の場合は、双方の主張からどれくらいの賠償金が発生するかを考慮して税額が決められます。

受け取った慰謝料の確定申告をするべきケース
ここまで、交通事故の賠償金は原則非課税ですが、なかには課税対象になるケースがあることを述べてきました。そのため、交通事故の被害に遭い、損害賠償等を受け取った年には確定申告が必要になる場合があります。
どういったケースで確定申告をしたほうがいいのかを解説します。
必要経費を補填するお金がある場合
損害賠償金のうち、確定申告で「必要経費」に参入されるものを補填するお金が含まれている場合には、収入金額として計上する必要があります。
例えば、上で説明した勤務先から受け取る見舞金や破損した商品の代金を受け取ったときには、これらのお金は収入としてみなされるため、見舞金なら給与所得、商品代金は事業所得として申告しなければなりません。
慰謝料に治療費が含まれている場合
慰謝料の中に治療費が含まれている場合、そのお金は厳密には慰謝料ではなく、医療費を補填する性質があります。そのため、医療費控除を受けるときには、事故で支払った医療費からその分を差し引かなくてはなりません。
交通事故の慰謝料は弁護士に相談を
交通事故の慰謝料は、場合によっては確定申告が必要になることもあります。交通事故の被害に遭い、加害者に対して慰謝料等を請求する場合には、ぜひ一度弁護士など法律の専門家に相談するようにしてください。
弁護士へ依頼することで請求できる慰謝料の金額が大きく変わることもありますし、その後の税金等の処理も一緒に確認しながらすすめていくほうが安心です。
まとめ
交通事故の被害者が受け取る慰謝料などのお金には原則として税金はかかりません。しかし、なかには収入や相続とみなされて税金が発生するケースもあります。
知らないうちに高い税金を払わなくてはいけなくなっていたり、確定申告を忘れてしまったりすると、あとで大きなトラブルになるかもしれません。交通事故の慰謝料で不安な点がある方は、ぜひ一度弁護士へ相談するようにしてみてください。
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