交通事故で弁護士特約が使えない?使わせてもらえないケースとはどんな時?

交通事故で弁護士特約が使えないケースとは?

料金を支払って弁護士特約をつけている以上、交通事故にあったときはぜひとも活用したいサービスです。しかし、交通事故によっては、保険会社が特約の利用に消極的になる場合もあります。

この記事では、弁護士特約を上手に活用するための注意点を解説します。

弁護士特約とは?

自動車事故や日常生活における事故で被害者になったときに、「弁護士費用」などを補償してくれる自動車保険の特約のことです。不慮の事故に備えて任意でつけることが可能です。

弁護士特約があると弁護士費用が実質タダで弁護士に相談できます。弁護士費用は、弁護士に事件を依頼する際に支払う費用を指し、以下の費用等が含まれます。

着手金

事件を依頼するときにその場で支払うお金です。事件の結果に関係なく支払いますので、解決できなかった場合でも返還されません。

成功報酬金

事件の解決に成功したときに改めて支払うお金です。成功には一部成功も含まれ、割合に応じて報酬金を支払います。なお、裁判で全面敗訴したり、示談金を全く増額させられなかったりした場合には支払う必要はありません。

実費

事件処理に出費されるお金のことです。裁判を起こすときに納める収入印紙代や相手方に郵送物を送るときに必要になる切手代などがこれに含まれます。

裁判所など事務所外に移動する際に生じる交通費や宿泊費も含まれる場合があります。

日当

弁護士が事務所を離れて仕事をする場合、基本的に他の案件を処理することができなくなります。弁護士が拘束されるため、弁護士の拘束のための費用として日当が発生する場合があります。

法律相談料

事件について依頼者が弁護士に相談するときに発生する費用です。

POINT
弁護士特約は被保険者本人だけでなく、被保険者の配偶者や同居している親族の方が交通事故にあった場合でも利用できます。特約を利用できる人が交通事故にあったときは、一度弁護士に相談してみましょう。

弁護士特約のメリット

弁護士特約があることによるメリットについて、一つずつ解説します。

費用をかけずに弁護士に依頼できる

弁護士特約の一番のメリットは、弁護士に依頼する際に費用がかからないことです。

弁護士に依頼すると、弁護士が増額させた分の賠償金に応じて弁護士費用を支払います。怪我の程度が大きければ、弁護士による賠償金の増額幅も大きくなり、弁護士費用が100万円以上かかる場合もあります。一方で、弁護士特約をつけていれば保険会社がこれらの費用を支払ってくれます。

もちろん、自動車保険に弁護士特約をつけると、通常の保険料に特約自体のコストが上乗せされます。ですが、弁護士特約は月々100〜300円程、年間で換算しても1500円ほどでつけられます。万が一事故にあったときのことを考えると割に合っているといえます。

反対に、特約がついていなければ弁護士費用を自己負担しなければなりません。特に、軽傷の事故では得られる賠償金が少額のため、弁護士費用の方が高くなる場合があります。このような事例では、費用倒れになってしまい、弁護士に依頼することで返って損をすることになります。

ですが、弁護士特約がついていれば、ご自身が加入している保険会社が弁護士費用や相談費用を負担してくれるため、費用倒れを起こす心配はありません。

弁護士費用は決して安くありません。高額の弁護士費用が補償されることを考えると、保険料を少々高く支払ったとしてもそれに見合った恩恵を得られます。事例によってはタダで依頼できるので、軽傷・重傷を問わず気軽に弁護士に相談できるのも魅力の一つです。

示談金額を増やせる

弁護士特約を利用して弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」で慰謝料を請求してくれるので、示談金額を大きく増額させられます。

通常、示談交渉は加害者側の任意保険会社と話し合いをおこないます。このとき、相手方の任意保険会社は「任意保険基準」という計算方法で算出した慰謝料の金額を提示してきます。

慰謝料の計算基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があります。この中で最も高額な賠償金が得られるのは弁護士基準で計算したときです。

反対に、最も低額になるのは自賠責基準になります。任意保険基準は自賠責基準で計算したときよりも若干高い慰謝料がもらえますが、弁護士基準の金額と比べるとかなり低額になります。

相手方の任意保険会社は、示談交渉において任意保険基準で計算した慰謝料の金額を提示します。そのため、安易に保険会社側の条件を了承してしまうと、本来支払われるべき賠償金を受け取ることができません。また、一般の方が反論したとしても、保険会社は聞き入れてくれないことがほとんどです。

しかし、ここで弁護士が交渉に参加すれば話が変わります。弁護士は弁護士基準で算出した慰謝料を請求します。保険会社がこの増額請求を断れば、弁護士は訴訟を提起して民事裁判で決着をつけようとするのが通常です。

裁判実務では弁護士基準を適用して慰謝料を計算しますので、保険会社としては弁護士に訴訟を起こされるとほとんど勝ち目がありません。手間がかかる裁判を起こされる上に訴訟費用を払うのは避けたいと考えるため、たいていは示談交渉の時点で弁護士の増額請求を受け入れます。

POINT
弁護士に依頼すれば、被害者が単独で交渉したときよりも、2倍以上の賠償金が支払われる事例も珍しくありません。そのため、弁護士特約がついているのを確認できたら、積極的に弁護士に相談していきましょう。

実質タダで事故後の手続きを任せられる

弁護士特約があれば、事故後の厄介な手続きを弁護士に一任できます。

交通事故の被害にあうと、被害者の方はさまざまな手続きをおこわなければなりません。加害者や加害者が加入している保険会社とやりとりするのはもちろんのこと、休業損害の申請や労災保険への給付金請求などの手続きをする必要があります。また、事故によって後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料を請求するために後遺障害の等級認定を申請しなければなりません。

 特に、後遺障害の等級認定は、法的・医学的知識を持っている必要があります。間違った方法で申請してしまうと、正しい等級が認定されず、適切な金額の後遺障害慰謝料を受け取ることができません。最悪の場合、どの等級にも当てはまらないと判断されて、後遺障害慰謝料を受け取れないリスクもあります。

この点、交通事故分野に精通している弁護士であれば、後遺障害等級認定をはじめとしたさまざまな手続きを代わりにおこなってくれます。被害者としては、事故に受けた怪我を治療するのが先決ですので、他の煩わしい手続きを弁護士に任せることで、精神的な負担を大きく減らせるでしょう。

このように、弁護士特約があれば、事故後の厄介な手続きを実質タダで弁護士に一任できます。

示談代行サービスが使えないときに役立つ

多くの自動車保険には示談代行サービスがついています。これは、交通事故が発生した際に、被害者が加入している保険会社が代わりに示談交渉をおこなってくれるものです。

しかし、被害者側の過失割合がゼロである事故、いわゆる「もらい事故」であるときは利用できません。

では、なぜ被害者側に過失がないといけないのでしょうか。それは被害者側に損害賠償義務が発生しないからです。

被害者側にも過失がある場合、被害者が支払うべき賠償金を被害者側の保険会社が負担します。このとき、保険会社は賠償金額を決定するための示談交渉に参加することに利害関係を持ちます。

一方で、被害者側の過失割合がゼロであると、保険会社は賠償金を支払う必要がありませんので、示談交渉に参加することに利害関係を持ちません。

利害関係がないにもかかわらず、弁護士以外の者が金銭に関する交渉をおこなうことは、「非弁行為」という法律違反行為にあたります。したがって、被害者側に過失が全くない場合、保険会社が提供している示談代行サービスは利用できません。

POINT
このとき、弁護士特約がついていれば、弁護士への依頼料を保険会社が負担してくれるため、実質タダで示談を代行してもらえます。被害者側に過失が全くない交通事故に巻き込まれる可能性もありますので、弁護士特約に加入することで対策しておきましょう。

弁護士特約がついていても使えないケースがある

中には弁護士特約が利用できない事例も存在します。以下の事例では、弁護士特約がついていても、使えない可能性があるため注意しましょう。

被害者の過失が大きいケース

事故発生について被害者の過失が大きい事例では、弁護士特約を使えない可能性があります。

弁護士特約の約款には、弁護士特約が使える前提条件として「もらい事故などで損害を受けたとき」などと記載されています。「被害者に故意・重過失がある場合は適用されない」と書いてあることも多く、被害者の不注意が事故発生の原因に大きく関わっている際は、弁護士特約が使えません。

例えば、以下の事例では弁護士特約が使えないおそれがあります。

  • 飲酒運転していた
  • 無免許運転していた
  • 薬物を摂取して正常な運転ができない状態であった
  • 煽り運転など、運転中に不適切な行為をしていた
  • 被害者が所有または管理している物の欠陥や摩耗によって損害が生じた

以上のように、損害発生時に被害者の重大な過失や不適切行為が認められた場合、弁護士特約は使えなくなります。

自転車事故のケース

自転車同士の事故や自転車にぶつかられた事故では、弁護士特約は利用できません。自動車保険についてある弁護士特約が適用されるのは、「自動車が引き起こした交通事故」に限られます。自動車とは、通常の車両だけでなく、トラックやタンクローリーなどの大型車、原付などのバイクも含まれます。

しかし、自転車などの軽車両は自動車に含まれません。そのため、自転車同士、または歩行者と自転車の衝突事故では、弁護士特約の適用範囲外になります。

自転車事故にも弁護士特約を適用させたいときは、「自動車事故と日常生活のトラブルを補償してくれるコース」を選ぶか、「自転車保険」に加入する必要があります。また、医療保険や個人賠償責任保険などに弁護士特約をつけておくと、自転車事故などを含む日常事故にも対応できるようになります。

その他のケース

上記の他にも、弁護士特約が利用できないケースがあります。以下の事例では、弁護士特約がついていても利用することはできません。

  • 天変地異(地震・噴火・津波・台風)によって損害が発生したとき
  • 損害賠償の請求先が被害者の身内(配偶者・親・子ども)または自動車の所有者であるとき
  • 事業用車両が事故にあったとき(保険会社によっては事業用車両でも適応あり)

これら以外に、被害者の方が弁護士特約をつけていることを失念して利用しないケースもたくさんあります。また、事故にあった本人の家族が弁護士特約をつけているのに、特約が利用できることを知らない方も多くいます。

弁護士特約が適用される範囲

弁護士特約は家族が加入している場合でも利用でき、適用される範囲には以下のような人が当てはまります。

  • 契約者の配偶者
  • 契約者の同居の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)
  • 契約者の別居の未婚の子

弁護士特約は、通常の保険料に上乗せして料金を支払っていますので、特約を利用できるシーンを忘れているのはもったいないといえます。記憶があやふやなときは、事故後に保険会社に連絡し、契約内容を一度確認してみましょう。

保険会社が弁護士特約を使わせたくないケース

弁護士特約を利用する際には、保険会社が弁護士費用を負担します。そのため、事故の事例によっては、保険会社側が弁護士特約の利用を嫌がり消極的になることがあります。ですが、契約者は保険料を支払っていますので、積極的に特約を利用するべきです。遠慮せずに特約を利用する意思表示をしましょう。

ここからは、保険会社が嫌がる弁護士特約を使わせたくない事例について解説します。

順調に示談交渉が進んでいるケース

特に争いがなく示談交渉が進んでいる場合、保険会社側が特約の利用に消極的になる場合があります。これは、交渉で揉めていないのに、わざわざ弁護士に依頼する必要性はないと考えているからです。

しかし、弁護士は示談交渉以外にもさまざまな対応をおこなってくれます。被害者の方にとって、弁護士は気軽に相談できたり、アドバイスをくれたりする心強い存在です。

POINT
たとえ示談交渉でトラブルがなくても、弁護士に依頼するのは有意義なことですので、保険会社側が消極的であってもきちんと弁護士特約を利用する旨を伝えましょう。

物損事故や軽微な人身事故のケース

物の破損に留まった物損事故や、むち打ちなどの比較的軽微な怪我でも弁護士特約を利用できます。

しかし、物損事故や軽傷の人身事故では、損害賠償額がそれほど高くなく、弁護士に依頼しても賠償額がさほど変わりません。このような場合も、任意保険会社としては弁護士に依頼する必要性が低いと考えるため、弁護士特約の利用に消極的になることがあります。

ですが、弁護士特約は損害額の大小と関係なく利用することができます。少額な損害額でも、少しでも賠償金が増額するのであれば、弁護士に依頼するべきといえます。

弁護士特約を使えば実質タダで弁護士に依頼できますので、費用倒れになるリスクがほとんどありません。そのため、物損事故や軽微な人身事故であっても、遠慮せずに特約を利用しましょう。

被害者に過失があると弁護士特約は使えない?

ほとんどの交通事故では被害者側にも少なからず過失があります。そのため、被害者側に過失があるからといって、直ちに弁護士特約が利用できなくなるわけではありません。

もちろん、飲酒運転や無免許運転など、被害者に重大な過失がある場合には弁護士特約は適用されません。ですが、被害者側の過失の割合が50%程度であれば問題なく弁護士特約を利用できます。

中には、50%を超える過失割合でも利用できる事例もあります。こちら側に過失があったとしても、諦めずに保険会社に連絡して弁護士特約を利用できるか確認してみましょう。

弁護士特約が使えなくなる金額とは

多くの弁護士特約では、一件の交通事故につき、一人当たり300万円を上限として、保険会社が弁護士費用を補償します。

一人当たり300万円まで弁護士費用を補償してくれるので、一台の車に3人の家族が乗車していたときは、最大900万円まで弁護士費用の補償を受けられます。

依頼前の法律相談料については、一人当たり10万円が補償限度になることが一般的です。超えた分の弁護士費用や法律相談料は自己負担になるため、特約があるからといって費用を無駄遣いするのは厳禁です。

一見すると、弁護士費用を一人当たり300万円まで補償してくれるのであれば、どのような事故でも弁護士に依頼できるように思えます。では、補償上限を超えるのはどのような場合でしょうか。ここからは、弁護士特約の上限額を超える事例について解説します。

弁護士費用が300万円以上かかるケース

事故による被害の程度が大きく、弁護士が示談金を大きく増額してくれた場合、弁護士費用が300万円を超えるケースがあります。

弁護士報酬に含まれる着手金や成功報酬金は、弁護士が賠償金を増額させた経済的利益の割合に応じて支払います。2004年までの日弁連の弁護士報酬規定では、弁護士費用を以下のように定めていました。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8%(下限は10万円)16%
300万円超3,000万円以下5%+9万円10%+18万円
3,000万円超3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円超2%+369万円4%+738万円

現在ではこの統一の報酬基準は廃止され、各法律事務所が自由に弁護士費用を設定しています。ですが、多くの法律事務所は、旧報酬規定を参考にして弁護士費用を定めています。

この表を参考にすると、弁護士が賠償金を1,800万円以上増額させた場合、日当、実費などの他の弁護士費用と合わせて300万円以上になることが想定されます。

ですが、実際には死亡事故や重篤な後遺障害が残った場合など、限られた事故でしか1600万円以上の増額は見込めません。また、300万円までは弁護士特約の補償を受けられますので、弁護士費用が高額になっても大部分は保険会社が負担してくれます。

したがって、補償の上限額を超えたとしても、金銭面での負担を大きく減らせるため、弁護士特約をつけるメリットは大いにあります。

相談費用が10万円以上かかるケース

法律相談料は各法律事務所によって異なりますので、高い法律相談料の弁護士に何回も相談すると、相談費用が10万円を超えることがあります。

法律相談を初めて受けるとき、多くの法律事務所は無料または30分につき5000円程度で対応してくれます。一方で、二回目以降になると、料金が30分につき10,000円〜25,000円ほどになる場合も多くあります。事件の内容が複雑で、何回も法律相談を受けたい方にとってはすぐに10万円を超えてしまうでしょう。

もちろん、10万円以内であれば保険会社側が負担してくれるため、弁護士特約があればじっくり法律相談を受けられる利点があります。ですが、弁護士費用が10万円を超えた場合、限度額を超えた分については自己負担で法律相談料を支払わなければなりません。

そのため、法律相談を受ける際には、弁護士特約がついていたとしても、今どのくらいの相談料がかかっているか計算しておくのが大切です。

弁護士特約が使えなくても弁護士に相談することは有効

弁護士に依頼すれば示談金を大きく増額できますので、特約が使えなくても弁護士に相談するのがおすすめです。

特約がついていなければ、最終的には依頼者が獲得した利益から弁護士費用が差し引かれます。それでも手取りがプラスになる場合がほとんどですので、特約がついていなくても弁護士に相談する意味は大いにあります。

POINT
弁護士特約がついていなくても、初回無料で法律相談をおこなっている事務所は多く、どのくらいの示談金獲得が見込めるか教えてくれます。費用倒れになるリスクがあるときは相談時点で教えてくれるため、法律相談を受けて損することはありません。したがって、弁護士特約がついていなくても、交通事故にあったときは弁護士に相談するのがおすすめです。

まとめ

交通事故における被害者の過失があまりにも大きいときなど、弁護士特約があっても使えないケースがあります。また、保険会社が弁護士特約を使わせたくないケースもあるので、被害者としては本当に特約を使って良いか迷われるかもしれません。

特に、被害者に過失があると弁護士特約は使えないと思っている人も多くいます。しかし、弁護士特約は保険料を支払ってつけているオプションですので、利用できるシーンでも正しく利用するべきです。

一般の方にはどのような場合に利用できるか判断しにくいと思いますので、困ったときは一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

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