後遺障害14級は、自賠責保険が定める等級表の中で最も軽い後遺障害に該当します。しかし、14級の認定率は決して高くなく、申請しても等級非該当と判断されることがあります。

交通事故による後遺障害とは
交通事故でケガを負った場合、完全に治り切らずに「後遺障害」として残ってしまうことがあります。では、「後遺障害」とはどのようなものでしょうか。詳しく見ていきましょう。
後遺障害の定義とは
後遺障害とは、以下の要件の全てを満たすものを指します。
- 交通事故によって受けた肉体的・精神的な傷害が治ったときに残存するもの
- 交通事故によって受けた傷害との間に相当因果関係があること
- 将来においても回復困難であると見込まれること
- 後遺障害の存在が医学的に認められること
- 労働能力の喪失を伴うものであること
- 自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当すること
後遺障害等級とは
交通事故で負った後遺症について、自賠責保険の損害保険料算出機構に認定される等級のことです。症状の種類、部位、程度などによって1〜14級に分類され、1級に近づくほど重い症状になります。交通事故で多いむち打ち症のほとんどは、最も軽い14級が認定されることがほとんどです。
事故の被害者が後遺障害に関する賠償金や保険金を請求する場合、必ず後遺障害等級の認定を受けなければなりません。また、認定された等級によって請求できる損害賠償額が大きく左右されるため、等級認定は非常に重要な手続きになります。
等級の申請方法について
後遺障害等級は自動的に認定されるわけではなく、所定の機関(損害保険料率算出機構など)に対して申請をする必要があります。
申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあり、審査に通れば後遺障害等級が認定されます。事前認定と被害者請求の内容については、後ほど詳しく解説します。
後遺障害等級14級とは
後遺障害14級は、後遺障害等級の中で最も低い等級であり、これより軽度の症状は基本的に後遺障害とは認定されません。14級は症状によって1号〜9号に分類されています。交通事故で多いむち打ち症は、14級9号に該当する場合がほとんどです。
後遺障害14級の症状
後遺障害14級の具体的な症状は以下の通りです。
号数 後遺障害の症状 14級1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 14級2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 14級3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 14級7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 14級8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの
交通事故で14級の認定を受ける場合、9号の「局部に神経症状を残すもの」であることがほとんどです。特に、事故の衝撃で首がむちのようにしなり、頚椎が捻挫した場合(むち打ち症)は、12級の認定を受けることもありますが、ほとんどは14級9号が認定されることになります。
14級が認定されると賠償金を請求できる
後遺障害14級が認められると、被害者は加害者に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できます。後遺障害慰謝料と逸失利益の説明は以下の通りです。
後遺障害慰謝料
交通事故で後遺障害が残ったときに請求できる慰謝料です。慰謝料とは、相手方に与えられた精神的苦痛を償わせるための金銭です。交通事故でケガをすると、怪我による苦痛や入通院による心労を償わせるために入通院慰謝料を請求できます。
さらに、後遺障害が残ったときは、以前のような生活ができなくなるストレスや不安を償わせるために後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
逸失利益
後遺障害が残らなければ被害者が本来得られるはずだった将来の収入のことです。後遺障害の成立要件として、「労働能力の減少または喪失」があります。すなわち、後遺障害が残ることは、被害者の労働能力が減少(喪失)することになります。

後遺障害等級14級申請のメリット・デメリット
等級の申請は「事前認定」と「被害者請求」のどちらかの方法で行うことになりますが、これらの申請方法にはそれぞれメリット・デメリットがあります。ここからは、それぞれの申請方法の特徴やメリット・デメリットを解説します。
事前認定とは
事前認定は、加害者側の任意保険会社を介して自賠責保険に等級認定の申請を行う方法です。被害者の方は相手方保険会社に後遺障害診断書を提出するだけでよく、その後の申請手続きは相手方保険会社が代わりに行ってくれます。
事前認定のメリット
事前認定では、被害者に代わって相手方の保険会社が等級認定に必要な資料を集めてくれます。そのため、被害者の方にかかる手続きの負担を大きく減らすことができます。手足の欠損など、目に見えて明らかな後遺障害では、等級認定を受けられないリスクがほとんどありません。この場合は、簡便な手続きで申請できる事前認定の方がおすすめとなります。
事前認定のデメリット
事前認定を利用する場合、ほとんどの手続きを相手保険会社に任せきりになってしまうため、手続きの透明性が確保できなくなります。相手方の保険会社が等級認定に有利な資料をきちんと提出してくれるかわからないため、書類の不備が発生して等級非該当になってしまうリスクがあります。
被害者請求とは
被害者請求は、被害者本人が相手方の自賠責保険に直接等級申請を行う方法です。事前認定では相手方の保険会社が必要書類を集めてくれますが、被害者請求では被害者が自ら揃える必要があります。
被害者請求のメリット
被害者本人が必要書類を集めるため、等級認定で有利になる資料を選んで提出することができます。認定基準に合致する資料を提出できれば、適切な等級が認定されやすくなるでしょう。
さらに、被害者請求が認められると、示談が成立する前に自賠責から保険金を先取りすることができます。示談成立までには1年以上かかる場合もあるので、早い段階で保険金を受け取れるのはメリットの一つといえます。
被害者請求のデメリット
事前認定のように保険会社に申請手続きを任せられないため、被害者側にかかる負担が増えてしまいます。後遺障害診断書だけでなく、交通事故証明書や事故発生状況報告書などの書類についても被害者本人が集めなければなりません。被害者にある程度の知識がなければ、適切な資料を集められずに等級認定で不利になるおそれがあります。
後遺障害等級14級の認定のポイント
後遺障害等級が認められるためには、厳しい認定基準を満たさなければなりません。ここからは、等級認定を受けるためのポイントについて解説します。
後遺障害の存在を客観的に説明する
等級申請の際には、後遺障害の存在を客観的に説明できる資料を提出する必要があります。MRIやレントゲンなどの画像検査で異常所見が確認できた場合、適切な後遺障害等級の認定を得られる可能性が高くなります。
14級の認定に関しては、画像所見で後遺障害の存在を証明できなくても、神経学的検査で陽性反応が出れば等級認定を受けられる場合があります。神経学的検査の例としては、以下のものがあります。
スパーリングテスト
頚椎から手に向かう神経の障害を調べる神経学的テストです。患者の頭部を痛みやしびれがある方に傾け、そのまま後ろに反らせたときに、頚部から上肢にかけて放散痛が発生すると陽性になります。
ジャクソンテスト
スパーリングテストと同様に、頚椎から手に向かう神経の障害を調べる神経学的テストです。患者の頭部を後ろに反らせたときに、頚部から上肢にかけて放散痛が発生すると陽性になります。

交通事故が原因で生じたことを証明する
等級認定がなされるためには、交通事故と後遺障害との間に因果関係がなければなりません。
例えば、症状が事故以前から残存していた場合、交通事故との因果関係はないため等級認定はされないことになります。また、病院での診断を受けなければ、交通事故がきっかけで症状が生じたことを証明できないため、等級は認定されません。
症状が一貫して続いていることを説明する
交通事故が発生してから一貫して症状が継続していなければ、後遺障害等級は認定されません。例えば、途中で通院ペースが空いてしまうと、「その期間は症状が出ていなかったのでは?」と疑われてしまいます。また、転院したことで医師の診断結果が変わってしまうと、症状の一貫性が否定されてしまうおそれがあります。

症状の重篤性を訴える
14級の症状は、等級表の中で最も軽いものですが、あまりにも症状が軽いと等級認定は受けられなくなります。例えば、患部に「コリ」「違和感」「だるさ」がある程度では、14級でさえ認定されないおそれがあります。
症状の重さを訴えるためには、あいまいな表現を避けて「痛み」や「しびれ」があると医師に説明するようにしましょう。
症状の常時性を訴える
後遺障害は常に症状が出ていなければ認定されません。例えば、普段は症状は発生しないけど、仕事中や運動後、雨の日のみに症状が出るようなケースでは、症状の常時性がないため等級認定が受けられないおそれがあります。
特定の条件下で症状が重くなる場合は、「仕事中に症状が出る」ではなく、「仕事中は特に症状が重くなる」というように医師に説明しましょう。
後遺障害等級14級が認定されないときの対処法
後遺障害14級は最も低い等級ですが、決して認定率が高いわけではありません。適切な資料を用意できなければ、等級を申請しても認められないでしょう。では、等級非該当になったときはどうすれば良いでしょうか。14級が認定されなかったときの対処法について解説します。
認定結果に対して異議申立てする
一つ目の対処法として、非該当の通知をしてきた自賠責保険に対して異議申立てすることがあげられます。異議申立てをすれば、初回の等級認定の結果を再審査してもらうことができ、被害者の主張が認められると改めて等級が認定されます。異議申立てには申請期限がなく、何度でも申立てをすることが可能です。
異議申立ての方法
異議申立ては、初回と同じように事前認定と被害者請求によって申請できます。
事前認定では、自賠責保険から異議申立書を取り寄せ、必要事項を記入して加害者側の任意保険会社に提出します。あとは任意保険会社が申請手続きを行ってくれるため、手続き面での負担は軽くなります。
被害者請求では、異議申立書に加えて、新たな検査結果が記載された診断書、医師作成の照会回答書、事故態様に関する資料などを用意する必要があります。必要書類が用意できたら、任意保険会社を経由せずに自賠責保険に直接提出して申請します。
異議申立てのポイント
異議申立てを成功させるためには、初回の申請で等級非該当になった原因をしっかり分析することが大切です。初回の等級認定の申請が認められなかったのは、後遺障害の存在を証明する資料が足りていない、診断書の内容に不備があるなどの理由が必ずあります。

紛争処理機構に調停申請する
自賠責保険への異議申立てが認められなかった場合、自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、「紛争処理機構」)に調停を申し立てることができます。
当事者は紛争処理機構の調停に出席する必要はなく、原則として費用もかかりません。ただし、時効にならない限り回数制限のない異議申立てと違い、紛争処理機構への申請は一度きりしかできない点に注意が必要です。
訴訟を提起する
自賠責保険への異議申立てや紛争処理機構の調停申請で等級が認定されなくても、その結果は裁判所の判断を拘束するものではありません。すなわち、どうしても結果に納得がいかない場合は、最終手段として訴訟を提起することができます。
訴訟を提起すれば裁判所が独自の基準で等級認定を判断してくれます。ただし、初回の審査や異議申立てで思うような結果が出ていない以上、それを覆すだけの資料や検査結果を用意しなければなりません。
まとめ
後遺障害14級は、等級表の中で最も程度が軽い後遺障害に該当します。しかし、等級が認定される確率は決して高くありません。きちんと対策してから申請しないと、後遺障害として認定するものではないと判断されてしまうでしょう。
確実に14級の認定を受けるためには、後遺障害の存在を客観的に説明する必要があります。交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に相談すれば、被害者が適切な等級の認定を受けられるようにサポートしてくれます。困ったときは無料で相談対応をしてもらえる弁護士のような専門家に状況を相談するようにしましょう。
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