交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼することにデメリットはあるのか

交通事故で弁護士に依頼する際にはメリット・デメリットがあります。しかし、デメリットがあっても弁護士に依頼するほうがいいケースもあります。

先生
この記事では、デメリットがあっても弁護士に依頼すべきケースや、デメリットを減らす方法について解説します。
執筆・監修者

執筆・監修:豊川祐行

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら

交通事故で弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼することで、面倒な示談交渉の手続きを一任できるだけでなく、慰謝料の金額を増額させられます。しかし、弁護士への依頼はメリットだけでなく、場合によってはデメリットも存在します。ここからは、弁護士に依頼するデメリットについて紹介します。

依頼には費用がかかる

一つ目のデメリットは、弁護士への依頼には費用がかかることです。

弁護士に示談交渉の代理を依頼する際は、当然ですが依頼料が必要になります。なお、弁護士に依頼するときの依頼料のことを「弁護士費用」といい、「着手金」や「報酬金」などがこれに含まれます。着手金と報酬金の言葉の説明は以下の通りです。

着手金

弁護士に法律トラブルの解決を依頼した段階で支払うお金です。このお金は弁護士が依頼された事件を解決できなかった場合でも、支払った着手金は返還されません。事件が解決したか否かにかかわらず支払う必要があります。

報酬金(成功報酬)

弁護士が依頼された事件の解決に成功した場合に支払うお金です。裁判における全面敗訴など、依頼による成果が全く得られなかった場合には支払う必要はありません。成功には一部成功も含まれ、成功の度合いによって報酬を支払います。

弁護士に依頼する際はこれらの弁護士費用を支払わなければなりません。そして、弁護士が示談交渉で慰謝料を増額させたとしても、その増額分よりも弁護士費用の方が高い場合、金銭的に損することになります。

先生
費用倒れになってしまうと弁護士に依頼する意味がありませんので、相談の段階でどのくらい弁護士費用がかかるかをあらかじめ確認しておきましょう。

依頼先の選定が難しい

二つ目のデメリットは、依頼先を選ぶのが難しいことです。

全ての弁護士が交通事故の分野において精通しているわけではないため、交通事故を得意としない弁護士に相談をしても、依頼を断られる場合があります。また、慰謝料の金額がどのくらいになるかは、弁護士の交渉スキル次第となります。交通事故問題の実績が少ない弁護士に依頼をしてしまうと、思ったように慰謝料の金額が増額できないケースもあります。

POINT
依頼先を選定する際には、交通事故が得意分野の弁護士であるかどうか、過去の実績をきちんと調べてから依頼するようにしましょう。

弁護士を変更したいときに費用と手間がかかる

三つ目のデメリットは、弁護士の変更をしたいときに費用と手間がかかることです。

弁護士へ依頼をする場合、民法上の委任契約にあたります。委任契約の委任者は、原則として自由に契約を解除できるため、依頼した弁護士が頼りないときや、交通事故トラブルに詳しくなかったときなどは、弁護士を解任して自由に変更することができます。

ですが、後から弁護士を変更して、もう一度信用できる弁護士を探すとなると、かなりの手間と時間、費用がかかってしまいます。着手金を一度支払っている場合では、そのお金も返還されません。

先生
このように、弁護士を変更するとなると、費用や手間がかかってしまいます。そのため、相談時点で頼りないと感じた弁護士には、はじめから依頼しないようにしましょう。

デメリットがあっても弁護士に依頼すべきケース

先述の通り、弁護士への依頼は金銭面でデメリットが存在します。しかし、デメリットがあっても弁護士に依頼する方が得になるケースもあります。ここからは、お金がかかっても弁護士に依頼するべきケースを解説します。

事故による被害の程度が大きいケース

被害の度合いや発生した損害が大きいときは、ある程度の費用がかかってでも弁護士に依頼するべきケースとなります。なぜなら、被害が大きい事例になると、弁護士による慰謝料の増額割合が大きくなるためです。弁護士費用よりも慰謝料の増額分が大きくなれば、被害者にとっては金銭面で「トク」となるため、弁護士への依頼がおすすめになるのです。

では、被害が大きいと捉えられる事例は、具体的にどのようなものでしょうか。被害の程度が大きく、高額の慰謝料を請求できるケースは以下の通りです。

  • 入院や通院している期間が3ヶ月以上続いている
  • 事故によるけがが完治せず、後遺症が残っている
  • 交通事故で被害者が亡くなっている

これらに当てはまるケースでは、弁護士が示談交渉に参加することで増額する慰謝料の割合も大きくなるため、弁護士への依頼がおすすめになります。

被害者側の過失割合が0のケース

交通事故の被害者は、被害者側にも過失がある場合、「示談代行サービス」を利用して、加入している任意保険会社に交渉を代理してもらうことができます。示談交渉サービスとは、交通事故の当事者が加入している保険会社が、当事者に代わって示談交渉をしてくれるサービスです。

交通事故の示談交渉は専門的知識を必要とするため、一般の方のみでの話し合いでは合意の成立までに時間がかかってしまいます。そこで、双方の当事者は、任意保険会社に示談交渉を任せることができるのです。ただし、被害者側に一切の過失がなく、事故の責任がもっぱら加害者側の不注意にある場合は、被害者の方は任意保険会社に示談交渉の代理を求めることができません。

女性
では、なぜ被害者側の過失がないと示談交渉サービスを利用できないのでしょうか。

被害者にも過失がある場合、被害者側にも相手方へ賠償責任が生じます。すると、被害者に代わって賠償金を支払う保険会社にも、示談交渉に参加することに利害関係が生まれます。

しかし、追突事故や、センターラインを越えて対向車線の車両がぶつかってきた場合など、被害者側の過失が一切ない場合は、被害者の方に賠償義務が生じません。この場合、被害者側の保険会社は、当事者同士の示談交渉に参加することについての利害関係を持ちません。

利害関係がないにもかかわらず、弁護士以外のものが金銭に関する交渉をすると、非弁行為という法律違反行為となってしまいます。そのため、被害者側の過失がゼロの場合は、任意保険会社に示談交渉を代理してもらえなくなるのです。

しかし、交渉のノウハウを知らない一般の方が示談交渉に参加すると、加害者側の保険会社との交渉で不利になってしまいます。このような場合は、多少費用が発生しても、弁護士への依頼がおすすめになります。

知識のある弁護士が示談交渉に参加することで、被害者の代わりに適正な金額の慰謝料を請求してくれます。

仕事や私生活が忙しいケース

示談交渉は、治療や後遺症の等級認定を終えてから開始されます。すなわち、被害者が入通院を終えて、日常生活に戻ったタイミングで加害者側とのやりとりが本格的に始まります。

しかし、治療生活が終わると、被害者の方はそれまで休んでいた仕事に復帰するため、示談交渉に参加する時間をつくりだせない可能性があります。また、主婦の方であれば子育てや家事の負担があるため、示談交渉のやりとりをスムーズにおこなえません。

POINT
そのような場合は、弁護士に依頼することで、弁護士の方が複雑な手続きや加害者側とのやりとりを全て代理してくれます。仕事や家事などで忙しいときは、被害者側の負担を減らすためにも一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

示談開始が遅れているケース

交通事故の損害賠償請求権には消滅時効があり、一定期間内に示談金の支払いを求めないと、本来支払われるはずの示談金を獲得できなくなります。通常の人身事故の場合、損害賠償請求権の消滅時効は、事故発生日の翌日から5年になります。後遺障害がある場合は、症状固定の翌日から5年で消滅時効が成立します。

そのため、示談の開始が遅れて時効が差し迫っている場合、速やかに示談を開始して損害賠償請求する必要があります。ですが、示談交渉などの手続きには時間がかかるため、一人でどうにかなるものではありません。

このように時間が切迫している場合には、弁護士に相談することをおすすめします。普段から示談交渉などの案件を引き受けている弁護士であれば、示談交渉や後遺障害等級認定をスムーズに処理するためのノウハウを持ち合わせています。

先生
焦って一人で示談交渉に参加してしまうと、本来もらえるはずの慰謝料が少なくなってしまうため、期限が迫っているときほど弁護士への依頼が有効です。

交通事故の慰謝料の示談交渉とは

交通事故にあって怪我をした場合は、事故を引き起こした加害者に対して慰謝料を請求できます。このとき、慰謝料を含む賠償金の額は、加害者が加入している保険会社との「示談交渉」の中で決めていきます。

では、そもそも慰謝料とはどのような賠償金なのでしょうか。また、示談交渉とはどのようなものなのでしょうか。それぞれ順番に説明します。

交通事故の慰謝料とは

慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金です。暴力を受けたり、不倫や誹謗中傷などで心が傷つけられたときには精神的損害を受けたとして、加害者へ償わせるため、慰謝料を請求することがあります。

交通事故にあった場合にも、人身事故であれば被害者は怪我による苦痛を受け、恐怖や不安を感じることとなります。被害者は多大な精神的苦痛を受けることとなるため、交通事故における人身事故の被害者は、事故を引き起こした加害者に対しての慰謝料請求が可能となります。

示談交渉とは

示談交渉とは、裁判ではなく、当事者間の話し合いによってトラブルを解決する方法です。話し合いの中で、賠償金の金額、支払い期日、支払い方法などを決めていきます。

裁判を利用した場合、法律上の紛争を終局的に解決できますが、多大な時間と費用がかかります。一方で、示談交渉は、裁判に比べて早期解決が期待できる上に、費用もかかりません。また、裁判よりも必要書類や資料が少なく済みます。このように、トラブルを簡易迅速に解決できるため、まずは裁判の前に示談交渉を行うケースが一般的です。

先生
ただし、交渉の結果次第では、納得のいかない結果になったり、交渉が決裂する場合もあります。示談がうまく成立しなかった場合は、裁判によって事件を解決することになります。

交通事故の慰謝料の示談交渉を弁護士に任せると得なのか

交通事故における示談交渉は一人でも対応できますが、弁護士に代理してもらうことも可能です。では、弁護士に依頼すれば依頼者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

また、弁護士に依頼することで、こちら側に不利益は生じないのでしょうか。ここからは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット・デメリットについて詳しく見ていきます。

交通事故で弁護士に依頼するメリット

弁護士は法律知識があります。そのため、法律知識が問われる示談交渉では、弁護士に任せることでさまざまな恩恵が得られます。ここでは、示談交渉の代理を依頼するメリットについて解説します。

示談交渉などの事故対応を一任できる

一つ目のメリットは、示談交渉などの事故対応を全て弁護士に任せられることです。

人身事故にあうと、けがの治療のために入院や通院をしなくてはいけなくなります。また、加害者や相手方の保険会社に連絡する手間もかかります。このような負担がかかるにもかかわらず、相手方の保険会社との間で示談交渉する必要があるため、被害者にかかる心労は計り知れません。

POINT
弁護士に依頼して代理で対応してもらうと、示談交渉などの事故対応を全て一任できます。被害者の負担を大きく減らせますので、事故対応に不安がある方は弁護士に依頼することをおすすめします。

慰謝料が増額する可能性が高い

二つ目のメリットは、弁護士が交渉に参加することで慰謝料の金額を増やせる可能性があることです。

まずはじめに、慰謝料の金額がどのように計算されるかについて解説します。交通事故における慰謝料の計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、どの基準が適用されるかで慰謝料の金額が大きく異なります。

それぞれの基準についての解説は以下の通りです。

自賠性基準

加害者が加入している自賠責保険が用いる慰謝料の算定基準です。自賠責保険は、バイクなどを含む車両を購入したときに加入が義務付けられている保険であり、事故の被害者に最低限の補償をしてくれます。ただし、最低限の補償が目的ですので、支払われる慰謝料の金額は3つの算定基準の中で極めて低額になります。

任意保険基準

加害者が任意加入している保険会社が用いる慰謝料の算定基準です。交通事故の示談交渉において、相手方の任意会社が提示する慰謝料は、任意保険基準で計算した金額になります。

任意保険基準で計算した慰謝料は、自賠責基準よりも若干高いものの、弁護士基準で計算した金額を大きく下回ります。これは、保険会社が自社の損失をできるだけ抑えるように設定しているためです。なお、具体的な計算方法は保険会社ごとに異なっており、一定ではありません。

女性
また、計算方法は非公開になっており、外部の人は確認できません。

弁護士基準

過去の裁判例に基づいて設定された基準で、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称、赤本)」と呼ばれる本などに計算方法が記載されています。裁判実務でも用いられるため、裁判基準ともいいます。

また、弁護士は示談交渉において、弁護士基準で算出した慰謝料を加害者側に請求します。弁護士基準は、本来、裁判官が、交通事故による被害をきちんと補償するために定めた基準です。そのため、他の基準よりも法的に公正で、何よりも高額の慰謝料が算出されます。

以上のように、弁護士基準で計算したときには、何よりも高い慰謝料を請求できるのです。しかし、示談交渉において個人で弁護士基準の慰謝料を獲得するのは現実的ではありません。というのも、保険会社が提示してくる金額は、弁護士基準よりも低額である任意保険基準で計算した金額です。そして、法律知識を知らない一般人が自力で増額請求しても、保険会社は簡単には受け入れてくれないのが現実です。

この点、弁護士に依頼すれば、増額請求が断られたとしても、最悪の場合は裁判を起こしてくれます。裁判では、法的な主張や立証において弁護士の方が有利になります。反対に、裁判に負けた保険会社はより多くの費用を支払わなければなりません。

POINT
弁護士が示談交渉に参加すれば、ほとんどのケースで保険会社は弁護士基準の慰謝料請求に応じてくれるようになります。

被害状況に見合った適正な賠償金を算出できる

三つ目のメリットは、弁護士に依頼することで、実際の被害状況に見合った適正な賠償金額を正確に計算できる点です。

加害者側の保険会社と示談交渉を進めていると、賠償金額が提示された示談書が送られてきます。しかし、ここで提示される金額は自社基準(任意保険基準)で計算されていることが多く、本来受け取るべき金額(弁護士基準)よりも低く見積もられているのが実情です。また、怪我で仕事を休んだことによる減収分を補償する「休業損害」についても、不当に減額されているケースが少なくありません。

 提示された金額が本来支払われるべき「弁護士基準」より低く設定されていたとしても、専門知識のない一般の方がそれを見抜くことは困難です。そのため、保険会社からの提示額をそのまま鵜呑みにして示談を成立させてしまうと、被害者ご自身が大きな不利益を被る恐れがあります。

このような事態を防ぐためにも、弁護士に相談し、ご自身の被害状況に見合った正しい賠償金額であるかチェックしてもらうことを強くお勧めします。示談金の妥当性や概算の算出だけであれば、初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多く存在します。まずは、交通事故問題に精通した弁護士へ気軽に問い合わせてみましょう。

弁護士に依頼する際の「費用面でのデメリット」を抑える方法

弁護士の介入はスムーズなトラブル解決に直結しますが、一方で弁護士費用が発生するというデメリットも懸念されます。ここでは、その費用負担をできる限り抑え、安心して依頼するための方法を解説します。

弁護士費用特約を活用する

ご自身が加入している自動車保険(任意保険)に「弁護士費用特約」が付帯されているか確認してみましょう。弁護士費用特約とは、交通事故の解決を弁護士に依頼した際、その費用を保険会社が代わりに負担してくれる非常に便利な制度です。通常であれば、賠償金から費用を差し引いて赤字(費用倒れ)にならないか慎重に検討する必要がありますが、この特約を利用すれば、弁護士費用の全額または大部分がカバーされるため、費用倒れのリスクを気にせず安心して弁護士へ依頼できます。

なお、保険会社が負担する金額には上限が設けられています。一般的な上限額は「弁護士費用として300万円まで」となっており、これを超える部分のみが自己負担となります。さらに、正式な依頼前の「法律相談料」についても10万円まで補償されるケースが多いため、まずは費用の心配をせずに弁護士へ相談してみることが可能です。

「相談料無料」「着手金無料」の法律事務所を選ぶ

弁護士へ依頼する際、通常は初期費用として「着手金」を支払う必要があります。着手金の相場はおよそ10〜15万円となっており、仮に希望通りの結果が得られなくても返還されないのが原則です。しかし、交通事故問題においては着手金無料で依頼を受けている法律事務所も数多く存在します。「完全成功報酬制」を採用している事務所であれば、万が一賠償金を獲得できなかった場合には弁護士費用を支払う必要がありません。

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「本当に解決できるか不安」「手元にまとまったお金がない」という方は、着手金無料の法律事務所へ相談してみるのがおすすめです。

また、依頼前の法律相談についても、通常は30分5,000円程度の相談料が発生します。しかし、現在では初回相談を無料で実施している法律事務所も増えています。示談金の提示額に疑問を感じたり、弁護士へ依頼すべきか迷ったりした際は、まずは無料相談を利用して専門家の見解を聞いてみてはいかがでしょうか。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット・デメリットまとめ

交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して適切な慰謝料を請求する正当な権利があります。示談交渉を弁護士に依頼することには、賠償額の大幅な増額という大きなメリットがある反面、弁護士費用というデメリットも存在します。しかし、特約の利用や無料相談・着手金無料の事務所を選ぶことで費用負担は抑えられ、結果的に弁護士に依頼した方が手元に残る金額が大きくなるケースが非常に多いのが実情です。

メリットとデメリットの判断に迷った場合はご自身だけで抱え込まず、まずは法律事務所の無料相談を利用して弁護士の客観的なアドバイスを受け、最終的に依頼するかどうかを検討すると良いでしょう。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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