交通事故の慰謝料支払いはいつ?時期や期間はどうなっているか

交通事故の被害者になり、相手方に慰謝料・示談金を請求したとき、お金を受け取れるのはいつになるでしょうか。治療費や休職による収入低下など経済的に不安定になるので気になる点だと思います。

先生
この記事では交通事故の被害による慰謝料支払いの時期について解説します。
執筆・監修者

執筆・監修:豊川祐行

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら

交通事故の慰謝料が支払われるのはいつ?

交通事故による負傷は、治療費の負担だけでなく、休業に伴う収入減など生活に大きな影響を及ぼします。そのため、「慰謝料などの賠償金がいつ受け取れるのか」は被害者の方にとって非常に切実な問題です。

まずは、交通事故の慰謝料が支払われるおおよその時期について解説いたします。

交通事故の慰謝料や損害賠償金の支払い日はいつ?

被害者の方が慰謝料や損害賠償金を受け取れるのは、一般的に示談成立から約2週間後になります。

支払いまでの期間は個別のケースや加害者側の保険会社によって前後し、早ければ1週間、長ければ2週間以上を要することもあります。「2週間」と聞くと短期間に思えるかもしれませんが、重要なのはあくまで「示談成立」から起算して2週間であるという点です。

つまり、当事者間での合意に至り示談が成立しない限り、慰謝料が支払われることはありません。

交通事故の示談はどれくらいで成立するか?

交通事故における示談成立までの期間は、平均して2~3か月程度と言われています。ただし、これはあくまで一般的な目安に過ぎず、事故の状況や当事者双方の主張によっては、さらに長期化するリスクも十分にあります。

たとえ3か月でまとまったとしても、その間の治療費の立て替えや収入減少といった経済的な不安を考慮すれば、決して短い期間とは言えないでしょう。

POINT
示談交渉が長引けば長引くほど、慰謝料を受け取れるタイミングも遅くなってしまいます。

交通事故で慰謝料支払いまでの期間を短くするには?

このような事態を回避し、早期解決を図るための有効な手段が、弁護士へ示談交渉を依頼することです。交通事故事案の実績が豊富な弁護士であれば、専門的な知見に基づき交渉を円滑に進め、示談成立までの期間を大幅に短縮できる可能性があります。

さらに、慰謝料の算定基準には複数あり、弁護士が介入することで最も高額な「弁護士基準(裁判所基準)」が適用され、賠償額の大幅な増額が見込めるケースも少なくありません。交通事故の被害に遭われ、示談交渉や慰謝料の受け取り時期についてご不安な方は、ぜひ一度弁護士へのご相談をおすすめします。

交通事故の示談成立までの流れ

ここからは「示談」の基本的な意味合いに触れつつ、事故発生から示談成立に至るまでの全体的な流れを解説します。事故の責任が加害者にあるのは大前提ですが、被害者側の事故後の対応次第では、過失割合などに影響し、結果的に受け取れる慰謝料が減額されてしまう恐れがあるため注意が必要です。

示談とは

示談とは、法的トラブルを当事者間の話し合いによって解決へと導く手続きのことです。交通事故に限らず、離婚や刑事事件など幅広い分野で用いられます。示談がまとまると、加害者側からの謝罪や示談金の支払いが行われますが、交通事故においては、加害者が加入している保険会社から「保険金」という形で示談金が支払われるのが一般的です。

示談金の金額設定に法的な上限や下限はなく、当事者双方が合意さえすればいくらに設定しても問題ありません。しかし現実の交通事故では、「適正な賠償を求める被害者側」と、「支払額をできるだけ抑えたい加害者側(保険会社)」とで利害が対立することになります。

 どちらの過失が大きいかで争いになったり、重大事故において双方の提示額に大きな隔たりが生じたりすると、交渉は難航を極めます。したがって、示談成立までにはある程度の長期戦を覚悟しておかなければなりません。

事故が起きてから示談成立までの流れ

それでは、実際に交通事故が発生してから示談が成立するまでの具体的な流れを見ていきましょう。

1事故発生から事故直後の対応

交通事故に巻き込まれた際は、速やかに警察へ通報し、同時に加害者の氏名や連絡先を確認してください。どれほど軽微な接触事故であっても、自己判断で済ませず必ず警察を呼ぶことが鉄則です。

警察への届出を怠ると、人身事故としての処理が行われないだけでなく、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」も取得できなくなり、その後の示談交渉において極めて不利な状況に立たされます。加害者から「警察には内密にしてほしい」と懇願されても、絶対に応じるべきではありません。警察への報告は、道路交通法で定められた義務なのです。

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もし、事故当日に警察を呼べなかった場合でも後日届けることが可能ですから、必ず届出を行ってください。

2病院での治療

事故に遭ったら、当日に必ず病院へ行くようにしてください。もし自力で動けなさそうな場合は救急車を呼びましょう。

軽症の場合は、その日は特に痛みを感じないこともありますが、交通事故のケガでは後日、症状が出てくることもあるので、必ず病院で診てもらうようにしてください。初診時には、事故とケガの因果関係を証明する証拠として診断書を書いてもらうようにしましょう。事故後、しばらくしてから異常に気づいて病院に行くと、ケガと事故の関連性を証明するのが難しくなります。

診断の結果、入通院が必要と判断されれば、医師の指示に従って適切な治療を行います。家庭の事情や仕事が忙しいからといって通院するのをサボると、相手方に「本当に大したことのないケガなのでは?」と思われて慰謝料の交渉で不利になることがあります。

3完治または病状固定

治療は医師から完治または病状固定と診断されるまで続けるようにします。「病状固定」とは、これ以上治療を続けても、症状が改善されない状態のことを指します。完治や病状固定になると、入通院への慰謝料や治療費、ケガで仕事を休んだことに対する休業損害の支払いは終了します。

先生
では、これ以降は相手方に損害賠償を請求できないかというと、そうではなく、後遺症が残ってしまった場合には、それに対する慰謝料を請求できます。

4後遺障害等級認定

病状固定後も何らかの後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受け、加害者に後遺障害慰謝料等を請求できます。どのような後遺症でも認められるわけではなく、「損害保険料率算出機構」への申請を行い、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

医師から後遺障害診断者を書いてもらい、結果が出るまでの調査期間は通常1〜2か月とされます。後遺障害は1級から14級に分類され、1級が一番重く、数字が大きいほど軽症になります。

後遺障害が認定されると、後遺症が無ければ仕事などで将来発生したと考えられる収入の補填として逸失利益の請求もできるようになります。

5示談交渉

相手方の加入している保険会社との間で示談交渉を行います。実際には、治療費などの話し合いがあるので、事故後、もっと早い段階で保険会社から連絡がきます。示談交渉の開始時期は、ケガが完治または病状固定して損害賠償額の目安が分かるようになってからのほうが望ましいです。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の額がどの程度かが把握できないと、交渉がスムーズに進みませんし、相手の提示する慰謝料額も低いものになると考えられます。このとき、弁護士に依頼すると、弁護士があらためて慰謝料額を計算し、保険会社と交渉を行ってくれます。

POINT
弁護士が入ることで「弁護士基準」と呼ばれる慰謝料の算定基準が適用されるため、保険会社が提示する額より高い慰謝料を請求できるようになります。
6解決(示談成立の場合)

交渉の結果、双方が合意に達した場合は示談成立です。最初の項目で述べたように、2週間ほど経過したところで、保険会社から保険金という形で損害賠償金が支払われます。

7裁判(示談不成立の場合)

交渉しても相手方と金額の面で折り合いがつかず、示談が成立しないケースもあります。この場合は、裁判所に訴えを起こし、民事裁判による解決を行います。上で触れた「弁護士基準」は「裁判基準」とも呼ばれ、裁判を起こすとこちらの算定基準が適用されるため、請求できる慰謝料が高額になります。

 しかし、裁判になれば、当然審理期間を要することになりますから、慰謝料の支払いはさらに遅れることになります。交通事故による民事訴訟の審理期間は平均12.4か月とされているため、示談が不成立だと慰謝料支払いまでさらに1年ほどの期間を要します。

以上が、交通事故が起こってから示談までの流れです。それぞれの段階で事情によりかかる期間はまちまちですが、交通事故で示談が成立するまでには数か月から1年程度と思っておいたほうがいいでしょう。

示談交渉自体は平均2~3か月といわれていますが、治療が終わらないと正確な損害額が分からないので、ケガの程度にも左右されます。さらに裁判を起こせば2年ほどを要することになります。出来る限り裁判ではなく示談での解決を目指し、交渉もなるべく早く進めることが望ましいといえます。

そうなると、やはり個人での交渉は難しいと考えられるため、法律に詳しい弁護士などへの依頼をおすすめします。

先生
その際、ポイントになるのが交通事故に強い弁護士かどうかです。交通事故の問題を熟知した弁護士であれば、スムーズに示談交渉を進めて解決へと導いてくれるでしょう。

交通事故の慰謝料が支払われる方法は?

相手方との示談が成立し、慰謝料が支払われるときの方法はどうなっているのでしょうか。実際の損害賠償金の支払い方法を解説します。

慰謝料の支払いは一括振込が原則

交通事故の損害賠償金の支払いは、銀行振込による一括払いが原則です。通常は、保険会社から送られてくる示談書に被害者の銀行口座を記載する欄があり、そこに記入した口座が振込先になります。

示談成立から慰謝料支払いまでの流れ

示談が成立すると、相手方の任意保険会社から「示談書」が送られてくるので、内容を確認して署名・捺印を行い返送します。保険会社に到着後、事務手続きが行われ、賠償金・慰謝料が振り込まれます。

示談書の送付と返送にそれぞれ3日程度、保険会社での手続きに3~7日程度、計1~2週間ほどかかります。示談さえ成立すれば、しばらく待つだけでまとまった額のお金を手にすることができ、治療費や生活費に不安のある方には嬉しい支払い方法といえます。

女性
ただ、なかには支払いが一括では行われないケースも存在します。

加害者が任意保険に未加入だと支払いが遅れることも

加害者が任意の自動車保険に加入しておらず、自賠責保険だけの場合は、慰謝料が分割になって支払いが遅れる可能性があります。自賠責保険はすべての自動車に加入が義務付けられているものですが、交通事故における最低限の補償を目的としているため、支払われる保険金に限度額が決められています。

傷害なら最高120万円、死亡した場合は最高3000万円、後遺障害なら最高4000万円までとなっています。

通常、これを越える金額については、加害者の加入している任意保険から支払われることになっているのですが、任意保険に未加入だと限度額以上の支払いができなくなってしまいます。

もちろん、この場合も慰謝料が免除されるわけでなく、加害者から直接払ってもらうことになるのですが、加害者に金銭的に余裕がないと直ちに払えない可能性があります。特に、大きな事故で賠償額が高額になるケースでは、これが原因となって示談交渉が遅れたり、一括で払えないので分割での支払いを提案されたりします。

分割でもきちんと払ってもらえるなら良いのですが、保険会社と違い、加害者から直接となると、支払いが遅れたり、途中で滞ってしまったりする恐れがあります。

POINT
もし、加害者から慰謝料の分割払いを求められた場合には、担保や保証人を立てるなど、きちんと支払ってもらえるように対応しましょう。
また、加害者からの慰謝料の支払いが遅れているなどのトラブルに遭遇している場合は、弁護士などに相談するようにしてください。

交通事故の慰謝料支払いの前に受け取れるお金

ここまで、交通事故が起きてから示談が成立し、慰謝料が振り込まれるまでの一連の流れを説明してきました。しかし、事故発生から慰謝料の受け取りまでに数か月から1年ほどかかると聞くと、不安に思われる方も多いかもしれません。

事故でケガをしてしまうと、治療費がかかるのはもちろん、仕事を休む必要が生じて収入が減少することもあります。多くの方は事故後、なるべく早い段階でまとまったお金が欲しいと考えることでしょう。

先生
そこで、ここからは示談成立や慰謝料支払いの前に受け取ることができるお金について解説します。交通事故でもらえるお金には、示談前でも受け取れるものや金額が決まっていなくても途中で支払いを受けられるものもあります。

治療費

入通院でケガの治療にかかる治療費は、示談成立前から支払ってもらうことが可能です。任意保険会社には、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して取り扱い、被害者に支払いを行う「一括対応」の制度があり、これを利用して治療期間中に治療費の支払いが受けられます。

任意保険会社に通院している病院の連絡先とともに一括対応してほしい旨を伝え、送られてくる書類に署名・捺印して返送します。この場合、治療費は被害者に対してではなく、病院に直接支払われます。

 ただ、一括対応は法律で決められたものではなく、保険会社のサービスの一環のため、被害者側の過失割合が高い場合や保険会社が治療を不要と判断した場合には断れることがあります。

休業損害

休業損害は、事故によるケガで会社を休まなければならなくなり、収入が減少したことへの補償となるお金で、保険会社に申請することで示談成立前に支払いを受けられます。

申請を行うと保険会社から「休業損害証明書」が送られてくるので、勤務先に作成を依頼し、出来上がったものを返送します。休業損害は給料と同じように、毎月振り込んでもらうことが可能です。

通院交通費

病院への通院にかかった費用は実費で請求することができ、こちらも治療費や休業損害同様に示談成立前に受け取れます。交通費で認められるのは必要性のあるものだけで、電車やバスが使えるのにタクシーを利用した場合などは支払い対象外になることがあります。

仮渡金

自賠責保険の「仮渡金」制度を利用すると、賠償金の決定前に保険会社にまとまったお金を請求できます。交通事故の発生から示談交渉が成立し、慰謝料の支払いを受けられるまでには、短くても数か月、後遺障害等級認定の申請をする場合なら1年近くかかることもあります。

しかし、治療費などのお金は事故後から必要になりますし、被害者によっては経済的に余裕がない方もいます。そこで、自賠責保険には必要なお金を直ちに受け取れる仮渡金制度が設けられており、ケガの程度によって法令で受け取れる金額が決められています。

ケガの程度と受け取れる金額

傷害の程度金額
・死亡事故290万円
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められるもの
・上腕または前腕の骨折で合併症のあるもの
・大腿または下腿の骨折
・内蔵の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上の入院が必要な傷害で、30日以上の期間、医師の治療を要するもの
40万円
・脊柱の骨折
・上腕または前腕の骨折
・内蔵の破裂
・病院への入院が必要な傷害で、30日以上の期間、医師の治療を要するもの
・14日以上の入院が必要な傷害
20万円
・11日以上医師の治療が必要な傷害5万円

もし、上記の表に該当するケガでない場合は仮渡金を請求することはできません。請求に必要な書類は以下になります。

必要書類
・仮渡金支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師による診断書
・請求者の印鑑証明書
・委任状(代理人による請求時)
・委任者の印鑑証明書(代理人による請求時)
・戸籍謄本(死亡事故の場合)

請求から支払いまでは1週間程度ですが、仮渡金を請求できるのは1度のみと決まっている点には注意してください。また、仮渡金は保険金を仮に前渡ししているお金のため、最終的には示談後の保険金から支払われた分が差し引かれます。

 もし、最終的な賠償金額よりも仮渡金のほうが大きくなってしまった場合は、差額を返金する必要があります。 

被害者請求

被害者自身が相手からの自賠責保険会社に限度額の範囲内で保険金の支払いを請求する制度です。自動車損害賠償保障法16条1項では、「被害者は保険会社に対し、保険金額の限度において損害賠償の支払いを請求できる」と定められています。

この手続きは、示談の成立前であっても可能で、被害者にとっては示談途中でお金を手に入れるための有力な方法といえます。

仮渡金と似ていますが、こちらは支払い額があらかじめ定められておらず、自賠責保険の計算方法に基づいて決定されます。自賠責保険では入通院1日につき、賠償額4300円と決まっていて、以下の2つの計算方法のうち金額の少ないほうが適用されます。

自賠責基準の慰謝料の計算方法

①4300×治療期間
②4300×実通院日数×2

例えば、治療期間3か月で週に3日通院していた場合は、
①4300×30日×3か月=38万7000円
②4300×3日×4週間×3か月×2=309600円

となり、金額の少ない②の30万9600円が請求できる金額になります。後遺障害に認定された場合は、等級に応じて後遺障害慰謝料の請求もできます。

 注意が必要なのは、自賠責保険では傷害の場合、支払い上限が120万円と定められており、もし賠償額がこれを上回っても被害者請求では120万円までしか受け取ることができません。

被害者請求に必要な書類は以下になります。

必要書類
・保険金、損害賠償額支払請求書
・交通事故証明書
・交通事故発生状況報告書
・医師による診断書
・診療報酬明細書
・交通費明細書
・付添看護自認書(付添看護があったとき)
・休業損害証明書(休業で収入が減少したとき)
・請求者の印鑑証明書
・委任状(代理人による請求時)
・委任者の印鑑証明書(代理人による請求時)
・後遺障害診断書(後遺障害分の請求時)
・レントゲン写真等(後遺障害分の請求時)
・戸籍謄本課(死亡事故)

通常は1週間程度で保険金が支払われ、限度額の120万円に達するまでは何度でも請求可能です。ただ、任意保険会社の一括対応中に被害者請求を行うと、一括対応を受けられなくなるので注意が必要です。

損害賠償金の内払い

加害者の任意保険会社から保険金を示談前に前払い対応をしてもらうことを内払いといいます。通常、加害者側の任意保険会社から示談成立前に受け取れるのは治療費など決まったお金だけですが、交渉次第ではそれ以外の項目の損害賠償金も支払ってもらえる可能性があります。先に述べた休業損害や交通費などは内払いによって受け取ることができるようになります。

保険会社も、実際に交通機関を利用して出費がはっきりしている交通費や収入の減少が証明できる休業損害は先払いしてくれることが多いです。一方、精神的苦痛への補償である慰謝料については支払いを渋る可能性が高いため、内払いを申請するときは、なぜお金が必要なのかを明確に説明する必要があります。

 内払いも賠償金の先払いになるため、仮渡金同様、示談後の保険金から差し引かれる点には注意してください。

人身傷害保険の保険金を受け取る

被害者自身やその家族が人身傷害保険のある自動車保険に加入している場合、示談成立前に保険金を受け取れることがあります。人身傷害保険とは、自動車事故で運転者や同乗者が死傷した際、治療費や休業損害などを補償するものです。

先生
相手方との示談成立や過失割合に関係なく保険金を受け取れるため、特に、被害者の過失が大きく相手方の保険会社が一括対応に応じてくれないときや慰謝料が減額されそうなときどは利用をおすすめします。

搭乗者傷害保険の保険金を受け取る

こちらも被害者自身かその家族の加入している自動車保険に含まれるもので、搭乗者傷害保険付きであれば、契約車の搭乗者全員のケガや後遺症に対して保険金が支払われます。過失割合に影響を受けることもなく、人身傷害保険もついている場合は両方から保険金を受け取れます。

人身傷害保険との違いは支払い時期です。搭乗者傷害保険の場合、治療などにおける一時金としての役割もあり、入通院が5日以上になった時点で支払いが行われるため、かなり早くお金を受け取る可能性があります。

交通事故の慰謝料請求についてまとめ

交通事故の慰謝料は、一般的に示談成立から2週間ほどで支払われます。ですが、示談交渉自体に数か月から1年ほどの期間を要するため、事故発生から数えるとかなりの期間が経たないと慰謝料を受け取ることはできません。

治療費など一部のお金は成立前に支払いを受けることもできますし、賠償金の前払い制度もありますが、最終的な保険金から差し引かれるデメリットもあります。やはり何よりも良いのは、早期に相手方との示談を成立させることといえます。

そのためには、弁護士に依頼するのが一番確実な方法です。弁護士であれば、交渉期間を短縮できる上、弁護士基準が適用されて請求できる慰謝料も高くなります。交通事故の被害に遭い、慰謝料について悩んでいる方は、交通事故に強い弁護士への依頼を検討してみてください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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