交通事故後に腰痛や頭痛の症状がある場合の対応方法は? 慰謝料はどのくらい?

交通事故

交通事故の直後は症状がなくても、数日経過をしたら腰痛や頭痛がすることもあります。このような症状が出た場合は、どうすれば良いのでしょうか?加害者側に慰謝料を請求するためにも、適切な対処をしましょう。

ここでは、交通事故後に頭痛や腰痛の症状がある場合の対応方法について解説します。

交通事故後に腰痛や頭痛が続く時にやること

交通事故に巻き込まれた直後に、症状が現れるとは限りません。交通事故から何日か経過してから症状が生じることもあります。

交通事故の慰謝料を請求するためには、医学的な証明が必要となるため、頭痛や腰痛の症状がない場合でも、事故直後に病院で診察を受けることが望ましいです。

しかし、「大丈夫だろう」と思って受診をしなかった方は、遅くとも、頭痛や腰痛が発症したら、病院で診察を受けるようにしましょう。

交通事故の慰謝料を請求するためにも、いつ、どんな痛みが、どの程度、どれぐらい続くのか詳細に記録をしておくことが大切です。

病院で治療を受ける

交通事故で怪我を負っていたのであれば、既に現れている症状や、これから現れるかもしれない症状について、あらゆる可能性を考えて、必要な検査や治療を受けなければいけません。

下記の科を受診して、レントゲン・MRI・CT等の画像検査を受け、骨や筋肉、神経に異常がないかどうかを確認します。この段階で症状の原因が特定できれば、投薬やリハビリなどの治療をしていくことになります。

整形外科

むちうちなどの症状が出た場合は、整形外科を受診してください。検査を受けて、治療やリハビリを受ける必要があるのか確認しましょう。
医師の中には、むちうちの症状に否定的な医師もいるため、交通事故の怪我に力を入れている整形外科に受診することをおすすめします。

接骨院・整骨院・鍼灸

症状によっては、接骨院や鍼灸に通うことで、徐々に症状が緩和する場合もあります。ただし、損害賠償金を請求したいと考えている場合は、あらかじめ「主治医の同意や指示を得る」「加害者側保険会社の同意を得ておく」というような工夫が必要になります。
接骨院や整骨院・鍼灸はいずれも治療ではなく施術です。交通事故による損害賠償(慰謝料)請求を考えているならば、事故と怪我(痛み)の因果関係が医学的に証明されなければなりません。治療を行えるのは医師だけです。
したがいまして、医師の治療(整形外科など)が必要になります。

交通事故後の頭痛と関係のある後遺症

交通事故後の頭痛と関係のある後遺症としては、次のようなものがあります。

むちうち

「むちうち」とは、交通事故などで起こる首や腰の捻挫のことをいいます。交通事故直後に痛みを自覚していなくても、後から痛みが出てくることは良くあることです。

頭部から背骨に沿って、人体に極めて重要な神経が通っているため、むちうちになったことにより、首の周囲の筋肉だけではなく、神経も傷ついている可能性もあります。そのため、首の痛みだけではなく、頭痛やめまいが生じたりします。

脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症とは、髄液という脳と脊髄の周りを満たす液体が少なくなることによって、頭痛やめまい、耳鳴り、視力低下、全身倦怠感などさまざまな症状を伴う病気です。これらの症状は、立ち上がる際に悪化する傾向があるため、起立性頭痛とも言われています。

頭部外傷及び脳損傷

外部から強い力が加わり、頭の皮膚や頭蓋骨、脳に生じる損傷の総称を頭部外傷といいます。このうち、加わった外力によって、脳の組織が破壊された状態のことをいいます。頭部を強打した場合は、一時的な意識障害やめまい、耳鳴りなどが生じます。

交通事故後の腰痛と関係のある後遺症

交通事故後の腰痛と関係のある後遺症としては、次のようなものがあります。

腰椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアとは、椎体の間にあるクッション(椎間板)が本来あるべき位置から後方に突出してしまい神経を圧迫している状態を指します。
これが、腰骨で起こったものが腰椎椎間板ヘルニアです。
椎間板ヘルニアの症状としては、腰痛、下半身の痛みや痺れ、足が動かせないなどの感覚麻痺などが起こります。

腰椎すべり症

腰椎すべり症は、積み木のように連なる腰椎が、前方へ滑り出してしまい、引き起こす病気のことをいいます。大きく背骨や椎間板などの変性によって起こる「変性すべり症」と腰椎分離症に続発する「分離すべり症」に分けられ、症状としては、下半身に痛みやしびれが出現します。

腰部脊柱管狭窄症

背骨の中を通る脊髄からの神経の通り道を脊柱管といいます。腰部脊柱管狭窄とは、この脊柱管を構成する骨や靭帯の肥厚、椎間板の突出などで脊柱管が圧迫を受け、狭くなる病気です。
症状としては、歩行時や立っているときに臀部や下肢にかけての痛みとしびれ。前かがみになる姿勢をとると症状が和らぐのも大きな特徴です。

骨折

骨や骨の周囲には、神経と欠陥が豊富に通っているため、骨折をすると、その部位に激しい痛みが出ます。骨折が酷い場合は、動かせなくなり、外見が変形したります。

交通事故後の頭痛や腰痛の慰謝料の計算例

交通事故後に頭痛や腰痛が発症し、入通院した場合や自賠責により後遺障害認定がされた場合は、慰謝料を請求できる可能性が高いです。慰謝料の請求方法には「自賠責基準」と「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。
以下、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の慰謝料額を比較してみます。

自賠責基準の場合

自賠責保険では、慰謝料を1日あたり4,200円として、対象となる日数分を合計して算出するという決まりになっています。
基本的に4,200円✕入通院慰謝料日数で算出します。

任意保険基準の場合

任意保険基準では、怪我の程度にもよりますが下記の表をもとに金額を求めます。表で入院期間1ヵ月、通院期間3ヵ月が交わるところが入通院慰謝料となり、その金額は60.4万円となります。

単位
(万円)
入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6141.2152.4162.6
1ヶ月12.637.863.085.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
2ヶ月25.250.473.094.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
3ヶ月37.860.482.0102.0118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
4か月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3168.9176.4181.4
5ヶ月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
6ヶ月64.283.2102.0119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
7ヶ月70.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
8ヶ月76.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
9ヶ月82.099.6116.0131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
10ヶ月87.0103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4
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弁護士基準の場合

いわゆる弁護士基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)を基に算出する基準のことです。
弁護士基準には、別表1と別表2があり。前者のほうが慰謝料額が高くなっています。

どちらの表を使うかは、怪我の状況によります。例えば複雑骨折した場合は別表1、他覚所見のないむち打ちは別表2を使うなどです。医師の診察により他覚所見があるか否かが表を区分けする基準になっています。
表1で入院期間1ヵ月、通院期間3ヵ月が交わるところが入通院慰謝料となり、その金額は115万円。
怪我が重症と判断された場合は、慰謝料として算出された金額の20%~30%程度増額されることがあります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院AB53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

その一方で、他覚所見がない場合や軽い傷などの場合は、表2を使用して算出します。入院期間1ヵ月、通院期間3ヵ月だと、入通院慰謝料は83万円となり、怪我の場合よりも減額されていることがわかります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院A’B’356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

まとめ

交通事故で頭痛や腰痛などの後遺症が発症した場合は、早めに医師の診断を受けるようにしましょう。

交通事故の慰謝料を請求するためにも、医師の診断書が必要です。そのため、交通事故直後に頭痛や腰痛がなくても、病院で受けることが望ましいです。

また、交通事故の慰謝料の請求には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3通りの請求方法があります。症状の程度にもよりますが、弁護士基準の方が高くなることが多いため、慰謝料の請求を検討している場合は、ぜひ、弁護士法人あまた法律事務所にご相談ください。

早期に相談していただければ、事故後の手続き関連もお手伝いさせていただきます。

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