骨折でボルトが入っている場合の後遺障害とは?抜釘との関係は

骨折でボルトが入っている場合の後遺障害とは?抜釘との関係は

骨折治療でボルトやプレートを用いると、骨癒合した後にそれらを取り除く手術(抜釘術)が施行される場合があります。抜釘すると後遺障害の認定に影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、抜釘と後遺障害の関係について解説します。

交通事故による後遺障害とは

交通事故を原因とするケガや病気を治療しても、完全には回復せずに一部または全部が残り続けることがあります。完治せずに残った症状は、「後遺障害」として、自賠責保険が定める後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

では、交通事故における後遺障害とは具体的にどのようなものでしょうか。まずはじめに、後遺障害とは何かについて詳しく解説します。

後遺障害の定義

「後遺障害」と似た言葉に「後遺症」があります。一般的には同じ意味で用いられるシーンが多いですが、厳密な定義としては似て非なるものです。「後遺症」とは、ケガや病気が完治せずに残ってしまった一般的な機能障害、神経症状のことを指します。

そして、「後遺症」の中でも、以下の要件を満たすものは「後遺障害」として扱われます。

  1. 交通事故と障害との間に因果関係がある
  2. 後遺障害の存在が医学的に認められている
  3. 労働能力の低下(喪失)を伴う
  4. 自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当する

このように、「後遺症」と「後遺障害」の定義は異なります。ケガや病気で「後遺症」が残ったからといって、必ずしも「後遺障害」とみなされるわけではありません。

後遺障害の等級について

自賠責保険の損害保険料算出機構は、交通事故による後遺障害を、症状の種類、部位、程度に応じて1級から14級までの等級に分類しています。これを「後遺障害等級」といいます。

1級に近づくほど症状が重くなり、1級に該当する例としては両眼の失明、両上肢または両下肢の用の全廃などがあります。逆に、14級に近づくほど、後遺障害の中では比較的軽い症状となります。交通事故で多いむち打ち症が等級認定される場合は、多くは後遺障害14級に該当します。

POINT
後遺障害等級の認定を受けると、被害者は加害者に対して「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの損害賠償請求ができます。等級によって請求できる賠償金額が大きく異なるため、等級認定手続きは非常に重要なものとなっています。

等級認定を受けるためには申請が必要

等級認定は自動的に行われるものではありません。必ず所定の機関(自賠責保険の損害保険料率算出機構など)に対して申請をする必要があります。

等級認定の申請をしなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することはできません。後遺障害が残ったときは必ず等級認定の申請をしましょう。

ボルトやプレートを使用する骨折治療とは

交通事故で骨折してしまうケースは少なくありません。では、骨折の治療はどのような方法で行われるのでしょうか?

まずはじめに、骨折の治療法について解説します。

骨折治療について

骨折の治療法は、大きく分けて「保存療法」と「手術」の2通りがあります。それぞれの治療法の説明は以下の通りです。

保存療法

ギプスで固定しながら包帯を巻き、骨がつながるのを待つ療法のことです。軽い骨折では、保存療法を行う場合がほとんどです。

手術

手術では、チタンなどでできた板状のプレートを、ボルトで骨と固定します。保存療法では治療が不可能な骨折や、関節部分の骨折は、手術によって骨を接合します。

ここからは、上記の治療法のうち、ボルトやプレートなどのインプラントを用いて手術を行ったケースを中心に解説します。

骨癒合したら「抜釘術」を行う

骨折の手術では、ボルトやプレートといったインプラントを使用して体内に固定することがあります。しかし、人体にとってボルトやプレートは異物ですので、それらを放置したままにすると、周囲の骨がもろくなるなどの不具合が生じるおそれがあります。

そのため、骨癒合したあとは、インプラントを取り除く方が望ましいです。このように、不要になったボルトなどを抜去する手術のことを「抜釘術(ばっていじゅつ)」といいます。抜釘することで、骨折部分の痛みや関節可動域制限が改善することがあります。

抜釘を行うメリット・デメリット

日本では、手術によってインプラントを用いた場合、骨癒合を確認した後に抜釘してしまうケースが多いです。

一方で、近年は医療機器が進歩しており、内固定材料もチタンもしくはチタン合金になっています。体内で悪影響を及ぼすリスクも低くなっているため、抜釘の必要性は減っているのが現状です。実際、アメリカでは抜釘術では保険が通らないため、ボルトやプレートを埋めたままにしておくケースがほとんどです。

では、抜釘術のメリット・デメリットはどのようなものでしょうか。一つずつ見ていきましょう。

抜釘術のメリット

抜釘術のメリットは以下の通りです。

  • ボルトやプレート周りの大腿骨や脛骨の脆弱化を予防できる
  • 人体にインプラントがあることを原因とする遅発性感染を防げる
  • 転倒などの衝撃でインプラント周りの骨折を防げる
  • 皮下からインプラントが隆起している場合は違和感がなくなる
  • 痛みやしびれ、関節可動域の制限が緩和することがある

以上のように、抜釘のメリットは長期的にあらわれる項目がほとんどです。若年者にとっては成長障害となるので、積極的にインプラントを取り除いた方が良いでしょう。

抜釘術のデメリット

抜釘術のデメリットは以下の通りです。

  • もう一度手術を受けなければならない
  • 手術による合併症(橈骨神経麻痺など)を引き起こすリスクがある
  • 抜釘してからしばらく(半年~1年ほど)は骨が脆くなるリスクがある

抜釘術のデメリットは短期的にあらわれやすいのが特徴です。特に、高齢者は抜釘による短期的なリスクが懸念されるため、インプラントを残置しておくケースも少なくありません。

抜釘をしないまま症状固定となることもある

ボルトなどのインプラントを用いた手術をした場合、通常は抜釘術が終了してから症状固定になります。症状固定になると、損害賠償上では治療が終了したものとみなされ、それ以降の治療費などは請求できません。

ただし、ボルトなどのインプラントを人体に埋め込んだからといって、必ず抜釘しなければならないわけではありません。抜釘によるリスクが大きいケースや、インプラントを用いても骨癒合が進まないケースでは、抜釘しないまま症状固定となります。

ボルトやプレートを抜く時期

抜釘の時期は、上股は術後6ヵ月〜12ヵ月、下肢は12ヵ月以降であるのが一般的です。下肢の方が体重の負荷がかかりやすく、ボルトやプレートを入れた部分に負担がかかりやすいため、上肢よりも抜釘の時期が遅くなります。

なお、脊椎のインプラントは抜釘しないケースがほとんどですが、脊椎椎体間に骨移植していない若年者については、術後1年程度経過した時点で抜釘することが多いです。

症状固定後の抜釘の費用について

骨癒合がこれ以上進まないと判断されると、抜釘を行わずに症状固定と診断されます。しかし、場合によっては症状固定後に抜釘を行うケースもあります。では、症状固定後の抜釘費用は自己負担になるのでしょうか。詳しく解説します。

症状固定以降は原則として治療費を請求できない

交通事故のケガを治療するために必要な費用は、加害者に対して全額請求できるのが基本です。ただし、医師に症状固定の診断を受けたあとは、原則として治療費の請求はできません。

 症状固定以降は治療の効果が見込めないため、それ以降の治療費は不要であると考えられるからです。

例外的に将来の治療費を請求できるケースもある

症状固定したからといって、どんな場合でも一切治療費を一切請求できないわけではありません。症状固定後にも治療費を請求できるケースの例を紹介します。

症状の悪化を防ぐための治療を要する場合

治療による症状の改善は見込めないものの、症状の悪化を防ぐために治療が必要になった場合には、治療費を請求できることがあります。例えば、症状固定後に遷延性意識障害になったときなどには、生命維持のために治療費を請求できる場合があります。

相手方任意保険会社と合意がとれた場合

相手方保険会社は治療費を支払う立場ですので、早めに治療費の支給を打ち切りたいと考えています。そこで、症状固定のタイミング以前に、被害者に「そろそろ症状固定としてもいいですか?」と打診してくることがあります。

もし、骨癒合が完全に終わっていない段階で、任意保険会社から治療費の打切りの打診があった場合は、「それに応じる代わりに将来の抜釘手術の手術費用を負担してほしい」と交渉することで、症状固定後の抜釘費用を負担してもらえる可能性があります。

POINT
とはいっても、損害賠償に詳しくない一般の方が、相手方保険会社と対等に交渉するのは難しいといえるでしょう。治療費が請求できるかわからないときは、法律のプロである弁護士に相談してみるのがおすすめです。

抜釘と後遺障害の関係

ボルトやプレートを抜くと、後遺障害等級の認定に影響を及ぼす場合があります。ここからは、抜釘の有無と後遺障害等級の認定可否の関係性について解説します。

抜釘の有無が問題となる後遺障害について

まずはじめに、抜釘の有無が等級認定に影響する後遺障害の例を紹介します。

偽関節

骨折した箇所の骨が癒合せず、異常な可動性がみられる状態です。わかりやすくいうと、関節がない部分に偽の関節ができてしまう状態です。上肢又は下肢の骨幹部(関節と関節の中間)を骨折したときに偽関節になる可能性があります。

偽関節が残ると、硬性補装具(プラスチックや金属などで作られた装具)が必要ならば後遺障害等級8級が、必要としないのであれば7級が認定されます。

​​脊柱(脊椎)変形

交通事故などで圧迫骨折や破裂骨折、脱臼をすると、本来S字カーブを描いている脊柱(脊椎)が変形してしまうことがあります。

脊柱の変形がCT画像またはMRI画像によって確認できる場合や、脊椎固定術(プレートやロッド、ボルトを用いて脊椎の安定を図る手術)が行われた場合は、後遺障害等級11級7号が認定されます。

抜釘しないときの後遺障害認定について

諸般の事情を考慮した上でボルトやプレートを残置する判断がなされると、抜釘を行わないまま症状固定となります。では、偽関節や脊柱変形の治療で用いたボルトやプレートなどを抜釘しない場合、後遺障害等級は認定されるのでしょうか。

偽関節の場合

骨折後に偽関節が残った場合、抜釘しないまま症状固定となったとしても、骨片間の癒合機転が止まっている状態で異常可動が確認できるならば後遺傷害が認定されます。

 そもそもボルトやプレートは人間の体内にとって異物であるため、これをもって骨が癒合したとはみなされません。ボルトやプレートを埋め込んだとしても、異常可動を示す場合もあるからです。

脊柱変形の場合

交通事故によって臀部や胸部を地面に強打したり、シートベルト等で身体が強く抑えつけられたりすることで脱臼を伴う骨折をした場合、脊椎が破裂骨折することがあります。

破裂骨折とは
椎体の前壁(背骨を構成する椎骨の主要部)と後壁の両方が骨折し、骨片が後方(脊柱管方向)に突出して脊髄等を圧迫している状態をさします。

脊椎が破裂骨折した場合、脊椎インストゥルメンテーション手術を施行することが多く、不安定な脊椎をボルトやロッドで内固定します。そして、このような脊椎固定術が施行されると、後遺障害11級7号が認定されます。

抜釘したときの後遺障害認定について

将来ボルトやプレートを取り除く予定がある場合、症状固定時期は抜釘後になります。しかし、抜釘することで症状の改善がみられた場合、後遺障害等級が認定されないケースがあります。例えば、偽関節の治療で用いたボルトやプレートを抜釘すると、抜釘後のリハビリで関節可動域制限が改善することがあります。

また、脊椎のインストゥルメンテーションを抜釘したケースにおいても、抜釘した段階で破裂骨折が完全に治癒している場合は、後遺障害11級7号に認定されず、14級9号のみの認定や等級非該当になってしまいます。

抜釘と後遺障害の問題については弁護士に相談を

上記のように、手術がうまくいったがために等級非該当となると、被害者としてはたまったものではありません。特に、若年者は長期的なメリットを考慮に入れて抜釘するケースが多く、このようなトラブルに遭遇する機会が増えます。

抜釘と後遺障害の問題については、抜釘するべきであるのか、抜釘したあとに症状の改善が見込めるのか、任意保険会社との合意をする余地があるかなど、様々な事情を考慮する必要があります。これらのことを一人で判断するのは難しいため、後遺障害に詳しい弁護士に一度相談してみて下さい。

まとめ

交通事故による骨折は多く、ボルトやプレートを入れて治療するケースも少なくありません。日本では骨癒合した後にボルトやプレートを抜くことが多いですが、そのまま抜かない場合もあります。

症状固定後の抜釘費用や、抜釘と後遺障害の関係など、さまざまなことを考慮する必要があるので、もしわからないことがあるなら気軽に弁護士に相談するようにしてください。

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