交通事故の慰謝料は軽症でも受け取れる?金額の相場について

交通事故に遭い、加害者に慰謝料を請求したいけれど、軽症だからもらえるかどうかわからない。そんなふうに悩んでいる方はいないでしょうか。

交通事故の慰謝料では軽症でも受け取ることができます。

本記事では軽症でもらえる慰謝料や相場について解説します。

軽症の場合でも交通事故の慰謝料はもらえるのか

交通事故に遭い、ケガしてしまったので、相手方に慰謝料を請求したいけれど、かすり傷や捻挫程度の軽症なので、本当に慰謝料をもらえるのかわからない。

事故の被害者のなかには、そんなふうに悩んでしまう方もいるかもしれません。

軽症でも慰謝料は受け取れるのか

交通事故でケガをした場合、たとえ軽症であっても、相手方に慰謝料や治療費を請求することができます。慰謝料とは、民法に定められた不法行為に対する賠償金のうち、精神的苦痛に対するものをいいます。

ケガの度合いがかすり傷や捻挫程度の軽いもので、入院や長期に渡る通院などの必要がないとしても、事故により負傷した被害者は精神的苦痛を受けたことに変わりはなく、加害者に対して慰謝料請求が可能です。

軽症の定義

交通事故における「軽症」とは、他覚症状(医師の診断や検査結果などの裏付け)のないむちうち(自覚症状のみ)や擦り傷、捻挫、打撲など軽いケガや症状で入院する必要のないものをいいます。

 似た言葉に「軽傷」といわれるものがあり、こちらは警察の統計に使用されている用語で、全治1か月(30日)未満のケガとされています。

軽症でもらえる慰謝料とは

交通事故の慰謝料は通院1日から発生します。そのため、事故に遭ったその日に念のため病院に行っただけでも慰謝料支払いの対象になり、軽症であっても慰謝料を受け取ることができます。

軽症でもらえる慰謝料は、ケガの種類や症状によって以下の2つに分けられます。

傷害慰謝料

入通院慰謝料とも呼ばれ、交通事故によって入院や通院が必要になったことに対する肉体的・精神的苦痛への慰謝料です。軽症の場合は入院することは少ないので、主に通院に対する慰謝料になります。

肉体的・精神的苦痛の感じ方は人によって異なり、本来は数値にできるものではないため、傷害慰謝料の金額は主に、どれだけの期間通院していたかを基準に決められます。

1日でも病院に行けば受け取ることができますが、もし、事故に遭ったのに、軽いケガだからといって病院に行かずにいると、慰謝料を請求することができなくなります。

交通事故では、直後はなんともないと思えても、時間が経ってから痛みや痺れなどの症状が出てくることもあるため、事故後は必ず、一度は病院に行って診てもらうようにしてください。

後遺障害慰謝料

交通事故でむちうちなど後遺症が残ってしまったことや今後の生活などで生じる肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害には1級から14級までがあり、1級が一番重く下にいくほど軽症になります。軽症の場合でも、むちうちなどの後遺症が残ることがあるため、自覚症状があるときは診断を受けたうえで後遺障害の認定を申請するようにしてください。

軽症で慰謝料をもらうためにすべきこと

事故に遭ったとき、たとえ大したケガをしていない場合でも、後で慰謝料などを請求するために、その場でやるべきことがあります。以下、事故に遭ったとき、軽症でも必ず対応しておくべきことを解説します。

1警察に通報する

どんな小さな事故であっても必ず警察を呼んで事故届を出すようにしてください。交通事故を起こしたとき、警察に通報するのは道路交通法に定められている義務です。ケガをしていないときなど、警察を呼ばずに済まそうとする方もいますが、きちんと通報しないと人身事故として処理されなくなります。

警察による実況見分や調書作成が行われず、示談交渉などで不利になる可能性がありますし、自動車安全運転センターから発行される「交通事故証明書」をもらうこともできなくなるので保険金の受け取りに支障が出る恐れもあります。

 加害者から通報しないよう頼まれることもありますが、絶対に断ってください。また、警察への届け出は後日でも可能ですから、万一、直後に通報できなかった場合でも、事故後に必ず届け出るようにしましょう。
2相手の連絡先確認

相手ドライバーの名前や住所、電話番号などの連絡先などの確認は必ず行うようにしてください。できるなら、免許証を見せてもらい写真を撮らせてもらうようにしてください。

余裕があれば、相手が加入している任意保険についても聞いておくとよいでしょう。

3病院に通院する

自力で病院に行くか、必要なら救急車を呼びましょう。そのときは痛みなど自覚症状を感じなくても、後から症状が出ることもあるので、事故に遭ったときは必ず病院で診てもらうようにしてください。

しばらくしてから異常に気づいて病院に行った場合、事故との関係性を証明するのが難しくなり、慰謝料の交渉で不利になってしまうこともあります。

1保険会社との交渉

加害者が加入している任意保険会社と治療費や慰謝料の支払いに関する交渉がはじまります。普通は事故の翌日か数日以内に相手の保険会社から電話がかかってきます。

交通事故の慰謝料算定方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、それぞれで受けとれる慰謝料の金額が異なります。詳しくは下の項目で解説します。

大切なことは、軽症でも必ず警察を呼ぶことと交通事故証明書を発行してもらうことです。この2つがないと、最悪、保険金を受け取れない可能性もあります。

また、加害者が事故現場で示談などを言い出しても、受け入れないようにしてください。示談の合意は口頭でも可能ですので、安易に合意してしまうと後で慰謝料の金額などを変更することができなくなります。

軽症の場合の慰謝料相場

ここまで、交通事故では、軽症でも慰謝料をもらえることを説明してきましたが、実際にはいくらぐらいの金額が支払われるのでしょうか。ここからは、軽症の慰謝料相場についてみていきましょう。

慰謝料の基準は3種類

交通事故で加害者から慰謝料をもらうときの算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つがあります。どの基準を適用するかで同じ事故の慰謝料であっても金額が大きく変わるため注意が必要です。

3つのなかでは、一般的に自賠責基準が最も低額で、弁護士基準が最も高額になります。

自賠責基準

すべてのドライバーが加入している自賠責保険による慰謝料の算定基準です。自賠責保険は自動車を運転するなら加入が義務付けられているものですから、事故に遭っても、この基準であれば必ず慰謝料を受け取れます。

しかし、ケガに対する最低限の補償を目的としているため、3つの基準のなかでは一番もらえる金額が低くなります。また、計算方法もあらかじめ決められているものを適用するので、相手方との交渉によって金額が変動することもありません。

自賠責保険には支払いの上限があり、もし慰謝料の金額がこれを越えてしまったときは、相手やその家族が入っている任意保険から支払われます。

任意保険基準

相手が加入している任意保険会社の算定基準に基づく慰謝料です。算定方法は各保険会社で異なり、通常、外部には非公開になっています。自賠責保険よりは高額になるといわれますが、金額的にはほぼ変わらず、少しだけましになる程度のことがほとんどです。

保険会社が算定方法を自由に決められるので、最初から慰謝料が低額になるように設定されている場合もあります。

自賠責基準と違い、相手方との交渉によって金額が変動する余地はあるものの、保険会社も民間企業であり、利益を目的としているため、支払う金額はなるべく低く抑えようとするのが普通です。

そのため、保険会社に任せきりにしていると、安い慰謝料で解決されてしまうこともあります。

弁護士基準

弁護士や裁判所が慰謝料を算定するときの基準で、3つのなかで最も高額の慰謝料が受け取れます。

弁護士基準は公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発行「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤本)などを参考に算定されます。過去の判例を元にしており、裁判になったときに適用されるため「裁判基準」と呼ばれることもありますが、実際に訴訟を起こさなくても弁護士に慰謝料の交渉を依頼するだけでこの基準が適用されます。

弁護士基準と自賠責・任意保険基準では、もらえる慰謝料の額が2~3倍ほど変わることもあり、弁護士基準の金額こそ被害者が本来受け取るべき慰謝料額といえます。

弁護士に依頼する必要があるので費用がかかりますが、交通事故の被害者になったときは弁護士基準で慰謝料をもらえるようにするのが望ましいといえるでしょう。

POINT
もし、あなたが加入している自動車保険に弁護士特約があれば、相談料や弁護士費用が補償されるので費用面の心配がなくなります。もし自分の保険にない場合でも、弁護士特約は家族にも適用されるため、事故に遭った際は家族が加入している任意保険のなかに特約のついているものがないかを確認するようにしてください。

軽症の場合の慰謝料計算方法 傷害慰謝料

実際に軽症でもらえる慰謝料をそれぞれの基準でみていきます。最初は医療機関への通院等で発生する傷害慰謝料です。

自賠責基準

自賠責基準では通院1日につき、もらえる金額が4300円と決められています。
後はどれくらい通院したかで慰謝料額が変わり、
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2

のうち低い方の金額が適用されます。

通院期間1か月で通院日数が12日の場合、
①4300×30日=12万9000円
②4300×12×2=10万3200円
となり、このうち金額の低い②の10万3200円が実際にもらえる慰謝料の金額です。

任意保険基準

任意保険基準の慰謝料は保険会社によって計算方法が異なり、非公開になっているため、正確な金額を知ることはできません。そこで、以前にすべての保険会社の統一基準として使われていた「旧任意保険支払基準」を目安にしておおまかな金額を計算します。

今回は軽症の解説ですので、通院で3か月までの金額を掲載します。

通院0か月1か月2か月3か月
慰謝料012.625.237.8

単位:(万円)

上の表を見ると、通院1か月であれば12万6000円、3か月なら37万8000円となっています。1か月の金額では自賠責保険をやや上回る金額を受け取ることができます。

弁護士基準

弁護士基準でも任意保険基準と同様に算定表を使用しますが、弁護士基準の場合、表には軽症用と重症用の2種類があります。今回は、擦り傷や打撲、むちうちなどのケガに使用される軽傷用の表で通院3か月までの金額を掲載します。

通院0か月1か月2か月3か月
慰謝料0193653

単位:(万円)

1か月通院した場合の慰謝料は19万円と3つの基準では一番高額になっています。

1日だけの通院でもらえる慰謝料

軽症で1日病院に行って診てもらった場合でも慰謝料をもらえることはすでに述べましたが、実際に1日だけの通院でどれくらいの金額がもらえるかについても説明します。

POINT
◆自賠責基準では1日あたりの金額4300円が支払われます。
◆任意保険基準では明確な金額は分かりませんが、自賠責基準より少し高い金額と考えられます。
◆弁護士基準の場合、軽症なら6333円が1日あたりの金額になります。

このように、通院が1日の場合であっても、弁護士基準で請求するほうが最も高い慰謝料を受け取ることができます。ただ、弁護士基準を適用するには、弁護士への依頼が必要になるため、1日だけの金額では、弁護士費用のほうが多くなってしまう可能性もあります。

もし、弁護士特約が利用できるようならいいですが、そうでない場合、1日だけの通院なら自賠責基準や任意保険基準で慰謝料を受け取るのも1つの方法です。

軽症の場合の慰謝料計算方法 後遺障害慰謝料

後遺症の認定を受けた場合にもらえる後遺障害慰謝料について、それぞれの基準での慰謝料をみていきます。後遺障害慰謝料の場合、軽症かどうかよりも認定された後遺障害の等級によって慰謝料の金額が決められます。

ここでは比較的軽い後遺症とされているむちうちで認定される14級と12級の慰謝料をみていきます。

14級の場合
自賠責基準……32万円
任意保険基準……自賠責基準よりやや高い金額。
弁護士基準……110万円
12級の場合
自賠責基準……94万円
任意保険基準……14級と同様、自賠責基準より少し高い金額。
弁護士基準……290万円

後遺症がある場合、自賠責基準でも30万円を超える金額を受け取ることができ、弁護士基準なら慰謝料額が100万円を超えます。文字通り桁が1つ変わってきますので、後遺障害慰謝料でも弁護士基準での請求が望ましいといえます。

ケガの種類による軽症での慰謝料相場

かすり傷や捻挫、打撲、むちうちなど負傷の種類ごとに、それぞれの慰謝料相場をみていきます。任意保険基準は詳細な金額が分からないため省略しています。

 通院日数・治療期間傷害慰謝料後遺障害慰謝料慰謝料総額
擦り傷やかすり傷(1週間程度で治るもの)1日自賠責基準:4300円
弁護士基準:6333円
なし自賠責基準:4300円
弁護士基準:6333円
打撲通院1か月
(平均治療期間2週間~1か月)
自賠責基準:10万3200円
弁護士基準:19万円
なし自賠責基準:10万3200円
弁護士基準:19万円
捻挫通院3か月
(平均治療期間1か月~3か月)
自賠責基準:25万8000円
弁護士基準:53万円
なし自賠責基準:25万8000円
弁護士基準:53万円
むちうち
(後遺障害14級)
通院3か月自賠責基準:25万8000円
弁護士基準:53万円
自賠責基準:32万円
弁護士基準:110万円
自賠責基準:57万8000円
弁護士基準:163万円
むちうち
(後遺障害12級)
通院3か月自賠責基準:25万8000円
弁護士基準:53万円
自賠責基準:94万円
弁護士基準:290万円
自賠責基準:119万8000万円
弁護士基準:343万円

上の表はあくまでも目安であり、実際の金額は事故やケガの程度、治療期間により変わります。詳しいことは弁護士など法律の専門家に相談するようにしてください。

その他請求できるお金

慰謝料のほか、ケガの治療にかかったお金なども請求することができます。

治療費

交通事故によるケガを治療するのにかかった費用で、病院での診察、検査代からリハビリ、薬代なども含まれます。認められるのは、「必要かつ相当な」範囲とされており、加害者の加入している保険会社に対して実費で請求することができます。

交通費

医療機関に通院するためにかかった交通費で、電車賃や自家用車のガソリン代など、こちらも実費で請求できます。治療費と同じく、認められるのは必要かつ相当なものだけで、特にタクシー代を請求するときなどは必要性が求められます。

休業損害

事故のため、仕事を休まなければならなくなったことによる収入減少に対する補償です。原則として1日あたり6100円で、減少額に応じて上限19000円まで支払われます。

請求できるのは実際の減少分になるため、給料額に変動がなかった場合にはもらうことができませんし、労災保険から休業補償給付を受けた場合はその金額分が差し引かれます。ただ、有給休暇を消費した場合は、給料額が変わらなくても請求が可能です。

逸失利益

後遺障害認定を受けた場合にのみ認められるもので、後遺症がなければ将来、働いて得られたはずの収入等に対する補償です。

遺失利益は事故前の収入をもとに計算され、会社員なら月々の給与、自営業なら確定申告の金額が基準になります。専業主婦でも対象になり、政府の賃金構造基本統計調査に基づく賃金センサスの女子平均賃金を目安にします。

逸失利益は収入に対する労働能力喪失率、労働能力喪失期間をもとに算定されます。後遺障害12級や14級では労働能力喪失率も5~14%と低く設定されています。例えば、年収400万円で後遺障害14級・期間3年であれば、約56万5700円となります。

これはあくまでも目安であり、実際には後遺症の度合いにより、能力喪失率や期間なども変化します。

交通事故の慰謝料が増額・減額される場合とは

上で説明している慰謝料の金額はあくまでも一般的なケースであり、実際にはそれぞれの事故に応じて慰謝料が変わってくるため、必ずしも相場の金額を受け取れるとは限りません。

慰謝料が増額・減額されるのはどのような場合かを解説していきます。

通院回数が多い場合は慰謝料増額の可能性

一般的に、通院回数や治療期間が長いほど慰謝料が増額される可能性があります。自賠責基準の場合は通院1日あたりの金額が決められていますし、任意保険基準、弁護士基準でも治療期間が慰謝料算定の基準になっているため、治療が長くなればそれに応じて慰謝料も高額になっていきます。

ただ、慰謝料が増えるからといって無理に長く治療を続けたり、必要もないのに病院に行くのはやめましょう。医学的に必然性・合理性のない治療は「過剰治療」と判断され、相手方に「無意味に治療を続けていたのではないか?」と疑われることにつながります。

慰謝料が増額されないばかりか、相手が慰謝料の支払いを渋る可能性もあるので、治療は医師と相談のうえで適切な回数で行うようにしてください。

POINT
一般的に通院の目安は週に2~3日で1か月に10日程度とされています。病院に行く回数が多ければ慰謝料が増額されるとは限らないので、適切な頻度で通院することが大切です。

通院回数が少ない場合は慰謝料減額の可能性

反対に通院回数が少なすぎる場合も、治療の必要がないのではないかと考えられ、慰謝料減額の理由になります。

骨折の治癒を待つ状態であまり通院の必要がないケースではやむを得ない理由として考慮してもらえることが多いですが、仕事や家庭の事情などで通院回数が少なくなっている場合は治療をおろそかにしていると思われて減額される可能性があります。

 なにより、回数が少ないと適切な治療を受けられない恐れがあるため、病院には医師に指示された通りに通院するようにしましょう。

過失割合による減額の可能性

あなたの過失割合が多い場合にも慰謝料が減額される可能性があります。過失割合とは、交通事故における自分と相手の過失の割合です。たとえ、ケガをしたのがあなたであっても、不注意などあなたの過失が関係した事故であれば、100%相手の責任にはなりません。

交通事故は1つ1つのケースで、事故が起きた状況やどちらに非があったかが変わり、それが慰謝料にも影響を与えます。たとえば、慰謝料が100万円のとき、あなたの過失が2割と判断されれば、もらえる金額は80万円になります。

こうした過失による減額は過失相殺といわれ、慰謝料だけでなく、治療費や休業損害などそのほかのお金も対象になります。

通院の目的は「治療」

ここまで、通院回数が慰謝料の金額に影響することを説明しましたが、だからといって、自分の通院回数が多いか少ないかをあまり気にする必要はありません。病院へ行く目的はあくまでも「治療」であり、ケガを完治させることです。

たしかに、極端に通院期間が短か過ぎる、長すぎるといったことは問題ですが、多くの場合、きちんと医師の言うことを聞いていれば、適切な頻度での通院が可能になります。

それより、今後の生活や仕事のためにも、ケガをきちんと治すこと、病状固定させることこそが大切です。交通事故での通院は慰謝料よりも治療を第一に考えるようにしてください。

示談金に納得がいかないなら弁護士に相談を

一定期間、きちんと病院に通って治療を行ったのに、保険会社から提示された示談金に納得がいかないということもあります。その場合は、示談成立前に弁護士など法律の専門家に相談するようにしてください。

間違っても、不満があるのに「軽傷だから仕方ない」と考えて安易に示談に応じるのはやめましょう。上で説明したように、軽症であってもケガの度合いによっては、数十万から百万を超える慰謝料を受け取ることができる可能性があります。金額が低いのは自賠責基準や任意保険基準で計算されているからかもしれません。

弁護士に依頼することで、訴訟を起こさなくても弁護士基準での算定が可能になり、慰謝料が大幅に増額されることがあります。

弁護士特約があれば費用の心配はありませんし、ない場合でも、慰謝料が増額されることで弁護士報酬を支払ってももらえる金額は多くなることもあります。上の表などを参考に、慰謝料額はどれくらいのなりそうか、弁護士に依頼できる余裕はあるかを検討するようにしてください。

もし、慰謝料がどれくらいになるかわからないという方は、初回相談無料の弁護士事務所もありますから、一度、相談だけでもしてみることをおすすめします。

依頼は交通事故に強い弁護士へ

弁護士に依頼する場合は、交通事故に強い弁護士を選ぶようにしましょう。

交通事故は1件1件で状況が違い、過失割合も異なるため、上で示した金額はあくまでも目安です。実際には増額や減額される可能性があり、慰謝料がいくらになるかは交渉によるところが大きいといえます。

単に弁護士基準を適用するだけでは十分とはいえず、きちんと交渉できなければ、もらえる慰謝料の額が減ってしまう恐れがあります。

これを防ぐために大切なのが、交通事故に強い弁護士に交渉に当たってもらうこと。依頼の際は、弁護士事務所のホームページを確認し、交通事故を得意分野にしているところを選ぶようにしてください。

交通事故の慰謝料は、その後の治療や生活にも関わる大切なものです。金額に納得がいかない場合は決して泣き寝入りせず、弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

交通事故の慰謝料は軽症であっても受け取ることができます。軽症の場合、「大したケガではないから、もらえなくても仕方ない」と考える方もいますが、慰謝料は1日の通院からでももらうことが可能です。事故に遭い、病院に行ったときは必ず相手方に請求するようにしましょう。

また、交通事故の慰謝料は算定の基準によってもらえる金額が大きく変わります。もし、金額に納得がいかないことがあれば、弁護士など法律の専門家に相談してみてください。

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