駐車場での交通事故の過失割合はどうなる?後退時の事故の判例も解説

駐車場での交通事故の過失割合はどうなる?後退時の事故の判例も解説

駐車場内であっても、事故発生時には警察に届け出るようにしましょう。駐車場内で事故が起きると、相手方の任意保険会社から過失割合を提示されます。しかし、このときに提示される過失割合は必ずしも正しいわけではありません。

本記事では、後退時に起きた駐車場内の事故を例にして、過失割合が修正されたケースを解説します。

交通事故の過失割合とは?

過失割合とは、交通事故の損害について、当事者それぞれがどのくらい責任を持つかを表した割合のことです。

交通事故によって被害者に損害が生じた場合、加害者に対して損害賠償請求できます。ですが、交通事故とは、基本的に当事者双方の過失(不注意)によって引き起こされるものです。

中には、当事者の一方のみに全ての責任がある場合もありますが、多くのケースは両者に少なからず過失があります。

POINT
被害者にも過失があるにもかかわらず、加害者だけに全ての責任を負わせるとなると、損害賠償の公平性に反することになります。そこで、当事者の過失を「80%:20%」や「70%:30%」といった割合で表記し、最終的な損害賠償額を調整していきます。

過失割合は誰が決めるのか

過失割合を決めるのは事故の当事者や当事者の代理人(任意保険会社や弁護士)になります。

交通事故が起きると、被害者の損害が確定した後に、加害者と被害者の間で「示談交渉」という話し合いが行われます。この示談交渉の中で、当事者双方の過失割合や最終的な損害賠償額が決められます。

基本的には、任意保険会社が被害者側に過失割合や損害賠償額を提示し、被害者が納得すれば示談が成立することになります。ただし、任意保険会社が提示する過失割合や損害賠償額は適正でない場合が多く、示談交渉が難航することも多々あります。示談で解決に至らない場合は、調停や裁判を通して解決を図っていくことになります。

なお、事故現場を調査した警察官は、過失割合を決めるための資料である「実況見分調書」を作成しますが、警察が過失割合を決めるわけではありません。警察には「民事不介入の原則」があるため、過失割合の決定のような民事上の紛争には介入することができないのです。

過失割合がどのように決まるのか

任意保険会社や弁護士は、「基本過失割合」を参考にして過失割合を決定します。基本過失割合とは、過去の裁判例などを分析し、事故の類型ごとに基本となる過失割合をまとめたものです。

例えば、青信号の交差点に直進進入した車両と、対向から右折してきた車両が衝突した事例において、多くの裁判例は「直進車:右折車=80%:20%」と判断しています。

そして、判例タイムズ社出版の「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍は、さまざまな事故の類型における基本過失割合をまとめて掲載しています。

そのため、多くの任意保険会社や弁護士は、この別冊判例タイムズを参考にすることで過失割合を算出しています。

過失割合は何に影響するのか

過失割合は、最終的に被害者が受け取れる損害賠償額に影響します。被害者が請求できる損害賠償金には、車両の修理や慰謝料などが含まれます。そして、それらの賠償金は、過失割合によって減額される対象となります。

例えば、慰謝料を含む被害者の損害額が1,000万円だったとします。この事例で過失割合が被害者:加害者=8対2であった場合、賠償金のうち20%が差し引かれます。その結果、被害者が請求できる賠償額は、最終的に800万円になります。

 このように、過失割合が変わると損害賠償額に直接影響するため、加害者と示談交渉する際は慎重にならなければなりません。

駐車場内での交通事故の過失割合

駐車場内では、交通事故が多く発生する傾向があります。というのも、駐車場内では見通しが悪い上に車両同士の間隔が狭く、車両同士が接触しやすいからです。また、駐車場内の事故パターンはたくさんあり、基本過失割合もそれぞれ異なります。

ここからは、駐車場内事故の基本過失割合について紹介します。

歩行者と四輪車の事故

駐車場内で歩行者と四輪車がぶつかったときの基本過失割合について解説します。

駐車スペース内での事故

駐車スペース内で歩行者と四輪車がぶつかった事例です。このときの基本過失割合は「四輪車:歩行者=90%:10%」になります。駐車スペース内では人の往来が当然に予想されるため、四輪車には高度な安全運転が義務付けられます。

一方で、駐車スペース内では自動車が往来するのが当然ですので、歩行者側も気をつけて通路を移動する必要があります。

通路上での事故

駐車場の通路上で歩行者と四輪車がぶつかった事例です。このときの基本過失割合についても「四輪車:歩行者=90%:10%」になります。

駐車場の通路は自動車が移動するためのものですが、歩行者が通行する場所でもあります。そのため、自動車は歩行者の存在に注意して運転することが求められ、これに反した自動車側に高い過失が認められます。

一方で、駐車場では自動車が走行しているのが普通ですので、歩行者側も安全を確認する義務があります。

四輪車同士の事故

駐車場内で四輪車同士がぶつかったときの基本過失割合について解説します。

通路の交差点における出合い頭事故

駐車場内通路の交差点で、四輪車同士が出会い頭にぶつかった事例です。このときの基本過失割合は、直進や右折・左折の方向にかかわらず「50%:50%」になります。

 ただし、どちらかの通路が明らかに広い場合や、一方通行または一時停止の表記を無視していた場合は、その車両の過失割合が高くなります。

駐車スペース退出車と通路進行車の事故

駐車スペースから出ようとしている車両と、通路を進行している車両がぶつかった事例です。このときの基本過失割合は「駐車スペース退出車:通路進行車=70%:30%」になります。

駐車場の通路は自動車が通行しているのが当然なので、駐車スペースから出ようとしている退出車に高い注意義務が課せられます。

一方で、通路進行車についても、駐車スペースから退出しようとしている車両に注意して走行することが求められます。

通路進行車と駐車スペース進入車の事故

通路を進行している車両と、駐車スペースに向かって後退(バック)している車両がぶつかった事例です。このときの基本過失割合は「通路進行車:駐車スペース進入車=80%:20%」になります。

駐車場は自動車を駐車するための施設ですので、駐車スペースに進入している車両が優先されます。そのため、バックしながら駐車スペースに入ろうとした車両よりも、通路を走行していた車両に高い過失が認められます。横から突っ込んできた場合も同様です。

駐車スペース進入車と駐停車車両の事故

駐車スペースにバックしながら入ろうとした車両が、駐停車している車両とぶつかった事例です。このときの基本過失割合は「駐車スペース進入車:駐停車車両=100%:0%」になります。

駐停車中の車両にぶつかった場合は、バック事故にかかわらず走行中の車両に100%の責任が認められます。というのも、駐停車中の車両は他の車両との接触を避けようがなく、過失を認める余地がないからです。

駐車場内での交通事故の過失割合が修正されるケースもある

上記の説明の通り、駐車場内の事故はそのパターンによって基本過失割合が決まっています。ただし、交通事故の態様は千差万別ですので、全ての事故で均一の過失割合を当てはめることはできません。個々の事情を考慮に入れた結果、基本過失割合が修正される場合があります。

ここからは、駐車場内での交通事故の過失割合が修正されるケースについて解説します。

過失割合の修正要素とは

過失割合には「修正要素」というものが存在します。修正要素とは、各事故パターンの基本過失割合をもとに、個別的な事情に応じて過失割合を加算・減算する調整要素のことです。

例えば、駐車場内の交差点で出会い頭にぶつかった事故では、基本過失割合が50%:50%と定まっています。ですが、どちらかの通路幅が明らかに広かった場合は、広めの通路を走行していた車両の方が事故を回避しやすいため、修正要素が適用されて過失割合が加算されることになります。

修正要素の具体例

修正要素の具体例を紹介します。

・狭路・明らかに広い道路
駐車場内の通路において、どちらか一方が明らかに広い場合は、基本割合から10〜20%程度の加算修正がされます。

・丁字路右左折
丁字路の突き当たりを右左折しようとした車両が、丁字路を直進している車両と衝突した場合、基本割合から10%加算修正されます。

・徐行なし
駐車場内を走行するときは、周囲に注意しながら「徐行」する必要があります。道路交通法における徐行とは、いつでも停車できる速度(時速8〜10km程度)で走行することを意味します。徐行していなかった車両は、基本割合から5〜20%程度加算修正されます。

・一時停止・通行方向標示等違反
一時停止の表示を無視していた場合や、一方通行を逆走していた場合は、基本割合から10〜20%程度の修正がなされます。

・児童・高齢者、幼児・身体障害者等
歩行者が幼児・児童・高齢者・身体傷害者の場合は、歩行者の過失割合が5~10%減算修正されます。

・隣接スペースでの乗降あり
隣接する駐車スペースで車両から乗り降りしている人がいる場合、駐車場に進入する運転者は安全確認する必要があり、歩行者の過失割合が10%減算修正されます。

・急な飛び出し
歩行者が車両の進路に急に飛び出したときは、過失割合が10%加算修正されます。車両の直前・直後を急に横断したり、予想外に大きくふらついたりした場合も同様です。

・歩行者用通路標示上
歩行者が、白線などで標示された歩行者用の通路を通行していた場合、歩行者の通行が優先されるため、歩行者の過失割合が20%減算修正されます。

・著しい過失
脇見運転等著しい前方不注視、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、携帯電話の使用、画像を注視しながらの運転、時速15〜30Kmのスピード違反、酒気帯び運転などがあった場合、基本割合から10%加算修正されます。

・重過失
居眠り運転、飲酒運転、無免許運転、おおむね時速30kmのスピード違反、薬物などにより正常な運転ができない恐れがあった場合、基本割合から20%加算修正されます。

駐車場内での交通事故の過失割合が修正された事例

実際に駐車場内で起きた事故において、過失割合が修正された事例を2つ紹介します。
ここで紹介する過失割合や修正要素は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報を参考にしています。

事例① 駐車場の出入口でバックしてきた自動車と衝突したケース

コンビニの駐車場から出ようとしたAさんは、同じく出口に向かっているBさんの車両の後ろについていました。すると、Bさんの車両が駐車場の出入口で停車したため、Aさんも同じように一時停止を行いました。

Aさんは、道路上を走っている車がいたためにBさんが一時停止したものだと思っていました。しかし、実際には、Bさんが駐車スペースを探すために一時停止したのであり、駐車スペースに向かって当然バックし始めたのです。Aさんは慌ててクラクションを鳴らしましたが、Bさんはこれに間に合わずAさんの車両と衝突してしまいました。

当初、Bさん側の保険会社は「Aさん:Bさん=80%:20%」で過失割合を主張してきました。これに納得がいかなかったAさんは、自動車保険に弁護士特約がついていたこともあって弁護士に相談しました。

確かに、今回は通路進行車と駐車スペース進入車の事故なので、基本過失割合はAさん側が80%、Bさん側が20%になります。しかし、今回の事故では、Bさんは後方を確認せずに突然バックしてきたのに加えて、ハザードも出していませんでした。

そして、過去の判例を調査したところ、単なる通路上の逆突事故(Aさんの基本過失割合は0%)と類似していたため、少々無理な言い分ですが被害者の過失は0%であることを主張しました。

POINT
最終的に、Aさんの過失が0%という言い分は受け入れられませんでしたが、「Aさん:Bさん=80%:20%」から「Aさん:Bさん=10%:90%」に過失割合を修正することができました。

事例② バック駐車している途中に他の自動車が割り込んできて衝突したケース

Cさんが駐車スペースにバック駐車していたところ、通路を走行していたDさんも同じ駐車スペースに直進進入し、CさんとDさんの車両同士が衝突してしまった事例です。

Cさんはサイドミラーで後方を確認しながらバックしていたため、ルームミラーに映っていたDさんの動きに気がつきませんでした。一方で、Dさんも空きスペースを見つけて慌てて駐車しようとしたため、Cさんが後退していることに気づいていませんでした。

当初、相手方の保険会社は、今回の事故でCさんとDさんの間に優先関係はなかったとして、過失割合を「Cさん:Dさん=50%:50%」で提示してきました。

しかし、Cさんとしては、先に駐車スペースにバックし始めていたのに、Dさんの車両が割り込んできたという認識でした。50%:50%の過失割合に納得できなかったCさんは、弁護士に依頼することを決めました。

今回の事故は、お互いの車が駐車スペースに進入しようとしたときに発生した事故です。そして、別冊判例タイムズには、このケースの基本過失割合が掲載されていません。基本過失割合が別冊判例タイムズに載っていない場合、任意保険会社は50%:50%の過失割合を提示する傾向があります。

しかし、今回の事例では、Cさんはバックで駐車しているのに対して、Dさんは直進して駐車しています。また、衝突した瞬間、Cさんの車両は駐車スペースの半分くらい入っていたのに対し、Dさんの車両は片側の前輪までが入っていた程度でした。

POINT
これらの状況から、弁護士はDさんよりもCさんが優先されるとし、Dさん側の過失が大きいと主張しました。その結果、「Cさん:Dさん=50%:50%」から「Cさん:Dさん=40%:60%」に過失割合を修正することができました。

駐車場内での交通事故で適切な過失割合を主張するには

駐車場内の事故は過失割合の決定でもめやすいため、示談交渉までに入念な準備が必要です。

ここからは、駐車場内事故で適切な過失割合を主張するためにできることを解説します。

事故の状況は証拠としてしっかりと保存しておく

後から当事者双方の証言が食い違わないように、事故状況の証拠はしっかりと残しておきましょう。具体的な方法としては、以下のものが挙げられます。

  • 事故の状況をメモしておく
  • 事故現場、車の画像をスマートフォンなどで撮影する
  • 目撃者に警察への証言などの協力をお願いする
  • あらかじめドライブレコーダーを設置しておく
  • 加害者との会話を録音する

このように、事故状況を確実に保存しておくことで、交渉で有利に立ち回ることができます。

弁護士に依頼する

弁護士に依頼すれば、依頼者にとって有利な過失割合に修正できる場合があります。過失割合は損害賠償額に直接影響するため、相手方の主張に納得できないときは安易に妥協してはいけません。

このとき、交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、正しい過失割合を算出できる上に、相手の保険会社との示談交渉も代わりに行ってくれます。特に、ご自身の自動車保険に利用できる弁護士特約がついている場合は、保険会社が代わりに弁護士費用を支払ってくれるため、積極的に弁護士に依頼するようにしましょう。

さらに、弁護士に依頼すれば、弁護士基準という高額の基準で慰謝料を請求してくれるため、さらに賠償金を増やすことも可能です。

このように、弁護士に依頼すると多くのメリットがあるため、適切な過失割合を主張したいときは専門的な知識や経験をもつ弁護士に一度相談してみましょう。

駐車場内での事故を予防するためには

駐車場内では速度を抑えていることもあり安全意識が低くなりがちです。バックカメラや鏡を適切に利用して、周囲の車両や歩行者などの状況を常に把握し、安全確認を行うようにしましょう。
他の運転者との譲り合いやコミュニケーションも必要でしょう。「相手が止まってくれるだろう」といった思い込みは大変危険です。

まとめ

駐車場内で交通事故の被害にあった場合、被害者にも過失がつく可能性は当然あります。ただし、相手方の保険会社が提示する過失割合には修正の余地があります。相手の主張に納得がいかない場合は、事故状況の証拠などを提出して適切な過失割合を主張しましょう。

不明な点が多いときは、弁護士に依頼するのが効果的です。高い確率で賠償金を増額できますので、迷われた方は一度弁護士に相談すると良いでしょう。

すべて弁護士にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!
交通事故のご相談はコチラ

関連記事

  1. 交通事故 交通事故が多い月、多い都道府県は?年間死者数まとめ
  2. 交通事故 交通事故後に腰痛や頭痛の症状がある場合の対応方法は? 慰謝料はど…
  3. 手指や足指に関する労災の後遺障害とは?損害賠償の金額相場について 手指や足指に関する労災の後遺障害とは?損害賠償の金額相場について…
  4. 交通事故で依頼した弁護士から連絡がこない!避けるべき弁護士の特徴とは 交通事故で依頼した弁護士から連絡がこない!避けるべき弁護士の特徴…
  5. 交通事故で弁護士特約が使えないケースとは? 交通事故で弁護士費用特約が使えないケースとは|過失があると使わせ…
  6. 交通事故の示談交渉には時間がかかる?弁護士に依頼すると早期解決できるのか 交通事故の示談交渉は時間がかかる?弁護士への依頼で早期解決へ
  7. 交通事故のけがで3ヶ月通院した場合の慰謝料は?むちうちの場合の相…
  8. 交通事故で弁護士に相談するタイミングはいつ?適切な時期や注意点について 交通事故|弁護士への依頼タイミングはいつがベスト?慰謝料を増額で…

無料相談はコチラ



PAGE TOP