駐車場の交通事故|過失割合はどう決まる?後退(バック)事故での判例もわかりやすく解説

駐車場での交通事故の過失割合はどうなる?後退時の事故の判例も解説

駐車場で交通事故に遭うと相手方の任意保険会社から過失割合を提示されます。しかし、提示される過失割合は必ずしも正しいとは限りません。駐車場内での事故は多く発生していますが、ケースによって過失割合は違ってきます。

”豊川弁護士”
本記事では、駐車場内での事故における過失割合の決まり方を解説し、後退(バック)時に起きた駐車場内の事故を例に過失割合が修正されたケースを紹介します。

交通事故の過失割合とは?

過失割合は交通事故で発生した損害について、当事者それぞれがどのくらい責任があるかを「10対0」や「8対2」のような形で表したものです。

交通事故によって被害者に損害が生じると、加害者に対して損害賠償請求できます。ですが、交通事故は基本的に当事者双方の過失(不注意)によって引き起こされると考えられています。

中には、追突など当事者の一方のみに全て責任がある事故は存在しますが、多くは両者に少なからず過失があるのが一般的です。

POINT
被害者にも過失がある事故にもかかわらず「10対0」と加害者だけに全ての責任を負わせるとなると、損害賠償の公平性に反することになります。そこで、「80%:20%」や「70%:30%」といったように双方の過失割合を出し、最終的に損害賠償額を調整していきます。

過失割合は示談交渉により決定する

過失割合は事故の当事者や当事者の代理人(任意保険会社や弁護士)の話し合いにより決定します。

交通事故では被害者の損害が確定した後に、加害者と被害者の間で「示談交渉」が行われます。示談交渉の中で双方の過失割合や最終的な損害賠償額が決められる仕組みです。

基本的には任意保険会社が被害者側に過失割合や損害賠償額を提示し、被害者が納得すれば示談成立となります。ただ、任意保険会社が提示する過失割合や損害賠償額は適正でないケースが多くあり、被害者が納得いかず示談交渉が難航してしまうことは珍しくありません。双方の主張が食い違い示談で解決に至らなければ、調停や裁判を通し解決を図ります。

なお、事故現場を調査した警察官は過失割合を決めるための資料である「実況見分調書」を作成しますが、過失割合を決めるわけではありません。警察には「民事不介入の原則」があるため、過失割合を決めるような民事上の紛争には介入できないためです。

過失割合を決める方法

任意保険会社や弁護士は「基本過失割合」を参考にして過失割合を決定しています。基本過失割合は過去の裁判例などを分析し、事故の類型ごとに基本となる過失割合をまとめたものです。

例えば、青信号の交差点に直進進入した車両と対向から右折してきた車両が衝突した事例では、多くの裁判例は「直進車対右折車=80%対20%」と判断しています。

そして、さまざまな事故の類型における基本過失割合をまとめて掲載している判例タイムズ社出版の「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍があります。

”女性”
多くの任意保険会社や弁護士は、別冊判例タイムズを参考し過失割合を算出しています。

過失割合は損害賠償額に影響するのか

過失割合は最終的に被害者が受け取れる損害賠償額に影響します。被害者は車両の修理や慰謝料などが含まれる損害賠償金を請求できますが、過失割合によって減額されてしまいます。

例えば、慰謝料を含む被害者の損害額が1,000万円だとします。過失割合が被害者対加害者=8対2であれば賠償金のうち20%の20万円が差し引かれるため、被害者が請求できる賠償額は800万円になります。

 過失割合は損害賠償額に直接影響するため、加害者と示談交渉する際には慎重に決定しなければなりません。

駐車場内で起きた事故の過失割合

駐車場内では交通事故が多く発生する傾向があります。駐車場内では見通しが悪い上に車両同士の間隔が狭いため、車両同士が接触しやすいという理由があります。

駐車場内の事故パターンはたくさんあり、基本過失割合もそれぞれ異なります。

歩行者と四輪車の事故

駐車場内で歩行者と四輪車がぶつかった事故での基本過失割合です。

駐車スペース内での事故

駐車スペース内で歩行者と四輪車がぶつかった事例での基本過失割合は、「四輪車対歩行者=90%対10%」になります。駐車スペース内では人の往来が当然に予想されるため、四輪車には高度な安全運転が義務付けられています。

”豊川弁護士”
一方、駐車スペース内では自動車が往来するのは当然であり、歩行者側も気をつけて通路を移動する必要があります。

通路上での事故

駐車場の通路上で歩行者と四輪車がぶつかった事例です。基本過失割合は「四輪車対歩行者=90%対10%」になります。

駐車場の通路は自動車が移動するためのものですが、歩行者が通行する場所でもあります。そのため、自動車は歩行者の存在に注意した運転が求められ、これに反した自動車側に高い過失が認められます。

一方、駐車場内では自動車が走行しているのが普通であり、歩行者側も安全を確認する義務があります。

四輪車同士の事故

駐車場内で四輪車同士がぶつかったときの基本過失割合です。

通路の交差点における出合い頭事故

駐車場内通路の交差点で四輪車同士が出会い頭にぶつかった事例です。基本過失割合は直進や右折・左折の方向にかかわらず「50%対50%」になります。

 ただし、どちらかの通路が明らかに広い、一方通行または一時停止の表記を無視していたなどがあれば、その車両の過失割合が高くなります。

駐車スペース退出車と通路進行車の事故

駐車スペースから出ようとしている車両と、通路を進行している車両がぶつかった事例です。基本過失割合は「駐車スペース退出車対通路進行車=70%対30%」になります。

駐車場の通路は自動車が通行しているのが当然なので、駐車スペースから出ようとしている退出車に高い注意義務が課せられます。

通路進行車のは駐車スペースから退出しようとしている車両に注意しての走行が求められます。

通路進行車と駐車スペース進入車の事故

通路を進行している車両と駐車スペースに向かって後退(バック)している車両がぶつかった事例です。基本過失割合は「通路進行車対駐車スペース進入車=80%対20%」になります。

駐車場は自動車を駐車するための施設のため、駐車スペースに進入している車両が優先されます。結果、後退(バック)しながら駐車スペースに入ろうとした車両よりも、通路を走行していた車両に高い過失が認められます。横から突っ込んできたケースでも同様です。

駐車スペース進入車と駐停車車両の事故

駐車スペースに後退(バック)しながら入ろうとした車両が、駐停車している車両とぶつかった事例です。基本過失割合は「駐車スペース進入車対駐停車車両=100%対0%」になります。

駐停車中の車両にぶつかった事故では、後退(バック)や直進にかかわらず走行中の車両に100%の責任が認められます。駐停車中の車両は他の車両との接触を避けようがなく過失を認める余地がないという理由からです。

過失割合が修正されるケースはある

駐車場における事故はパターンにより基本過失割合が決められています。しかし、交通事故の態様は千差万別ですので、全ての事故で均一の過失割合を当てはめることはできません。個々の事情を考慮に入れた結果、基本過失割合の修正が行われることがあります。

修正要素」は各事故パターンの基本過失割合をもとに、個別の事情に応じ加算・減算といった過失の割合を調整をするものです。

例えば、駐車場内の交差点で出会い頭にぶつかった事故の基本過失割合は50%対50%と定まっています。ですが、どちらかの通路幅が明らかに広ければ、広い通路を走行していた車両の方が事故を回避しやすいため、修正要素が適用されて過失割合が加算されます。

修正要素の具体例

実際に過失割合の修正要素が発生する具体例を紹介します。

・狭路・明らかに広い道路
駐車場内でどちらか一方の通路が明らかに広いと認められれば、基本割合から10〜20%程度の加算修正がなされます。

・丁字路右左折
丁字路の突き当たりを右左折しようとした車両が丁字路を直進している車両と衝突すると基本割合から10%加算修正されます。

・徐行なし
駐車場内を徐行していなかった車両は基本割合から5〜20%程度加算修正されます。駐車場内の走行は周囲に注意しながら「徐行」する必要があるためです。ちなみに道路交通法における徐行とは、いつでも停車できる速度(時速8〜10km程度)での走行となります。

・一時停止・通行方向標示等違反
一時停止の無視や一方通行の逆走は、基本割合から10〜20%程度の修正が行われます。

・児童・高齢者、幼児・身体障害者等
歩行者が幼児・児童・高齢者・身体傷害者に該当すると、歩行者側の過失割合が5~10%減算修正されます。

・隣接スペースでの乗降あり
隣接する駐車スペースで車両から乗り降りしている人がいるときは、駐車場に進入する運転者は安全確認する必要があるため歩行者の過失割合が10%減算修正されます。

・急な飛び出し
歩行者による車両進路への急な飛び出しで発生した交通事故は、歩行者側の過失割合が10%加算修正されます。車両の直前・直後を急に横断したり、予想外に大きくふらついたりしたケースも同様です。

・歩行者用通路標示上
白線などで標示された歩行者用通路の通行していれば歩行者の通行が優先されるため、歩行者の過失割合が20%減算修正されます。

・著しい過失
脇見運転など著しい前方不注視、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、携帯電話の使用、画像を注視しながらの運転、時速15〜30Kmのスピード違反、酒気帯び運転など運転者に著しい過失が認められた交通事故は基本割合から10%加算修正されます。

・重過失
居眠り運転、飲酒運転、無免許運転、おおむね時速30kmのスピード違反、薬物など運転者が正常に運転ができない恐れがある車両は、基本割合から20%加算修正されます。

駐車場内での交通事故の過失割合が修正された事例

実際に過失割合が修正された駐車場内で起きた事故の事例を2つ紹介します。

以下で紹介する過失割合や修正要素は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報を参考にしています。

事例① 駐車場の出入口で後退(バック)してきた自動車と衝突したケース

コンビニの駐車場から出ようとしたAさんは同じく出口に向かっているBさんの車両の後ろについていました。Bさんの車両が駐車場の出入口で停車したため、Aさんも同じように一時停止しました。

Aさんは道路上を走っている車がいたためにBさんが一時停止したものだと思っていました。しかし、実際はBさんが一時停止をしたのは駐車スペースを探すためであり、駐車スペースに向かって後退(バック)し始めました。Aさんは慌ててクラクションを鳴らしましたが、Bさんは間に合わずAさんの車両と衝突してしまいました。

当初、Bさん側の保険会社は「Aさん対Bさん=80%対20%」の過失割合を主張してきました。ところが納得いかなかったAさんは、加入している自動車保険の弁護士特約を利用し弁護士に相談しました。

今回は通路進行車と駐車スペース進入車の交通事故なので、基本過失割合はAさん側が80%、Bさん側が20%になります。しかし、弁護士が確認したところBさんは後方を確認せずに突然バックしてきたのに加えハザードも出していないことが判明しました。また、過去の判例を調査したところ単なる通路上の逆突事故(Aさんの基本過失割合は0%)と類似していたため、被害者の過失は0%であることを主張しました。

POINT
最終的にはAさんの過失が0%という言い分は受け入れられませんでしたが、「Aさん対Bさん=80%対20%」から「Aさん対Bさん=10%対90%」と過失割合の修正に成功しました。

事例② バック駐車している途中に他の自動車が割り込んできて衝突したケース

Cさんが駐車スペースにバックで駐車していたところ、通路を走行していたDさんも同じ駐車スペースに直進進入したためCさんとDさんの車両同士が衝突してしまった事例です。

Cさんはサイドミラーで後方を確認しながらバックしていたため、ルームミラーに映っていたDさんの動きに気がつきませんでした。Dさんも空きスペースを見つけて慌てて駐車しようとしたため、Cさんが後退(バック)していることに気づいていませんでした。

当初、相手方の保険会社は今回の事故でCさんとDさんの間に優先関係はなかったとして、「Cさん対Dさん=50%対50%」の過失割合を提示しました。

しかし、Cさんとしては先に駐車スペースにバックし始めていたのは自分であり、Dさんの車両が無理に割り込んできたという認識でした。50%:50%の過失割合に納得できなかったCさんは弁護士への相談を決めました。

今回の交通事故はお互いの車が駐車スペースに進入しようとしたときに発生した事故です。別冊判例タイムズには同じようなケースの基本過失割合は掲載されていません。基本過失割合が別冊判例タイムズに載っていない事故は、50%:50%の過失割合が提示される傾向にあります。

ただ、今回の事例ではCさんはバックで駐車しているのに対して、Dさんは直進して駐車しています。さらに、衝突した瞬間Cさんの車両は駐車スペースの半分くらいまで入っていたのに対し、Dさんの車両は片側の前輪が入っていた程度でした。

POINT
これらの状況を踏まえ、弁護士はDさんよりもCさんが優先されるとしDさん側の過失が大きいと主張しました。結果、「Cさん対Dさん=50%対50%」から「Cさん対Dさん=40%対60%」に過失割合が修正されました。

駐車場内での交通事故で適切な過失割合を主張するには

駐車場内の交通事故は過失割合の決定でもめやすく、示談交渉までに入念な準備が必要です。

”豊川弁護士”
駐車場内で起きた交通事故の被害者にとって、適切な過失割合を主張するためにできることを解説します。

事故の状況を証拠としてしっかりと保存しておく

交通事故状況の証拠はしっかりと残しておき、後から当事者双方の証言が食い違わないようにましょう。

  • 事故の状況をメモしておく
  • 事故現場や車の画像をスマートフォンなどで撮影する
  • 目撃者に警察への証言などの協力をお願いする
  • あらかじめドライブレコーダーを設置しておく
  • 加害者との会話を録音する

事故状況を確実に保存しておくと、交渉で有利に立ち回ることができます。

弁護士に相談する

弁護士に依頼すれば、依頼者にとって有利な過失割合に修正しやすくなります。交通事故の過失割合は損害賠償額に直接影響するため、相手方の主張に納得できなければ安易に妥協する必要はありません。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば正しい過失割合を算出できますし、相手の保険会社との示談交渉も代わりに行ってくれます。自身の自動車保険に弁護士特約が付帯していれば保険会社が代わりに弁護士費用を支払ってくれます。費用負担しなくても良いので、積極的に弁護士に相談するのが良いでしょう。

さらに、弁護士は弁護士基準という高額の基準で慰謝料を算出できるため、交通事故の賠償金を増やせる可能性があるのもメリットです。
【参考:弁護士特約(ソニー損保)

”女性”
弁護士への依頼は多くのメリットがあります。納得できる結果を得るために、交通事故に関する専門的な知識や経験をもつ弁護士に相談するのはおすすめです。

まとめ

駐車場での交通事故は被害者にも過失がつく可能性が多いです。ただし、事故の状況に応じて修正の余地は十分あります。相手の主張に納得がいかなければ、事故状況の証拠などを提出し適切な過失割合を主張しましょう。

過失割合をはじめ交通事故の対処について疑問や不明な点があれば、弁護士に依頼するのが効果的です。被害者に有利な過失割合を主張してくれ、賠償金を増額できる可能性が高いです。弁護士特約があれば弁護士費用の負担はありませんし、早く解決するためにもぜひ弁護士に相談してください。

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