交通事故の過失割合はどう慰謝料に影響する?その基準や決定の流れについて

交通事故の過失割合はどう慰謝料に影響する?その基準や決定の流れについて

交通事故の過失割合は、相手方の保険会社が算出して被害者側に提示するのが一般的です。しかし、保険会社に任せきりにすると、加害者に請求できる慰謝料が減額するおそれがあります。

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本記事では、過失割合で不利にならないようにできることを紹介します。

交通事故の慰謝料とは

慰謝料とは「精神的苦痛に対する賠償金」のことを意味します。交通事故にあった場合、被害者は加害者に対して、治療費や車両の修理費といったさまざまな賠償金を請求できます。そして、この賠償金の中には、精神的苦痛に対して支払われる慰謝料も含まれます。

交通事故で怪我すると、受傷したことによる苦痛を伴ったり、医療機関への通院を余儀なくされます。このような精神的苦痛を加害者に補償させるために、慰謝料請求が認められるのです。

慰謝料の金額は、当事者間の話し合いである「示談交渉」で決定します。ただし、通常は相手方の保険会社と交渉することになるため、慰謝料についての知識がないと、本来なら受け取ることができる金額を十分に受け取れないおそれがあります。

ここからは、慰謝料の金額で損したくない方向けに、交通事故の慰謝料について詳しく解説していきます。

慰謝料算定の3つの基準について

慰謝料の計算基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があります。最終的に支払われる慰謝料の金額は、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)の順番で高くなります。

どの基準を適用するかで、慰謝料の金額が大きく異なるため、示談交渉の際には知っておきたい知識となります。ここからは、3つの基準について詳しく解説します。

自賠責基準

自賠責保険(共済)が用いる慰謝料の計算基準です。自賠責保険とは、全ての車両が加入する強制保険であり、対人事故が発生した際には必ず保険金が支払われます。ただし、被害者の損害を最低限補償することを目的としているので、3つの基準の中では慰謝料の金額が極めて低くなります。

 また、支払われる保険金の上限額が決まっており、通常の人身事故では120万円までしか補償されない点にも注意が必要です。
任意保険基準

加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の計算基準です。示談交渉では、加害者側に保険会社から示談金の提示があります。このときに提示される慰謝料の金額は、任意保険基準に基づいて算定されています。

任意保険基準で算出した慰謝料の金額は、自賠責基準よりは若干高いものの、後述の弁護士基準と比べると大きく下回ります。これは、任意保険会社が営利企業であるため、自社の支出をできるだけ抑えて計算しているからです。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士や裁判所が用いる慰謝料の計算基準です。弁護士基準は、過去の裁判例を基に設定された基準であり、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤本)」という書籍に詳しく記載されています。

POINT
過去の裁判例を参考にするため、裁判に勝訴したときに認められる金額が算出されます。そして、3つの基準の中では慰謝料の金額が極めて高額になります。

慰謝料の種類

慰謝料の種類には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。それぞれの慰謝料の種類について詳しく見ていきましょう。

入通院慰謝料

交通事故によって入通院を余儀なくされたことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。入通院が必要な傷害を負ったという意味で、傷害慰謝料とも呼ばれます。

1日でも病院に通えば、通院日数と治療期間に応じて入通院慰謝料が支払われます。一方で、一度も病院で診察を受けなかった場合は入通院慰謝料を請求することはできません。

後遺障害慰謝料

交通事故で「後遺障害」が残ったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害とは、交通事故が原因で発生した機能障害・神経症状のうち、労働能力の低下が認められる症状を指します。

等級の認定
後遺障害慰謝料の請求が認められるためには、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)が定める等級の認定を受ける必要があります。等級は後遺障害の程度によって1〜14級に分類され、1級に近づくほど後遺障害慰謝料の金額が高くなります。

死亡慰謝料

交通事故で死亡させられたことによる精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。亡くなった本人は慰謝料請求できないので、本人の相続者が代わりに慰謝料請求権を相続して加害者に請求することになります。

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死亡事故では被害者本人だけでなく、被害者の遺族の方についても固有の慰謝料請求権が認められます。

物損事故では慰謝料を請求できない

慰謝料を請求できるのは、怪我を負った人身事故の場合に限られます。そのため、物の損壊に留まった物損事故では、原則として加害者に慰謝料請求できません。そもそも交通事故における慰謝料とは、被害者が怪我の苦痛や恐怖などの精神的苦痛を与えられた際に請求できる金銭です。

一方で、物が損傷しただけの物損事故では、損害賠償による財産的な補償がなされれば、精神的な苦痛はなくなると考えられます。なお、どれほど軽傷であっても、怪我の存在さえ証明できれば慰謝料を請求できます。

 加害者から物損事故で届出をしてほしいと頼まれる場合がありますが、必ず人身事故として処理してもらうようにしましょう。

過失割合は慰謝料の金額に影響する

慰謝料の金額は、交通事故の「過失割合」によって変動します。そして、最終的には加害者から支払われる損害賠償額に影響します。では、過失割合とはどのようなものでしょうか。詳しく見ていきましょう。

過失割合とは何か

過失割合は、交通事故が発生した原因について、当事者それぞれにどれくらい責任があるかを割合で表したものです。加害者の過失が70%で、被害者の過失が30%の場合、過失割合は「7対3」や「70:30」などと表記されます。

過失割合は、示談で事故の当事者が話し合って決めます。そのため、交渉の結果次第では、裁判で認められる過失割合と、示談で決定した過失割合が異なる場合があります。

過失割合は何に影響するのか

過失割合は、最終的に加害者から支払われる損害賠償額に影響します。交通事故において、どちらか片方のみが全て悪いという事例はほとんどありません。被害者にも少なからず落ち度があったからこそ、事故が発生したものと考えられます。

この場合、加害者のみに全ての責任を負わせるのが公平とはいえません。そのため、被害者にも存在した過失の程度だけ、損害賠償額から差し引かれることになります。このように、過失割合に応じて損害賠償がくを減額する処理のことを「過失相殺」といいます。

被害者側の損害額が1,000円で、過失割合が7対3の場合、1,000万円から被害者の過失割合である30%が差し引かれます。よって、最終的に支払われうる損害賠償金は700万円になります。損害額には、通常治療費などの実費や慰謝料、休業損害なども含まれます。

そして、過失相殺される賠償金の対象は、怪我の治療費や通院交通費だけでなく、精神的苦痛を金銭に換算した慰謝料も含まれます。したがって、被害者にも過失があった場合は、その割合に応じて慰謝料が減額されることになります。

過失割合が慰謝料に影響した例

被害者にも一定の過失が認められた場合、慰謝料についても過失相殺の対象になります。ここからは、過失割合が慰謝料に影響した例について2つ紹介します。

過失割合9対1の事故で弁護士基準を適用したケース

被害者が運転していた直進車と、施設の駐車場に入ろうとした加害者の右折車が衝突し、被害者が骨折などの怪我を負った事例です。この事故によって、被害者は4ヶ月間の通院を余儀なくされました。この事故類型における基本過失割合は9対1になります。

道路外に出ようとした加害者の車が合図や減速しなければならないため、加害者側により大きな責任が課せられるべきだと考えられます。被害者は4ヶ月間の通院を継続しており、弁護士基準を適用すれば67万円の入通院慰謝料を加害者側に請求できます。

しかし、今回は被害者にも1割過失があったことから、最終的には67万円から10%が差し引かれます。その結果、最終的に被害者の方が受け取れる入通院慰謝料は60万3千円になります。

過失割合8対2の事故で自賠責基準を適用したケース

被害者の車が青信号の交差点を直進進入したところ、右折進入してきた対向の加害者車両と衝突した事例です。この事故で被害者は頚椎損傷を負ったため、後遺障害等級を申請したところ後遺障害等級14級が認められました。この事故類型における基本過失割合は8対2になります。

交差点内は直進車優先ですので、右折車は直進車の走行を妨げてはならないため、加害者側により大きな責任が課せられます。自賠責基準を適用した場合、後遺障害等級14級で支払われる後遺障害慰謝料は32万円になります。そして、過失割合は8対2であるため、32万円の20%が過失相殺されて、25万6千円が支払われるように思えます。

ただし、被害者救済を目的としている自賠責保険は、過失割合を計算する際に独自のルールを適用します。具体的には、被害者の過失割合が7割未満のときは、過失相殺がなされないというものです。

POINT
今回の事例では、被害者の過失割合は2割ですので、自賠責基準で計算したときは過失相殺が適用されません。その結果、被害者は32万円の後遺障害慰謝料を請求できることになります。

過失割合を保険会社に任せてはいけない

示談交渉では、相手方の任意保険会社が、被害者側に対して「過失割合はこのくらいになりますがよろしいですか?」と提案してきます。しかし、この提案を安易に受け入れてしまうと、被害者は思ったような賠償金を受け取れないおそれがあります。

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では、なぜ保険会社の提案を受け入れると損することになるのでしょうか。その理由と対策方法について解説します。

任意保険会社は保険金の支出額を抑えようとする

加害者側の任意保険会社は、被害者に対して保険金(損害賠償金)を支払う立場です。そして、営利企業である任意保険会社は、できるだけ保険金の支払い額を抑えようとします。そのため、過失割合についても、わざと被害者に不利な条件を提示することがあります。

被害者にとって有利にはたらく個別事情(加害者がスピード違反していたなど)も、過失割合を算定する際に考慮に入れていない可能性があります。また、慰謝料に関しては任意保険基準で計算するため、裁判で認められる慰謝料の相場を大きく下回ります。

 このような理由から、任意保険会社に過失割合の算定を任せっきりにすると、被害者に不利な条件で示談が成立してしまいます。

過失割合で損したくないなら弁護士への相談がおすすめ

任意保険会社に対応を一任すると、被害者の過失割合が本来より不利になる可能性があります。では、過失割合で損しないためには、どのような対策をすれば良いでしょうか。

結論としては、交通事故に詳しい弁護士への相談が何よりもおすすめとなります。過失割合や慰謝料額で損をしないように解決するには、弁護士への相談、依頼をおすすめします。適切に対応しないと被害者が損をしてしまう可能性があるためです。ここからは、弁護士に依頼するメリットについて一つずつ見ていきます。

メリット① 正しい過失割合を算定してくれる

過失割合はさまざまな要素を考慮して計算されるため、相手方の保険会社が正しく過失割合を算定できるとは限りません。また、先ほど説明した通り、任意保険会社は保険金の支払額を抑えようとします。

このとき、弁護士に依頼すれば、保険会社が提示した過失割合が間違っていたときに、正しい過失割合を再度算出してくれます。交渉のテクニックも豊富ですので、相手方が保険会社であっても話し合いを有利に進められます。

メリット② 慰謝料の増額が期待できる

任意保険会社は、任意保険基準という独自の基準で慰謝料を計算します。しかし、この基準で算出される金額は、本来、裁判で請求できるはずの慰謝料の金額を大きく下回ります。

ここで、弁護士に依頼すれば、弁護士基準で慰謝料を計算するため、裁判で認められる金額と同額の慰謝料を請求できます。たとえ相手方の任意保険会社が弁護士の要求を断ったとしても、弁護士であれば裁判を起こせます。

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裁判になれば任意保険会社側に勝ち目はないため、どちらにしても確実に高額の慰謝料を獲得できます。

メリット③ 特約を使えば実質タダで依頼できる

ご自身が自動車保険に加入している場合、「弁護士特約」というオプションがついていることがあります。弁護士特約とは、保険の契約者が自動車事故にあったときに、任意保険会社が弁護士費用を負担してくれるサービスです。

特約を利用すれば、保険会社が被保険者一人につき300万円まで弁護士費用を支払ってくれます。交通事故の弁護士費用の相場は10万円〜20万円程度ですので、ほぼ全てのケースで弁護士費用がタダになります。

POINT
このように、弁護士に依頼すると多くのメリットがあります。過失割合は専門性が高い分野ですので、わからないことがあったら弁護士に相談するようにしてください。近年では、初回無料相談を受け付けている法律事務所も多いため、気軽に相談してみると良いでしょう。

まとめ

人身事故では、加害者に対して慰謝料を請求できます。しかし、被害者にも過失があったときは、過失相殺によって慰謝料も減額されます。保険会社に過失割合の決定を一任してしまうと、被害者に不利な過失割合を提示されることがあるため、わからないときは弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に相談すれば、正しい過失割合を算出してくれるだけでなく、弁護士基準を用いることで慰謝料の金額を増額させることもできます。

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