交通事故の過失割合はいつ出る?修正要素についても解説

交通事故の過失割合はいつ出る?修正要素についても解説

事故によっては、過失割合がなかなか決まらないケースもあります。相手方が提示してきた過失割合が誤っていることも少なくありません。

本記事では、過失割合の決定でもめたときの対処法について解説します。

交通事故の過失割合とは?

過失割合とは、交通事故の損害について、当事者それぞれがどのくらい責任を持つかを表した割合のことを意味します。損害賠償額の比率をわかりやすくするために、お互いの落ち度の程度を80:20や70:30などの数値で表します。

交通事故の態様は千差万別であり、個々の事情を考慮に入れて過失割合を決定するのが通常です。

例えば、青信号の交差点で、直進車と右折車が衝突した場合、優先されるのは直進車なので右折車により大きな非があります。しかし、いくら直進車が優先されるといっても、直進車の不注意がなければ右折車との衝突を避けられるはずです。

このように、交通事故において、どちらか一方が全ての責任を負うケースは滅多にありません。そして、被害者に不注意があったにもかかわらず、加害者が全ての責任を負うのは不公平です。そこで、具体的な過失割合を決めることで、被害者と加害者の責任の割合を明確にすることができます。

過失割合は何に影響するのか

過失割合の大小は、被害者が受け取る損害賠償の金額に影響します。双方の不注意で交通事故が発生した場合、加害者のみが賠償責任を負担するのは妥当ではありません。損害賠償の公平性という観点では、被害者の過失割合に応じて、加害者が負担する損害賠償額を減額するべきと考えられます。

例えば、被害者の損害額が1,000万円であった事例において、過失割合が70:30であるならば、被害者が受け取れる賠償金は700万円ということになります。

このように、過失割合に応じて、被害者が受け取れるはずの損害賠償額が差し引かれる処理のことを「過失相殺」といいます。

人身事故と物損事故では扱いは変わるのか

交通事故は、主に「人身事故」と「物損事故」に分類されます。人身事故とは、他人の生命・身体に損害を与えた事故のことをいいます。これに対して物損事故は、生命・身体への被害はないものの、自動車や建物といった他人のモノを壊してしまった事故のことをいいます。

では、人身事故と物損事故で過失割合の扱いは変わるのでしょうか。過失割合については、人身事故でも物損事故でも同様の扱いを受けます。人身事故だからといって、物損事故よりも過失割合が高くなることはありません。

ただし、物損事故として処理されると、被害者は他の点で不利益を被ることになります。例えば、物損事故では、加害者に対して、慰謝料や治療費などを請求できません。また、加害者には刑事罰が適用されず、免許の違反点数も加算されません。

POINT
このように、物損事故では、被害者に不利、加害者に有利な事故処理がなされます。少しでも怪我を負った場合は、迷わずに人身事故として処理してもらうようにしましょう。

過失割合の決定はいつ出る?

最終的な過失割合は、示談成立後や判決確定後に決まります。一般的に、示談であれば半年〜1年程度、裁判になると1年〜2年程度かかるといわれています。ここからは、過失割合がいつ決まるのかについて、具体的な手順を踏まえながら解説します。

損害額の確定

過失割合を決めるためには、被害者に発生した損害額が確定しなければなりません。物損事故と人身事故では、損害額が確定するまでにかかる期間が異なります。ここからは、それぞれのケースで損害額が確定するまでの流れを解説します。

物損事故の場合

事故によって車両が壊れたときは、加害者に対して修理費や買い替え費用などを請求できます。損害額を確定させるためには、修理を依頼した工場に修理費用の見積もりを出してもらう必要があります。

修理費用が時価(現在の市場価格)よりも安い場合は、加害者に対して修理費用を請求することになります。修理費用が時価よりも高い場合は、買い替え費用を請求することになります。車両の時価がわからないときは、「オートガイド社発行のレッドブック(正式名称:オートガイド自動車価格月報)」を参考にしてください。

修理費の見積もりが出るまでの期間は、車体が受けた損傷の度合いで異なります。損傷を受けた箇所が明らかであれば、当日中に見積もりを出してもらえます。より詳しく調べる必要がある場合は、数週間〜最大1ヶ月程度かかります。

人身事故の場合

人身事故で怪我を負ったときは、まずは病院で治療しなければなりません。そのため、損害額が確定するのは治療が終了して怪我が完治した後になります。怪我の程度は人によって異なります。軽傷であれば2週間〜1ヶ月で完治しますが、重傷であれば1ヶ月以上の治療を強いられるケースもあります。

また、全ての怪我が無事に完治するとは限りません。怪我が完治せずに後遺障害として残った場合もあります。後遺障害が残ったときは、後遺障害等級認定の申請が認められることで、加害者に対して後遺障害慰謝料などを請求できるようになります。

POINT
損害額が確定するのは申請の結果が判明した後になります。通常、後遺障害等級認定の申請をすると、受付から30日以内に調査が完了します。これよりも長引くケースもありますが、9割以上の事案は90日以内に調査が完了します。

示談交渉を開始してから過失割合が決まるまでの期間

被害者の損害が確定した後は、示談交渉に移ります。お互いが納得して合意に至ることで最終的な過失割合が決まります。軽傷の事故や物損事故であれば、示談交渉を開始してから2〜3ヶ月で示談が成立するケースがほとんどです。

一方で、双方が主張を譲らずに話し合いがもつれると、示談成立までに半年〜1年ほどかかることになります。例えば、被害者が重傷を負ったことで損害額が高額になるケースでは、過失割合によって示談金の受け取り金額が大きく異なるため、両者が納得せずに交渉が難航することが予想されます。

民事裁判で決める場合

お互いが主張を譲らずに交渉が決裂した場合、最終的には民事裁判で決着をつけることになります。民事裁判は、裁判を起こす者(原告)が、請求の趣旨などを記載した「訴状」を裁判所に提出することで開始します。

訴状の提出から約1ヶ月後、第1回口頭弁論が開かれます。その後、1〜2ヶ月に1回ほどのペースで裁判が進行し、事故の証拠を提出しながら争点整理をおこないます。当事者の主張が明らかになった後は、裁判所から和解勧告をされることがあります。両者が和解案に合意すれば、この時点で事件が終結します。

和解が成立しなかったときは、証人や当事者による尋問がおこなわれた後に、裁判官から判決が言い渡されます。なお、この判決に不服があるときは、控訴することで上級裁判所に新たな判決を求めることができます。

POINT
裁判所が公表している統計データによれば、交通事故の裁判でかかる平均審理期間は13.3ヶ月になります。6ヶ月〜2年で終了する事案がほとんど(75.8%)ですが、6ヶ月以内に審理が終了する事案(16.7%)や、3年以上審理が続く事案(1.5%)もあります。

過失割合は誰が決める?

過失割合を決めるのは事故の当事者です。この当事者には、保険会社や弁護士などの代理人も含まれます。通常、過失割合は、加害者側の任意保険会社と交渉することで決まります。相手方保険会社は、過去の裁判例を参考にして過失割合を算出し、「示談案」という形で被害者側に提示します。

被害者がその内容に合意すれば過失割合は決定します。その後、全体の損害額から被害者の過失割合が差し引かれた額の示談金が支払われます。

納得できないときは同意しないことも可能

保険会社が算出した過失割合は、必ずしも正しいわけではありません。むしろ、保険会社は被害者に保険金を支払う立場ですので、あえて被害者に不利な過失割合を算出しているケースも少なくありません。

保険会社が提示する過失割合が低すぎると感じたときは、相手方の提案を断ることも可能です。相手方の提案を一度受け入れてしまうと、後から変更できなくなる可能性があるため、安易に了承しないようにしましょう。

POINT
適切な過失割合がわからないときは弁護士に相談するのも一つの手です。交通事故に詳しい弁護士に確認してもらうことで、相手方が提示する過失割合が妥当であるか判断してもらえます。

警察が過失割合を決めるわけではない

注意点として、警察が過失割合を決めるわけではありません。事故の報告を受けた警察官は、現場に駆けつけて当事者や目撃者から事故状況の調査をおこないます。このとき、警察官は、調査結果をまとめた「実況見分調書」を作成しますが、これは過失割合を算定する際の参考資料になります。

 ただし、警察官は過失割合の算定に介入することはありません。警察には「民事不介入の原則」があるため、民事である示談交渉や過失割合に干渉することはできないのです。

過失割合には修正要素がある

任意保険会社や弁護士は、過去の裁判例を参考にしながら、今回の事故状況と照らし合わせて過失割合を算出します。

ただし、事故の態様は多種多様であるため、過去の判決が全ての類似事例に当てはまるわけではありません。例えば、事故の加害者に著しいスピード違反が見受けられた場合、ベースとなる過失割合に加害者側の過失が加算されることになります。

このように、個々の事故状況を考慮して、基本となる過失割合が修正されることがあります。そして、先ほどのスピード違反のように、当事者の過失割合が加算・減算される要因のことを、過失割合の「修正要素」と呼びます。

修正要素の具体例

過失割合の修正要素にはどのようなものがあるでしょうか。具体例をいくつか紹介します。

著しい過失

事故態様ごとに通常想定されている程度を超える不注意のことを著しい過失といいます。具体的には、脇見運転などの著しい前方不注意、酒気帯び運転、時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作などがあります。

重過失

著しい過失よりも過失の程度が大きく、故意と同視し得る不注意のことを重過失といいます。具体的には、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反などがこれに当てはまります。

大型車

大型車が事故を起こした場合、過失割合が加算される場合があります。これは、普通車よりも大型車の方が走行時の危険が大きく、高い運転技術が課せられるからです。

ウインカーの合図なし

運転者が進路変更するときは、交差点の30m手前もしくは進路変更の3秒前に、「指示器による合図(ウインカーの点滅)」をしなければなりません。ウインカーを点滅させないことで事故が発生した場合、その車両に過失割合が加算されます。

道路交通法50条違反の直進

通常、交差点では直進車が優先されます。ただし、直進車が交差点内で停止してしまい、他の車両の通行妨害になるケースでは、直進車は交差点に進入してはいけません(道路交通法50条1項)。例えば、渋滞時などに交差点に進入し、交差点内で停止して事故が起きた場合は、直進車に過失割合が加算されます。

保険会社は修正要素を考慮に入れていない可能性がある

示談交渉では、相手方の任意保険会社が過失割合を算出し、被害者側に提示するのが一般的です。このとき、保険会社は過去の裁判例を参考にして過失割合を計算します。しかし、中には修正要素が考慮されていないケースも多くあります。

というのも、修正要素の適用の有無の判断は高度な専門知識が要求されます。法律の専門家でない保険会社では、全ての修正要素を正しく適用するのは難しいでしょう。また、保険会社は自社の支出を抑えたいと考えるため、被害者に不利な過失割合を提示することもあります。

POINT
このように、修正要素の解釈や適用の判断については、専門家以外では対処しにくい側面が多く存在します。裁判で認められる金額の賠償金を獲得したいのであれば、保険会社に任せきりにせず、専門家である弁護士に過失割合を計算してもらうようにしましょう。

交通事故の過失割合で納得できないときはどうする?

過失割合によって損害賠償の金額が大きく変わります。そのため、当事者が言い争って交渉が難航する事例も少なくありません。では、過失割合で納得できないときはどうすれば良いでしょうか。ここからは、過失割合でもめたときの対処法を紹介します。

過失割合の根拠を書面で提出してもらう

任意保険会社が提示した過失割合に納得いかなったときは、どのような根拠で過失割合を算定したかを書面で説明してもらいましょう。場合によっては、事故の状況が正しく反映されていなかったり、修正要素が考慮されずに過失割合が算定されていなかったりする場合があります。

片側賠償で妥協する

過失割合は「80:20」や「70:30」といったように、割合の合計が100%になるのが原則です。しかし、「90:0」や「80:0」など、例外的な割合で示談が成立するケースがあります。通常、被害者側にも過失がある場合、加害者に生じた損害の一部を賠償する義務があります。

例えば、過失割合が80:20で、加害者の損害が100万円の事例では、被害者は加害者に対して20万円支払わなければなりません。このとき、片側賠償が適用されると、被害者の過失割合が0になるため、加害者に対する損害賠償義務がなくなります。

このように、加害者側の過失割合が100%ではないにもかかわらず、被害者側の過失割合を0%にして損害賠償することを「片側賠償」といいます。

片側賠償のメリット

片側賠償を利用する主なメリットは、相手方の合意を得やすくなることです。

本来であれば過失割合が100:0の事故において、片側賠償で90:0に譲歩すると、相手方が支払う賠償金額が10%減ることになります。なお、自身の過失割合は0%のままなので、相手方に賠償金を支払う必要はありません。

POINT
このように、当事者同士が過失割合で言い争っている場合は、その折衷案として片側賠償を提案すれば、早期に示談が成立できる可能性が高くなります。

片側賠償のデメリット

片側賠償は、あくまで加害者の合意を得やすくするための妥協案に過ぎません。そのため、根気よく交渉を続ければ100%の金額を受け取れたところ、片側賠償を提案すると90%や80%の金額の賠償金しか受け取れなくなります。

もちろん、示談交渉などの手続きから解放されるため、精神的な負担は軽くなります。しかし、本来ならば受け取れるはずの金額が減ってしまう以上、片側賠償には大きなデメリットがあるといえます。

交通事故ADRを利用する

ADRは、「Alternative Dispute Resolution」の頭文字をとった略語であり、裁判外で紛争を解決する手続きを意味します。「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などのADR機関が、当事者を仲介することで紛争の解決を目指します。

具体的には、ADR機関に登録されている弁護士を通じて、あっ旋・調停・仲裁などの手続きが利用できます。それぞれの手続きの内容は以下の通りです。

あっ旋

あっ旋とは、「あっ旋人」と呼ばれる第三者が当事者の話し合いに参加し、当事者間による主体的な紛争解決を促す手法です。あっ旋人として選ばれるのは、弁護士や専門的知見を有する専門家になります。そのため、法的な観点から客観的な意見を聞くことができます。

 なお、あっ旋人が解決策を提案する場合がありますが、これに納得いかないときは拒否することもできます。
調停

調停とは、調停委員が合議を開催し、当事者に紛争解決を働きかける手法です。あっ旋と違って、単に話し合いを促すだけでなく、当事者に調停案を示して受諾を勧告することができます。また、あっ旋人は原則として1人ですが、調停は3名の委員によって運営されます。

このことから、調停はあっ旋よりも法律的な争点が多い事案に適しています。

仲裁

仲裁とは、仲裁人が「仲裁判断」を下すことで紛争を解決する手法です。仲裁を利用するためには、あらかじめ当事者たちが仲裁判断に従う旨を約束する「仲裁合意」が必要です。仲裁判断には判決と同様の効力が生じるため、仲裁判断の是非を裁判所に判断してもらうことはできません。

そして、相手方が仲裁判断の内容を履行しない場合は、強制執行によって財産を差し押さえることができます。

交通事故ADRのメリット

訴訟手続きと比べると、ADRは簡易・迅速であるためコストや時間を節約できます。また、ADRは非公開で手続きが進行するため、外部に紛争の内容を知られる心配もありません。

交通事故ADRのデメリット

ADRは、あくまで当事者双方の合意の上に成り立つ制度です。そのため、どちらかが紛争解決に消極的であると、ADRによる解決は期待できません。

訴訟で解決する

相手方との交渉が決裂したときは、最終的には裁判所に訴訟を起こすことになります。

訴訟のメリットとしては、裁判所が判決を言い渡すので、当事者がどれだけもめていたとしても確実に解決に至ることです。また、示談交渉では、利息や弁護士費用が受け取れないのが慣例ですが、裁判ではそれらの一部を請求することができます。

 逆に、訴訟のデメリットとしては時間がかかることです。弁護士に依頼している場合、期間が長引くにつれて弁護士費用も高額になるでしょう。

まずは、示談交渉で解決を目指すのが一般的ですが、そこで折り合いがつかなければ訴訟に発展します。訴訟では、豊富な法律知識が求められるため、裁判で争う場合は弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼する

最も確実なのは、過失割合を決めるための示談交渉を弁護士に代理してもらうことです。弁護士に依頼することのメリットについて解説します。

正しい過失割合を算出してくれる

過失割合の争いは、交通事故の中でも専門性が高い分野であり、保険会社でも誤った過失割合を算定する場合があります。しかし、交通事故に詳しい弁護士であれば、過去の判例や修正要素について十分に熟知しています。

相手方が間違った過失割合を提示してきたとしても、間違っている根拠を見つけ出して依頼者に有利な過失割合になるように交渉してくれるでしょう。

慰謝料を増やすことができる

人身事故の被害者は、精神的苦痛に対する賠償金、いわゆる「慰謝料」を請求できます。具体的な慰謝料の金額は、過失割合などと同様に、相手方の保険会社が算定して被害者側に提示してきます。

ただし、任意保険会社に示談金の算定を任せると、「任意保険基準」という低額の算定基準が適用されるため、被害者の精神的苦痛を十分に補償する賠償金は得られません。

一方で、弁護士は「弁護士基準」という計算方法で慰謝料を算出します。この基準は、裁判で認められる金額と同額であるため、精神的苦痛を補償するために必要な慰謝料を加害者に請求できます。

POINT
このように、弁護士に依頼すれば、適切な過失割合を算出できるだけでなく、慰謝料の金額を増やすことができます。交通事故のトラブルを一人で解決するのは困難であるため、困ったときは一度弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

弁護士特約があれば実質タダで弁護士に依頼できる

被害者が加入している自動車保険には、「弁護士特約」というオプションがついていることがあります。弁護士特約とは、交通事故の問題を弁護士に依頼したときに、被害者が加入している保険会社が代わりに弁護士費用を支払ってくれるものです。

弁護士特約があると、1回の事件につき、1名ごとに300万円まで弁護士費用を負担してくれます。交通事故において、弁護士費用の相場は10万円〜20万円である場合がほとんどです。300万円を超えるケースは滅多にないため、特約があれば実質タダで弁護士に依頼できるようになります。

まとめ

交通事故の過失割合は、事故の態様によって決まる時期が異なります。物損事故では比較的すぐに決まりますが、人身事故では交渉がスムーズに進まないケースも多くなります。

示談交渉でもめそうなときは、弁護士への依頼が有効です。弁護士であれば、適正な過失割合を算定し、被害者に有利な方向へと交渉を進めてくれます。

すべて弁護士にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!
交通事故のご相談はコチラ

関連記事

  1. 交通事故の過失割合9対0とはどういう場合?そのメリット・デメリットとは 交通事故の過失割合9対0とはどういう場合?そのメリット・デメリッ…
  2. 人身事故にあったらどうすればいい?物損事故との違いはどうなっているか 交通事故|人身事故と物損事故の賠償金は違う?切り替え方法も解説
  3. 交通事故で弁護士特約が使えないケースとは? 交通事故で弁護士費用特約が使えないケースとは|過失があると使わせ…
  4. 後遺障害は足の傷跡でも認定される?必要書類や面接とは 後遺障害は足の傷跡でも認定される?必要書類や面接とは
  5. 後遺障害の認定基準「手のひら大」とは?条件や面接についても解説 後遺障害の認定基準「手のひら大」とは?条件や面接についても解説
  6. 後遺障害14級9号の慰謝料はいくら?計算の仕方や認定で気を付けたいこと 後遺障害14級9号の慰謝料はいくら?計算方法や気を付けること
  7. 後遺障害による逸失利益とは?計算方法や請求の流れについて 後遺障害による逸失利益はいくら?14等級の計算方法や相場を弁護士…
  8. 交通事故による骨折の慰謝料相場はいくら?治療や通院期間でもらえる…

無料相談はコチラ



PAGE TOP