過失割合9対0は、過失割合9対1と違って片側賠償になります。

交通事故の過失割合とは?
はじめに、過失割合とは何かについて解説していきます。
過失割合は不注意の程度を割合で示したもの
過失割合とは、事故の当事者たちにどのくらいの責任(不注意)があったかを割合で表したものです。交通事故において、どちらか片方だけに100%の責任があるケースは滅多にありません。ほとんどの場合、被害者側にも一定割合の過失があります。
このとき、加害者のみに全ての責任を負わせるのは、損害賠償の公正性という観点で不公平です。そこで、当事者双方の不注意の程度が検討され、最終的な損害賠償額が調整されます。
過失割合は損害賠償額に影響する
過失割合の数値は損害賠償額に直接影響します。例えば、過失割合が8対2であった場合、被害者は損害額の80%を請求できますが、残りの20%は請求できないことになります。このように、過失割合に応じて賠償金が差し引かれることを「過失相殺」といいます。

交通事故の過失割合は誰が決めるのか
過失割合を決めるのは一体誰なのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
過失割合は事故の当事者が決める
過失割合は、事故の当事者やその代理人が話し合って決定します。この話し合いのことを「示談交渉」といい、損害賠償額や過失割合についての取り決めをおこないます。
示談交渉では、相手方の保険会社が被害者側に「損害賠償額や過失割合はこれくらいで良いですか?」と提案してきます。この提案のことを「示談案」といい、被害者が合意することで過失割合が決まります。
警察が決めるのではない
事故の報告があると、警察が現場に駆けつけて事故状況を調査します。この調査結果は、「実況見分調書」という文書にまとめられ、過失割合を算出する際の参考資料となります。ただし、実況見分調書を作成するからといって、警察が過失割合を決めるわけではありません。
警察には「民事不介入の原則」があるため、私人間のトラブルに直接介入することはできないのです。後から実況見分調書を取り寄せることはできますが、過失割合を決めるのはあくまで当事者になります。
過失割合はいつどのように決められるのか
過失割合がどのように決まるか知らない方は多いと思います。ここからは、そのような方に向けて、過失割合が決まる時期や決める方法について解説します。
過失割合が決まる時期
過失割合が決まるのは示談が成立したときです。事案によりますが、交渉が開始してから2ヶ月〜1年程度で示談が成立することが多いです。ただし、示談交渉は、被害者の損害が確定し、損害賠償額の計算ができるまでは始めることができません。
では、被害者の損害はいつ確定するのでしょうか。具体的な損害の確定時期は以下の通りです。
物損事故とは、死傷者は出なかったものの、車同士の衝突によって車や物が壊れてしまった事故のことを指します。物損事故では、修理代の見積もりが出た段階で損害が確定します。車が損傷した事例では、早ければ当日、遅くても1ヶ月以内に見積もりが出るケースがほとんどになります。
人身事故とは、死傷者が発生した交通事故のことを指します。通常の人身事故は、被害者の怪我が完治した時点で損害が確定します。軽傷であれば2週間〜1ヶ月程度、重傷であれば1ヶ月以上の治療が必要になります。
事故による怪我が完治せずに後遺症が残ってしまった事例では、後遺障害等級認定の結果がわかった時点で損害が確定します。
後遺障害等級認定の申請ができるのは、担当医師が症状固定(これ以上症状の改善が見込めない状態)の判断をした後です。そして、症状固定から後遺障害等級が認定されるまでに約2ヶ月かかります。
以上のように、事故の態様によって損害額の確定時期が異なります。物損事故では比較的すぐに損害が確定しますが、後遺症が残るような事故では時間がかかる傾向があります。

過失割合の決め方
ここからは、過失割合の決め方について解説します。
過去の裁判例を参考にして算出する
過去の裁判例を分析すると、事故パターンによって基本となる過失割合が決められていることがわかります。基本過失割合は、判例タイムス社が出版している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に掲載されています。
たとえば、交差点内で右折車と左折者が同一方向に走行して衝突した事例では、右折車が70%、左折者が30%の過失割合になります。これは、交差点内で優先されるのは直進車、左折車、右折車の順番になるため、右折車の不注意の度合いの方が大きくなるからです。
保険会社の案を必ずしも受け入れる必要はない
示談交渉では、相手方の保険会社が過失割合を算出し、被害者に提案してくるのが通常です。ただし、このときに提案された過失割合が必ずしも正しいとは限りません。保険会社は被害者に保険金を支払う立場ですので、あえて被害者に不利な条件を提示してくることがあります。
過失割合9対0とはどういうこと?
過失割合は、8対2や7対3のように合計が10割になるのが原則です。しかし、中には過失割合が10対0や9対1ではなく、9対0になることがあります。ここからは、過失割合9対0とはどういうことかについて解説します。
過失割合9対1とはどう違う?
本来であれば、過失割合が9対1のところ、9対0にして損害賠償することを「片側賠償」といいます。一見すると、被害者の過失割合が0のように見えますが、実際には被害者にも1割の過失が課せられています。
しかし、片側賠償では被害者の賠償義務が免除されるため、過失が1割あっても加害者に賠償金を支払う必要はありません。なお、片側賠償には、9対0のみでなく、8対0や7対0のケースも存在します。
どのような場合に過失割合が9対0になる?
被害者は「自分には過失が一切なかった」と主張している反面、加害者は「相手にも1割の過失があった」と主張している場合、どちらかが妥協しなければ一向に交渉が進みません。このとき、両者の譲歩を引き出すために過失割合が9対0になる場合があります。
過失割合9対0のメリット・デメリット
過失割合を9対0にするメリット・デメリットについて解説します。
過失割合9対0のメリット
過失割合9対0にするメリットには以下のものがあります。気になった方は参考にしてください。
加害者に賠償金を支払わなくて済む
交通事故において、損害が発生するのは被害者だけではありません。加害者に生じた損害については、被害者が過失割合に応じて支払う必要があります。例えば、過失割合9対1で加害者にも20万円の損害が生じた場合、被害者には2万円の賠償義務が生じます。
このとき、片側賠償を利用して過失割合9対0にすれば、加害者に対して賠償金を支払わずに済みます。
交渉を早期に終わらせられる
片側賠償は過失割合10対0と9対1の妥協案です。そのため、相手方の譲歩を引き出しやすく、交渉を早く終わらせられる可能性が高くなります。示談交渉は精神的ストレスがかかりやすい手続きです。

保険の等級が下がらない
自動車保険には、契約者の事故実態に応じて20段階(一部の共済では22段階)の等級が定められています。一年間無事故でいると等級が上がり、保険料が割安になります。反対に、事故を起こして保険を利用すると、等級が下がって保険料が割増になってしまいます。
ただし、たとえ事故が発生したとしても、被害者側に過失がなければ保険を利用しなくて済みます。つまり、片側賠償によって過失割合を9対0にすれば、保険の等級が下がることはなくなります。
保険会社に示談を代行してもらえる
多くの保険会社は「示談代行サービス」をおこなっています。加害者側の任意保険会社が示談交渉に参加するのは、示談交渉サービスを利用しているからです。
ただし、過失割合が10対0の場合、自身が加入している保険会社に示談交渉を代行してもらうことはできません。被害者の過失が0であると、加害者への賠償義務が存在しません。言い換えれば、保険会社が加害者に保険金を支払う必要がないのです。
過失割合9対0のデメリット
過失割合を9対0にすると、10対0の場合よりも請求できる賠償金が減ってしまいます。本来、片側賠償を利用するのは、過失割合の設定を10対0か9対1でもめているケースです。
被害者に過失割合がないにもかかわらず、過失割合9対0で妥協してしまうと、全体の損害額の1割分を損してしまいます。片側賠償にはいくつかのメリットがありますが、過失割合が10対0のときよりも賠償金が低額になる点はデメリットといえるでしょう。
過失割合に納得いかない場合にはどうすればいいか
相手方の保険会社は、必ずしも正しい過失割合を提示するわけではありません。では、過失割合に納得いかない場合はどうすれば良いでしょうか。詳しく解説していきます。
過失割合を変更してもらうように交渉する
過失割合に納得いかないときは、相手方に過失割合の変更を主張しましょう。もちろん、何の根拠もない主張が通ることはありません。ここからは、交渉を成功させるために必要となるコツを紹介します。
相手方に過失割合の根拠を説明してもらう
保険会社としては、被害者への保険金の支出額を抑えたいと考えています。被害者に不利な過失割合をわざと提示しているケースも十分に考えられるでしょう。

事故状況を裏付ける証拠を提示する
過失割合を算定するときは、事故状況を正しく把握していなければなりません。相手方と主張が食い違っているときは、以下の証拠を示すことが重要です。
・防犯カメラの映像
・事故現場や事故車両の写真
・目撃者の証言
・警察が作成した実況見分調書
特に、ドライブレコーダーの写真は事故状況を裏付ける強力な証拠になります。交渉を有利に進めたいときは、これらの証拠を提示することで交渉を有利に進められるでしょう。
弁護士に相談する
相手方の保険会社は交渉経験が豊富なため、一人で交渉しても思うように主張が通らないことも多くあります。このような場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談がおすすめです。弁護士に依頼するメリットとしては、以下のものがあります。
- 被害者に有利な過失割合を算出してくれる
- 慰謝料の金額を増額してくれる
- 弁護士特約を利用すれば実質タダで弁護士に依頼できる
ここからは、上記のメリットについて詳しく解説します。
被害者に有利な過失割合を算出してくれる
任意保険会社が提示してきた過失割合が誤っている場合は、弁護士が適正な過失割合を算出してくれます。主張を裏付ける証拠を収集してから反論してくれるため、より高い確率で過失割合を修正できるでしょう。
ここでは、弁護士が介入したことで過失割合が有利になった事例を2つ紹介します。気になった方は参考にしてください。
一時停止を無視した加害者の車両が、優先道路を走行していた被害者の車両に衝突した事例です。
相手方の保険会社は過失割合8対2を主張しましたが、これに納得いかなかった被害者は弁護士への相談を決意しました。弁護士は過去の裁判例を引き合いに出し、事故態様から見て加害者の責任が大きいことを主張したところ、過失割合9対0で合意を得ることに成功しました。
信号待ちをしていた被害者の車が、後ろから来た自動車に追突された事例です。本来、追突事故の基本過失割合は10対0です。しかし、今回の事例では路上に雪が積もっており、被害者の車両がやや滑車している状態でした。
このことから、被害者にも一定の過失がありましたが、保険会社からは7対3という過大な過失割合が提示されました。相談を受けた弁護士は、自動車の傷つき方などから主な過失は加害者側にあることを主張しました。その結果、最終的には過失割合を9対1に変更することができました。
慰謝料を増額させられる
人身事故の被害者は、怪我を受けたことによる精神的苦痛を償わせるために、加害者に対して慰謝料請求ができます。相手方の保険会社は、過失割合と同様に慰謝料の金額を計算し、被害者側に提示します。しかし、任意保険会社が算出した慰謝料の金額は、裁判で認められる金額を大きく下回ります。

弁護士特約があると実質タダで弁護士に依頼できる
被害者の方が自動車保険に加入している場合、弁護士特約というオプションがついていることがあります。弁護士特約とは、交通事故問題を弁護士に依頼したときに、被害者が契約している保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれるサービスです。
まとめ
交通事故の示談交渉でもめたときは、過失割合9対0の片側賠償を提案することで相手方の譲歩を引き出しやすくなります。ただし、被害者に過失がないのに過失割合9対0にすると、賠償金の受取額が減ってしまう点には注意が必要です。
どうしても過失割合に納得がいかないときは、弁護士に相談することで交渉を代理してもらえます。少しでも過失割合を有利にしたいのであれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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