交通事故で過失割合が10対0になるケースとは?事例や注意点について

交通事故で過失割合が10対0になるケースとは?事例や注意点について

過失割合が10対0になる交通事故は、自分に責任がなく、相手方に全面的な過失があると認められるケースです。

本記事では、どういった事故で10対0が認められるのか、実際の事例や割合に納得できない場合の対処法や注意点を解説します。

この記事の目次

交通事故の過失割合とは?

交通事故が起きたとき、自分と相手にそれぞれがどのくらい事故に対する責任をもつか、0~10までの数値で示したものを「過失割合」といいます。

一般的に、過失割合は9対1や8対2のように、双方の合計が10になるように割り振られ、数字が大きい側を「加害者」、小さい側を「被害者」と呼びます。

過失割合の影響

過失割合は交通事故で相手方に請求できる損害賠償の金額に影響を与えます。過失とは、交通事故において当事者が犯したミスを意味します。被害者側にも事故の原因になったミスがあると判断されれば、割合に応じて賠償金が減らされてしまいます。

たとえば、過失割合が9対1の場合、本来請求できる損害賠償額が300万円だったとすると、実際に請求できる金額は9割の270万円になります。自分の側にも責任が認められると不利になるため、過失割合はできる限り低く抑えるのが望ましいといえます。

10対0は「もらい事故」といわれ、被害者には責任がなく、全面的に相手方が悪いと認められる交通事故で、基本的には賠償金が減額される心配もありません。

過失割合の決め方

過失割合は被害者と加害者が損害賠償などを決めるための話し合いである「示談交渉」によって決定されます。交通事故の示談交渉は本人同士で行われるケースはまれで、相手のいる事故ではお互いが加入している任意保険会社の担当者同士によって話し合いが行われます。

決め方に絶対的な基準やルールは存在せず、過去に起きた同じような事故の判例を参考に、個別の事故の事情を加味しながら修正を加えて決定されます。

過失割合は警察によって決められると思っている方も多いようですが、警察には民事不介入の原則があるため、捜査資料などが参考にされる程度で、通常、過失割合の決定には関わりません。

過失割合は被害者と加害者の話し合いのみで決められるため、お互いの主張が噛み合わず、交渉だけで決着がつかないケースもあります。その場合は、裁判に訴え、裁判官が過失割合の決定を下します。

POINT
過失割合は交渉を行う人の交渉力・知識量によって結果が左右される場合も多く、保険会社だけに任せるのではなく、判例や法律知識が豊富で交通事故の交渉に慣れている弁護士に依頼すれば、有利な条件で示談できる可能性が高まります。

交通事故で過失割合が10対0になる事例

10対0と判断される事故にはどのようなケースがあるのか、実際の事例をみていきましょう。

ケース①:停車中に後方から衝突された事故

交差点に停車している車両Aに後方からきた車両Bが追突した事故です。俗に「おかまをほられた」といわれる事故で、自動車同士のケースでは典型的な事例といえます。

 直前に被害者が急ブレーキをかけたため追突してしまった場合は、被害者にも何らかの過失が認められるケースがあります。

ケース②:センターラインを越えて正面衝突

対向車がセンターラインを越えてこちら側の車線にはみ出してきたため、正面にぶつかってしまった事故です。自動車同士の事故では、事故が起きたとき、車が停まっていなければ被害者にも過失があると判断されるケースが多く、一方の過失が0になるのは停車中以外では限られた場合だけです。

例外的に、相手方の車線に十分なスペースがないなど、センターラインをはみ出しての走行が認められる場合は、被害者にも過失がつくケースもあります。また、センターラインがない道路で相手が中央を越えて正面衝突した場合も同様です。

ケース③:相手が信号無視した場合の衝突事故

信号のある交差点などで、こちらが青信号なのにも関わらず、加害者側が信号無視したケースです。青信号だけに限らず、進行方向を示す青矢印の場合も同じく10対0が認められます。

ケース④:路肩に駐停車している車両への追突事故

やむを得ない理由で路肩に停車していた車両に後方からやってきた加害者の車がぶつかった事故です。故障などでどうしても停車しなければならない場合は、非常灯を点滅させたり、三角反射板を設置したりといった措置をとる必要があります。

被害者がこうした措置をとっているのに、加害車両に追突された場合、被害者側には責任がないとみなされます。もし駐停車車両が必要な措置をとっていなかった場合は、被害者の責任が認められるケースもあります。

ケース⑤:相手に重大な過失のある事故

通常の事故でも、どちらかに飲酒運転や著しいスピード違反のような重大な過失があれば、10対0が認められるケースがあります。

ケース⑥:車とバイクの事故

自動車とバイクの事故に関しても、センターラインオーバーや一方が赤信号で他方が青信号のケースでは車同士の場合と同様に10対0の過失割合になります。

ケース⑦:自転車を追い越して曲がろうとした車による衝突事故

信号のない交差点で後方から自転車を追い越した車が曲がろうとしたとき、自転車にぶつかった事故で、車のほうが全面的に悪いとみなされます。もし、自動車のほうが先行していた場合は、自転車にも過失が認められるケースもあります。

ケース⑧:自転車同士の接触事故

自転車同士の交通事故で、後ろから来た自転車Aが前を走っていた自転車Bを追い抜こうとして並進状態になったときや追い抜き後にAの進路上に出たときに接触したケースです。

ケース⑨:横断歩道上の歩行者と車の事故

信号のある交差点で、青信号で歩行者が横断していたところに、赤信号で進入してきた直進車両がぶつかった事故です。もし横断の最中に歩行者側の信号が黄色や赤に変わっていた場合でも、横断をはじめた時点で青なら歩行者の過失は同様に0です。

ケース⑩:横断歩道上の歩行者と右左折車の事故

信号のある交差点で、青信号の歩行者が横断歩道を渡っていたところ、右折または左折しようとした車とぶつかった事故です。この場合も、直進のケースと同様、信号が青の場合はもちろん、途中で黄色や赤になったとしても、全て車側が悪くなります。

ケース⑪:信号機のない横断歩道でも歩行者と車の事故

信号がない横断歩道をわたっている歩行者と直進または右左折車の事故です。自動車は歩行者が安全に横断歩道を渡れるように保護する必要があり、たとえ信号がなくとも、原則として、横断歩道から1~2メートルの距離を通行している歩行者と自動車の事故では、歩行者の過失は0と判断されます。

ケース⑫:歩道に進入した車と歩行者の事故

道路脇の店や駐車場に入る際など、歩道を横切ろうとした自動車が歩いてきた歩行者にぶつかった事故です。法律上、歩道と車道が別れている道路では車は車道、歩行者は歩道を通らなくてはなりません。

 そのため、歩道にいる歩行者と車の事故では、一切の過失は車の側にあると判断されます。

ケース⑬:歩道のない道路で右側通行の歩行者と車の事故

歩道と車道の区別がない道路で、右側を歩く歩行者と車がぶつかった事故(正面・後方どちらも)では、車両側が全面的に悪いとみなされます。

道路交通法10条1項では、歩道と車道の区別がない道路では、歩行者は右端に寄って通行しなければならないと定められているためです。ただ、左側を歩いていた場合などは、歩行者の過失が認められるケースもあります。

ケース⑭:横断歩道での歩行者と自転車の事故

横断歩道をわたっている歩行者と前方または後方から来た自転車がぶつかった事故では、自転車に一切の過失があるとされ、10対0となります。

歩行者が自転車専用帯をわたっていたときは、歩行者側にも責任があるとみなされるケースがあります。

ケース⑮:歩道での自転車と歩行者の事故

歩道で自転車と歩行者がぶつかった事故では、原則、歩行者に過失はないとされます。

過失割合を10対0に変更できる?

上記では、10対0になる事故の事例をみてきましたが、8対2や9対1と判断された事故で、割合の修正はできるのでしょうか。

過失割合の修正要素とは

交通事故では、個別の事故状況や交渉次第で過失割合が変化するため、もともとの割合が異なる事故でも10対0へ変更可能です。

個別の事故の状況や事故当事者の属性により、過失割合に変化を生じさせる事柄を過失割合の「修正要素」と呼びます。上記の10対0になる事故例のように、交通事故は内容によってある程度の過失割合が決まっています。

しかし、事情に応じた修正要素を加味することで、原則とは異なる割合で示談できる場合があります。各要素は常に考慮されるわけではなく、事故に影響を与えたかどうかで決められます。

たとえば、雪の多い地域で冬場にノーマルタイヤで走行していて事故を起こせば過失と判断される可能性がありますが、他の地域であれば、過失とまではいえないと考えられます。

続いては、事故の類型別に、車同士の事故、車と自転車の事故、車と歩行者の事故での修正要素を解説していきます。

車同士の事故

自動車の事故では、どちらかの車両に以下のような事情があった場合、要素のある側に過失がプラスされます。

大型車

大型車は危険が大きいため、運転手に高い注意義務が求められます。

合図なし

道路交通法53条1項で定められている右左折や進路変更時のウィンカーを出していなかった場合。

徐行なし

右折車が交差点に進入する際、徐行していなかった場合。

見通しがきく交差点

見通しがきかない交差点以外の交差点は見通しのきく交差点とされています。こうした、左右の車両の状況がよくわかる交差点では、左方優先の原則を守る必要があり、右方車の過失がプラスされます。

直近右折

交差点で直進者のすぐ近くで行う右折。直進車が通常のスピードで停止線を越え、交差点に進入していた場合、直近と判断されます。

既右折

直進車が交差点に進入しようとした時点で、右折車が右折を完了またはそれに近い状態。直進車はスピードを落とせば事故を避けられたと考えられるため、過失とみなされます。

早回り右折

道路交通法34条2項に定められている「交差点の中心の直近の内側を徐行」する方法によらず早めに行う右折。法律では、右折しようとする車はあらかじめ、できる限り道路の中央に寄って右折しなければならないと定められており、早回り右折は道路交通法違反にもあたります。

大回り右折

道路交通法34条2項に反し、あらかじめ中央に寄らず、道路の左に大きく回って行う右折。こちらも修正要素だけでなく、道路交通法違反に該当します。

道路交通法50条で禁止されている状態での直進

道路交通法50条では、交差点に入ろうとする車両は前方の交通状況を確認し、通行の妨害になる恐れがあるときは、交差点に進入してはならないと定められており、禁止の状況で交差点に進入していた場合には過失がプラスされます。

夜間

日没から日の出までの時間を夜間といい、ライトによって他の車を認識できると考えられるため、道路幅が同じ交差点の事故などでは右方車の過失がプラス修正されます。

著しい過失

通常、車を運転する上で考えられる過失を越えた過失で、以下のようなものがあります。
・わき見運転(著しい前方不注視)
・著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作
・運転中のスマホ、ケータイの使用
・時速15km以上30km未満のスピード超過
・酒気帯び運転
・一般道でのヘルメット不着用(バイク)

重過失

著しい過失よりもさらに重い過失。故意や嫌がらせなどの加害行為と同視されるような運転で、以下のようなものがあります。
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・時速30km以上のスピード超過
・高速道路でのヘルメット不着用、危険な体勢での運転(バイク)

車と自転車の事故

続いては、自動車と自転車が起こした事故での修正要素をみていきます。車と自転車の事故では、自転車にとって過失がプラスになる要素とマイナスになる要素があります。

自転車に過失がプラスされる修正要素

自転車のスピード超過

時速20km以上の超過

直近右折、早回り右折、大回り右折

車の場合と同様、自転車の過失がプラスされます。

夜間

夜間、車からは自転車が見えにくくなりますが、自転車からはライトで発見しやすいため、自転車の過失が大きいと判断されます。

自転車の著しい過失・重過失

・手放し運転
・イヤホン、ヘッドホンを受けての運転
・二人乗り
・夜間の無灯火運転
・わき見運転
・傘差し運転
・スマホ、ケータイを操作しながらの運転
・ブレーキ故障、未搭載
・酒酔い運転

なお、どちらの過失になるかの厳密な基準は決まっていません。

自転車の過失がマイナスになる修正要素

大型車

車同士の事故と同じく、大型車の場合は車の側に高い注意義務が求められます。

横断歩道

自転車が専用横断帯や横断歩道を通行している場合は、車が安全な運転を心がけるだろうとの信頼が生まれるため、事故時にも自転車の過失がマイナスになるケースがあります。

児童・老人

被害者が児童や老人の場合。
・児童……6歳以上13歳未満
・老人……おおむね65歳以上

住宅地・商店街

事故が起きた場所が住宅地や商店街だった場合。

自動車の著しい過失・重過失

車側に著しい過失や重過失が認められる場合。過失の内容は自動車同士の事故と同じ。

車と歩行者の事故

自転車と歩行者の事故でも、歩行者にとってプラスになる要素とマイナスになる要素の2種類があります。

歩行者に過失がプラスされる修正要素

夜間

自転車の場合と同様、夜間は車から歩行者が見えにくいのに対し、歩行者からはライトで車を発見しやすいため、歩行者の過失がプラスになるケースがあります。

横断禁止場所

道路交通法13条2項に定められている、道路標識などで横断が禁止されている場所での事故。

直前直後横断

道路交通法13条1項に定められている、車両の直前・直後での横断の結果、起きた事故。

幹線道路

県道のように車が頻繁に通行する大きな道路での事故。

佇立(立ち止まる)、後退、ふらふら歩き

特に理由もなく、こうした行動をとった場合は歩行者の過失とみなされる場合があります。

歩行者の過失がマイナスになる修正要素

幼児、児童、老人

自転車の事故と同様、被害者がこれらに該当する場合は過失が減算されます。
・幼児……6歳未満
・児童……6歳以上13歳未満
・老人……おおむね65歳以上

道路交通法71条2項に該当する者

・車椅子
・目の見えない者
・障害があり、一定の杖を携えている者
・盲導犬をつれている者

など、被害者が71条2項に該当した場合。

集団通行・横断

集団登校や横断歩道で横断者が多数いるため、車から簡単に発見できる場合。

歩車道の区別なし

歩道と車道の区別がなく、道幅に余裕がない道路では、ドライバーにある程度危険が予測できると考えられるため、歩行者の過失が減算されます。

自動車の著しい過失・重過失

車側に著しい過失や重過失が認められる場合。過失の内容は自動車同士の事故と同じ。

過失割合に納得いかないときは弁護士に相談を

上記のように、過失割合にはさまざまな変更のポイントがあり、最初に相手方の保険会社から提示される割合には変更の余地があります。もし過失割合に関して納得いかない部分があれば、弁護士に相談するようにしてみてください。

過失割合は示談交渉によって変更でき、実際に弁護士の交渉により、8対2や9対1などの不利な過失割合が10対0に修正できた事例も多数あります。

POINT
過失割合の変更は保険会社も積極的には認めたがらないものですが、粘り強く交渉すれば、変更も不可能ではありません。納得できない点があれば、保険会社に言われるまま示談するのではなく、諦めずに弁護士への相談を検討してみてください。

過失割合が10対0のときの注意点

10対0の交通事故で、相手方の保険会社と交渉する際の注意点を解説します。交通事故の損害賠償は加害者の保険会社に任せきりにしていると、不当に低い金額しか受け取れない恐れもあります。

以下のポイントに注意して、しっかりと適正額の賠償金を請求できるようにしましょう。

10対0の事故では保険会社が示談交渉できないケースも

10対0の事故では、「信号待ちで停車中に追突された」ケースなど、明らかに「もらい事故」とわかる場合、法律上、任意保険会社に示談交渉に当たってもらえません。

通常の事故なら、被害者にも損害賠償の責任があるため、保険会社は事故の当事者になるため、保険会社による示談代行サービスが利用できます。しかし、もらい事故では、被害者には過失がなく、損害賠償を支払う義務もないため、保険会社は事故と無関係の立場になってしまいます。

 こうした状態で「法律事務」にあたる示談交渉を行うと、弁護士法72条で禁止されている「非弁行為」に該当する可能性があるのです。そのため、過失割合が10対0になる事故では、保険会社に交渉してもらえないケースが出てきます。

保険会社が提示する損害賠償は低額の可能性がある

交通事故の示談交渉で、相手方の保険会社が提示してくる損害賠償は、本来請求できる金額よりも安く見積もられている可能性があるため注意が必要です。

交通事故の損害賠償には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、どの基準を適用するかで請求できる金額が変わります。最も高額になるのが弁護士基準ですが、弁護士に依頼した場合か裁判を起こした場合しか適用されません。

保険会社が提示してくる損害賠償は、自賠責保険に基づき最も低額な自賠責基準または各保険会社が独自に定めた算定基準に基づく任意保険基準のいずれかです。示談交渉では、はじめに保険会社が提示してくる損害賠償額をもとに交渉していくケースが多く、弁護士に依頼しないまま進めると、安い金額のままで示談させられてしまう可能性があります。

POINT
自賠責基準、任意保険基準と弁護士基準ではもらえる賠償金が2~3倍変わる場合もあり、弁護士基準こそ、交通事故の被害者が本来受け取るべき損害賠償といえるでしょう。

物損で先に示談しているときは注意が必要

交通事故では、人がケガなどをした損害を「人損」、車など物が壊れた損害を「物損」と呼んで区別しています。人損はケガの治療中などだと正確な損害の計算ができませんが、物損では車の修理見積が終わると被害額の算定が比較的スムーズに行えるため、先に示談交渉を進めていく場合もあります。

しかし、物損で先に示談が成立したときには注意が必要です。例えば、物損を過失割合9対1で示談していると、保険会社は人損の過失割合にも物損と同じ9対1の割合を流用しようとする可能性があります。

物損と人損で同じ過失割合にしなければならないという決まりはないのですが、一度物損で示談していると、その後の交渉で不利になってしまうかもしれません。

示談交渉では、物損でもはじめから10対0を主張するようにしましょう。

過失割合0を証明するのは簡単ではない

上記では、10対0になる代表的な事故を紹介しましたが、実際には被害者の過失0を証明するのは簡単ではありません。保険会社はなるべく支払う保険金を安く済ませようとする傾向があるため、明らかなもらい事故の場合を除いて、保険会社は簡単には10対0を認めないでしょう。

こちらが10対0だと思っていても、9対1などで一方的に交渉を進めるかもしれません。過失0を主張するには、きちんと証拠を揃え、法律知識に基づいて保険会社と交渉する必要があり、そのためには、弁護士へ依頼するのがおすすめです。

事故発生時の状況や修正要素などで争っている場合など、弁護士に頼めば過失割合を変更できる可能性があります。さらに、弁護士に依頼すれば、他にも多くのメリットがあります。

メリット1
1つ目は、弁護士なら、保険会社に代わって交渉にあたってくれることです。過失割合10対0で保険会社が対応できない場合でも、示談に関わる被害者の負担を最小限にできます。
メリット2
2つ目は、弁護士に依頼すれば弁護士基準での損害賠償計算が可能になることで、保険会社が提示する金額よりも慰謝料の増額が見込めます。また、休業損害、治療に関する諸経費など、慰謝料以外の賠償金についても請求漏れがなくなります。
メリット3
3つ目は、交通事故で後遺症が残ってしまった場合です。後遺症が残ったときは、後遺障害等級の認定を受ければ、後遺障害慰謝料の請求が可能です。その際にも、弁護士なら手続き面の相談に乗ってもらえますし、慰謝料だけでなく後遺障害逸失利益などもきちんと請求できるようになります。

弁護士に相談する上で、多くの方が不安に思われるのが費用面でしょう。しかし、交通事故の場合、任意保険の多くには弁護士特約がついています。弁護士特約があれば、弁護士費用を最大300万円まで補償してもらえるため、費用の心配がなくなります。

交通事故の被害に遭った際は、自分の加入している保険に弁護士特約がついていないか一度調べるようにしましょう。

また、弁護士事務所の多くは無料相談を実施しているため、話を聞いてから、依頼するかどうかを決める方法もあります。交通事故で過失割合に納得がいかないと思ったときは、一度、弁護士に相談するようにしてみましょう。

まとめ

交通事故でどちらにどれだけの責任があるかを決める過失割合は、請求できる損害賠償に影響を与え、賠償金が減額されるケースもあります。しかし、10対0の事故では、被害者側に過失が一切ないと認められ、損害賠償も本来の金額で請求可能です。

事故の被害者になったときは、できる限り10対0の過失割合にするのが望ましいといえますが、保険会社は被害者にも過失があると主張してくる場合がほとんどで、過失0を認めさせるのは簡単ではありません。

交通事故の過失割合でお悩みの方は、弁護士に相談して交渉により、有利な過失割合に変更してもらうのがおすすめです。相手方の保険会社が提示する過失割合に不満があるときやおかしいと思ったときは、弁護士への依頼を検討してみてください。

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