交通事故の過失割合の自己負担はどうやって支払う?自動車保険で補償されるのか

交通事故の過失割合の自己負担はどうやって支払う?自動車保険で補償されるのか

交通事故の損害賠償では、双方の責任に応じて過失割合が決まり、過失相殺が行われます。割合によってはもらえる賠償金の減額や逆に被害者が相手に賠償金を払うケースもあります。

本記事では、交通事故の過失割合や自己負担分の支払いについて解説します。

交通事故の過失割合とは?

交通事故でどちらにどれだけの責任があるかを示す「過失」を0~10までの数字で表した割合です。交通事故には自分か相手、どちらか一方の過失のみで発生する事故と、双方の過失で発生する事故の2種類があります。

交通事故で片方のみが100%の責任をもつケースは稀で、多くの場合は双方に一定の過失が認められます。

過失割合はどのように決められるか

過失割合は、当事者双方の話し合いである示談交渉によって決まります。過失割合の決め方に絶対的なルールは存在せず、一般的には過去に起きた同様の交通事故での判例などをもとにして、交渉の中でお互いの過失や賠償金額を決めていきます。

「判例タイムズ」のような法律専門誌のなかには、過失割合の決め方を専門に扱った巻があり、書店などでも手に入れられます。ただ、書かれている内容はあくまで一般的な事例のため、事故ごとの個別事情も考慮に入れる必要があり、双方が納得できる結果にならない可能性もあります。

もし話し合いだけで決着がつかなかった場合は裁判を起こして、裁判官による判決で決めることも可能です。

過失割合は何に影響するか

過失割合がどれくらいになるかによって、相手に請求できる損害賠償の金額に影響を与えます。過失割合は0を下限、10を上限としており、8対2や9対1といって数字で表現されます。一般的には、割合の低いほうが交通事故の「被害者」、高いほうが「加害者」といわれます。

 しかし、被害者だからといって全く責任がないわけではなく、過失に基づく賠償金の減額や自己負担が発生する場合があります。

人身事故と物損事故で過失割合は変わるか

交通事故では、人の生命や身体に損害を与える事故を「人身事故」、車だけが破損した場合のように、人へは影響が出ず、モノだけが損害を受けた事故を「物損事故」と呼んで区別しています。

2種類の事故には、人身事故は刑事罰の対象になる、物損事故では免許の点数が加算されない、物損事故には自賠責保険の適用がないといった違いがありますが、過失割合にも異なる点はあるのでしょうか。

交通事故では人身と物損で別々に示談するのが一般的で、車の修理代など損害額が決定しやすい物損は先に交渉をはじめる場合が多くなっています。そのため、物損で先に過失割合が決定されますが、基本的には、物損は物損のみの割合となり、人身に関しては適用されません。

 物損で示談成立した場合でも、人身は対象になっておらず、新たに示談交渉を行えます。ただ、保険会社のなかには、物損ですでに示談しているからと人身でも同じ割合を適用しようとしてくる会社も存在するため注意が必要です。

過失割合の自己負担分はどうやって支払われる?

両者に責任のある交通事故では、それぞれが過失に応じて賠償金を減額し、損害額を負担する方法がとられており、これを「過失相殺」と呼んでいます。

過失相殺が実施されると、本来もらえる賠償金から自分の過失割合分を差し引いた額が支払われ、減らされた分の損害額は自己負担という形になります。実際、どれくらいの金額が自己負担になるのか、具体的な事例をみていきましょう。

事例①:8対2の場合

過失割合が8対2で本来請求できる損害賠償がお互いに350万円だった場合の過失相殺は以下のようになります。

 加害者被害者
過失割合82
本来の損害賠償額350万円350万円
請求できる損害賠償額300万円×20%=70万円300万円×80%=280万円
実際に支払われる賠償金0円210万円(280万円-70万円=210万円)
本来の賠償金と実際にもらえる金額との差額-350万円-140万円

もし割合が10対0であれば、350万円全額請求できるところですが、被害者にも2割の過失があるため、実際に請求できるのは8割の280万円で、相殺後に支払いを受けられるのは210万円と本来の金額より140万円の減額になります。

事例②:9対1の場合

続いては割合が9対1の場合をみていきます。

 加害者被害者
過失割合91
本来の損害賠償額350万円350万円
請求できる損害賠償額350万円×10%=35万円350万円×90%=315万円
実際に支払われる賠償金0円280万円(315万円-35万円=280万円)
本来の賠償金と実際にもらえる金額との差額-350万円-70万円

どちらも本来の請求金額は先ほどと同じですが、今度は被害者の過失が少なくなっている分、減額も小さくなり、実際にもらえる賠償金は280万円で、本来との差額も70万円になっています。

POINT
このように、過失相殺では、割合が1割違うだけで、もらえる示談金が数十万円変わってくるケースもあるため、交通事故の示談交渉において過失割合の決定は非常に重要といえるでしょう。

過失相殺による自己負担分の支払いはどうなるか

過失相殺がある場合でも、示談金の支払い方法などは変わらず、示談成立後に保険会社から支払いが行われます。自己負担分はあらかじめ損害賠償から差し引かれるのが一般的で、こうした支払い方法は「相殺払い」といわれます。対して、事前に相殺を行わず、お互いがそれぞれに賠償金を支払う方式を「クロス払い」といいます。

たとえば、上の8対2の例だと、相殺払いなら加害者から被害者に210万円が支払われるのみですが、クロス払いでは加害者から被害者には280万円が、被害者から加害者には70万円がそれぞれ支払われます。両方が任意保険に加入している場合は通常、クロス払いが行われ、相殺払いにするには両者の合意が必要です。

また、病院の治療費を保険会社が立て替えていたり、自賠責保険から支払いを受けていたりするケースのように、すでに支払い済のお金があれば「既払金」として、さらに賠償金から差し引かれます。

過失割合の事例

ここまで、過失割合と過失相殺の関係についてみてきましたが、では、実際に過失割合はどのように決められるのでしょうか。実際の事故の事例をもとに、8対2や9対1になるケースをみていきましょう。

事例①:信号のない交差点での事故

信号のない交差点でA車が左方から減速して進入しようとしたところ、右方から減速せず入ってきたB車と衝突した事故です。このケースでは、B車の過失が大きく、A車とB車の割合は8対2となります。

事例②:交差点での直進車と右折車の事故

信号がある交差点で、直進するA車と反対車線から右折しようとやってきたB車がぶつかって発生した事故です。直進優先のルールから、B車の過失が大きいと判断され、A:Bの過失は8対2になります。

事例③:路外から道路に入る右折車と直進者の事故

直進してきたA車と路外の駐車場などから、右折で道路に進入してきたB車とぶつかった事故です。基本的には直進してきた車のほうが有利になるため、A車とB車の割合は8対2になります。

事例④:横断中の歩行者と車との事故

横断歩道のない場所で道路を横断していた歩行者に直進してきた車両がぶつかった事故です。この場合、歩行者側にも過失はあると判断されるものの、車のほうが大きくなり、割合は8対2になります。

事例⑤:優先道路の車と劣後車の事故

優先道路を走行してきたA車とそうでない道路から進入してきたB車が起こした事故です。B車には見通しがきかない交差点では徐行が義務づけられていますが、A車の場合は優先道路のため免除されています。ただ、A車にも注意義務はあるため、責任の1割が認められ、過失は9対1になります。

事例⑥:路外に出ようとする右折車と直進者の事故

直進するA車と路外に出るため反対車線から右折してきたB車との衝突事故です。この場合、B車は減速や合図などの義務を怠ったと判断されるため、割合はB車が9割の9対1になります。

事例⑦:黄色信号の自転車と赤信号の車の事故

信号が設置された交差点において、黄色信号で進入してきた自転車と赤信号で走行してきた車との事故です。信号が黄色の場合、安全に停止できないときを除いて、基本的には停止位置を越えてはならないとされているため、自転車にも1割の過失が認められます。

しかし、信号無視した車のほうがより責任が重いと考えられるため、過失割合は車と自転車で9対1になります。

事例⑧:停止線のない交差点での自転車と車の事故

信号機が設置されていない交差点で、一時停止線のない道路から進入してきた自転車と規制のある道路からきた自動車との出会い頭の事故です。自転車は基本的に車よりも速度が遅いと考えられているため、責任の割合が小さくなり、車と自転車の割合は9対1となります。

過失割合の自己負担分は自動車保険で補償される?

交通事故では、自身の過失によって請求できる損害賠償が減額されると説明しましたが、賠償金が減らされたために事故の損害が全て補填できないケースでは、自己負担分を自動車保険から払ってもらえるのでしょうか。

自己負担分は車両保険で補償される

過失割合によって賠償金だけで車に関する全ての損害が修理できず、自己負担分が生じてしまった場合には、自分が加入している任意の自動車保険から車両保険を利用した補填が可能です。

車両保険とは、自動車保険のなかで自分自身の車にかける保険で、交通事故のほか、飛び石でガラスが割れた場合や駐車場でのイタズラ、自然災害などにも適用されます。

例えば、損害額が100万円で相手からの過失割合により回収金が50万円しか受け取れなかった場合をみていくと、車両保険未加入なら残りの50万円全額が自己負担分になります。しかし、車両保険に入っておくと、自己負担分の50万円を保険で補えるため、自分で支払う金額は0円になります。

損害額100万円の場合
車両保険未加入の場合
・賠償金50万円
・自己負担分50万円
車両保険に加入している場合
・賠償金50万円
・車両保険50万円(自己負担分0円)

自動車保険に入る際は、万一に備えて自己負担分の補償を受けられるよう車両保険に加入するようにしましょう。

保険料が高くなるのが心配なら、免責金額を設定し、自己負担分のうち一定割合を自腹で払う契約にすれば保険料を下げられます。

過失割合の自己負担分をなくすことはできる?

示談交渉では多くの場合、相手方の保険会社が提示してくる過失割合をもとに話し合いが進みますが、なかには提示された割合に納得がいかないケースも考えられます。そうしたとき、過失割合を変更して自己負担分をなくすことは可能なのでしょうか。

過失割合を変更・修正したいときの対応を解説します。

過失割合に納得できないときは変更交渉できる

交通事故で過失割合に納得できない場合、示談成立以前であれば、変更を求める交渉が可能です。最初に提示される過失割合は相手方の保険会社が一方的に出してくるもので、個別の事故の事情がきちんと考えられていなかったり、保険金の支払額をできるだけ抑えられるようにされていたり、適正でない可能性があります。

過失割合を変更したいときは、個人や保険会社同士の交渉には限界があるため、弁護士に相談するのがおすすめです。過失割合を変更するには、過去のどの判例を参考にしたのか保険会社にたずね、それが妥当かどうかを判断し、修正要素を主張して見直しを求める必要がありますが、一般の方にはこうした作業が難しい面もあります。

弁護士であれば、それぞれのケースに合わせた適切な判例から正当な過失割合を求め、保険会社と交渉してもらえるため、割合が修正・変更される可能性も高くなります。

弁護士に依頼する際、気になるのは費用の問題ですが、加入している保険に弁護士特約があれば費用負担を大幅に軽減できます。

弁護士特約は、交通事故などに遭ったとき、弁護士費用を補償してもらえる特約で、任意の自動車保険に付帯しています。弁護士特約を利用すれば、1件の事故につき上限300万円として弁護士費用が支払われるため、費用の問題を気にせず弁護士への依頼が可能になります。

POINT
弁護士特約はもらい事故で保険会社が示談交渉を行えない場合にも利用可能です。弁護士特約は自動車保険だけでなく、クレジットカードや火災保険に付帯している場合もあるため、利用できるものがないか確認してみてください。

変更が難しいときは片側賠償も検討しましょう

修正を主張しても相手が上手く納得せず、過失割合の変更が難しい場合は「片側賠償」も検討してみましょう。片側賠償(片賠)は、8対0や9対0のように被害者が一定割合の過失を認めて譲歩する代わりに、加害者は被害者への損害賠償請求権を放棄し、加害者のみが賠償金を支払う方法です。

8対0のような過失割合は通常の計算からは出てこない数字で、交渉によって生まれる妥協案です。実際に片側賠償が行われると支払われる示談金はどうなるか、本来の賠償金額が350万円かつ割合8対0の事例を解説します。

 加害者被害者
過失割合80
本来の損害賠償額350万円350万円
請求できる損害賠償額350万円×0=0350万円×80%=280万円
実際に支払われる賠償金0円280万円-0円=280万円
本来の賠償金と実際にもらえる金額との差額-350万円-70万円

被害者側の過失がなくなるわけではありませんが、加害者の賠償請求がなく、被害者の請求金額が増加します。8対2の場合、被害者が受け取る賠償金は210万円ですから、もらえる額が70万円プラスされています。

過失をゼロにできるわけではありませんが、片側賠償には損害賠償が増えるのに加え、お互いに妥協して早期に示談を成立させられる、被害者が保険会社を使用しなくて済むため保険の等級が下がらず、保険料が増額される心配がないといったメリットがあります。

過失割合に納得できない場合でも、自分の主張ばかりにこだわりすぎると交渉で揉めてしまい、裁判になる恐れもあるため、修正が容易でないときには片側賠償も1つの方法です。

過失割合の自己負担分が高額になるケースに注意

相手の損害額によっては自己負担分が高額になるケースがあるため注意が必要です。加害者が乗っていたのが高級車だった場合や相手が大ケガをして治療費が高額の場合など、相手方の損害度合いによっては自己負担分が高額になる恐れがあります。

上記の説明では、被害者と加害者の本来の損害賠償を同等として扱ってきましたが、実際の事故では高級車とぶつかった場合、以下のように過失割合8対2であっても被害者側に賠償金支払いが求められるケースも存在します。

 加害者被害者
過失割合80
本来の損害賠償額1500万円350万円
請求できる損害賠償額1500万円×20%=300万円350万円×80%=280万円
実際に支払われる賠償金20万円(300万円-280万円=20万円)0円
本来の賠償金と実際にもらえる金額との差額-1480万円-370万円(350万円+20万円)

上記のケースでは、被害者は賠償金を1円も受け取れないばかりか、逆に加害者が20万円の支払いを求められる理不尽な結果となっています。しかし、過失相殺には基本的にこのようなケースでも、被害者は任意保険などを利用して支払うしか方法がなく、救済措置などはありません。

交通事故では、どのような相手と事故を起こすか分かりません。もし相手の賠償額が高くなりそうだと感じたら、過失割合の変更や片側賠償などができないか弁護士への相談をおすすめします。特にこういったケースでは、相手方の請求権を放棄させる片側賠償のメリットが大きくなります。

自己負担分があっても保険で支払えるから大丈夫と軽く考えず、過失割合は可能な限り低く抑えられるようにすべきといえるでしょう。

まとめ

交通事故では、お互いに事故に対してどれだけ責任があるかによって過失割合が決められ、受け取る損害賠償に影響を与えます。割合によっては被害者に自己負担が生じるケースもあり、その場合は加入している任意保険から補償を受けられます。

ただ、なかには相手が高級車の場合など、自己負担額が高額になる事故もあり、過失割合に納得できないなら、修正・変更を求めたり、片側賠償にしたりも検討して解決すると良いかもしれません。交通事故の過失割合についてお悩みの方は、一度弁護士に相談するようにしてみてください。

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