交通事故の代車費用は過失割合によっては請求できない?

交通事故の代車費用は過失割合によっては請求できない?

交通事故で車が損傷し、修理が必要な場合でも、過失割合を理由に保険会社から代車費用を出せないといわれるケースがあります。しかし、自分に過失があっても加害者への代車費用は請求可能です。

本記事では、代車費用が認められない場合の対応を解説します。

交通事故の多くで修理代や代車費用を請求できる

交通事故に遭い、加害者側と示談交渉を行う場合、ほとんどのケースで相手方に対して「代車費用」を請求できます。

交通事故のため、乗っていた車が被害を受けてしまい、修理や買い替えなどが必要になった場合に、新しい車両が手に入るまで、代車を使用するための費用が「代車費用(代車使用料)」です。

交通事故に遭ったとき、請求できる損害項目には、ケガの治療費や慰謝料、逸失利益などがあり、この中に、車両使用不能時期に生じた損害の1つとして代車費用も含まれています。

修理費用や代車費用には過失相殺が適用される

交通事故の被害者は代車費用を請求可能であると説明しましたが、実際の請求時には、「過失相殺」が適用されるため、金額の100%を請求できるとは限りません。

交通事故の過失割合とは

交通事故では、示談交渉の際に「過失割合」として、双方が事故に対してどれだけ責任をもっているかが決められ、損害賠償にも影響を与えます。

過失割合は0〜10までの数字によって表され、数字の大きいほうが「加害者」、小さいほうが「被害者」と呼ばれます。例えば、7対3であれば、被害者にも3割の責任があることを意味しています。

過失割合が影響を与えるのは、民事における損害賠償請求です。交通事故で問われる責任には、他にも刑事上の処罰や免許の点数が加点される行政処分がありますが、過失割合はこれらに影響を及ぼしませんし、警察が過失割合の決定に関与することもありません。

過失割合は、交通事故の損害賠償などを決める話し合いである「示談交渉」によって決められます。「示談」が成立するとともに、過失割合も決定となり、一度成立した示談は覆すのが困難なため、基本的に交渉終了後には割合の変更はできません。

 過失割合に不満がある場合は、示談が成立する前に交渉の場で修正を求めていく必要があります。

過失相殺によって賠償金が減額される可能性がある

過失割合により、大きな影響を受けるのが損害賠償の金額で、被害者も過失の度合いに応じて責任をとる必要があり、賠償金が減額されます。被害者に過失があったからといって、それだけで代車費用の請求権が失われるわけではありません。

ただ、過失割合に応じて金額が減らされてしまう恐れがあります。これは「過失相殺」と呼ばれ、上記の7対3の例であれば、被害者も3割分の責任を負うため、30万円の費用が発生したとして、そのうち、請求できるのは3割減の21万円(7割分)です。

POINT
このように、交通事故の損害賠償請求において、過失割合は大きな意味をもっており、賠償面を有利にするため、できる限り少ない割合での示談が望ましいといえるでしょう。

代車費用の必要性

交通事故では、損傷した車に対しての代車費用が認められると述べましたが、どのような場合にも無条件に払ってもらえるわけではありません。代車費用が認められるのは必要があると判断されたときだけで、それには、いくつかの要件があります。

代車費用が認められるには?

代車費用の請求が認められるためには、代車の「必要性」と「相当性」が必要です。この2つに当てはまるケースでは、たとえ被害者に過失があったとしても代車費用の請求が可能になります。

この項では、1つ目の条件である「必要性」について説明します。

必要性とは、代車の使用を必要とする合理的な理由です。事故で車が使用できなくなったといっても、マイカーの使用頻度は人によって異なります。車に乗れない期間、別の車を用意しないといけない合理的な理由がなければ、請求は認められません。

例えば、毎日の通勤に車を利用している場合は、乗れない期間ができると生活に支障が出てきます。しかし、車に乗る回数が少ない人であれば、公共交通機関などで代替も可能と考えられます。

そのため、車に乗れない期間に代車を使用する必要があること、すなわち「代車利用の必要性」が認められるのが代車費用を請求する要件の1つです。

営業車のように、必要性が分かりやすい車であれば、比較的立証に苦労することもなく、請求権も認められやすいのですが、一般車両の場合は、代車の必要性や代車がないことで生じる不利益をきちんと説明しなければなりません。

POINT
従来の使用状況や代車の使用状況、他の交通機関の利用可能性、代替可能性などを総合的に考慮して代車の必要性を判断します。公共交通機関の少ない地方や家族の事情などで緊急を要すると考えられる場合には、請求が認められやすくなる傾向があります。

認められない代車費用とは

代車費用は、必要性があれば、どのような請求でも認められるわけではありません。もう1つの要件である「相当性」が求められ、これを満たしていない代車費用の請求は認められません。

相当性」とは、請求される代車費用が必要性や利用状況を見たうえで相当であると認められることです。

不必要に長期間にわたって代車費用を請求したり、被害に遭った車両よりも遥かにグレードの高い車を代車にしたりすると、相当性がないと判断され、必要な期間を越えた分や不釣り合いに高額な代車費用は損害に認定してもらえません。

代車費用として相当と認められる期間・グレードは以下のようになります。

相当とされる期間

新しい車に買い替える場合なら、次の車両が納車されるまで、修理の場合は、修理が終わって引き渡しされるまでが代車期間です。

一般的に修理の場合は1~2週間、買い替えの場合は1か月程度が目安とされています。必要以上に長期間にわたって代車を使用していた場合、全額の請求が認められない可能性があります。

損害が大きく買い替えにするか、修理に出すかの判断が難しい場合など、車両の損害状況や自動車保険会社との交渉次第では、新車を購入する契約を結ぶまでの期間や修理依頼を行うまでの期間も代車費用が認められます。

ほかにも例外的なケースとして、修理のため、部品が届くのに時間がかかる場合や保険会社と修理箇所や方法について交渉する場合、相手方保険会社のミスで修理費用の協定に時間を要した場合などは、その期間も代車費用に含まれる場合があります。

相当とされるグレード

代車のグレードは基本的に被害者が事故時に乗っていた車と同じか、同等のものが相当とされています。事故に遭わなければ、そのグレードの車に乗っていられたのですから、当たり前に思えます。実際、被害車両が大衆車や商用車の場合は、同等のグレードの車が代車として認められる場合がほとんどです。

しかし、被害者の車が高級車のケースでは、代車の相当性が問題視される可能性もあります。過去の判例でも、被害車両の車種・グレードを考慮して代車費用の算定が行われていますが、必ず同じでなければならないとまでは決まっていません。

そのため、外国製の高級車などを代車として使用した場合、同じ車種が代車として認められず、代車費用は少しグレードの低い国産車などの分しか払ってもらえないため、差額は自己負担しなければならないケースがあります。

 実際に過去の判例では、外国車による事故の場合でも、代車として認められるのは国産高級車が限界になっています。

代車を使用していない場合は請求できない

代車が必要なくらいの損傷だったからといって、代車を使っていないのに代車費用を請求したり、ディーラーや修理工場から無料で代車の提供を受けたにもかかわらず費用を請求したりといったことは認められません。

代車費用はあくまでも実際に使用した代車の費用を請求するものであり、使ったと仮定したものや有料だと仮定したものなど、仮定的な請求はできなくなっています。

保険会社から代車費用を支払えないと言われたら

説明してきたように、必要性と相当性の2つの条件に当てはまらなければ、代車費用の請求は認められませんが、逆に2つとも認められる場合は、過失の有無や割合に関係なく請求が可能になります。

しかし、保険会社の中には、被害者に過失があることを理由に代車費用の支払いを拒むところがあります。

過失があると代車費用を払えないといわれることも

保険会社には、被害者が何らかの過失をもつ過失事案では、代車費用を一切払えないと説明する会社もあります。しかし、これには法的な根拠がなく、たいていの場合は保険会社の慣行がそうなっているだけに過ぎません。

代車費用の請求用件は、必要性・相当性であり、過失がないことは含まれていないのです。10対0でなければ払えない、業務用の車でなければ払えない、などの主張は法律上の正当性を欠く誤った言い分です。

保険会社がこのように言ってきた場合は、きちんと代車が使えるよう交渉すべきといえるでしょう。

保険会社が代車費用を払えないという理由

保険会社はなぜ代車費用を払いたがらないのでしょうか。考えられる理由の1つとして、修理会社やレンタカー会社が代車を出したがらないことがあげられます。

これらの会社は保険会社に代車費用を請求するのですが、過失事故では、被害者の過失分が減額されるため、全額回収できません。そこで被害者本人に請求するのですが、このとき、「代車費用を請求されることなど知らされていない」と言われてトラブルになるケースがあるのです。

そのため、こうした会社は過失事案で代車を出すのに消極的で、費用を払いたくない保険会社がそれに便乗している場合があります。

過失があると代車費用は減額される

交通事故では、過失割合に応じて過失相殺が行われると説明しましたが、ここでも相殺による減額が実施されます。もし割合が8対2の事故で、代車費用が50万円なら、2割分の10万円は減額対象になります。

しかし、残りの8割分の40万円は相手方に請求可能ですので、保険会社の主張を鵜呑みにすることなく、きちんと請求するようにしましょう。

代車費用の請求ができない場合は弁護士に相談しましょう

保険会社が代車費用をなかなか認めようとしない場合は、請求のため、弁護士への相談をおすすめします。

代車費用では、保険会社同士が暗黙の了解で交渉を進めてしまわないよう注意しなければなりません。過失事案で代車費用を払わない慣行はどの保険会社にも共通のため、自分の保険会社も相手方の主張をすんなりと受け入れ、代車費用を請求せずに済ませてしまう恐れがあります。

知識のない一般の方だと、保険会社の説明を信じてしまうかもしれません。しかし、保険会社の主張は法的根拠に乏しく、弁護士のような法律の専門家から見れば誤りといえるものです。たとえ被害者に過失がある事故でも、代車費用の請求を断念する必要はありません。

どうしても代車費用を出してもらえない場合は、一旦自身で立て替えておいて、最後に慰謝料などと合わせて交渉する方法もあります。

POINT
代車費用の請求権は、条件を満たしている限り、被害者に認められている権利ですので、弁護士に相談するなどしてしっかり請求できるようにしましょう。

弁護士に依頼する際、費用が気になって躊躇してしまうという方は、「弁護士特約」を利用しましょう。弁護士特約は任意の自動車保険に付帯している特約の1つで、弁護士費用や法律相談費用を補償してくれるものです。

弁護士特約が利用できれば、弁護士に依頼しても金銭面を気にする必要がなくなります。弁護士特約では、一般的に「弁護士費用300万円まで、法律相談費用10万円まで」の補償してもらえます。また、使用しても保険の等級は下がらないので、保険料が上がる心配もありません。

弁護士特約は、家族の加入している保険でも利用できる場合が多く、火災保険やクレジットカードにも付いているケースがあります。

代車費用の件で困ったときは、弁護士への依頼を検討するとともに、特約が利用できるかどうかも調べるようにしましょう。

まとめ

交通事故で運転していた車が損傷してしまい、乗れなくなった場合には、買い替えや修理までの間に必要な代車費用を請求できるのですが、被害者に過失のある事故では、保険会社に払えないと言われるケースもあります。

しかし、代車費用の請求に求められる要件は必要性と相当性の2つであり、保険会社のこうした主張には法的根拠がありません。過失がある場合は、過失割合に応じて減額されますが、きちんと代車費用の請求が可能です。

もし保険会社に費用を出せないといわれた場合でも、それを鵜呑みにして安易に示談してしまわないように注意しましょう。交通事故の代車費用にお悩みの場合は、きちんと請求できるよう、一度、弁護士に相談してみてください。

すべて弁護士にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!
交通事故のご相談はコチラ

関連記事

  1. 手首の可動域制限がある場合は後遺障害と認定されるのか 手首の可動域制限がある場合は後遺障害と認定されるのか
  2. 交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼することにデメリットはあるのか…
  3. 後遺障害に必要な診断書とは?料金や作成タイミングについて 後遺障害診断書の料金やもらい方とは?等級認定されやすい書き方も解…
  4. 交通事故 交通事故後に腰痛や頭痛の症状がある場合の対応方法は? 慰謝料はど…
  5. 交通事故の示談交渉の弁護士費用はいくら?費用内訳や相場について 交通事故の弁護士費用はいくら?示談交渉時の内訳や相場を解説
  6. 交通事故で依頼した弁護士は変更できる?その方法や注意点について 交通事故の弁護士は変更できる?変える方法や知っておきたい注意点を…
  7. 交通事故の過失割合が8対2とは?点数などの行政処分や賠償金について 交通事故の過失割合が8対2とは?点数などの行政処分や賠償金につい…
  8. 交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたらどうする?他の弁護士は選べない? 交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたら|示談交渉はどの弁護士に…

無料相談はコチラ

PAGE TOP