交通事故の過失割合の交渉は弁護士に依頼が正解?10対0でもめる場合について

交通事故の過失割合の交渉は弁護士に依頼が正解?10対0でもめる場合について

交通事故の過失割合は、示談交渉の中でも特にもめやすい事項です。

本記事では、過失割合でもめやすいケースや、実際に過失割合を0に修正できた事例について紹介します。また、過失割合が10対0と認定されたときの注意点も解説します。

交通事故の過失割合とは?

過失割合とは、交通事故の発生について、当事者それぞれにどれくらい不注意があったかを割合で表したものです。

交通事故において、どちらか片方だけが悪い事例は滅多になく、多くの場合は被害者にも少なからず非があります。そこで、当事者それぞれの不注意の度合いをわかりやすくするために、過失割合を「8対2」や「7対3」などと表記します。

誰が過失割合を決めるのか

過失割合を決めるのは事故の当事者とその代理人になります。

交通事故が起きると、被害者側と加害者側との間で「示談交渉」がおこなわれます。示談交渉とは、事故の被害者と加害者が紛争を解決するために、裁判外で自主的な話し合いをおこなうことです。

示談交渉では、加害者の代理人である任意保険会社が、被害者側に過失割合を含む「示談案」を提出します。被害者が納得すれば示談成立になりますが、納得できない場合は、両者の折り合いがつくまで交渉が続くことになります。

なお、警察は事故発生現場を調査して「実況見分調書」という参考資料を作成しますが、警察が過失割合を決めるわけではありません。

 警察には「民事不介入の原則」があるので、過失割合の決定などの民事上のトラブルには介入できないのです。誤解しやすい点なので、間違えないようにしてください。

過失割合は何に影響するのか

過失割合が変わると、相手から支払われる示談金額に影響します。交通事故の被害者は、事故で発生した損害を加害者に対して賠償請求できます。ただし、被害者にも過失があった場合、損害の全てを加害者に賠償させるのは公平とは言えません。

そこで、公平性を担保するために「過失相殺」という措置が取られます。過失相殺とは、被害者にもあった不注意の程度に応じて損害賠償金を減額することです。

例えば、損害額が1,000万円で10%の過失があったときは、賠償金が10%分減額します。つまり、最終的に支払われる賠償額は900万円になります。

過失割合でもめるケースとは

過失割合は賠償金額に直接影響するため、示談交渉でもめることが多くなります。特にもめやすいケースには以下のものがあります。気になった方は参考にしてください。

事故状況を示す証拠がない

以下のような事故状況を裏付ける証拠があると示談交渉がスムーズに進みます。

  • ドライブレコーダーの記録
  • 監視カメラの記録
  • 目撃者の証言
  • 事故状況を撮影した写真
  • 警察が作成した実況見分調書

特に、ドライブレコーダーの記録が残っていると事故状況を明確に証明できるため、過失割合の決定において強力な証拠になります。一方で、以上のような証拠がなければ、当事者の証言以外に事故状況を説明できる手段がありません。

POINT
当事者の証言のみを頼りにして交渉を進めると、それぞれの証言が食い違うことも多く、示談交渉が難航する原因になります。

損害額が大きい事故

損害額が大きい事故は、示談交渉でもめることが多くなります。物損事故のように損害額が小さいケースでは、多少過失割合が不利であっても実際の金額はさほど減りません。

しかし、後遺障害が生じた人身事故などでは、損害額が大きくなるのと同時に、過失割合が賠償金額に影響する度合いも大きくなります。これだけではわかりにくいと思うので、具体例を見ていきましょう。

事例① 損害額が10万円の物損事故
この事例において、過失割合が「10対0」で成立すると、損害額の10万円を全額請求できます。
一方で、過失割合が「9対1」で成立すると、被害者側は9万円しか請求できませんが、示談交渉を早く終わらせられるなどのメリットを考えると、過失割合9対1で妥協するのも一つの手になります。
事例② 損害額が1,000万円の人身事故
この事例において、過失割合が「10対0」で成立すると、被害者が受け取れる賠償金は1,000万円になります。一方で、過失割合が「9対1」で成立すると、賠償金は900万円まで減ってしまいます。
被害者側は、過失割合が1割違うだけで損害賠償額が100万円も減ってしまうのは大問題です。反対に、加害者側もできるだけ賠償金の支払額を減らしたいと考えているため、自分に有利な過失割合を主張してきます。両者がお互いに主張を譲らなければ、示談交渉はいつまでも続くことになるでしょう。

上記のように、損害額が小さい事故では、トラブルに発展する可能性が比較的少ないといえます。一方で、損害額が大きい事故では、過失割合が最終的な損害賠償額に大きく影響するので、お互いの譲歩を引き出すのも困難になり、示談交渉でもめる可能性も高くなります。

駐車場内の事故

駐車場内では事故が発生しやすい傾向があります。これは、一般道路と比べて、駐車場内は車両同士のスペースが狭く、周囲への注意が行き届きにくいことを理由とします。また、駐車場内には信号機がなく、どちらにより大きな過失があるかを判断するのが困難です。

その結果、相手方の保険会社に不利な過失割合を提示されることも多く、示談交渉でもめる原因になってしまいます。駐車場内の事故は、さまざまな事故パターンがある上に、それぞれのケースにおいて基本過失割合も異なります。

駐車場内の事故は一般の方では対処しにくいので、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

交通事故で過失割合が10対0になる事例

被害者に過失が一切なく、加害者の不注意や危険運転が原因で発生した事故のことを「もらい事故」といいます。もらい事故では、過失割合が10対0になるのが一般的です。では、どのような事例がもらい事故に該当するのでしょうか。

「自動車と自転車の事故」「自動車と歩行者の事故」「自動車同士の事故」に分けて解説します。

自動車と自転車の事故

自動車と自転車の事故で、過失割合が10対0になる代表例は以下の通りです。

直進自転車とセンターラインオーバーの自動車による事故

直進している自転車が、センターラインを越えて走行してきた対向車と接触した事例では、原則として過失割合は自動車:自転車=10対0になります。

POINT
道路交通法17条4項・18条1項は、車両が道路の中央から左側を走行しなければならないことを定めています。センターラインオーバーは道路交通法違反ですので、対向車側が100%の責任を負います。

直進自転車を自動車が追い越して左折した場合の事故

自動車が自転車を追い越して左折したときに接触した事例では、原則として過失割合は自動車:自転車=10対0になります。この場合、自動車の運転手は、自転車の存在を十分に認識できる状況で左折しています。

また、自転車側は自動車側の安全運転を信頼して走行しているため、事故の発生の責任を負わせるのは不当といえます。これらの理由により、左折した自動車側が100%の責任を負うことになります。

自動車と歩行者の事故

歩行者が横断歩道を渡っているときに自動車が接触した場合、原則として過失割合は自動車:歩行者=10:0になります。

自動車の運転手は、歩行者とぶつかっても怪我をすることはほとんどありません。一方で、自動車と接触した歩行者は、当たりどころが悪いと命を落とすケースもあります。このような点を考慮に入れると、自動車側が100%の責任を負うのが妥当といえます。

ただし、歩行者が横断歩道以外の道路を横断していたときや、赤信号を渡っていたケースでは、歩行者にも過失割合が認められる場合があります。

自動車同士の事故

自動車同士の事故で、過失割合が10対0になる代表例は以下の通りです。

追突事故

信号待ちなどで停車しているときや、法定速度内で通常運転しているときに、いきなり後方車が追突してきた事例では、原則として加害者と被害者の過失割合が10対0になります。

 追突事故では、基本的に追突された車両に過失はありません。なぜなら、前方の車両は、後続の車両が追突することを想定できないのが通常であり、事故発生を回避しようがないからです。

直進車とセンターラインオーバーの対向車による事故

直進車がセンターラインを越えてきた対向車と接触した事故は、原則として加害者と被害者の過失割合が10対0になります。センターラインを越えることは道路交通法に違反する行為ですので、加害者側が100%の責任を負います。

赤信号を無視してきた車両との事故

信号機のある交差点で、赤信号を無視した車両が、青信号で走行していた車両に接触した事例では、過失割合が10対0になります。信号無視という交通違反を犯しているため、赤信号で交差点に侵入してきた車両が100%の責任を負います。

駐停車中の車両への追突事故

路肩や駐車場などに駐停車している車両に接触した事故では、基本的に過失割合が10対0になります。車両を運転していない状態である以上、追突を避けようがないからです。

過失割合を10対0に変更できる?

たとえ当初に提示された過失割合が9対1や8対2であっても、後から10対0に変更された事例は多くあります。ここからは、被害者の過失割合を0にするためにできることを解説します。

修正要素をきちんと適用する

過失割合の修正要素とは、個別の事情で考慮に入れられる加算要素や減算要素のことです。

過失割合は、事故の類型ごとの基本過失割合を参考にして決められるのが一般的です。しかし、全ての事例で同じ基本過失割合を当てはめるわけではありません。交通事故の態様は千差万別であるため、個々の事情によって基本過失割合を修正する必要があります。

青信号の交差点内で直進車と対向の右折車が衝突した事例では、基本過失割合は右折車:直進車=8対2になります。このとき、右折車側にスピード違反などの交通違反が見られた場合は、加害者側の過失割合がさらに高くなります。

以上のように、どちらかの車両が安全運転義務に違反していたときは、修正要素を加味して過失割合が算出されます。場合によっては、修正要素を適用することで、被害者側の過失割合を0にすることもできます。

ただし、修正要素を正しく適用するためには専門的な知識が必要です。一般の方が対応するのはこんなんですので、弁護士などの専門家にアドバイスを貰うことをおすすめします。

相手方の提案に安易に合意しない

示談交渉では、相手方の保険会社から「あなたの過失割合はこの程度になります」との提示があります。しかし、このときに提案された過失割合は、必ずしも適正な数値ではありません。

保険会社というのは被害者に保険金を支払う立場です。そのため、あえて被害者に不利な過失割合を提示していることがあります。また、保険会社は法律の専門家というわけではないため、全ての修正要素をきちんと適用していない可能性があります。

POINT
このように、相手方が提示した過失割合は誤っている可能性があるため、安易に承諾しないようにしてください。相手方の保険会社が強気に交渉してきたとしても、きちんと反論することが重要です。

弁護士に相談する

提示された過失割合が低いと感じたときは、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。弁護士は法律のエキスパートであり、過去の裁判例や修正要素の適用方法について熟知しています。相手方から提示された過失割合が誤っているときは、正しい過失割合を再度計算してもらえます。

弁護士に相談すれば、被害者の過失割合を0にできる可能性も高くなります。ここからは、弁護士が介入したことで被害者の過失が0になった事例を紹介します。

自動車と自転車の事故で過失割合が0になった事例

被害者の方が自転車で横断歩道を渡っていたところ、右方向からきたトラックに接触し、右肩挫傷、右手挫創の傷害を負わされた事例です。加害者に対して、事故時に携帯していたパソコンの修理費を含む賠償請求をしたところ、相手方の保険会社は過失割合9対1を主張してきました。

依頼を受けた弁護士は、事故状況を詳細に聴取したほか、事故現場にあった信号機の状況についても入念に調査しました。その結果、相手方の主張に矛盾点が見つかりました。最終的には、被害者の過失割合を0に修正でき、約126万円の賠償金を獲得することに成功しました。

自動車と歩行者の事故で過失割合が実質0になった事例

被害者の方が自転車で道路を直進していたところ、丁字路交差点の左側から進出してきた自動車と衝突した事例です。この事故によって、被害者の自動車は全損し、被害者本人も右鎖骨骨折等の傷害を負いました。示談交渉において、当初、相手方の保険会社は過失割合9対1を主張しました。

その後、依頼を受けた弁護士は、相手方保険会社との間で交渉を重ね、加害者側からは請求を求めない片側賠償を提案しました。その結果、過失割合についての明示はしないものの、実質的な過失割合が10対0の場合と同等の金額で合意に至りました。

自動車と自動車の事故で過失割合が0になった事例

被害者の方が乗用車で走行していたところ、右車線を走行していた相手方車両が車線変更し、被害者の車両に衝突した事例です。この事故によって、被害者の方は14級相当の後遺障害を負いました。

当初、相手方の保険会社は過失割合7対3を主張してきましたが、相手方が主張する事実と認識の差異があり、双方の見解が一致しませんでした。
依頼を受けた弁護士が介入した結果、最終的には訴訟に発展しましたが、裁判官の和解のあっ旋により、過失割合10対0で和解成立となりました。

以上のように、弁護士に依頼すれば被害者の過失割合を0にできることがあります。一般の方では相手方保険会社と過失割合の交渉をするのは大変なので、わからないことがあるときは弁護士に相談するのがおすすめです。

過失割合が10対0のときの注意点

過失割合が10対0のケースでは、被害者にも過失があるケースと事故後の対応が少し異なります。ここからは、過失割合が10対0のときの注意点を解説します。

保険会社の示談代行サービスを利用できない

過失割合が10対0の場合、被害者側の任意保険会社が提供している「示談代行サービス」を利用することができません。多くの任意保険会社は、交通事故に巻き込まれた被害者のために示談代行サービスを提供しています。

示談代行サービスとは、被害者が契約している任意保険会社が、示談交渉を代理してくれるものです。ただし、示談代行サービスが利用できるのは、被害者にも少なからず過失があるケースに限られます。

では、なぜ被害者に過失がないときに示談交渉サービスを利用できないのでしょうか。

もらい事故のように、被害者側に過失が全くない事例では、加害者に損害賠償する必要がありません。つまり、任意保険会社は相手方に保険金を支払う必要がなく、示談交渉に参加する利害関係を持ちません。

弁護士法72条は、報酬を得る目的で、非弁護士の者が法律事務を取り扱うことを「非弁行為」として禁止しています。よって、被害者側に過失がない事例では、任意保険会社に示談を代行してもらうことはできないのです。

なお、示談交渉サービスを利用できないケースであっても、弁護士への依頼は非弁行為になりません。そのため、もらい事故の対応は弁護士に依頼するのがおすすめです。

過失がなくても賠償金額はそれほど高くならない

被害者側に過失がなかったとしても、任意保険会社が提示する損害賠償額はそれほど高くなりません。これは、任意保険会社が慰謝料の金額を「任意保険基準」で計算しているからです。

慰謝料の計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、どの基準が適用されるかで慰謝料の金額が大きく異なります。この中で慰謝料の金額が最も高額なのは弁護士基準になります。反対に、自賠責基準や任意保険基準では十分な慰謝料が支払われません。

したがって、たとえ被害者に過失がなくとも、保険会社が用いる任意保険基準では、慰謝料を含む損害賠償金が低額になってしまいます。

POINT
このとき、弁護士に依頼すれば、最も高額の弁護士基準で相手方に慰謝料請求してくれます。たとえ相手方の保険会社が反発しても、弁護士であれば訴訟を起こせるため、多くの場合は示談交渉の段階で慰謝料の増額が見込めます。

物損の過失割合を流用されるおそれがある

現在において物損事故の示談が先に成立していた場合、そのときの過失割合が人身事故にも流用されるおそれがあります。

交通事故には、死傷者が生じた「人身事故」と、車両などの損壊に留まった「物損事故」の2種類があります。物損事故では、人身事故と比べて損害額が少なくなります。そのため、多少被害者に不利な過失割合であっても、賠償金額はそれほど変動しません。

ですが、安易に不利な過失割合を受け入れてしまうと、その過失割合が人身事故に流用されてしまうおそれがあります。必ずしも人身事故と物損事故で同じ過失割合になるわけではありませんが、後でトラブルになったときに主張が通りにくくなるおそれがあります。

このような事態を避けるためには、物損事故の交渉段階で適正な過失割合を主張することが重要になります。一般の方では気づけないことも多いため、解決に向けて一度弁護士にチェックしてもらうと安心です。

まとめ

交通事故の中には、もらい事故のように被害者側の過失が一切ないケースもあります。また、相手方の保険会社が提示した過失割合に納得いかないときは、粘り強く交渉することで過失割合を0に修正することも可能です。

過失割合10対0の事案では、自身が契約している保険会社の示談交渉サービスを利用できないなど、いくつか注意点があります。弁護士への依頼が制限されることはないため、不安があるときは弁護士への相談がおすすめになります。まずは費用がかからない無料の相談などを活用してみましょう。

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