過失割合は賠償金の受け取り金額に大きく影響を及ぼします。そのため、示談交渉でもめるケースも少なくありません。

交通事故の過失割合とは?
過失割合とは、交通事故の発生について「加害者の過失(不注意)」と「被害者の過失(不注意)」を、「80:20」や「70:30」のような割合であらわしたものです。
交通事故において、どちらか片方のみが悪いケースはほとんどなく、多くの場合は被害者側にも一定の過失があります。それにもかかわらず、加害者のみが全ての責任を負うのは公平ではありません。被害者についても、過失の分だけ賠償請求できる金額が差し引かれるべきです。
上記のように、被害者の責任の割合に応じて賠償金額が減額されることを「過失相殺」といいます。交通事故の損害賠償では、過失割合によって過失相殺される金額が変わるため、示談交渉でもめる要因にもなります。
交通事故の過失割合は誰が決めるのか
被害者が請求できる損害賠償の金額は、過失割合によって大きく異なります。では、誰が具体的な過失割合を決めるのでしょうか。詳しく解説していきます。
事故の当事者が過失割合を決める
過失割合を決定するのは事故の当事者と当事者の代理人になります。代理人とは、任意保険会社や弁護士など、当事者に代わって過失割合の決定に関与する者を指します。
基本的に相手方が保険会社に加入している場合、被害者の方は相手方の保険会社と示談交渉しなければなりません。

警察は関与しない
注意するべき点として、警察が過失割合を決めるわけではありません。交通事故が起きると、その場に駆けつけた警察官によって事故状況の調査がおこなわれます。警察官は、当事者や目撃者の証言などから「実況見分調書」という書類をまとめます。この実況見分調書に記載された内容は、過失割合を算定する際の参考資料となります。
ただし、警察が実況見分調書を作成したからといって、警察が過失割合の決定に直接関与できるわけではありません。警察には「民事不介入の原則」があるため、示談交渉や過失割合の決定などの民事トラブルには原則として介入できません。
また、そもそも実況見分調書とは、今回の事故が刑事事件に発展した際に、加害者の処分内容を決める際の証拠となるものです。なお、実況見分調書は後から開示請求することで閲覧可能です。過失割合を正しく算定するための重要な資料となるため、事前に取り寄せてから示談交渉に臨みましょう。
過失割合はいつ決まる?
最終的に過失割合が決まるのは、示談成立後か判決確定後になります。人身事故の場合、示談開始から示談成立までに2ヶ月〜1年程度かかるでしょう。裁判になると、事故発生から判決確定までに1年以上かかることが予想されます。
ここからは、過失割合が決まる流れについて、示談交渉と民事裁判で分けて説明します。
示談交渉で決める場合
示談交渉で過失割合を決めるときの流れは以下の通りです。
示談交渉が始まるのは、被害者の損害が確定してからです。物損事故であれば、1ヶ月程度で修理費などの見積もりが終わります。
一方で、人身事故であれば、怪我の治療が終了した後に損害額が確定します。軽傷であれば2週間〜1ヶ月程度で治療が終わりますが、重傷であれば1ヶ月以上の治療を強いられるケースもあるでしょう。また、後遺障害が残ったときは、後遺障害等級認定を申請し、その結果がわかった後に損害確定となります。
被害者の損害が確定した後、示談交渉によって過失割合を決めていきます。示談が成立するためにはお互いの合意が必要となります。両者がすぐに納得すれば、示談開始から3ヶ月以内に解決できることもあります。
裁判で決める場合
示談交渉で過失割合が決まらなかった場合、最終的には民事裁判で決着をつけることになります。事件の内容にもよりますが、裁判に発展すると判決確定までに約6ヶ月〜2年程度かかることが予想されます。裁判手続きの流れは以下の通りです。
訴えを起こす者(原告)が、請求の趣旨を記載した訴状を裁判所に提出します。裁判所が訴状を受け取ると、訴えを提起された者(被告)に訴状が送付されます。
裁判所は第1回口頭弁論の期日を指定し、原告と被告の双方に出廷を呼びかけます。第1回口頭弁論では、原告と被告が自身の主張を裁判官に説明します。第2回口頭弁論以降では、争点を整理しながら証拠調べや証人尋問などをおこないます。
民事裁判は必ずしも判決で決着する訳ではありません。当事者の主張が明らかになった後は、裁判所から和解を勧められることがあります。当事者が和解すればその時点で裁判は終了します。
和解が成立しなかったときは、裁判官が判決を言い渡すことで裁判が終了します。なお、この判決に不服があるときは、控訴することで上級裁判所に新たな判決を求められます。
過失割合はどのように決められるのか
相手方の任意保険会社は、示談交渉で被害者側に「示談案」を提示します。この示談案には、治療関係費や慰謝料の賠償項目の内訳や、当事者の過失割合などが記載されています。
では、相手方の任意保険会社は、どのように過失割合を決めているのでしょうか。過失割合の算出方法について解説します。
過去の裁判例が参考にされている
過失割合を算出する際の参考書籍として、判例タイムズ社出版の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」があります。この書籍には、典型的な交通事故の類型と、過去の裁判例でどのくらいの過失割合になったかについてが記載されています。

修正要素を加味する
過去の判例は有用な参考資料となりますが、代表的な事故パターンを全ての事例に当てはめることはできません。例えば、加害者側が飲酒運転していたなどの事情があった場合、特別に過失割合が加算されることになります。
このように、過失割合の加算・減算事由になる行為を「過失割合の修正要素」といいます。この修正要素には、脇見運転、スピード違反、酒気帯び運転など、さまざまなものがあります。
保険会社の示談案は最終決定ではない
相手方の任意保険会社は示談案を提示してきますが、必ずしもこの提案に従う必要はありません。というのも、過失割合の算定は専門知識を要するため、保険会社が算出した金額が正しいとは限らないからです。
特に、修正要素の種類は膨大であり、法律家でない保険会社が全て適用するのは簡単ではありません。また、保険会社は被害者に保険金を支払う立場ですので、わざと保険金を少なめに設定していることもあります。
過失割合に納得できないときにとる対策
過失割合は賠償金の受け取り金額に直結するため、当事者間でもめるケースが後を絶ちません。では、過失割合でもめた際にはどうすればよいでしょうか。対策法についていくつか紹介します。
片側賠償で妥協する
過失割合は「80:20」や「70:30」といったように、割合の合計が100%になるのが原則です。しかし、「90:0」や「80:0」など、例外的な割合で示談が成立するケースがあります。通常、被害者側にも過失がある場合、被害者は加害者に生じた損害の一部を賠償する義務があります。
そこで、片側賠償を提案すると、被害者の過失割合が0になり、加害者に対する損害賠償義務がなくなります。このように、加害者側の過失割合を減らす代わりに、被害者側の過失割合を0%にして損害賠償請求することを「片側賠償」といいます。
片側賠償のメリット
片側賠償を利用すれば、相手方の合意を得やすくなります。被害者としては、自身の過失割合は0%のままなので、相手方に賠償金を支払わずに済みます。
加害者としては、本来であれば100%の損害賠償義務があったところ、片側賠償によって賠償金の支払い金額を90%まで減らすことができます。このように、当事者同士が過失割合で言い争っている場合は、その折衷案として片側賠償を提案することが有効です。

片側賠償のデメリット
片側賠償は、あくまで加害者の合意を得やすくするための妥協案に過ぎません。そのため、根気よく交渉を続ければ100%の金額を受け取れたところ、片側賠償を提案すると90%や80%の金額の賠償金しか受け取れなくなります。
もちろん、示談交渉などの手続きから解放されるため、精神的な負担は軽くなります。しかし、本来ならば受け取れるはずの金額が減ってしまう以上、片側賠償には大きなデメリットがあるといえます。
弁護士に依頼する
最も確実に事件を解決する方法としては、弁護士に依頼することが挙げられます。過失割合のトラブルは、交通事故の中でも専門性が高く、当事者のみで解決するのは困難です。たとえ保険会社であっても、修正要素を見落として誤った過失割合を算出することがあります。
また、弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。
高額の慰謝料を請求できる
交通事故の被害者は、怪我の治療費の他にも、精神的苦痛を賠償してもらうための「慰謝料」を請求できます。
任意保険会社に示談金の算定を任せると、任意保険会社は「任意保険基準」という計算方法で慰謝料の金額を算出します。しかし、任意保険基準で算出された慰謝料の金額では、被害者の精神的苦痛を十分に補償することはできません。
一方で、弁護士は「弁護士基準」という計算方法で慰謝料を算出します。この基準は、裁判で認められる金額と同額であるため、精神的苦痛を補償するために必要な慰謝料を加害者に請求できます。

弁護士特約があれば実質無料で依頼できる
被害者の方が自動車保険に加入している場合、「弁護士特約」というオプションがついていることがあります。弁護士特約とは、保険加入者が交通事故にあった場合、保険会社が代わりに弁護士費用を負担してくれるサービスです。
弁護士特約で負担してくれる費用には上限がありますが、多くの場合は実質タダで弁護士に事件の解決を依頼できるようになります。交通事故のトラブルを一人で解決するのは困難であるため、困ったときは一度弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼して過失割合が有利に変わった例
実際に弁護士に依頼して過失割合が有利になった事例を紹介します。過失割合でもめたときに弁護士に依頼するか迷われている方は参考にしてください。
ドライブレコーダーの映像を元に過失割合が有利になった事例
信号のない交差点において、被害者の車が右折したところ、交差道路右方向から相手方の車が直進してきて衝突した事案です。これにより、被害者の方は頚椎捻挫等の傷害を負いました。相手方の保険会社からは、基本割合として8:2の過失割合が提示されました。
しかし、被害者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像記録をもとに、過失割合の修正要素について相手方保険会社と交渉を重ねた結果、最終的には9:1という過失割合で合意に至りました。人身についても、後遺障害等級14級9号が認定されたため、後遺障害慰謝料の請求が認められました。
合図なしの車線変更に修正要素が認められた事例
追い越し車線を走行していた車が突然幅寄せしたため、それを避けるために左にハンドルを切った被害者の車が縁石にぶつかった事例です。相手方の保険会社からは、はじめ70:30の過失割合で示談案が提示されました。というのも、判例タイムズによれば、基本過失割合が70:30の事故類型であったからです。
しかし、本件では、合図なしに車線変更してきたという特別な事情があったため、弁護士が粘り強く交渉した結果、85:15の過失割合で合意を得ることに成功しました。
刑事記録の取り寄せによって相手方の過失が判明した事例
被害者の方が原動機付自転車に乗っていたところ、交差点で対向車のタクシーが急に右折してきたために衝突した事例です。これにより、被害者の方は右股関節脱臼の傷害を負いました。
双方の車両が動いていたことから、被害者にも15%の過失があると指摘を受けました。しかし、被害者の方はこれに納得することができず、弁護士に依頼することに決めました。
依頼を受けた弁護士は、事故状況について客観的な資料を得るために、弁護士会照会によって刑事記録の取り寄せをおこないました。すると、加害者の車が本来右折をするべきタイミングよりも早い段階で右折をしている(早回り右折)ことが判明しました。
まとめ
交通事故の過失割合は、警察ではなく当事者が決めることになります。当事者の主体的な判断に委ねられるため、過失割合でもめるケースは少なくありません。
特に、相手方の保険会社が提示する過失割合は間違っていることも多いため、鵜呑みにせずにきちんと反論することが大切です。とはいっても、法律に詳しくない方が一人で保険会社と交渉するのは難しいでしょう。その場合は、弁護士に依頼することで、交渉を有利に進めてくれます。
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