交通事故で後遺障害が残ると、被保険者が加入している保険から後遺障害保険金を受け取れます。

交通事故による後遺障害とは
交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害保険金を受け取れます。では、後遺障害とは一体どのようなものでしょうか。詳しくみていきましょう。
後遺障害の定義
ケガや病気を治療しても治らずに残ってしまった機能障害や神経症状は「後遺症」と呼ばれます。「後遺症」の中でも、以下の要件を満たすものは「後遺障害」として認定されます。
- 交通事故と障害の発生に因果関係がある
- 後遺障害の存在が医学的に認められている
- 労働能力の低下(喪失)を伴う
- 自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当する
このように、全ての後遺症が後遺障害に該当するわけではありません。単なる後遺症に留まる場合は、後遺障害保険金は請求できないので注意しましょう。
後遺障害等級認定について
後遺障害等級認定とは、交通事故により残ってしまった後遺症が、後遺障害にあたるかどうかを判断し、後遺障害等級に分類する手続きのことです。
後遺障害等級は、後遺障害の症状、種類、程度によって1〜14級に分類されます。1級に近づくほど症状が重くなり、加害者に請求できる賠償金や、保険会社から支払われる保険金が多くなります。
等級の申請方法について
後遺障害等級の申請方法には、加害者側の任意保険会社を介する「事前認定」と、被害者本人が自賠責保険に直接申請する「被害者請求」があります。
事前認定は手間がかからないというメリットがありますが、資料の収集は任意保険会社に任せきりになってしまいます。一方で、被害者請求は資料を揃える必要はありますが、被害者本人が等級認定に有利な資料を選んで提出できます。

後遺障害保険金とは
後遺障害保険金とは、保険加入者(被保険者)が交通事故にあって後遺障害が残った場合に、障害の程度に応じて生命保険・傷害保険等から支払われる保険金のことを指します。
後遺傷害保険金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。等級によって保険金の支払額が変動するので、適切な資料を揃えてから等級認定を申請するようにしましょう。
ただし、事故の態様によっては保険金が支払われないケースがあります。以下のケースでは保険金が支払われない可能性があるので注意しましょう。
・無免許運転、酒気帯び運転、薬物使用後の運転などによる事故
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
・むち打ち症や腰痛などで医学的他覚所見がないもの
・脳疾患、疾病または心神喪失が原因で発生した事故
後遺障害保険金には税金がかかるのか
なんらかの理由でお金を得た場合、所得税や贈与税、相続税といった税金が徴収されるのが一般的です。では、後遺障害保険金には税金がかかるのでしょうか。
原則として後遺障害保険金に税金はかからない
所得税法施行令30条第1号は、「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」について原則非課税としています。後遺障害保険金は「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」にあたるため、所得税などの税金はかかりません。
というのも、後遺障害保険金は、被保険者に生じたマイナスの損害を回復するために支払われるものです。

生計を一にする他の親族が受け取った場合も税金はかからない
被保険者が受け取る後遺障害保険金が非課税であるのはもちろん、本人だけでなく「生計を一にする」他の親族が受け取った場合も非課税となります。国税庁によると、「生計を一にする」とは以下のように定義されています。
・勤務、修学、療養のために別居している場合でも、生活費、学資金、療養費などを常に送金している
・日常の起居を共にしていなくても、余暇には他の親族のもとで起居を共にしている
一方で、以下のケースのように、生活費を「同じ財布」から支出していない場合は「生計を一にする」とはみなされません。
- 同じ建物で暮らしているが家計は別々である
- 自立した子供が別世帯で暮らしている
- 両親が年金で生計を立てている
死亡保険金を受け取った場合には、所得税などの税金がかかることも
被保険者である本人に支払われる保険金・給付金は、身体の傷害に基因して支払いをを受けるものであれば非課税ですが、死亡保険金に関しては受取人が誰かによってかかる税金が異なるため注意が必要です。例えば受取人の対象が妻であった場合には所得税・住民税がかかります。
非課税となるその他の保険金
後遺障害保険金の他にも、「入院給付金」「手術給付金」「通院給付金」など、治療費や療養費などを補う性格の給付金は原則非課税になります。
身体に重大な障害(両目の失明、両手・両足の欠損等)が残った際に給付される「高度障害保険金」についても、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金のため非課税となります。
後遺障害保険金に課税される場合とは
後遺障害保険金には相続税がかかることがあります。後遺障害保険金は、受け取ったタイミングで税が徴収されることはありません。ただし、被保険者が後遺障害保険金を使い切らずに亡くなった場合、相続人に保険金の残額が相続されることになります。

後遺障害保険金を受け取ったら確定申告は必要?
後遺障害保険金を受け取ったら確定申告をするのでしょうか。詳しく解説します。
原則として確定申告は不要
自営業者や副業で20万円以上の所得がある人などは、所得税を納めるために税務署に確定申告する必要があります。ですが、先ほどの説明の通り、後遺障害保険金には税金がかかりません。よって、後遺障害保険金を受け取ったとしても確定申告は不要になります。
医療費控除を申請するなら確定申告が必要
「医療費控除」を受けるときは、例外的に確定申告や還付申告が必要になります。
医療費控除額の計算式は以下の通りになります。
・年間所得が200万円以上の場合
「医療費控除額」=「年間の医療費の総額」−「保険金などで補填された金額」−「10万円」
・年間所得が200万円未満の場合
「医療費控除額」=「年間の医療費の総額」−「保険金などで補填された金額」−「所得合計金額×5%」
なお、医療費控除額の上限は200万円となっています。医療費控除を申請するためには、年末調整ではなく確定申告をする必要があります。医療費控除の明細書に以下の項目を記入して提出するようにしてください。
- 治療を受けた者の氏名
- 病院・薬局などの名称
- 医療費の区分(診療・治療・通院)
- 医療費の支払金額
- 後遺障害保険金を含む保険給付金額

まとめ
後遺障害保険金には税金がかからないのが一般的です。しかし、受け取った保険金を使い切らないうちに相続が発生すると、残額は相続税の課税対象になります。後遺障害保険金の給付を受けても確定申告する必要はありませんが、医療費控除を申請する場合には確定申告や還付申告が必要です。
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