交通事故で請求できる損害賠償の金額は、過失割合によって影響を受けます。特に多くの事例がある交差点での直進車と右折車の事故の場合、双方の過失割合はどうなるのでしょうか。

交通事故の過失割合とは?
「過失割合」とは、交通事故で発生した損害について、どちらがどれだけ責任があるかを0~10までの数字で表した割合です。交通事故では、どちらか一方だけに責任があるとされるケースは少数で、ほとんどの場合、双方に一定の過失があると判断されます。
過失割合はどのようにして決めるのか
過失割合は事故の状況によってある程度決まっていますが、信号機の有無や車のスピード、一転停止を行ったか否かなど、条件に応じて細かく変化し、事故ごとの具体的な割合は被害者と加害者の話し合いである「示談交渉」で決められます。
法律上の紛争を裁判に訴えるのではなく、当事者同士の話し合いにより解決する方法を「示談」といい、示談成立に向けた交渉を「示談交渉」と呼んでいます。
交通事故の示談交渉では、本人同士が話し合うケースは少なく、ほとんどはそれぞれが加入している保険会社の担当者が代理で交渉を行います。
そのため、実質的には過失割合は保険会社が決めるものといえるでしょう。
過失割合は警察が決めるものと誤解されている方もおられますが、警察には「民事不介入の原則」があるため、民事訴訟に関わる過失割合の決定には介入しません。ただ、示談交渉の場で警察の捜査資料を参考にする場合はあります。
過失割合は何に影響を与えるか
過失割合は交通事故で相手方に請求できる損害賠償の金額に影響を与えます。交通事故では、一般的に割合が大きい側を「加害者」、小さい側を「被害者」と呼んでいますが、被害者だからといって、過失がゼロになるケースは多くありません。一定の過失があるとみなされれば、その分、賠償金が減額されます。
例えば、もともとの損害賠償額が500万円と算定された事故で過失割合が8対2の場合、請求できる金額は本来の500万円から過失分の2割分(100万円)を差し引いた400万円になります。また、過失割合は慰謝料だけでなく、全ての損害項目に適用されます。
例えば、8対2なら治療費や車の修理費用に関しても8割までしか請求できず、残りの2割分は自己負担となってしまいます。

過失割合の修正要素とは
過失割合を変更する要因を「修正要素」といい、過失が重くなる「加算要素」と軽くなる「減算要素」に分かれます。
示談交渉では、一般的に、相手方の保険会社が提示してきた「示談案」をもとに話し合いが進められます。しかし、保険会社の過失割合は必ずしも正しいわけではなく、納得できない場合は、根拠を示して修正を求められます。
通常、保険会社が過失割合を決める際に実務で使用しているのが法律雑誌「判例タイムズ」の別冊として出されていて、通称「緑本」と呼ばれている「別冊判例タイムズ」の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂」です。
この中には、交通事故の態様や道路状況別に過去の判例や基本となる過失割合が掲載されています。ただ、内容は一般的な事例のみで、個別の事故の状況をきちんと検討できていない場合もあります。
右折と直進の交通事故の過失割合
ここからは、実際に車同士の右折と直進による交通事故の場合に過失割合がどうなるかをみていきましょう。
交差点において直進車と右折車がぶつかる事故は一般的に「右直事故」と呼ばれます。交差点での右直事故は比較的発生割合が高く、直進車に譲ってもらった右折車がその脇を通り抜けてきたバイクと衝突する「サンキュー事故」のようなケースも起こりやすくなっています。
道路交通法第37条には、「車両は交差点で右折する場合において、直進または左折する車両がある場合は進行妨害してはならない」とされています。つまり、日本の交通ルールにおいて、交差点では「右折車よりも直進車または左折車が優先」になっているのです。
そのため、右折と直進の事故では、右折車の過失のほうが高くなる傾向にあり、一般的には8対2の割合が適用されます。

信号機の色別の過失割合
それでは、信号の色が過失割合に与える影響にはどのようなものがあるのか、代表的な事例を紹介していきます。
ケース①:双方とも青信号
直進と右折の両方とも青信号で、このタイプの事故として最も基本的なケースです。直進車は右折車よりも優先に当たるため、割合は右折8:直進2となります。ただし、以下の場合には修正要素として過失割合が加算されます。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 10% | 既右折(相手がすでに右折を開始していた) |
10% | 徐行なし。 | |
10% | 15キロ以上の速度違反。 | |
20% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失(わき見運転や酒気帯び運転など)。 | |
20% | 重過失(居眠り運転、無免許運転など)。 | |
右折車 | 10% | 徐行なし。 |
10% | 直進右折(相手の至近距離で右折)。 | |
5% | 早回り右折(交差点の内側に寄らない右折)。 | |
5% | 大回り右折(交差点の中央に寄らない右折)。 | |
5% | ウインカーなし。 | |
10% | 著しい過失・重過失。 |
ケース②:直進側が黄、右折側が青→黄
直進車は黄色信号で交差点へ入り、右折車は入ってきたときは青信号だったものの、右折時には黄色に変わっていたケースです。
黄色信号では、停止して危険になる場合を除き、原則として停止する必要があり(道路交通法7条)、無視して進入した直進車の責任が重くなり、割合は直進7:右折3になります。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 5% | 15キロ以上の速度違反。 |
10% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失。 | |
20% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | ウインカーなし。 |
10% | 著しい過失、重過失。 |
ケース③:両方とも黄色信号
直進・右折ともに黄色信号で、安全に停止できず交差点へと入ってきたところで事故を起こしたケースです。この場合の考え方としては、どちらも青信号のケースと同様、直進のほうが優先されます。
ただ、信号は黄色のため、直進側の責任も高くなり、割合は右折6:直進4になります。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 10% | 既右折。 |
10% | 徐行なし。 | |
10% | 15キロ以上の速度違反。 | |
20% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失。 | |
20% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | 徐行なし。 |
10% | 直進右折。 | |
5% | 早回り・大回り右折。 | |
10% | 合図なし。 | |
10% | 著しい過失、重過失。 |
ケース④:両方とも赤信号
直進側、右折側のどちらも赤信号だったのにもかかわらず、双方が信号無視で交差点に進入して事故を起こしたケースです。どちらも重大な過失があると判断されるため、割合は右折5:直進5と同じになります。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 10% | 既右折。 |
10% | 徐行なし。 | |
10% | 15キロ以上の速度違反。 | |
20% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失。 | |
20% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | 徐行なし。 |
10% | 直進右折。 | |
5% | 早回り・大回り右折。 | |
10% | ウインカーなし。 | |
10% | 著しい過失、重過失。 |
ケース⑤:直進側が赤、右折側が青→赤
直進車が赤にもかかわらず信号無視で交差点に入り、青で進入した後、赤になって右折しようとした車と衝突したケースです。
割合は直進9:右折1となり、明らかに信号を無視した直進車が悪いと判断され、右折車が赤になってから右折しようとした分の過失は小さいとみなされます。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 5% | 15キロ以上の速度違反。 |
10% | 30キロ以上の速度違反。 | |
5% | 著しい過失。 | |
10% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | ウインカーなし。 |
10% | 著しい過失、重過失。 |
ケース⑥:直進側が赤、右折側が黄→赤
直進車は赤にもかかわらず明らかな信号無視を行っており、責任が重くなります。一方の右折車も黄色なので基本的には止まらなければならず、停止せずに交差点に入り、途中で赤になっているため、直進側よりは低いものの一定の責任が認められます。
そのため、割合は直進7:右折3となります。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 5% | 15キロ以上の速度違反。 |
10% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失。 | |
20% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | ウインカーなし。 |
10% | 著しい過失、重過失。 |
ケース⑦:直進側が赤、右折側が右折の青矢印
直進車が赤信号を無視して交差点に入り、青矢印で右折してきた右折車とぶつかったケースです。右折車は青の矢印で曲がっているため、過失は全くないと判断され、直進10:右折0と全面的に直進車が悪くなります。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 5% | 15キロ以上の速度違反。 |
10% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失。 | |
20% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | ウインカーなし。 |
場合により10~20% | 著しい過失、重過失。 |
ケース⑧:信号機が設置されていない交差点
信号機が設置されていない場合の事故は、基本的に直進側が優先されるため、信号機が設置されていて、双方が青のケースと同じく右折8:直進2になります。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 20% | 既右折(相手がすでに右折を開始していた) |
10% | 15キロ以上の速度違反。 | |
20% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失(わき見運転や酒気帯び運転など)。 | |
20% | 重過失(居眠り運転、無免許運転など)。 | |
右折車 | 10% | 徐行なし。 |
10% | 直進右折(相手の至近距離で右折)。 | |
5% | 早回り右折(交差点の内側に寄らない右折)。 | 5% | 大回り右折(交差点の中央に寄らない右折)。 |
5% | ウインカーなし。 | |
10% | 著しい過失・重過失。 |
ケース⑨:車と自転車の事故
ここまでは車同士の事故でしたが、車と自転車の事故では双方の過失割合は以下のようになります。
信号が設置されている交差点
自転車 | 車 | 自転車の信号 | 車の信号 | 過失割合 (車:自転車) |
---|---|---|---|---|
直進 | 右折 | 青 | 青 | 9:1 |
黄色 | 黄色 | 8:2 | ||
青→黄色 | 6:4 | |||
赤 | 赤 | 7:3 | ||
黄色→赤 | 5:5 | |||
青→赤 | 3:7 | |||
青矢印 | 2:8 | |||
右折 (※) | 直進 | 青 | 青 | 5:5 |
青→黄色 | 黄色 | 8:2 | ||
黄色 | 黄色 | 6:4 | ||
赤 | 赤 | 7:3 |
※自転車が二段階右折を行っていない右折方法違反のケース
信号が設置されていない交差点
自転車 | 車 | 過失割合(車:自転車) |
---|---|---|
直進 | 右折 | 9:1 |
右折(自転車が二段階右折を行っていない右折方法違反のケース) | 直進 | 5:5 |

右折と直進の交通事故で適切な過失割合を主張するには
上記でいくつかの事例を取り上げてきましたが、このように、ひとくちに右直事故といっても信号の色によって割合は大きく変わり、修正要素もさまざまで、非常に複雑であることがわかります。
実際の事故では、当時の状況をきちんと証明できない場合もあり、信号機の色などを巡って争いになるケースも多いのです。では、右折と直進の事故で、相手方の保険会社に適切な過失割合を主張するにはどうすればいいのでしょうか。

事故の状況をしっかりと保存しておく
右折と直進の交通事故に遭ったときは、その場の状況を証拠としてしっかり保存しておくようにしてください。突然、事故に遭うと動転してしまうかもしれませんが、ここでの冷静な行動がその後の過失割にも大きな影響を与える場合があります。
1番はドライブレコーダーの映像です。信号機の色で争いになった場合は、警察が所持している信号サイクル表をもとにして検証を進めていくのですが、それよりも、実際の映像は直接的かつ大きな証拠になります。
もしもの事故に備えて車にはドライブレコーダーを取り付けておくと安心です。上書き録画されるタイプだと、時間が経ったときに事故の映像が消えてしまう可能性があるため、その場で録画を停止するかバックアップを残してください。
しかし、どのような事故でも映像が残せるとは限りません。決定的なものがない場合は、事故の状況をしっかりとメモしておく、スマートフォンで事故現場や車の画像等を撮影するなどの方法でできる限り証拠を残すようにしてください。
目撃者がいる場合は、警察への証言に協力してもらえるようお願いします。警察が全ての目撃者を把握できるとは限らないため、証言してもらえそうな人がいれば、自分から行動するようにしてください。事故によっては目撃者に裁判での証人尋問にも協力してもらう場合もあるため、名前や連絡先なども聞いておくと良いでしょう。

過失割合の変更を主張するには
保険会社の過失割合に納得がいかない場合、変更を主張する際には、弁護士への依頼をおすすめします。保険会社が提示してくる数字は、不適切なものや誤りも含まれていますが、一般の方が緑本を購入して、相手方の保険会社と交渉するのは現実的とはいえません。
過失割合の修正には、過去の判例や法律に関する専門的な知識と経験が不可欠であり、それができるのは弁護士など法律の専門家だけなのです。
弁護士なら、個別の事故に応じた適切な過失割合を求め、それをもとに保険会社との交渉が可能です。
まとめ
交通事故の損害賠償は過失割合によって影響を受け、過失が認められると請求できる賠償金が減額されます。交差点での右折と直進の事故では、信号の色や修正要素によって割合が大きく変わり、示談交渉で揉める原因にもなります。
交通事故の過失割合に納得できない、割合を変更したいと考えておられる方は、一度、交通事故に関する専門知識をもった弁護士へ相談しましょう。
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