後遺障害等の併合は一定のルールがあり、それに基づいて等級がいくつ繰り上がるか変わってきます。

交通事故による後遺障害とは
交通事故で負ったケガは、治療を受けても症状の一部または全部が残ってしまうことがあります。完治せずに残った症状のことを「後遺症」といい、さらに一定の要件を満たすものは「後遺障害」の認定を受けることができます。
後遺障害に当たる要件について
「後遺症」の中でも、以下の要件を満たす症状は「後遺障害」の認定を受けられます。
- 交通事故と障害との間に因果関係がある
- 後遺障害の存在が医学的に認められている
- 労働能力の低下(喪失)を伴う
- 自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当する
一般的には「後遺症」と「後遺障害」は同じ意味で用いられますが、上記のように厳密には定義が異なります。
後遺障害等級について
自賠責施行令は、後遺障害の種類や部位、その重さによって1級〜14級までの等級を定めており、1級に近づくほど重い後遺障害とみなされます。
例えば、重度の高次機能障害や脊髄損傷、遷延性意識障害では1級が認定される可能性があります。一方で、交通事故で多いむちうちのほとんどは14級が認定されることになります。
後遺障害等級の認定を受けると、被害者は加害者に対して「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの賠償金を請求できます。等級によって賠償金額が変動するため、等級認定手続きは非常に重要なものになります。
等級認定を受ける方法について
後遺障害に関する損害賠償を請求するためには、加害者側の自賠責保険に対して申請を行い、等級認定を受ける必要があります。自賠責保険に申請すると、書類が「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」に送付され、等級認定の審査が行われます。このように、後遺症が残っているからといって、自動的に認定が受けられるわけではないことに注意しましょう。
後遺障害等級の申請方法には、加害者側の任意保険会社に手続きを一任する「事前認定」と被害者自身で申請を行う「被害者請求」の2通りがあります。これらの申請方法の内容については、あとで詳しく解説します。
後遺障害等級の併合とは
一度の交通事故で2つ以上の後遺障害が残ったときに、後遺障害等級が繰り上がる処理を「併合」といいます。ここからは、併合11級に当たる例や併合のルール、例外について解説します。
併合11級に当たる症状と賠償金について
併合11級に当たる事例はどのようなものでしょうか?
例えば、交通事故で頑固な神経症状が残り(12級13号)、さらに顔に大きな傷跡が残った(12級14号)場合は、12級が1つ繰り上がり、併合11級が認められます。
12級に該当する後遺障害が認められれば、自賠責基準で94万円程度、弁護士基準で290万円程度の後遺障害慰謝料を請求できます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。一方で、併合11級が認められると、自賠責基準で136万円、弁護士基準で420万円の後遺障害を請求できるようになります。
併合の原則
後遺障害の種類は、「眼」「耳」「鼻」「口」などの10の「部位」に区分され、さらに生理学的な観点から35の「系列」に分けられます。1つの事故で別の部位かつ別系列の後遺障害が複数認定された場合、2つ合わせて併合〇級が認められたものとして慰謝料等が計算されます。
併合が適用される際には、認定を受けた等級によって、繰り上がる等級が変わってきます。具体的なルールは以下の通りです。
・8級以上の障害が2つ以上残ったときは、重い方の等級を2つ繰り上げる
・13級以上の障害が2つ以上残ったときは、重い方の等級を2つ繰り上げる
・14級以上の障害が2つ以上残ったときは、等級は繰り上がらない
併合の例外について
部位と系列が異なる障害が残ると、併合によって等級が繰り上がるのが原則です。ですが、障害が発生した部位・系列が別であっても、併合が適用されないケースも存在します。ここからは、併合の例外を紹介します。
みなし系列
以下の同部位に別系列の障害が複数残った場合は、同じ系列に障害が残ったものとみなされます。これを「みなし系列」といい、併合は適用されないことになります。
- 両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間
- 同一上肢の機能障害と手指の欠損または機能障害
- 同一下肢の機能障害と手指の欠損または機能障害
組み合わせ等級
以下の障害が発生した場合は、部位と系列が異なったとしても、後遺障害等級表が規定する等級が認められます。これを「組み合わせ等級」といいます。
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの(1級3号)
- 両手の手指の全部の用を廃したもの(4級6号)
- 両下肢の用を全廃したもの(1級6号)
- 両足をリスフラン関節以上で失ったもの(4級7号)
例えば、両足をリスフラン関節以上で欠損した場合は、7級8号の「一足をリスフラン関節以上で失ったもの」を片足ずつ認めて併合5級にするのではなく、組み合わせ等級として4級7号が認められます。
等級の序列が乱れる場合
併合を適用することで等級表の序列が乱れる場合は、併合したときの等級よりも一つ下の等級が認められます。
例えば、右上肢を手関節以上で失い(5級4号)、左上肢をひじ関節以上で失った(4級4号)場合、本来ならば重い方の等級4級を3つ繰り上げて併合1級が認められます。しかし、等級表は1級3号に「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」と規定しています。
このケースでは、右上肢をひじ関節以上で失っていないため、1級3号を認めると等級の序列を乱しかねません。したがって、併合後の等級を一つ下げて併合2級が認められることになります。
後遺障害等級併合11級申請のメリット・デメリット
併合11級を申請すること自体にはデメリットはありませんが、「事前認定」と「被害者請求」のどちらの方法で申請するかによって、等級認定で有利になったり、不都合が生じたりするケースがあります。ここからは、事前認定と被害者請求のメリット・デメリットを解説します。
事前認定のメリット・デメリット
事前認定では、加害者側の任意保険会社を介して自賠責保険に書類を提出します。被害者は、医師に書いてもらった後遺障害診断書を相手方の任意保険会社に提出するだけでよく、その後の手続き(資料の収集・提出など)は相手方の任意保険会社が代わりに行ってくれます。
ほとんどの手続きを任意保険会社に一任するため、被害者側に手間がかからないのがメリットです。また、資料を集めるための費用も節約できます。
一方で、事前認定では、適切な等級認定を受けにくいデメリットがあります。というのも、相手方任意保険会社が、被害者の等級認定に有利になる資料を積極的に添付してくれることを期待できないからです。その結果、書類の不備が発生し、審査で不利になることが多くなってしまいます。

・手間がかからない
・資料の収集などにかかる費用を節約できる
・適切な等級が認定されにくくなる
・自賠責から保険金を先払いで受けられなくなる
被害者請求のメリット・デメリット
被害者請求では、被害者本人が必要書類を自賠責保険に直接提出します。事前認定とは異なり、被害者が必要となる書類・資料を全て収集しなければなりません。具体的に必要となる書類には、主に以下のものがあげられます。
・支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・印鑑証明書
・戸籍謄本
・休業損害の証明(事業主が発行する休業損害証明書や税務署・市区町村が発行する納税証明書、課税証明書など)
・通院交通費明細書
・レントゲン写真、MRI画像といった画像所見、および各種検査所見
このように、被害者請求では様々な書類を集めなければならないため、事前認定よりも時間や手間がかかってしまいます。また、自賠責の等級認定基準を知っておく必要があるため、それ相応の専門知識も要求されます。
その分、被害者が等級認定に有利な資料を選んで提出できるため、適切な等級が認定されやすくなります。また、被害者請求が認められると、自賠責保険から先払いで最低限の補償を受け取れます。

・手続きの透明性を確保できる
・適切な資料を提出できれば等級が認定されやすくなる
・示談成立前に自賠責から保険金を受け取れる
・手間や時間がかかる
・資料を集める際に費用がかかる
・等級認定の知識が必要になる
後遺障害等級併合11級の認定ポイント
後遺障害等級は簡単に認められるものではありません。申請の際には、要点を押さえた適切な書類を提出する必要があります。ここからは、後遺障害等級併合11級の認定ポイントを解説します。
後遺障害の存在を客観的に説明する
適切な等級認定を受けるためには、後遺障害の存在を客観的に説明できる資料を提出する必要があります。具体的には、MRIやレントゲンなどの画像検査の結果があげられます。画像検査で異常所見が確認できた場合、適切な後遺障害等級の認定を得られやすくなるでしょう。
交通事故が原因で生じたことを証明する
症状が事故以前から残存していた場合、交通事故との因果関係がないため等級は認められません。したがって、等級認定を受けるためには、交通事故と後遺障害との間に因果関係があることを証明する必要があります。
因果関係を証明するためには、事故直後に医師の診察を受けることが重要です。なぜなら、事故直後に生じた症状は、他の原因で生じた症状と区別しやすいからです。
症状が一貫して続いていることを説明する
交通事故にあってから治療を受けている間、症状が継続していなければ等級は認められません。もし、途中で通院をやめてしまうと、その期間中は症状が出ていなかったと判断され、等級認定を受けられなくなるおそれがあります。
症状の常時性を訴える
後遺障害等級は常に症状があらわれていなければ認定されません。例えば、「平常時は問題ないけど雨の日に痛みが出る」といったケースでは、症状の常時性が否定され、等級認定が受けられないおそれがあります。

後遺障害等級併合11級が認定されないときの対処法
後遺障害等級の認定率は決して高くありません。適切な資料を提出しなければ、併合11級は認められないでしょう。では、併合11級が認められなかったときはどうすれば良いでしょうか。その対処法について解説します。
認定結果に対して異議申立てする
併合11級が認められなかったときは、自賠責保険に対して「異議申立て」することで、等級の再審査を求められます。
異議申立てには申請期限がなく、何度でも申立てをすることが可能です。ただし、保険金や賠償金の請求権には時効期限があるため、それまでに異議申立てが通らなければ賠償金を請求できない点に注意してください。
異議申立ての方法
異議申立てについても、事前認定と被害者請求によって申請することができます。事前認定では、自賠責保険から異議申立書を取り寄せ、必要事項を記入して加害者側の任意保険会社に提出します。あとは任意保険会社が申請手続きを行ってくれるため、手続き面での負担は軽くなります。

異議申立てのポイント
異議申立てを成功させるためには、初回の申請で等級非該当になった原因をしっかり分析するようにしてください。初回の等級認定の申請が認められなかったのは何らかの理由があるはずです。一度出た結果を覆すためには、当初の申請で不足していた資料を追加するなどの対策をしましょう。
まとめ
1つの事故で別の部位かつ別系列の後遺障害が認定された場合、併合が適用されて後遺障害等級が繰り上がります。等級の申請方法には事前認定と被害者請求があり、どちらにもメリット・デメリットがあります。適切な等級認定を受けたいのであれば、自分で資料を集めて被害者請求で申請しましょう。
申請手続きで不安がある場合は、弁護士といった専門家に相談するのがおすすめです。弁護士であれば、申請手続きを全て代行してくれるだけでなく、その後の示談交渉も被害者の代わりに参加してくれます。
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