交通事故で死亡事故が起きた場合の対応は?加害者の責任と処罰について

交通事故で死亡事故が起きた場合の対応は?加害者の責任と処罰について

交通事故の結果、死亡事故を起こしてしまった場合、加害者はどのような責任に問われるのでしょうか。また、被害者はどのような対応が必要となるでしょうか。

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本記事では、死亡事故の加害者に課せられる責任と処罰、被害者が請求できる損害賠償、遺族のとるべき対応を解説します。

交通事故の死亡事故とは

交通事故のなかで、当事者のどちらか、または両方が死亡する事故を「死亡事故」といいます。交通事故は大きく2種類に分かれ、人にケガを負わせる、死亡させるなどの損害を与える「人身事故」と人への被害はなく、車などモノにだけ損害を与える「物損事故」があります。

死亡事故は人身事故の1種で、車同士の事故をはじめ、車とバイク、車と自転車、車と歩行者、自転車と歩行者などさまざまなパターンがあります。日本では、交通事故で年間3500人以上の方が死亡しており、そのうちの50%以上が高齢者です。交通事故による死者は年々減少傾向にあるといわれているものの、現在も多くの方が命を落としているのです。

交通事故の起きる場所で多いのが交差点で、交差点と交差点付近を合わせると事故件数の約45%を占めており、なかでも信号機のない交差点での事故が多くなっています。また、事故原因では、「漫然運転」や「安全運転義務違反」が多く、加害者に大きな責任のある事故が高い割合を占めています。

警察の交通事故統計では、事故後24時間以内に被害者が死亡したケースのみが死亡事故としてカウントされますが、被害者が24時間以上経ってから亡くなった場合でも法律上の責任に変わりはありません。

 死亡事故の加害者には刑事上の処罰や民事における損害賠償の請求といった責任が課せられます。

死亡事故の加害者の責任と処罰

交通死亡事故を起こした運転者は賠償金の支払いや刑事裁判などさまざまな責任に問われます。死亡事故の加害者が負う責任と処罰には、「刑事責任」「民事責任」「行政責任」の3種類があります。

3つの責任はそれぞれ独立しているため、1つに問われなくても、別の責任に問われる可能性があり、問われる責任の重さも別個に判断されます。
以下、それぞれの責任について詳しく解説していきます。

刑事責任

死亡事故の結果、刑法などに定められた罪に該当すると考えられる場合に負う責任です。刑事責任に問われると、逮捕によって身体的な自由を拘束されるだけでなく、起訴されて刑事裁判を受け、有罪になれば懲役や罰金などの刑罰に処せられます。

交通事故で適用される法律には、刑法のほか、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」に定められた「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」など、次のものがあります。

過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)

運転中の過失、つまり、故意ではなく不注意によって人を死傷させた場合に適用される罪です。もともとは刑法に規定されていたものですが、交通事故の厳罰化に伴い、2014年5月の自動車運転処罰法施行後に移行されました。

運転者には、前方注視や速度制限の遵守、信号遵守、居眠りをしない、アルコールを摂取しないなどの義務があり、これらをきちんと果たさない場合は過失とみなされます。

過失運転致死傷罪が認められると、7年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金に処せられます。

危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2、3条)

過度なスピード違反やあおり運転、飲酒運転、薬物の摂取など、過度に危険な運転により、他者を死傷させた場合に適用される罪です。過失運転致死傷罪と同様、もともと刑法にあったものが移行されました。

人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役に処せられるほか、アルコール・薬物の影響による事故で人を負傷させた場合は12年以下の懲役、死亡させた場合は15年以下の懲役となります。

業務上過失致死罪(刑法211条)

仕事などでの運転中に事故を起こした場合に適用される可能性があります。有罪になると5年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金に科せられます。

重過失致死罪(刑法211条)

重大な過失により他人を死亡させた場合に適用される罪で、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金に処せられます。

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自転車による事故の場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪の適用がないため、こちらに問われるケースが多くなっています。

無免許運転(自動車運転処罰法6条または道路交通法117条の2の2)

無免許で事故を起こすと、被害者を死傷させたのとは別に、無免許に対する罪にも問われたり、刑罰が重くなる場合があります。

過失運転致死傷罪では、10年以下の懲役、危険運転致死傷罪では、2条に違反した場合、6か月以上の有期懲役、3条に違反した場合で相手を負傷させたケースでは15年以下の懲役、死亡させたケースでは、6か月以上の有期懲役に処せられます。

また、無免許運転に関しては道路交通法にも定めがあり、こちらは3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

緊急措置義務違反(道路交通法117条)

いわゆる「ひき逃げ」のことで、事故を起こしたにも関わらず、道路交通法72条にある救護義務を果たさなかった場合に適用される罪です。違反すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

通報義務違反(道路交通法119条の10)

事故を起こしたのにもかかわらず、警察に通報しなかった場合、道路交通法72条にある通報義務に反します。違反すると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。

死亡事故の刑事裁判手続き

死亡事故を起こすと、警察に逮捕され、その後、以下のような手続きを経て刑事裁判にかけられる場合があります。

1逮捕

死亡事故の加害者が過失運転致死傷罪など、何らかの罪に該当するとみなされると警察に逮捕される可能性があります。ただ、どのような事故でも逮捕されるわけでなく、「逃亡の恐れ」「証拠隠滅の恐れ」があると判断された場合のみです。

どちらもないと考えられる場合は身柄を拘束されず、在宅のままで捜査が進められる「在宅事件」になるケースもあります。

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交通事故を起こした場合は、警察にきちんと身元を明らかにして、取り調べや証拠提出にできる限り協力するようにしましょう。

2送致→勾留

逮捕後は留置場に入り、警察の取り調べを受け、48時間以内に検察への引き渡し(「検察官送致」)が実施されます。検察官は取り調べの結果をもとに引き続き加害者の身柄を拘束すべきか判断します。

勾留の要件は「住所不定」「逃亡の恐れ」「証拠隠滅の恐れ」の3つで、該当する場合は裁判官に「勾留請求」を行い、送致から24時間以内に「勾留」が実施されます。勾留は1回につき10日間、1度の延長が可能なため、逮捕から最大23日間拘束される可能性があります。

1起訴・不起訴

逮捕・勾留中の取り調べ結果をもとに検察官が起訴・不起訴の判断を行います。交通事故の場合、悪質なケースを除けば不起訴になる可能性が高く、過失運転致死傷罪では8割以上が不起訴処分になります。

しかし、一旦起訴されると有罪率は非常に高く、無罪になるのはわずか0.002%とされます。

1刑事裁判

起訴後、1か月から1か月半以内に裁判が実施されます。裁判には「正式裁判」と「略式裁判」の2種類があります。

略式裁判(「略式起訴」「略式罰金」)は、100万円以下の罰金または科料で済むケースで被害者の同意のもと実施される形式で、書面のみで裁判が進むため、正式裁判よりも社会的な影響が少なくて済みます。

「正式裁判」は通常の裁判形式で、何度かの「公判」を重ねて審理が行われた後に「結審」され、判決が出されます。

1判決

判決には、「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「執行猶予付き判決」「無罪」があり、有罪になっても執行猶予が付く場合、猶予期間に事件などを起こさなければ実刑を受けずに済みます。執行猶予期間中は、通常通りに日常生活を送れるため、社会生活上の影響も最小限に抑えられます。

POINT
執行猶予がつくかどうかは、過失の度合いや弁護士による弁護活動が大きく関わっています。真摯な反省の姿を見せるとともに、早めに被害者との示談を済ませると執行猶予になる可能性が高くなります。

民事責任

刑事責任が刑法等に基づくものなら、民事責任は民法に基づくものです。民法では、不法行為による損害を受けた場合、加害者に対して損害賠償を請求できると定められており、交通事故でも相手方に治療費や慰謝料、その他費用など賠償金を請求可能です。

交通事故の損害はケガの治療費など人的損害と車の修理代など物的損害の2種類があり、加害者はどちらも補償する必要があります。

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死亡事故で加害者に請求できる損害賠償の詳しい内容については下の項目で説明しています。

民事の損害賠償請求は通常、示談交渉による話し合いによって金額や支払う内容などが決められます。交通事故では、事故に対して当事者双方がどれくらい責任を負うかを表す「過失割合」が決定され、被害者にも過失がある場合には、それだけ損害賠償が減額されます。

過失割合についても示談交渉によって決められ、基本的に損害賠償に関して、警察など公的機関の介入はありません。ただ、双方の主張が噛み合わずに揉めてしまい、示談交渉だけで決着できない場合には、民事訴訟を提起し、裁判所の判決によって過失割合や損害賠償金額が決められます。

行政責任

交通事故を起こしたとき、公安委員会によって実施される運転免許に対するペナルティで「行政処分」ともいわれます。行政責任は免許の点数制度と罰則金の2種類です。

免許の点数制は、交通違反を犯すたびに程度に応じて点数が加算されていき、一定の点数に達すると免許の停止や取り消しといった処分を受けます。よく「点数が引かれる」といわれることがありますが、実際には加算制で、過去3年分の点数が累計されて処分が決まります。

交通死亡事故の付加点数および処分

加害者の過失の度合い付加点数処分内容
加害者の不注意による事故20点免許取り消し
それ以外の事故13点免許停止90日

たとえこれまでの違反点数がゼロの場合でも、違反点数が6点で免停、15点以上で免許取り消しになり、死亡事故を起こせば最低でも免許停止は免れません。

免許停止期間は点数とこれまでの違反歴によって30日から最大180日となっており、死亡事故の場合は最低でも13点は加点されるので、前歴がない場合でも、最低90日は停止期間になります。途中で「運転免許停止処分者講習」を受けると停止期間を短縮できますが、一旦免停になると、最短でも3か月は車の運転ができません。

POINT
免許取り消しの場合は、こちらも「欠格期間」と呼ばれる免許の停止期間が決められており、前歴がない場合は1年で、最長5年となっています。
欠格期間終了後は「取消処分者講習」(適性検査・実車講習など2日間13時間)を受け、自動車教習所または運転免許試験場で免許の再取得が可能になります。

被害者が加害者に請求できる賠償金とは

交通事故の被害者は、加害者に対して民事責任として慰謝料やケガの治療費、逸失利益などさまざまな賠償金を請求できます。死亡事故の損害賠償には以下のようなものがあります。

死亡事故で請求できる賠償金

死亡慰謝料被害者が死亡したことに対する被害者自身や遺族の精神的苦痛に対する慰謝料。
被害者本人に対するものと遺族に対するものの2種類があり、合計した金額を請求できます。
葬儀関係費用死亡事故では葬儀費用の全部または一部を加害者が負担することになっています。
葬儀の費用に加え、四十九日法要の費用、お墓の建立費用、仏壇・仏具の購入費用、花代、香典返し、弔問客の接待費なども含まれます。
死亡逸失利益被害者が死亡したため、将来の給与など、本来なら得られるはずだった収入が得られなくなった損失への補償として受け取れる賠償金。
過去の給与明細や確定申告の金額などをもとに決定されます。

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事故から時間が経って亡くなった場合には、治療費など死亡するまでにかかった費用も請求できます。

死亡事故で請求できるその他の賠償金

治療費事故によるケガの治療費や入院費など。
入院雑費入院中に必要となる日用品・消耗品の購入費用や通信費など。
付添看護費入院中など、ケガにより看護や介護が必要になった際に認められる費用。
休業損害事故のため、仕事を休まなければならなくなった場合に、休業中に本来得られるはずだった収入の補填として請求できる賠償金。
入通院慰謝料
(傷害慰謝料)
事故によるケガで病院に入通院することになる精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料。

死亡慰謝料は誰が請求できるのか

死亡事故の場合、被害者本人が慰謝料を請求するのは不可能ですから、被害者から請求権の相続人となった遺族が慰謝料を請求します。死亡慰謝料には本人への慰謝料と遺族に対する慰謝料があり、後者はもともと遺族が請求権をもっていますが、前者についても被害者から遺族へ相続されます。

相続対象となる遺族は配偶者、子ども、直径尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹となっており、基本的には遺産相続と同じ順位で相続されていきます。配偶者がいる場合は、基本的に配偶者が常に相続人となります。

配偶者以外の相続人の順位
1位:子ども
2位:直径尊属(父母・祖父母)
3位:兄弟姉妹

また、それぞれが受け取る慰謝料の配分は以下のようになっています。

慰謝料の相続割合

配偶者と子ども配偶者:2分の1
子ども:2分の1
配偶者と直系尊属配偶者:3分の2
直径尊属:3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

死亡事故の慰謝料相場について

死亡事故ではどれくらいの死亡慰謝料を請求できるのか、金額の相場を解説します。

死亡慰謝料の計算基準は3種類

交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準が存在します。

交通事故の慰謝料の3つの算定基準

自賠責基準自動車を運転する上で加入が義務づけられている「自賠責保険」による算定基準。3つの中で慰謝料が極めて低額になる。
任意保険基準加害者の加入している任意保険会社の算定基準。自賠責基準よりは高額といわれているが実際には大きな差はない。
弁護士基準「裁判基準」ともいわれ、弁護士に依頼するか裁判を起こした場合に適用される算定基準。金額は3つの中で極めて高額になり、自賠責基準と比べると2~3倍になるケースもある。

3つの基準での死亡慰謝料の相場

それぞれの基準では、慰謝料の計算方法や相場が異なります。受け取る金額にどれくらい違いが出るのかをみていきましょう。

自賠責基準

本人への慰謝料は一律400万円と決められており、遺族への慰謝料は請求権者の数によって異なります。

請求権者遺族への慰謝料
1人550万円
2人650万円
3人750万円
被扶養者1人につき+200万円

任意保険基準

算定方法は保険会社によって異なり、どの会社も詳細は外部非公開のため、明確な金額は不明ですが、一般的には以下の金額が相場とされます。

一家の支柱となる人物
(働き盛りの男性など、家計を支えている人物)
1500万~2000万円
一家の支柱に準ずる者
(配偶者・専業主婦など)
1300万~1600万円
子ども1200万~1500万円
高齢者1100万~1400万円

弁護士基準

弁護士基準による金額相場は以下のようになっています。

一家の支柱となる人物
(働き盛りの男性など、家計を支えている人物)
2800万~3600万円
一家の支柱に準ずる者
(配偶者・専業主婦など)
2000万~3200万円
子ども1800万~2600万円
高齢者1800万~2400万円

事例・基準別 死亡慰謝料はいくらになるか?

実際の事例に基づき、夫と妻、子ども(被扶養者)1人の家族の場合を例に、3つの基準で請求できる死亡慰謝料がどれくらい変わるかを見ていきましょう。

①:夫が交通事故で死亡したケース

・自賠責基準
本人分400万円+650万円(請求権者2人) +200万円(被扶養1人)=1250万円
・任意保険基準
上の表より1500万~2000万円
・弁護士基準
上の表より2800万~3600万円

②:妻が交通事故で死亡したケース

・自賠責基準
本人分400万円+650万円(請求権者2人、被扶養者なし)=1050万円
・任意保険基準
上の表より1200万~1500万円
・弁護士基準
上の表より2000万~3200万円

③:子どもが交通事故で死亡したケース

・自賠責基準
本人分400万円+650万円(請求権者2人、被扶養者なし)=1050万円
・任意保険基準
上の表より1300万~1600万円
・弁護士基準
上の表より1800万~2600万円

いずれの事例でも自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準となっており、弁護士基準は自賠責基準と比べて2~3倍の慰謝料を受け取れます。

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弁護士基準こそ、遺族が受け取るべき本来の慰謝料額といえるもので、死亡事故の被害者になったときは、弁護士基準での慰謝料請求が望ましいでしょう。

被害者の遺族が取るべき対応とは

ここからは、実際に家族が死亡事故の被害者になったとき、遺族はどのような対応をとればいいかを解説します。

1、事故後の対応~葬儀

死亡事故が起きると、多くの場合は警察から連絡を受けることになります。捜査が終わると遺体の確認、引き渡しが行われるので、その後、すぐに葬儀の準備をはじめてください。死亡事故では通常、葬儀と四十九日法要の費用までを損害賠償に含めます。

葬儀などが終わるまで損害額が決定できないため、事故後はなるべく早く葬儀を終わらせるほうがスムーズに損害賠償請求を行えます。ただ、遺族の精神的ショックが大きく感情の整理がつかない場合などは無理をする必要がありません。

POINT
保険会社が葬儀の前に保険金に関する交渉をはじめるようもちかけてくるケースがありますが、無理して応じるのはやめたほうが良いでしょう。示談は一度成立すると覆すのが難しいため、結論は急ぐことなく、慎重に出すようにしてください。

2、加害者との示談交渉

葬儀後は相手方の任意保険会社と示談交渉を行います。示談交渉の開始時期は四十九日法要が終わってからの場合が多くなっています。交渉により両者が合意に達した場合は示談成立となります。

後日、保険会社から届く示談書に署名・捺印して返送すると、2週間程度で慰謝料・損害賠償金が支払われます。

3、示談交渉で揉めた場合の対応

双方の主張に食い違いがあり、示談交渉だけで決着しない場合は、解決のため以下の方法がとれます。

示談交渉で揉めた場合の解決策

調停裁判所に申立を行い、裁判官と一般市民から構成される調停委員に紛争解決を委ねる方法。示談交渉が決裂した場合や相手が交渉に応じない場合に利用できる。
ADR裁判外紛争解決手続。交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR機関に解決を委ねる方法。無料で利用でき、早ければ3か月程度と裁判より期間が短いメリットがある。
訴訟裁判所に訴えを起こして民事裁判により損害賠償を決定する方法。長いものだと終わるまで1年以上かかるケースもある。

死亡事故の対応は弁護士へ依頼を

死亡事故は交通事故のなかでも重大な事故ですが、突然起きるために遺族だけでは対応が難しい面もあります。さらに、民事における損害賠償請求権には時効が存在するため、損害賠償請求権の行使は一定の期間(人身事故では5年)内でなければなりません。

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そのため、死亡事故の被害者遺族になった場合は弁護士への依頼がおすすめです。弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。

1つ目は、示談交渉をスムーズに進められることです。揉めて裁判になった場合に手続きを依頼できることです。被害者が事故から時間をおいて亡くなったケースなどでは、事故との因果関係や損害賠償を巡って加害者と争いが起きやすくなります。

交通事故の経験豊富な弁護士なら、対応が難しい死亡事故でも的確に示談交渉を進めてくれますし、万一、裁判になった場合でも手続き等を任せられます。

2つ目は、弁護士基準での損害賠償請求が可能になることです。弁護士基準が適用されれば、他の基準と比べてはるかに高額な賠償金を受け取れるようになります。

また、逸失利益なども適正な金額を計算して請求してもらえるため、損害賠償の減額や請求漏れのリスクもなくなります。

POINT
死亡事故は大切な家族を失うだけでなく、一家の働き手を亡くした場合のように、後の経済的問題が大きくなる可能性が高いため、適切な金額の賠償金を受け取ることは今後の生活のためにも非常に重要といえるでしょう。被害者の人生はもちろん、加害者の人生も大きく変わってしまいます。突然の死亡事故に遭い、対応に戸惑っているという場合には、一度弁護士への依頼を検討してみてください。

まとめ

交通事故で被害者が死亡する死亡事故を起こすと、加害者は逮捕や刑事裁判といった刑事責任のほか、免許停止などの行政責任、被害者への損害賠償を支払う民事責任の3つの責任を負うことになります。

被害者遺族は相手に対して死亡慰謝料などの損害賠償を請求できますが、死亡事故は突発的に発生するだけでなく、交通事故の中でも重大事故であり、一般の方には対応が難しい部分があります。

そうしたとき、弁護士に依頼すれば、示談交渉の依頼や慰謝料の弁護士基準での請求などさまざまなメリットが期待できます。家族が死亡事故の被害者になってしまった場合には、一度、弁護士に相談するようにしてみてください。

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