交通事故の後遺障害診断書とは?等級認定のため適切に記載してもらう方法

交通事故の後遺障害等級の認定に必要な診断書とは?適切な内容で書いてもらうためにできること

交通事故による後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害診断書が必要です。診断書の記載内容は、入通院先の医師によってに違いが生じます。記載されている内容によっては、診断書を提出しても等級が認定されず慰謝料も受け取れません。

本記事では、後遺障害診断所とはどのようなものなのか、そして適切な後遺障害診断書を書いてもらうためにできる手段を解説します。

後遺障害の認定に必要な診断書とは

後遺障害の認定に必要な診断書は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、交通事故で負った怪我が完治せずに残ってしまった後遺障害の内容・程度を記載する書類です。

診断書にはどのような効果があるのか、いつ誰に作成してもらえるのかなど、後遺障害診断書の詳細について解説します。

後遺障害診断書の効果

交通事故によるケガの後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定を申請するさいの必須アイテムです。

交通事故で後遺障害が残ると、被害者は加害者に対して「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」などの賠償金を請求できます。賠償金を請求するためには、後遺障害等級の認定を申請しなければなりません。

そこで、必要となるのが後遺障害診断書です。申請すると診断書の内容をもとに審査が行われ、後遺障害等級が認定されます。後遺障害を認定してもらうだけでなく、適正な等級で認定してもらうためには、正しい書式で記入漏れがないように作成した診断書を用意する必要があります。

診断書は誰に書いてもらえる?

診断書は通院して治療してもらっている病院の医師に作成してもらいます。医師法(第19条第2項、第22条)により、作成できるのは医師のみと定められており、医師免許を取得していない人が作成しても無効となります。

中には病院ではなく、整骨院(接骨院)や整体院にのみに通ってリハビリをおこなう方もいると思います。腕の良い整体師さんがいれば頼りたくなりますし、健康保険が適用になる施術もあります。病院よりも良いと感じる方がいても不思議ではないでしょう。しかし柔道整復師は医師ではないため、整骨院(接骨院)で診断書を作成してもらっても意味はありません。後遺障害の慰謝料を獲得するためにも、交通事故によるケガの症状は、定期的に病院で診察を受けるようにしてください。

ただ、複数の病院に通院している方もいるかと思いますが、どこの医師に診断書をお願いすれば良いのかと迷ってしまいますよね。ベストなのは、治療方針を立ててもらっている医師への依頼です。しかし頸椎や腰椎捻挫はA病院、鼻骨骨折はB病院、頭部外傷による高次脳機能障害はC病院など症状により別の医療機関で治療しているときは、それぞれで診断書を作成してもらうほうが良いケースもあります。

後遺障害診断書の書式は、あらかじめ用意している医療機関もありますが、被害者が用意しておくケースが多くなります。自賠責保険会社に請求して送付してもらえますが、インターネットでダウンロードしての入手もできます。急ぎのときはインターネットでダウンロードするのが早いでしょう。一般的な書式と歯科専用の書式がありますので、間違わないように注意してください。

診断書はいつ作成してもらえる?

診断書の作成時期は「症状固定」のタイミングが一般的です。症状固定とは、怪我の治療を継続してもこれ以上の回復が見込めない状態のことであり、医師によって症状固定となる時期が判断されます。

一般的には症状固定には6か月以上の通院が必要と言われています。例えば、むちうちなど治療によってある程度の改善が見込める、症状は、固定までに6ヶ月以上が目安とされています。ただし症状や受傷部位によって異なりますので、ケースバイケースではあります

ただし体の一部が欠損したなど、長期間にわたって治療したとしても症状の回復は見込めないケースは早期に症状固定と判断されます。

診断書を作成する時期は、自身の症状を見ながら医師に相談して決めるのがベストでしょう。

診断書の記載内容

後遺障害診断書の記載内容に不備や誤りがあると正しい等級が認定されない可能性があるため、必要な情報を正確に記入しなければなりません。

診断書には、以下の必要事項を医師に記入してもらう必要があります。

①被害者の基本情報
被害者の氏名・性別・生年月日・年齢・住所・職業などの基本的な情報が記載されます。

②受傷日時
交通事故にあった年月日。むちうちなど、後から症状が出た後遺障害だとしても、事故にあった年月日を記載してあるか確認してください。

③症状固定日
医師が症状固定と判断した年月日。

④当院入院期間・通院期間
後遺障害診断書を作成してもらう病院に入通院していた期間。他院での治療期間は含まずに記載します。

⑤傷病名
症状固定のタイミングで残っていた後遺障害の名前。「頭部外傷」「頸椎捻挫」「肋骨骨折」など、正式な傷病名が全て記載されているか確認してください。

⑥既存の障害
今回の事故以前に存在していた精神または身体の障害を記載されます。既存障害を記載しなければ、後から相手方保険会社と揉めるおそれがあります。症状、部位、程度について具体的に記載してもらいましょう。

特に医師が交通事故の後遺症と既存障害の関係はないと診断されているなら、はっきりと記載してもらってください。

⑦自覚症状
被害者本人が自覚している症状について記載されます。被害者本人しかわからない症状が記載されるため、普段から医師に自分の状況をはっきりと伝えましょう。そして正しく書かれているか確認してください。

「原因は不明」「何となく違和感がある」といった抽象的な表現は避けましょう。検査結果をもとにしたような医学的に証明できる状態が望まれます。

⑧他覚症状および検査結果
被害者以外の人が医学的・客観的に捉えることができる症状を他覚症状といい、医師が各種検査で確認した医学的所見が記載されます。他覚症状が認められるためには、レントゲンやMRI、CTなどの画像証拠や神経学的検査の結果が記載されている必要があります。

症状の裏付けができなかったときは、原則として後遺障害が認められません。等級認定においては、「他覚症状および検査結果」の記載内容は非常に重要となります。

追加で受けたい検査があれば、医師に伝えて実施してもらいましょう。

⑨障害内容の増悪・緩解の見通し
症状が今後改善するか、それとも悪化するかについての見通しが記載されます。

注意点
症状が改善される余地があったり、治癒したといった表現があると、症状固定と判断されず後遺障害の認定は受けられません。診断書には「上記の症状を残し症状固定とする」「今後の緩解の見通しはない」といった趣旨の文言が記載されているのが理想です。

診断書の作成にかかる費用

診断書の作成費用は一律ではありません。自由に決めることができるため、医療機関や医師によって異なります。一般的には5,000円〜10,000円程度で作成してもらえますが、高額だと2万円を超えるところもあります。

原則として診断書の作成費用は、被害者が支払います。出費が気になってしまいますが、後遺障害が認められれば診断書の作成費用は相手方の保険会社が負担してくれます。しかし後遺障害が認められなければ、交通事故に関係ない費用と判断されますので被害者負担のままとなります。

診断書の作成費用を加害者側に請求するときのためにも、領収書は大切に保管しておいてください。

依頼から受け取るまでは1週間程度が目安ですが、1か月以上かかることもあります。今すぐ作成してもらうことは難しいため、期間に余裕をもって依頼するのがおすすめです。

費用や作成期間は、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

交通事故による後遺障害とは?

交通事故による怪我が治癒したにもかかわらず、その後も残り続ける神経症状や機能障害を「後遺症」といいます。

そして後遺症の中でも交通事故が原因であることが医学的に証明され、さらに認められた労働能力の低下(あるいは喪失)程度が自賠責保険の等級に該当するものが「後遺障害」として扱われます。つまり、全ての後遺症が後遺障害として扱われるわけではありません。

後遺症と後遺障害は混同されやすいのですが別物であることは理解しておいてください。

 後遺障害の被害者は、加害者に対して後遺障害によって生じた損害賠償請求ができます。ただし単なる後遺症では、これらの賠償金を請求できない点に注意が必要です。

後遺障害等級の認定とは

後遺障害が残ったとしても、直ちに後遺障害に関する補償を受けられる訳ではありません。「損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所」という審査機関に「後遺障害等級」の認定を申請し、審査に通ることで後遺障害の補償を受けられることが決定します。

等級認定を申請する際には、後遺障害の内容を証明する書類を提出が必要となります。後遺障害診断書は、このタイミングで提出することになります。

後遺障害等級は1~14に分類される

後遺障害等級は障害が残った部位や症状の程度によって等級が1〜14級に分類されることが、「自動車損害賠償保障法施行令」​​​の後遺障害等級表に規定されています。

交通事故でよくあるむちうち(頸椎捻挫)は14級、頭部外傷による高次脳機能障害や頸椎損傷による四肢障害などの思い障害が残った場合は1級に認定されるのが基本です。

POINT
請求できる後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級によって異なります。等級が重度になるほど、金額は高くなります。また、後遺障害に関連する損害額の割合は、被害者が請求できる全損害額の6〜9割を占めます。そのため、適切な等級の認定を受けることが非常に重要になってきます。

等級が認定されることで請求できる損害賠償

後遺障害等級が認められると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求できます。それぞれの賠償金の内容は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

「慰謝料」とは、加害者の言動によって精神的苦痛を受けた際に請求できる賠償金です。後遺障害が残ると以前と同じように生活できなくなり、日々ストレスを感じてしまうでしょう。このような精神的苦痛に対する損害賠償として、後遺障害慰謝料を加害者に請求できます。

後遺障害逸失利益

後遺障害があると労働能力が低下するため、将来働けなくなる分の収入が減少してしまいます。後遺障害がなければ得られたと思われる将来の収入のことを「逸失利益」といい、加害者に損害賠償金として請求できます。

適切な診断書を作成してもらうためにできること

後遺障害診断書の内容によって後遺障害の等級が決まるため、診断書の記載内容は非常に重要になります。適切な診断書を作成してもらうために、被害者本人ができることについて解説します。

自覚症状をしっかりと医師に伝える

定期検診では、被害者本人が感じている症状をしっかりと医師に伝えるようにしてください。等級が認定されるためには、画像検査や神経学的検査の結果だけでなく、被害者本人の感じている自覚症状についても審査されます。

特に、むちうちなどの見た目ではわからない症状については、自覚症状の記載内容が非常に重要になります。「症状が残る部位」「痛みの程度」「どんなときに特に痛むか」「日常生活にどのように影響するか」など、検診の際には被害者本人が感じている自覚症状について細かく説明するようにしましょう。

「医師が忙しそうで話しにくい…」といったことがあるかもしれませんが、痛みの度合いなど本人にしかわからないことはあります。症状について感じていることは遠慮せずに伝えてください。

症状に一貫性・連続性があることを伝える

初診のときから連続かつ一貫して症状が続いていなければ、事故と後遺障害との間の因果関係が否定され、等級認定が受けられないおそれがあります。症状の一貫性・連続性を主張するためにも、事故の直後はすぐに診察を受け検査結果を残すことが大切です。

定期的に通院して医師に症状を細かく伝えるようにしましょう。

弁護士に相談して診断書の内容を見てもらう

後遺障害の等級が認定されるためには、医師に正確な情報を記載した後遺障害診断書を作成してもらうことが必要です。しかし、後遺障害診断書の作成は、医師が専門とする分野ではありません。医師によって記入方法が異なるうえに、曖昧な表現がなされていたり、必要な診断結果が記載されていなかったりする可能性があります。

後遺障害慰謝料をしっかり請求するためには、被害者側が適切な診断書の書き方を医師に伝え対応してもらうしかないでしょう。しかし、医学的知識に詳しくない一般個人では、記載内容が適切であるか判断するのは難しいと思われます。それに知識がない人物の指示を、医師が素直に聞いてくれるとは考えられません。このとき、専門知識が豊富な弁護士への相談が有効になります。

POINT
弁護士は適切な後遺障害診断書の書き方を熟知しており、検査結果や記載内容が間違っていないかをしっかりと確認してくれます。再検査をおこなう必要があれば、弁護士が医師に働きかけてくれます。弁護士のチェックを通すことで適切な診断書を作成してもらえるでしょう。

医師が診断書を書いてくれないときの対処法

依頼をしても、医師が後遺障害診断書を作成してくれないケースがあります。

医師が診断書の作成を断るのは、正当な理由がある場合がほとんどなのですが、まれに理由がないこともあります。医師が後遺障害診断書を作成してくれないケースと対処法を確認していきましょう。

正当な理由で診断書の作成を断られるケース

医師が正当な理由で診断書の作成を断るケースを紹介します。また、断られたときの対処法についても解説するので参考にしてください。

医師がまだ症状固定と判断していない

医師が診断書を作成するタイミングは症状固定になったときです。患者が「もう治る見込みはない」と感じていたとしても、医師がまだ治療を継続する必要があると判断した場合は、症状固定と判断されず診断書も作成してもらえません。

症状改善の余地がある段階は、医師の指示に従いながら治療に専念しましょう。治療の効果が見込めなくなったタイミングで、診断書を作成してもらうようにしてください。

症状固定にしてくれと、駄々をこねるような態度はしないようにしましょう。

医師が治療の経過を確認できていない

診断書には現在残っている症状を記載すればいいだけでなく、どのように怪我が回復したかについても記載する必要があります。そのため、医師が被害者の治療経過を確認できていない場合、診断書の作成を断られることがあります。

医師が治療経過が確認できない例には、被害者が通院を怠り受診している回数が少ない場合や、転院して新しい医師に診察してもらっていた場合が挙げられます。

POINT
通院を怠っていたときは改めて一定期間の通院を継続し、再度診断書の作成を頼むようにしてください。転院して新しい医師の診察を受けていたときは、初診病院での治療記録を取り寄せて転院先の病院にもう一度作成を依頼してください。

医師が後遺障害が残っていないと判断した

診察の結果、後遺障害が残っていないと判断されたため、診断書の作成を断られることがあります。むちうちなどの後遺障害が残っていたとしても、MRIなどの画像に異常が見られなければ診断書を書くほどの症状ではないと判断されることがあります。

医師によっては後遺障害認定に詳しくなく、対象となるのは重傷のみと認識していることもあります。軽傷でも後遺障害認定されることを伝えてみてください。現時点で痛みやしびれが残っているのであれば、たとえ症状が酷くなかったとしても後遺障害等級に該当することはあります。

医師に後遺障害がないと言われても、あきらめないでください。「今の状況をそのまま記載してください」と診断書の作成を依頼してみましょう。状況を正確に記載すれば、等級認定が認められる余地は十分にあります。

正当な理由なく診断書の作成を断られるケース

医師が正当な理由なしに後遺障害診断書の作成を断るのは法律で禁止されています(医師法第19条2項)。ですが、医師の事情など正当ではない理由で診断書の作成を断られる事例もあります。

健康保険を使って治療している

健康保険を使って治療していると、後遺障害等級認定に必要な書類は作成できないと断られることがあります。しかし、健康保険を使って交通事故の治療を受けることは認められていますので、自賠責保険へ後遺障害等級の認定を申請しても問題ありません。

 中には正しい決まりを知らない医師もいます。健康保険を利用しても診断書作成には影響がないと説明し、再度診断書の作成を依頼しましょう。

医師が後遺障害診断書の書き方を知らない

医師に後遺障害診断書の作成を依頼しても、「当院では対応できない」などのあやふやな理由で断られることがあります。このような言い分で断られる理由として、医師が後遺障害診断書の書き方をよくわかっていないことが挙げられます。

医師の仕事は怪我や病気の治療であるため、治療できずに残ってしまった後遺症への対応は消極的になりがちです。「医師が知らないなんてあるの?」と驚いてしまいますが、すべての医師が万能とは限らず、正しい診断書の書き方を熟知していないケースはあります。、診断書の書き方を知らないことを理由に、断られる事例は一定数あるのです。

しかし、医師には後遺障害診断書を作成する義務があると法律でも定められていますし、正当な理由なしに作成依頼を拒否できません。医師が診断書の書き方を知らない場合は、こちらから書き方を説明することになります。

POINT
被害者本人から医師に診断書の書き方を説明するのは困難と思われますので、弁護士から医師に連絡をとってもらうようにしてください。弁護士が診断書の書き方を医師に正しく説明してくれます。

後遺障害診断書入手後の流れ

後遺障害診断書を入手してから、慰謝料を受け取るまでの流れについて詳しく確認していきます。

後遺障害診断書を入手した後は、後遺障害等級認定を申請してから示談交渉に移ります。期間としては、症状固定から等級認定を受けるまでに約2ヶ月、等級認定から示談成立までには約2〜3ヶ月かかると考えておいてください。

後遺障害等級の認定を申請する

後遺障害診断書を入手したら、「損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所」という機関に後遺障害等級の認定を申請します。申請結果は1〜2ヶ月程度でわかります。

等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。どちらにもメリット・デメリットがあるのですが、高額の賠償金を受け取るためには被害者請求を選ぶのがおすすめです。

事前認定

加害者側の任意保険会社を仲介して等級認定を申請する方法です。被害者は相手側の保険会社に後遺障害診断書を提出するだけでよく、残りの手続きは相手方の保険会社が代わりにおこなってくれます。

事前認定では、等級認定の手続きを相手方の保険会社に全て任せられるため、被害者側に必要書類を揃えるための手間や費用がかかりません。交通事故の賠償金について詳しくない人や、忙しく時間がない人などにとっては、すべてやってくれる事前認定はとてもラクです。

ただ、保険会社に一任すると加害者側が有利になるような書類しか用意されない懸念が出てきます。被害者にとっては不利になりやすく、正しい等級認定が受けられず受け取れる賠償金の金額が低くなってしまうリスクが高くなります。

また、事前認定で等級認定がなされると、保険金を受けとるタイミングは示談が成立したタイミングになります。等級認定を受けた段階で、保険金を先払いしてもらうことはできません。

被害者請求

被害者本人が相手方の自賠責保険会社に必要書類を直接提出する方法です。あらゆる資料を被害者本人が収集する必要があるため、事前認定と比べると時間や手間がかかるというデメリットがあります。

被害者請求を利用するメリットは、適切な後遺障害等級が認定されやすくなることです。被害者にとって有利になる書類を集めることができ、手続きの透明性も確保されます。また被害者請求では、等級認定が認められた時点で自賠責保険から後遺障害慰謝料を先払いしてもらえます。慰謝料を早く受け取りたいなら被害者請求が良いでしょう。

被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害の賠償金を増額できる可能性があります。基本的には事前認定よりも被害者請求で申請することをおすすめします。
自分では完璧に書類を用意できる自信がないのであれば、弁護士に依頼しましょう。面倒な手続きを、すべてやってくれますので安心です。

加害者側と示談交渉する

等級認定を受けたら、加害者側との示談交渉に移行します。示談交渉では、加害者が加入している任意保険会社と損害賠償の金額などについて話し合います。

示談交渉では、相手方の保険会社から、示談金、示談金の内訳(車両の修理代、慰謝料、逸失利益など)、過失割合といった内容が記載された示談書が送付されます。示談書の内容を確認し納得できれば、示談書に署名捺印して示談成立になります。

ただし、示談書に記載されている示談金は、相手方の保険会社が決めた金額になります。裁判で認められる適正な金額よりも低額になっていることがほとんどですので、保険会社側の主張を鵜呑みにすると損をする可能性が高くなります。交渉をすることで、賠償金を増額できたという事例は多々あるのが現状です。

POINT
十分な金額の示談金を獲得するためには、被害者側が損害賠償の金額が適切であるかを見極める必要があります。弁護士に依頼すれば、示談金の内容を確認してもらえます。損をしないためにも示談金の内訳に漏れがあったり、金額が相場よりも低かったりしないか、弁護士に一度確認してもらうのがおすすめです。

後遺障害慰謝料がもらえるかは診断書次第

後遺障害の慰謝料を請求するためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、等級認定の審査を受ける必要があります。後遺障害が認められるか、何等級になるかは、診断書の記載内容によって決まるといえるでしょう。

診断書に記入漏れがあると適切な等級が認められず、後遺障害慰謝料がもらえなかったり、もらえても金額が低くなってしまいます。正しい等級を認定してもらい慰謝料を増額するためにも、弁護士に診断書の内容を確認してもらうことをおすすめします。

また医師が診断書を作成してくれないといったときも、弁護士が働きかけてくれます。一個人の依頼には応じてくれなくても、弁護士が登場すれば態度を変える医師は少なくありません。もし後遺障害が認定されなかったとしても、弁護士なら異議申し立てのサポートもしてくれるため、慰謝料をもらえる可能性が高まります。

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