後遺障害等級の認定はいつ、どのような方法で申請すればいいのでしょうか。交通事故で後遺障害の認定を受けると慰謝料や逸失利益を請求できるようになり、受け取る示談金の額が大きく変わります。

後遺障害認定(後遺障害の申請)とは
交通事故の被害に遭い、何らかの後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害の申請」を行い、後遺障害等級の認定を受けると後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
交通事故における後遺症を後遺障害と呼び、いくつかの等級に分かれていて、定められた手順で申請を行うと認定を受けられます。
ただし、後遺症が残っていたとしても申請を行えば必ずしも等級認定してもらえるとは限りません。きちんと認定を受けるには、申請のタイミングや準備が大切になります。
後遺障害認定申請のタイミングはいつ?
交通事故の被害者になり、治療をしても後遺症が残った場合、後遺障害認定の申請を行うタイミングは、医師から「病状固定」の診断を受けた後です。「病状固定」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態を指します。
後遺障害の申請方法は?
後遺障害の申請方法には、被害者自身が申請を行う「被害者請求」と加害者の保険会社に手続きをまかせる「事前認定」の2種類があります。
事前認定
医師の診断書を相手方の任意保険会社に送付し、その後の手続きを一括して行ってもらう方法です。
保険会社が書類を全てそろえて審査機関に送ってくれるので、申請に必要な資料やレントゲン、CTなどの画像を入手する手間が省けて、取得にかかる費用も必要なくなります。また、自賠責保険と任意保険の手続きを一括して処理してもらえるのもメリットです。
ただ、保険会社は支払う示談金をなるべく安く済ませようとする傾向があるため、認定を受けられなかったり、不当に低い等級で認定されてしまったりする恐れもあります。また、被害者請求だと保険料の前払い制度がありますが、事前認定では保険料の処理が任意保険と一括になるため、支払いも一括になってしまいます。
被害者請求
被害者自身が自分で必要な書類を準備し、手続きを行う方法です。被害者請求では、診断書をはじめ、その他の申請書や画像資料など以下の書類を用意する必要があります。
・交通事故証明書
・支払請求書兼支払指図書
・事故状況説明書
・印鑑証明書
・診断書
・診療報酬明細書
・画像資料など
書類はすべて自分で作成・用意する必要があり、費用がかかるものは自腹で支払わなければなりません。
一方、被害者請求には、示談が成立する前でも自賠責保険から賠償金を前払いしてもらえるメリットがあります。受け取れる金額は、後遺障害の等級に応じて上限が決められています。

後遺障害の申請の流れ
ここまで、後遺障害の申請を行うタイミングや申請方法をみてきましたが、実際の認定手順はどのようになっているのでしょうか。病状固定の診断を受けてから、後遺障害の申請を行い、認定を受けるまでの流れを解説します。
1、医師に後遺障害診断書を書いてもらう
病状固定の診断を受けたら、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼して、後遺障害等級認定の申請手続きがスタートします。
後遺障害の認定を受けるには、症状の医学的な証明が求められるため、事前認定の場合でも被害者請求の場合でも医師の診断書が必要です。診断書の作成にかかる期間は1~2週間ほどで作成され、患者に交付するほか、希望すれば保険会社に直接送付してもらえる場合もあります。
2、後遺障害等級の認定を申請する
上述した事前認定または被害者請求のいずれかの方法で後遺障害等級の認定を申請します。事前認定の場合、相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を送付すれば、後の手続きはすべて保険会社にやってもらえます。
3、後遺障害等級の審査期間
後遺障害等級認定の審査には通常1.5か月~2か月程度ですが、内容によっては3か月~4か月かかったり、早いと1か月ほど結果が出る場合もあります。保険会社に依頼した場合で、2か月以上経っても連絡がない場合は、放置されている可能性があるので、こちらから連絡するようにしてください。
保険会社は数十件の案件を一度に抱えているのが普通のため、処理が遅れていたり、連絡するのを忘れられていたりする可能性があります。

4、後遺障害認定の結果通知
結果が出ると、事前認定では自賠責調査事務所から任意保険会社へ認定の可否が通知され、その後、保険会社から被害者に結果が通知されます。被害者請求の場合は、自賠責調査事務所から自賠責保険会社に結果の報告があります。
認定を受けられていれば、自賠責保険会社が保険金を計算し、被害者に結果が通知されるとともに保険金が支払われます。審査の結果、後遺障害に当たらないと判断され、認定されなかった場合には、異議申し立ての手続きにより再申請が行えます。
後遺障害申請して認定されるための条件
後遺障害等級の申請を行ったとき、認定されるかどうかには判断基準となるいくつかのポイントがあります。後遺障害申請が認定されるための条件には以下のものがあります。
症状が一貫して続いている
認定を受ける際には事故後、一貫して症状を訴えるのが大切です。後遺障害は治療を続けた後でも、なお残ってしまった後遺症に対して認定されるものですから、負傷してから常に症状が一貫して現れているのが条件になります。
そのため、途中で症状の内容が変わってしまった場合や治ったと思って治療を止め、後からまた症状が出てきた場合などは認定を受けるのが難しくなります。時間とともに主張が変化していたり、一度は治ったと言っていたりすると、事故と症状の関連性そのものを疑われかねません。
特に症状が回復しないからといって転院したりすると、担当の医師が変わり、所見も変わってしまい、一貫性が認められなくなる原因になるので注意が必要です。
交通事故と後遺障害との因果関係がある
認定を受けるには、交通事故が原因となった後遺症だと認められる必要があります。事故以前からあった症状だと判断されれば、認定は受けられません。
事故に遭ったら、必ず当日のうちに病院に行って診察を受け、その後は、医師から完治または病状固定の診断を受けるまで治療を続けてください。自分の判断で途中から治療を止めたりすると、因果関係の証明が難しくなります。

後遺障害の存在を証明する他覚的所見がある
症状の存在を医学的に証明できなければ、後遺障害認定は受けられません。後遺障害は、「痛い」「違和感がある」といった被害者の自覚症状だけではなく、医学的な証拠をもとに客観的に存在を証明する必要があります。
そのために、レントゲンやCT、MRIなどの画像資料、神経学的検査の結果といった客観的な証拠を添付するようにしてください。特に、むちうちなど外見からはわからない症状の場合、神経学的検査は非常に重要です。
ただ、神経学的検査は医学的に必要な検査と後遺障害で求められる検査が異なる場合があるため、医師だけでなく、弁護士とも相談してどの検査を受けるべきか決めるとより認定を受けやすくなるでしょう。
6ヶ月以上の治療期間がある
一般的に、後遺障害認定の申請を行うまでには6か月以上の治療期間が必要といわれます。病状固定と認められるには、これ以上回復が見込めないと判断される必要があり、ある程度、治療やリハビリの期間が必要になるためです。
ただ、必ずしも6か月以上でなければならないと決まっているわけではなく、医学上妥当と認められる期間であれば、それ以前でも問題ありません。
例えば、痛みなどが残る「神経障害」や関節の動きに問題が生じる「機能障害」は治療を続ければ回復する可能性があるため、6か月程度様子をみるケースが多いですが、指を失った欠損障害のケースなどでは症状が改善しないのが明らかなため、6か月を待たずに申請が可能になります。

各後遺障害の症状に基づく条件を満たす
後遺障害等級は「自動車損害賠償保障法施行令」により、症状の重さや残った部位を基準として、1級~14級までの等級と140種類、35系列のグループに分類されています。
例えば、1級1号なら「両目の失明」、2級1号なら「片目を失明し、もう一方の眼の視力が0.02以下になった場合」とそれぞれの等級や分類で該当する症状が細かく決められています。病状固定後、後遺症が残っても規定の条件を満たさないと後遺障害の認定は受けられません。
後遺障害認定がされなかったときの対処法
交通事故で後遺症が残ったときに後遺障害の認定を受けられる確率は、実はそれほど高くはなく、過去のデータからみた認定率は5%程度といわれています。そのため、後遺障害を申請しても認定を受けられない「非該当」となるケースも想定しておく必要があります。
後遺障害の申請が認められなかった場合、対処法には以下の手続きがあります。
異議申し立て
後遺障害等級認定には、異議申し立ての制度があり、損害保険料率算出機構に「異議申立書」を提出して再審査を受けられます。異議申し立てにかかる期間は通常2か月~3か月程度ですが、長いものだと半年ほどかかるケースもあります。
ただ、異議申し立てが認められる確率は約12%と、通常の申請同様にそれほど高くはありません。そのため、同じ書類や証拠をもとに申請を行っても認定を得るのは難しいでしょう。
紛争処理制度を利用する
自賠責保険に関する紛争の解決を行っている機関である「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に不服申し立てを行い、審査してもらう方法です。紛争処理機構は、東京と大阪の2か所あり、後遺障害認定を行っている損害保険料率算出機構とは全く別の独立した機関です。
異議申し立てと異なり、審査を受けられるのは1回だけで、審査期間は4か月ほどです。医師や弁護士などの専門家が書類をもとに審査を行ってくれるため、異議申し立てよりも、より第三者視点からの中立的な判断が期待できるでしょう。
また、保険会社には審査結果を遵守する義務がありますが、個人の場合は受託しなくて良い点もメリットといえます。

裁判を起こす
裁判所に訴えを起こし、後遺障害認定を求める方法です。上2つと比べると、一般の方にはハードルが高く、非該当になったときの最終手段といえるでしょう。裁判なら認定だけでなく、後遺障害の程度を細かくみて、賠償金に反映してくれる場合もあります。
裁判所の判断は損害保険料率算出機構や紛争処理機構からは独立していますが、ある程度は自賠責保険などの決定も尊重されるため、やはり証拠などを揃えなければ、認定は難しくなります。
弁護士と相談しながら進めましょう
後遺障害等級の認定で異議申し立てや裁判を考えている場合は、弁護士に依頼して相談しながら手続きを進めていくことをおすすめします。後遺障害等級認定が非該当になったとき、とれる対処法はいくつかありますが、いずれの方法も認定率は高いとはいえず、証拠集めなど対策が必要です。
弁護士なら、どのような書類や資料、画像を用意すれば認定率が高くなるかアドバイスしてもらえますし、実際に、弁護士と相談しながら進めて非該当から認定を勝ち取った事例も存在します。
弁護士に依頼する場合に多くの方が気にされるのが費用面の問題でしょう。弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金などがあり、それぞれ金額の目安は以下になります。
相談料 | 1時間5000円~1万円 | 弁護士への法律相談にかかる費用。無料の法律相談を行っている事務所もある。 |
---|---|---|
着手金 | 10万円~20万円 | 正式に依頼するときに支払う費用。依頼が成功するかどうかに関わらず、原則返金されない。 |
報酬金 | 経済的利益の10~30%(+数万円)程度 | 依頼に対する成功報酬として支払う費用で、弁護士の働きによって得られた経済的利益の1割から3割程度を支払う。 |
その他 | 弁護士の交通費や事務所外で活動するときの日当など。 |
弁護士費用は高額というイメージがありますが、後遺障害で得られる損害賠償は高額になるため、弁護士に依頼しても赤字になるケースはまれです。
また、弁護士であれば、後遺障害等級の認定を受けた際の後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を高額な弁護士基準で算定できるため、結果として依頼しない場合と比べて受け取れる金額が増額されるケースがほとんどです。

まとめ
交通事故の被害に遭い、治療後も何らかの後遺症が残った場合は、医師から病状固定の診断を受けた後に、後遺障害等級の認定を申請しましょう。後遺障害が認められると、慰謝料や逸失利益により受け取る損害賠償額が大きく変わります。
認定の条件には、一貫性や他覚的所見、症状と事故の因果関係などがあり、非該当になってしまう可能性も高いといえます。もし認定が認められなかった場合は、異議申し立てや紛争処理機構、裁判など手続きにより結果を覆すことも可能です。
後遺障害の申請や異議申し立ては弁護士と一緒に相談しながら進めると認定率が高くなります。「後遺障害等級認定を申請したい」「申請したけれど、非該当になった」など後遺障害に関してお困りの方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
- すべて弁護士にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ