交通事故の示談交渉で保険会社から弁護士を紹介されたとき、断ることはできるのでしょうか。弁護士は自分に合った信頼できる人を選びたいと思う方もいると思います。

交通事故で弁護士に依頼するメリット
交通事故で弁護士に依頼すると、加害者に請求する損害賠償の金額を決めるための話し合いである「示談交渉」で以下のように様々なメリットがあります。
メリット1:慰謝料が増額される可能性が高い
弁護士に依頼すると、個人で話し合いを進めた場合と比べて加害者に請求できる慰謝料が増額されます。
交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類の算定基準があり、この中で最も高額の慰謝料を受け取れるのが弁護士に依頼したときに適用される弁護士基準です。
それぞれの算定基準について簡単に説明すると、まず「自賠責基準」は、すべての自動車が加入を義務づけられている自賠責保険による算定方法で、3つの中では最も低額になります。
「任意保険基準」は、交通事故の加害者が加入している自動車保険の保険会社が使用している慰謝料算定基準です。自賠責保険よりは高額といわれますが、実際には少し高い程度でそれほど変わりません。
「弁護士基準」は弁護士に依頼したときに適用される算定基準で、3つの中でも一番高額な慰謝料を請求できます。裁判基準とも呼ばれ、訴訟になった場合もこちらの算定基準が適用されますが、裁判を起こさなくても弁護士に依頼するだけでこの基準が適用できます。
メリット2:被害に見合った賠償金を計算してもらえる
弁護士に依頼することで、損害賠償として請求できるお金を請求しないで終わらせてしまう「請求漏れ」のリスクがなくなります。
交通事故で請求できる慰謝料には様々な種類があります。慰謝料だけをとっても、ケガの治療に対する「傷害慰謝料」や後遺症が残った場合の「後遺障害慰謝料」、被害者が死亡した場合に受け取れる「死亡慰謝料」と複数存在します。
なかには、事故で仕事を休んだことに対する補償である「休業損害」や後遺障害が残ったことで将来受け取れるはずだった利益が手に入らなくなることに対する補償である「後遺障害逸失利益」など一般の方にはあまり知られていない賠償金もあります。

相手方の保険会社はなるべく支払う金額を抑えたいと考えるため、請求漏れがあっても指摘してくれない可能性も高いです。請求漏れのリスクを回避するためにも、慰謝料の計算は弁護士に任せるほうが安心です。
また、「休業損害」や「入院雑費」など、慰謝料以外の項目についても弁護士に依頼することで増額されるものがあります。
メリット3:交渉がストレスなくスムーズに進むようになる
弁護士に依頼することで、被害者が個人で進めるよりもスムーズに示談交渉を行えるようになります。
個人で示談交渉を行う場合、加害者の保険会社を相手に話し合いをしなければなりません。相手は交渉にも慣れており、一般の方が自分の主張を通すのは難しく、不利な条件で示談させられてしまうリスクもあります。
また、保険会社は個人が相手だと強引な交渉をしてきたり、わざと対応を遅らせたりして主導権を握ろうとしてくる可能性もあり、被害者にとっては時間をとられるだけでなく、大きなストレスになります。
弁護士に依頼すれば、あなた自身が交渉にあたる必要はなくなりますし、きちんと法律に基づいた主張ができるようになるので、示談もスムーズに進みます。
保険会社から弁護士を紹介されるケースとは
このように、交通事故の示談交渉では弁護士に依頼すると多数のメリットがあることがわかります。
交通事故の被害に遭ったとき、弁護士への依頼を検討される方も多いと思いますが、もし自分が加入している保険会社が弁護士の紹介を提案してきた場合はどうすればいいのでしょうか。
弁護士を紹介しましょうか?と言われたら
弁護士紹介の提案を受ける場合として、大きく以下の2つのケースが考えられます。
1つ目は、保険会社に「弁護士特約」を利用する旨を伝えた場合です。
自動車保険には交通事故で弁護士を依頼するとき費用を補償してくれる弁護士特約が付帯しているものがあります。交通事故ではぜひとも利用すべき弁護士特約ですが、利用を申請したとき保険会社から「弁護士を紹介しましょうか」と提案されることがあります。
もう1つは「もらい事故」の場合です。
もらい事故だと、保険会社が加害者と直接交渉できないため、代わりに被害者に弁護士を紹介することがあります。双方に責任のある交通事故なら、あなたの保険会社にも保険金の支払い義務があるので、事故の当事者として相手方の保険会社と話し合いができます。
しかし、あなたに責任のないもらい事故だと、保険会社は保険金の支払い義務がなく、全くの部外者になってしまいます。
無関係の者が示談交渉を行うと、弁護士法72条で禁止されている「非弁行為」にあたる可能性があります。保険会社として何もしないわけにはいかないので、代わりに弁護士を紹介してくれるわけです。

しかし、提案を受けたときでも、被害者がこの申し出に応じる義務はなく、自由に弁護士を決めることができます。
保険会社から紹介された弁護士に依頼しなくていい理由
せっかく保険会社が弁護士を紹介してくれているのに、断ってしまっても大丈夫なのかと思われる方もいるかもしれません。
そこで、次に保険会社から紹介された弁護士に依頼しなくてもいい理由を解説します。被害者にとっては逆にデメリットが生じる場合もあるので、提案を受けるかどうかは慎重に判断すべきです。
理由①:交通事故の被害者案件に特化していないことがある
保険会社に紹介してもらえる弁護士に依頼するとき注意しなければならないのは、交通事故の被害者側に立った示談交渉に慣れていない可能性があることです。
保険会社が紹介してくれる弁護士は、保険会社と契約している顧問弁護士や協力弁護士で、普段から交通事故案件を多く受け持っていて示談交渉にも慣れている場合が多いです。
しかし、保険会社の示談交渉とは、多くの場合、事故の加害者側に立って損害賠償の交渉を行うことです。そのため、弁護士も加害者案件に特化している可能性が高いです。もちろん被害者側の示談交渉ができないわけではないですが、専門にしているわけでもないので、あえて依頼すべきともいえません。

理由②:弁護士の熱意が高くないことがある
保険会社から紹介される弁護士は熱意が低く、損害賠償も期待したほど増額してくれないことがあります。なぜ熱意が低くなるかというと、支払われる報酬に問題があります。
通常、示談交渉では弁護士の報酬は「加害者から得られる経済的利益の〇パーセント」というように、相手方に請求する損害賠償額に応じて決まります。示談金を増額すればそれだけ報酬が増えるので、弁護士のモチベーションにもつながります。
しかし、保険会社と契約している弁護士は顧問契約で報酬額が一定になっている場合が多く、示談金を増額しようとする意欲が湧きにくくなっています。なかには、保険会社から継続して仕事をもらうため報酬が一般的な金額より低くなっていることもあります。
理由③:被害者の保険を使いたがらないことがある
保険会社から紹介される弁護士は、被害者が加入している保険の利用に積極的でない場合があります。
交通事故の被害者は相手方の保険会社から示談金として保険料を受け取るほかに、自身の加入している保険を利用して保険金を受け取ることも可能です。例えば、人身事故の場合は「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」、物損事故の場合は「車両保険」などから治療費や修理費を支払ってもらえます。
しかし、保険会社から紹介された弁護士は、こうした保険の利用に消極的である可能性があります。保険会社の弁護士なのに、その保険会社の保険を使わせたがらないというのは不思議に思えますが、保険会社の傾向として少しでも保険金の支払いを抑えようとします。

理由④:後遺障害の認定で力を貸してもらえないことがある
保険会社が紹介する弁護士だと、後遺障害等級の認定で協力してもらえない可能性があります。
保険会社の弁護士は、治療が終わり、後遺障害等級の認定が済んでから活動するため、まだ治療中の段階や後遺障害等級の認定を申請する段階では力を貸してもらえないことが多いです。しかし、後遺障害等級の認定にあたっては弁護士に手続きしてもらうことが非常に重要になります。
後遺障害等級は、後遺障害慰謝料の金額に関わり、等級が1つ違うだけで、数十万から数百万の差が出ます。ここで弁護士の助力が得られないのは、被害者にとって大きなデメリットです。
弁護士費用特約はどの弁護士でも使える
保険会社が選ぶ弁護士に依頼すると、問題が発生する可能性があることを説明しましたが、それでも断りにくいと考える人もいるでしょう。
多くの人にとっては、保険会社の申し出を断ると弁護士特約が使えなくなるのでは、というのが一番不安なのではないでしょうか。ここでは、保険会社の紹介を断っても弁護士特約が利用できるかを解説します。
保険会社の紹介がなくても弁護士特約は使える
交通事故の示談交渉にかかる弁護士費用を補償してくれる弁護士特約は、保険会社から紹介される弁護士に依頼した場合でも問題なく使えます。
弁護士特約を利用すると、通常、被害者1人につき相談料10万円、弁護士費用を最大300万円まで保険会社から支払ってもらえるため、費用面でのメリットが大きいです。
そして、弁護士特約を利用できるのは保険会社が指定した弁護士に限定されません。被害者自身が自分で依頼した弁護士に対しても利用できます。
保険会社によっては、紹介した弁護士以外では特約が使えないという説明をする場合もありますが、これは間違いです。もしこういったことを言われた場合は、保険の約款に書かれているどの条項が当てはまるのか、説明を求めてください。

自分で弁護士を選ぶ際のポイント
それでは、保険会社の紹介以外に実際に自分で弁護士に依頼するときは、どんな弁護士を選べばいいのでしょうか。交通事故の示談交渉で望ましい弁護士を選ぶための基準となるポイントを解説します。
きちんと向き合ってくれる弁護士
弁護士選びで一番大切といえるのが、依頼者一人一人にきちんと向き合って誠実に問題解決に取り組んでくれる弁護士かどうかです。
弁護士も人間ですから、必ず相性はありますし、人柄や仕事の進め方が合っているかどうかも重要です。連絡が遅い、進捗状況をなかなか報告してこない、説明に難しい言葉ばかり使うのでわかりづらいなど不満点があると、納得して示談交渉を進めることが難しくなります。
いきなり事務所に足を運ぶのが難しい場合は、電話での相談やホームページにメールでの相談フォームが用意されている事務所もあります。
交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士
交通事故の示談交渉では、やはり交通事故を得意とする弁護士に依頼することが大切です。損害賠償の相場はある程度決まっていますが、実際に示談金の額がどれくらいになるかは交渉によって左右される部分も大きいです。
弁護士にもそれぞれ得意分野があり、特に交通事故の示談交渉では、過去の判例や医学的な知識を求められることもあるため、交通事故を得意分野にしている弁護士を選ぶ必要があります。
多くの弁護士事務所ではホームページで弁護士がどの分野に精通しているか、これまでどのような案件を担当しており、どのような実績があるかを紹介しているので、弁護士選びの参考にしてみてください。

費用を明確に説明してくれる弁護士
依頼するときは、費用面を明確に説明してくれる弁護士を選びましょう。弁護士に依頼するとき、多くの人が不安に思うのが費用の問題ですし、弁護士特約を使っていてもこの点は変わりません。
弁護士に依頼すると、損害賠償を増額できますが、もし弁護士費用が増額分よりも多くなると、逆に赤字になる「費用倒れ」が発生してしまいます。弁護士費用は事務所によって異なりますし、ホームページの説明だけでは個別の案件にいくら費用がかかるかまではわかりません。
依頼の際には、自分の案件でどれくらいの費用がかかりそうか、見積もりを出してもらいましょう。費用倒れになりそうであれば、このとき弁護士から指摘してもらえます。
まずは無料相談からはじめましょう
弁護士を選ぶ際は、多くの事務所が行っている無料の法律相談を利用しましょう。弁護士との相性はクチコミやホームページの情報だけでは分かりません。やはり、実際に会って話をすることが大切です。
相談してみて、相手の話し方や雰囲気などから、信頼して任せられそうだと思える弁護士を見つけてみてください。
まとめ
交通事故の示談交渉では、弁護士特約を利用する際、保険会社から弁護士を紹介された場合でも、断ることは可能です。保険会社の弁護士に任せるといろいろと問題が起きる可能性もあるので、できるなら自分で弁護士を選ぶのが望ましいといえます。その際も、弁護士特約が利用できなくなることはありません。
もしそういった説明をされたときは、外部の弁護士に相談するようにしてみてください。交通事故の示談金はケガの治療や今後の生活に関わる重要なお金ですから、示談交渉にあたっては、ぜひ交通事故に強く信頼できる弁護士を選ぶようにしましょう。
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