交通事故にあってけがをしたときは、弁護士基準で慰謝料を算出すると高額の慰謝料を請求できる可能性があります。

交通事故でけがをしたら慰謝料はもらえる?
交通事故の被害にあってけがをすると、治療費や破損した車の修理費用など、さまざまな損害が生じます。これらの損害は、民法第709条を根拠にして損害賠償請求できます。
民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。したがって、安全運転義務に違反した加害者には、被害者に対して治療費や車体の修理費などの損害を賠償する責任が発生します。
では、交通事故でけがすると、損害賠償請求と同様に「慰謝料」を請求できるでしょうか。慰謝料とは精神的苦痛を受けたときに請求できる賠償金です。一般的には誹謗中傷や暴力、不倫で問題になることが多く、交通事故と慰謝料は無縁なものとも思えます。
しかし、交通事故にあうとけがによる苦痛が伴います。また、けがを治療するために病院に通わなければならず、入院または通院を余儀なくされます。これらの負担が精神的苦痛とみなされるため、加害者に対して慰謝料を請求できるのです。
慰謝料の種類について
交通事故で請求できる慰謝料にはさまざまな種類があります。ここからは、交通事故で問題になる慰謝料の種類について解説します。
入通院慰謝料
けがによって入院や通院を強いられる精神的苦痛を補償する賠償金です。医療機関での診断が必要であるほどのけがを負っているので「障害慰謝料」ともいいます。
原則として、請求できる金額は治療期間や通院日数によって異なり、入通院の期間が長いほど高額の慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料
治療やリハビリをおこなってもけがが完全に治らずに、後遺障害として残った場合に請求できる賠償金です。後遺障害には、視力の低下、神経症状、身体の一部欠損など、さまざまな種類があり、慰謝料を請求するためには後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級は1級〜14級に分類され、数字が1に近づくほど症状が重くなります。医師に後遺障害診断書を書いてもらい、レントゲンやMRI画像などと一緒に保険会社(厳密にいうと「損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所」という機関で相手方保険会社とは異なります。)に提出することで、後遺障害等級の認定審査が受けられます。
死亡慰謝料
交通事故の被害者が命を落とした場合、被害者本人と被害者の遺族の双方に慰謝料請求権が発生します。これらをまとめて死亡慰謝料といいます。
少し違和感があると思いますが、死亡した被害者本人にも慰謝料請求権が発生します。当然、死亡した本人は慰謝料を請求できませんので、相続人が慰謝料請求権を相続して加害者に請求することになります。
慰謝料以外にもらえるお金について
交通事故における慰謝料は、加害者側の保険会社から保険金の一部として支払われます。一方で、保険会社に請求できる保険金には、慰謝料の他にもさまざまなお金があります。ここからは、交通事故の被害にあったときに、慰謝料以外にもらえるお金を一部紹介します。
病院や整骨院(接骨院)でけがを治療するために支払った費用です。治療に必要な分は保険金として支払われますが、医学的に必要性・合理性が認められない入通院の治療費は支払われません。また、治療費は、けがの発生から完治または症状固定(これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態)の期間に限って支給されます。
けがによって日常生活に必要な行動が十分にできず、近親者の付き添いが必要な際に認められる損害です。近親者の方の都合で付き添いができない場合は、職業付添人による付き添いが認められ、この場合にも付添看護費が支払われます。
交通事故の被害者が入院している間に発生する諸費用です。入院雑費に含まれる項目は以下の通りです。
- 日用品・雑貨の購入費(寝具、衣類、洗面具、食器などの購入費)
- 栄養補給費(栄養剤など)
- 通信費(電話代、切手代など)
- 文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料など)
- 家族通院交通費
ただし、こうした雑多な品目を集計することは双方にとって多大な労力となりかねませんので、弁護士基準では日額1500円とされています。
病院への通院はバスや電車などの公共交通機関の利用が原則になります。公共交通機関の交通費については、通常、その実費の全額が支払われます。自家用車の場合は1キロメートル15円として計算されています。
タクシーの場合は、タクシーを使う必要性(けがの程度や公共交通機関の利用困難さなど)を具体的客観的に説明できないと認められないことが多いです。
完治または症状固定するまでは、けがの影響で就労ができない場合があります。このような労働制限による収入の減少を休業損害といいます。休業損害が発生した際は、被害者の収入状況や休業日数を考慮に入れながら補償がなされます。
後遺症が残ると労働能力が低下し、将来の収入が減少することが予想されます。交通事故による後遺障害がなければ将来得られるはずの収入を「後遺障害逸失利益」といい、失った労働能力の割合に応じて加害者側に請求できます。
慰謝料の計算基準について
精神的苦痛の程度は被害者によって異なります。また、精神的苦痛を具体的な金額に換算するのは非常に困難です。そのため、慰謝料の金額を決めやすくするために一定の計算基準が定められています。計算基準は3種類あり、それぞれで慰謝料の金額が異なります。それぞれの計算基準は以下の通りです。
自賠責基準
車両を購入した際に加入が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から支払われるときの計算方法です。自賠責は一定額の保険金を早期に受給できる制度であり、交通事故における損害について最低限の補償をすることを目的としています。
そのため、支払われる慰謝料は非常に低くなります。なお、自賠責で支払われる保険金には上限が決まっており、120万円以上の保険金は支払われます。保険金の合計額が120万円を超える場合は、後述の任意保険から保険金が支払われます。
任意保険基準
各任意保険会社が独自に定めている慰謝料の計算方法です。保険会社への加入は任意ですが、自賠責基準で十分な補償ができない場合に備えて多くの運転者が加入しています。
他の基準と違って一定の金額ではなく、保険会社によって支払われる慰謝料額が異なります。自賠責基準よりも若干高い慰謝料が支払われますが、具体的な算定基準は非公開となっています。
弁護士基準
過去の交通事故に関する裁判例などから算出した基準です。具体的な計算基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」に掲載されています。過去の裁判例を基にしていますので、3つの算定基準の中で最も公平な基準といえます。また、3つの算定基準の中で最も高額な慰謝料が支払われます。
弁護士基準で算出した慰謝料金額を請求したい場合は、基本的に弁護士への委任が必要になります。このとき、加入している自動車保険に「弁護士特約」が含まれている場合、弁護士に依頼する際に支払う弁護士費用を補償してくれます。

各基準でもらえる慰謝料の日額について
上記の計算基準を比較したときに、一日当たりにもらえる慰謝料の金額はどのように異なるでしょうか。各基準でもらえる慰謝料の日額について見ていきます。
自賠責基準
自賠責基準は日額4,300円で慰謝料の金額を計算します。正確には「4,300円×対象となる日数」という計算式で慰謝料の金額を算出します。
任意保険基準
任意保険基準については、各保険会社が独自で設定している上に一般公開されていません。そこで、今回は、平成10年まで各保険会社が統一的に使用していた旧任意保険基準における慰謝料の日額を紹介します。
旧任意保険基準での慰謝料の日額は4,200円になります。現在、旧任意保険基準は廃止されていますが、今でも多くの保険会社が旧任意保険基準を採用してるため参考にしてください。
弁護士基準
弁護士基準では、軽症か重症によって支払われる慰謝料が異なります。また、通院期間の長さによって1日あたりに支払われる慰謝料の金額も異なります。
むちうちの場合の弁護士基準の慰謝料相場
弁護士基準で計算すると、自賠責基準や任意保険基準よりもらえる慰謝料が2倍〜3倍高額になります。ここからは、交通事故において最も多いけがであるむちうちで、3ヶ月通院したケースの慰謝料を弁護士基準で計算します。
弁護士基準の入通院慰謝料の計算の説明
入通院慰謝料を弁護士基準で計算する際は、損害賠償額算定基準に記載されている「入通院慰謝料算定表」を用います。表は2種類あり、通常のけが用とむちうちなどの軽傷用で使用する表が異なります。それぞれの表は以下の通りです。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 |
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | ||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | |||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 |
弁護士基準における入通院慰謝料は、通院期間と入院期間から金額を算出します。期間ごとに慰謝料の金額があらかじめ決まっており、横軸の入院期間と縦軸の通院期間が交わる箇所に記載されている慰謝料が支払われます。
弁護士基準の後遺障害慰謝料の計算の説明
入通院慰謝料を弁護士基準で計算する際も、交通事故損害額算定基準を使用します。後遺障害の等級によって慰謝料の金額が異なります。等級による慰謝料額の相違をまとめた表は以下の通りです。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
むちうちは後遺障害の中では最も軽い14級に該当します。したがって、むちうちの後遺障害が残った場合にもらえる後遺障害慰謝料は110万円になります。なお、示談交渉の内容次第では、個別の事情が考慮されることで金額が変動するケースもあります。
交通事故によるけがで慰謝料を請求する流れ
交通事故でけがで慰謝料を請求する流れは以下の通りです。
まずは、被害者本人にけががあるか確認し、病院で診察を受けましょう。なお、交通事故では後から痛みが現れて症状が発覚する場合もあります。その場で痛みを自覚していない場合も、念の為に検査を行い、医師の指示にしたがうことが大切です。
交通事故の報告は道路交通法上の義務ですので、交通事故にあったら警察に必ず連絡しましょう。義務違反をすると懲役3ヵ月以下または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法72条1項)。
事故によるけがが軽傷であると、加害者が加入している保険会社や警察から「物損事故」として届け出るように求められることがあります。しかし、物損事故として届け出をおこなうと、治療費や慰謝料などの保険金が支払われません。

人身事故で届け出をすると、加害者が加入している保険会社から保険金が支払われます。保険金を受け取るためには、保険会社に知らせる必要がありますので、事故発生時の状況、加害者の情報、けがの有無などの詳細を連絡しましょう。
けがの治療を終えた後は、事故の当事者同士で賠償金の決定とその支払いについて取り決めます。これを「示談交渉」といい、当事者同士の合意によって示談が成立します。示談の内容を記した示談書には法的拘束力が発生するため、後から示談の内容を変更することはできません。必ず示談の内容に納得してから合意しましょう。
示談による交渉が成立しなかったときは、民事裁判で慰謝料請求をおこないます。訴状が受理されると、1ヶ月〜2ヶ月以内に第一回口頭弁論期日が決定します。口頭弁論ではお互いの主張と証拠を提出します。
次に、証人尋問や本人尋問によって質疑応答がなされます。その後、被害者側の主張が裁判所に認められれば、慰謝料の請求認容判決がなされます。

交通事故によるけがの慰謝料請求で気を付けたいこと
適正な金額の慰謝料を受け取るためにいくつか注意するべきポイントがあります。妥当な金額の水準を下回らないために、慰謝料請求の際に気をつけたいことについて解説します。
整形外科で診察を受ける
交通事故によるけがは、最低でも一度は整形外科で診察してもらいましょう。けがの治療は整形外科だけでなく、整骨院(接骨院)でも行えます。しかし、整骨院には医師免許を持っている人がいないため、治療費や入通院慰謝料などの支払い対象外になる可能性があります。
また、整形外科の医師に診断してもらわないと、後遺障害等級の認定に必要な後遺障害診断書などを作成してもらえません。後遺障害慰謝料を受け取るためには、1度は整形外科にいる医師に診察してもらいましょう。
正しいペースで通院する
適正な慰謝料を受け取るためには、週に2〜3日のペースで通院することが重要です。通院日数が少なすぎると、軽症と判断されて慰謝料が減額するおそれがあります。逆に、整骨院に毎日通っていることが判明すると、不必要な通院と判断されて、保険会社から支払われる治療費が打ち切られる場合もあります。

医師が治療の必要性を認める限りは治療を続ける
治療を続けていると相手方の保険会社に治療費の打ち切りを打診されることがあります。完治または症状固定している人に治療費を支払う必要はないため、けがが回復するタイミングで打ち切りを打診されることが通常です。
例えば、一般的なむちうちは3ヶ月で完治するため、ほとんどの保険会社は事故から3ヶ月経過した時点で治療費の支払いを打ち切ろうとします。
しかし、けがの治療を継続するか否かは、保険会社ではなく医師が判断することです。したがって、医師が治療の必要性を認める限りは治療を継続しましょう。
中には、保険会社が治療費を一方的に打ち切るケースも存在します。ですが、怪我を治療するために必要な通院をした場合、保険会社は治療費や交通費を賠償する義務があります。
症状が改善しない場合は後遺障害認定を受ける
リハビリを続けてもけがが完治しない場合は、後遺障害慰謝料を請求できます。後遺障害認定の申請手続きを始めるには、まず医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。その後、「損害保険料率算出機構」という機関に後遺障害等級認定を申請します。
申請方法には「事前認定」と「被害者請求」があります。それぞれの言葉の意味は以下の通りです。
事前認定
加害者側の保険会社に等級認定の申請を一任する方法です。保険会社が代わりに損害保険料率算出機構に申請してくれるため、余計な手間をかけずに申請できます。ただし、適正な等級認定をしてもらうための工夫がしづらく、審査に通りにくい傾向があります。
被害者請求
被害者本人が書類を提出する方法です。被害者請求の方が書類などを用意しなければいけませんが、事前に提出書類の内容を確認できるので、症状について詳しく伝えることができます。そのため、事前認定よりも適切な等級が認定されやすく、基本的には被害者請求での申請がおすすめになります。
弁護士基準で申請する
弁護士基準で慰謝料請求すると、自賠責基準や任意保険基準よりも受け取れる金額が多くなります。したがって、慰謝料を増額したいのであれば、弁護士基準で慰謝料請求する必要があります。
示談交渉において、加害者側の保険会社は任意保険基準で計算した慰謝料の金額を提示します。この金額で了承してしまうと、本来もらえる金額よりも支払われる慰謝料が少なくなってしまいます。とはいっても、個人で弁護士基準の金額を請求しても相手方は簡単に了承してくれません。保険会社も自社が損しないように慰謝料の金額を提案しているからです。
そこで、交通事故案件の扱いができる弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらうのがおすすめになります。弁護士に依頼する際は弁護士費用がかかりますが、より確実に弁護士基準の金額で慰謝料請求してくれます。任意保険会社側としては、弁護士の要求を断れば訴えられるリスクを把握しているため、弁護士基準による慰謝料請求を受け入れざるを得ないのです。
まとめ
交通事故でけがをしたときは、弁護士基準で慰謝料を計算することで公正な慰謝料を請求できます。しかし、個人で弁護士基準の慰謝料金額を請求しても、保険会社が相手にしてくれないケースがほとんどです。
そのため、交通事故によるけがで慰謝料請求するときは、問題の解決にむけて一度弁護士などの専門家に無料で相談することがおすすめです。弁護士に依頼することで、より確実に弁護士基準で算出した慰謝料の金額を請求できます。
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