交通事故の損害賠償にどんな判例がある?高額で認定されるには

交通事故の損害賠償にはどんな判例がある?高額で認定されるためにはどうすればいいか

交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料請求できます。慰謝料の計算方法には3つの計算基準があり、弁護士基準が最も高額になります。

この記事では、慰謝料の計算基準の内容や、弁護士基準で慰謝料請求する方法について解説します。

交通事故の損害賠償の高額認定をめざすには

交通事故で支払われる損害賠償の金額は、被害者の対応次第で増額できることがあります。ここでは、交通事故の損害賠償金を増やすためにできることについて解説します。

弁護士基準で慰謝料を算出する

弁護士基準は3つの算定基準の中で最も高額の慰謝料が算出されます。しかし、相手方の保険会社は、任意保険会社で計算した慰謝料額を提案してきます。この金額は、自賠責保険の基準より高額ですが、弁護士基準の金額に比べると大きく下回ります。

被害者としては、任意保険基準で提案された金額を安易に了承するべきではありません。裁判基準の金額で請求するために根気強く保険会社と交渉しましょう。

一方で、保険会社としても、保険金の支出は自社の利益にかかわります。そのため、損害賠償に詳しくない方が増額請求しても、受け入れてくれない場合がほとんどです。

このとき、弁護士に依頼すれば、相手方の保険会社に弁護士基準の慰謝料を請求してくれます。たとえ保険会社が増額請求を断ったとしても、弁護士であれば訴訟を起こせます。

弁護士は慰謝料が高額認定されるためのノウハウが豊富であり、証拠収集能力にも長けています。また、裁判実務では弁護士基準の慰謝料が認定されるため、保険会社に勝ち目はほとんどありません。

したがって、賠償金を増額させたいときは、弁護士に依頼し、弁護士基準で慰謝料請求してもらうのがおすすめです。

症状固定までは治療を続ける

医師に「症状固定」と判断されるまでは、治療を続けるようにしてください。

症状固定とは
これ以上治療を続けても怪我の改善が見込めない状態のことであり、症状固定までは相手方の保険会社に治療費を請求できます。

時折、保険会社は症状固定の前に治療費の打ち切りを打診してきます。しかし、症状固定の時期は医師が判断するものです。保険会社が治療費の打ち切りを要望してきたとしても、医師の指示があるまでは治療費を支払ってもらいましょう。

中には、保険会社が一方的に治療費を打ち切ってくるケースもあります。この場合においても、症状固定と判断されるまでは、健康保険を利用などを利用して治療を継続してください。治療を止めてしまうと、通院期間が短くなってしまい、十分な入通院慰謝料を受け取れない可能性があります。

いきなり治療費の打ち切りを打診されると、被害者は不安な気持ちになると思います。このとき、弁護士に依頼すれば、今後どのように治療を続けるべきかアドバイスしてもらえます。

POINT
不当に治療費を打ち切られたときは、治療継続の必要性を保険会社に主張し、後の示談交渉で未払いの治療費を再度請求してくれます。治療費の請求についてわからないことがあったときは、気軽に弁護士に相談してみましょう。

請求できる費目を把握する

交通事故で請求できる賠償金には、治療費や慰謝料以外にもたくさんの項目があります。適切な損害賠償金を受け取るためには、被害者が請求できる賠償項目を把握していなければなりません。

保険会社が提示してくる示談金は全て正しいわけではありません。損害賠償項目が抜け落ちている場合や、本来請求できる金額より減らされている場合があります。しかし、一般の方が損害賠償の項目を全て精査し、誤っている箇所を指摘するのは困難です。

このとき、弁護士に依頼すれば、請求できる費目を確認してもらえます。保険会社からの提示額が低かったり、抜けている損害賠償項目があったりしたときは、その分の費用を上乗せして再度賠償金を請求してくれます。

保険会社の提示金額が本当に合っているか判断できないときは、弁護士などの専門家にみてもらうと良いでしょう。

交通事故の損害賠償とは

交通事故における損害賠償とは、事故を引き起こした加害者に対して、治療費や車の修理代などの損害を賠償することを意味します。

交通事故の被害に遭うと、被害者はさまざまな損害を被ります。怪我をすれば治療費がかかりますし、入院すれば仕事を休んだ間の給料は支払われません。事故の恐怖で大きなトラウマが植え付けられることもあります。

民法第709条と第710条では、交通事故の加害者は、事故によって生じた損害を賠償する義務がある旨を規定しています。したがって、事故の被害者は民法第709条と第710条を根拠にして、加害者に損害賠償請求することができます。

通常、損害賠償請求の相手方は加害者本人になりますが、従業員が事故を引き起こした場合、その使用者が含まれることもあります。例えば、自らが雇っている従業員が、業務中に第三者に対して損害を与えた際には、雇い主(使用者)にも賠償責任が生じる場合があります。

交通事故の損害賠償の種類

交通事故で生じる損害は、大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害」に分かれます。ここからは、交通事故で請求できる損害の種類と、損害賠償項目について解説します。

精神的損害

精神的損害とは痛みや悲しみなどの精神的な打撃を指します。精神的損害を賠償する金銭は一般的に「慰謝料」と呼ばれます。

人身事故にあった場合、怪我による苦痛が生じます。また、怪我の治療のために入通院することになります。これらの苦痛・心労などは精神的損害として、加害者に対して慰謝料請求できます。

慰謝料の種類

交通事故で請求できる慰謝料には「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。それぞれの慰謝料の内容は以下の通りになります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故で負った怪我を治療・リハビリするために、医療機関に通わなければならない負担に対して支払う賠償金です。怪我の部位や程度、入通院の日数・期間などを考慮して入通院慰謝料の金額が決定します。

後遺障害慰謝料

交通事故で負った怪我には、治療を続けても症状が完治せず、機能障害や運動障害として残るものがあります。これらの症状が現れたときは、「後遺障害」の等級認定を受けることで「後遺障害慰謝料」を請求できます。

後遺障害の等級は、症状の程度によって1〜14級に分類されており、1級に近づくほど請求できる後遺障害慰謝料の金額が大きくなります。

死亡慰謝料

交通事故で死亡した被害者や遺族の方が受けた精神的苦痛に対して支払う賠償金です。死亡慰謝料の請求権は、被害者本人と被害者の遺族に認められます。なお、被害者本人は死亡しているため、被害者本人を相続した近親者が慰謝料請求することになります。

財産的損害

財産的損害とは、破損した車体の修理代や怪我の治療費など、交通事故によって被害者の財産に生じた損害を意味します。財産的損害は大きく分けて「積極損害」と「消極損害」があります。

積極損害
交通事故が発生しなければ支出しなくて済むコストのことです。怪我の治療費や車の修理費用などが積極損害にあたります。
消極損害
交通事故に遭わなければ得られるはずの将来の収入のことです。休業損害や逸失利益がこれにあたります。

ここからは、財産的損害を受けたときに請求できる損害賠償金を詳しく紹介します。

積極損害で請求できる損害賠償金

財産的損害のうち、積極損害を受けたときに請求できる損害賠償金の一部を紹介します。

治療費

交通事故で負った怪我を治療するためにかかる費用です。診察料、検査料、手術料、投薬料などが治療費に含まれます。このうち、交通事故による怪我を治療するために必要な治療費を加害者に請求できます。

付添看護費

交通事故の被害者は、入通院の際に付添看護が必要になることがあります。このとき、医師が付添看護の指示を出した場合や、受傷の程度、被害者の年齢などから、客観的に付添看護の必要性がある場合は、加害者に対して付添看護費を請求できます。

付添看護費は、ヘルパーなどの専門家を雇ったときだけでなく、近親者が付添人の場合でも請求できます。

入院雑費

入院中にかかった治療費以外の雑費についても加害者に請求できます。具体的には、日用品や栄養補給費、通信費などが入院雑費に含まれます。

交通費

病院に着くまでに公共交通機関を使った際は、発生した交通費を全額請求できます。また、自家用車やタクシーを使った場合についても、一定の交通費を請求できます。

葬祭費

交通事故で被害者が亡くなると、葬儀や法要、墓碑の建立、仏壇・仏具を購入するための費用が発生します。これらをまとめて葬祭費とよび、一定の範囲内で加害者に請求できます。

家屋改造費

交通事故で後遺症を負うと、今までの家屋の構造では生活できなくなる場合があります。例えば、下半身の機能障害が発症すると、車いすで生活する必要があり、家の中の段差を取り除いたり、トイレや階段に手すりをつけたりする必要があります。

このときにかかった家屋の改修費は、必要かつ相当程度の範囲で加害者に請求できます。

消極損害で請求できる損害賠償金

財産的損害のうち、消極損害を受けたときは以下の損害賠償を請求できます。

休業損害

交通事故による怪我が原因で仕事を休んだ場合は、休業によって得られなくなった収入分を加害者に請求できます。被害者が給与所得者である場合、「事故前3ヶ月間の給与÷90日」で1日あたりの平均収入額を計算し、休職日数分をかけて請求します。

個人事業主の場合は、「事故前年の確定申告の金額÷365日」で1日あたりの平均収入額を計算し、休職日数分をかけて請求します。なお、仕事をして収入を得ているわけではない主婦についても、休業損害の請求が認められます。

逸失利益

交通事故で後遺障害が残ってしまうと、一定の割合で労働能力が喪失し、生涯収入が減少します。交通事故による後遺障害が原因で稼げなくなった将来の収入のことを「逸失利益」といい、収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に応じて加害者に請求することができます。

POINT
被害者が事故で死亡してしまった場合は、将来の収入がゼロになるので、労働能力喪失率を100%として加害者に死亡逸失利益を請求できます。

損害賠償の算定基準

慰謝料の算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。それぞれの計算基準の内容は以下の通りです。

自賠責基準

自賠責基準とは、「自賠責保険(自動車責任賠償保険)」自動車損害補償法に基づいて設定した慰謝料の算定基準です。

自賠責保険は強制保険であり、自動車やバイクを運転する者の全てが加入する必要があります。自賠責保険に未加入の車両を運転すると、免許停止処分や1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられます。

自賠責保険は交通事故の被害者を救済するための保険ですが、補償金額は最低限となっています。

 なお、補償限度額は120万円と決まっており、この額を超える保険金が請求できません。
任意保険基準

任意保険基準は、加害者側の保険会社が用いる慰謝料の算定基準です。交通事故の示談交渉では、相手方の保険会社から任意保険基準の慰謝料が提示されます。

ただし、任意保険会社は営利目的の企業ですので、保険会社が提示する保険金の金額は決して高くありません。自賠責基準よりは若干高いですが、弁護士基準の金額を大きく下回る金額になります。

任意保険基準は、各保険会社が独自に金額を設定しています。細かい提示金額は保険会社ごとに異なり、原則として外部公開されていません。

弁護士基準

弁護士基準は、日弁連交通事故相談センターが作成、公表している慰謝料の算定基準です。過去の裁判例を参照した慰謝料の相場であるので「裁判基準」ともいいます。

弁護士基準は、弁護士や裁判実務で使用される算定基準であり、3つの基準の中で最も高額の慰謝料が支払われます。そのため、被害者は弁護士基準で慰謝料請求することで、賠償金を大きく増額させられます。

交通事故の損害賠償の判例

交通事故の判例には、損害賠償請求事件に代表される民事事件と、検察官(国家)が犯罪行為の処罰を求める刑事事件があります。今回は民事事件の判例を紹介します。

事例① エンジニアの被害者が夜間道路で自動車に衝突されたケース

夜間に自転車で走行していた男性被害者が、安全確認を怠った加害者が運転する自動車に衝突した事例です。頭を強く打った被害者は、びまん性軸索損傷に基づく高次脳機能障害、記憶障害、遂行機能障害を発症し、後遺障害等級第5級が認定されました。

さらに、被害者は日本を代表するアプリケーションエンジニアだったため、その損失額は大きく、損害賠償額の合計は9,148万9,529円になりました。

事例② 事故の被害者が1級の高次脳機能障害になったケース

43歳の有職主婦の被害者が、小型貨物車で一時停止している際に、右折を誤った飲酒運転の乗用車にぶつかられた事例です。女性は脳挫傷による高次脳機能障害の障害を負い、後遺障害等級1級3号が認定されています。

今回の事例で争点となったのは介護料と慰謝料です。女性には当時、高校3年生と中学2年生の男子2人がいました。さらに、会社員の夫は妻の介護や家事のため、残業ができなくなりました。

夫は職業介護人の手を借りながら妻を介護し続けていましたが、肉体的・精神的に相当な負担があり、夫のみでは介護できない状態と主張。介護の重さを十分に立証した結果、介護料はほぼ原告の主張どおり、全期間にわたって日額1万8,000円が認められました。

また、被害者の症状が重く、家庭がばらばらになった経緯をかんがみて、3,800万円という高額な後遺症慰謝料が認められました。
その他、将来医療費や将来雑費についても約1,000万円を請求することができ、高額な最終的な損害賠償額の合計は約2億4,400万円になりました。

事例③ 死亡事故の加害者に対して高額の慰謝料請求が認められたケース

38歳の主婦の被害者が、横断歩道を横断中に、制限速度をオーバーした乗用車にはねられて死亡した事例です。死亡事故を引き起こしたにもかかわらず、事故の加害者は「自分に責任はない」と主張。刑事裁判の一審では2年6月の実刑判決が言い渡されましたが、加害者はそれを不服として控訴しています。

被害者の遺族の弁護士は、このような加害者の自己中心的で反省のない態度について徹底的に主張し、民事裁判で慰謝料の増額を求めました。

その結果、裁判官は「かかる被告の刑事控訴審での態度は、真摯な反省に立っていないのではないかと原告らに受け入れられてもやむを得ない」「被害者の心情を害するものとして慰謝料の算定において考慮すべき事情と言える」と判決文に明記し、被害者本人の慰謝料2,300万円と親近者慰謝料500万円、合計2,800万円の高額の慰謝料請求を認めました。

その他、死亡逸失利益や葬儀関連費用などを含めると、最終的な損害賠償額は約8,410万円になりました。

交通事故の過失割合の判例

さまざまなケースの交通事故の中では「過失割合」が争われた判例もあります。過失割合の判例とは、これまでに裁判所が判決を下した交通事故における過失割合の割合を示したものです。これらの判例は、一定の基準に基づいて、過失の程度を評価するために使用されます。

横断歩道において、車両通行中に歩行者が飛び出した場合
  • 歩行者が全く悪くなく、車両側に全面的な過失がある場合は、車両側が100%の過失を負担する。
  • 歩行者側にも一定の過失がある場合は、双方の過失の程度に応じて過失割合を決定する。
相対取り違えによる衝突事故の場合
  • 相手車両が右折する際に、直進車両が信号無視をした場合は、直進車両側に全面的な過失があるとされる場合が多い。
  • 一方的な違反行為がある場合は、その違反行為による過失割合が大きいとされる。
前方不注意による追突事故の場合
  • 前方車両が急ブレーキをかけた場合でも、追尾車両側に一定の過失があるとされることがある。
  • 前方車両側にも一定の過失がある場合は、双方の過失の程度に応じて過失割合を決定する。

これらの判例は、あくまでも一例であり、実際の事情によっては過失割合が異なる場合があります。交通事故においては、裁判所が具体的な事情を詳細に検討し、適切な判断を下す必要があります。

まとめ

交通事故の態様によっては損害賠償の金額が高額になります。特に、慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準がありますが、弁護士基準で慰謝料請求すると賠償金を大きく増額させられます。

弁護士に依頼すると、弁護士基準で慰謝料請求できる確率が上がるため、高額な損害賠償金の獲得に繋がります。

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