後遺障害は足の傷跡でも認定される?必要書類や面接とは

後遺障害は足の傷跡でも認定される?必要書類や面接とは

後遺障害の認定を申請するためには、所定の審査期間に様々な資料を提出する必要があります。また、足の傷跡で申請するときは、審査面接を受けなければならない場合があります。

この記事では、後遺障害認定で必要な書類や、面接審査について解説します。

交通事故による後遺障害とは

交通事故でケガや病気を負うと、場合によっては完治せずに一部の症状が残り続けてしまうことがあります。このように、病院で治療を受けた後も残り続ける症状は、「後遺障害」として自賠責保険が定める後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

では、交通事故を原因とする後遺障害とは一体どのようなものでしょうか。詳しくみてみましょう。

後遺障害の定義

「後遺障害」と似た言葉に「後遺症」があり、一般的には同じ意味で用いられます。ですが、厳密には意味合いが異なり、「後遺症」は、ケガや病気が完治せずに残ってしまった一般的な機能障害または神経症状のことを指します。

一方で、「後遺障害」は、一般的な「後遺症」の中でも、以下の要件を満たしている場合に認められます。

  1. 交通事故と後遺症との間に因果関係がある
  2. 後遺症の存在が医学的に認められている
  3. 後遺症と労働能力の低下(喪失)に因果関係がある
  4. 自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当する

このように、「後遺症」と「後遺障害」の定義は少し異なります。

ケガや病気で「後遺症」が残ったからといって、必ずしも「後遺障害」とみなされるわけではありません。

後遺障害の等級について

自賠責保険の損害保険料率算出機構は、交通事故による後遺障害を、症状の種類、部位、程度に応じて1級から14級に分類しています。これを「後遺障害等級」といい、1級に近づくほど症状が重いとみなされます。逆に、14級に近づくほど症状は比較的軽く、交通事故で多いむち打ち症のほとんどは14級に相当します。

POINT
後遺障害等級の認定を受けると、被害者は加害者に対して「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などを請求できます。等級によって賠償金額が大きく異なるため、等級認定手続きは非常に重要なものになります。

等級認定を受けるためには申請が必要

等級認定は自動的に行われるものではありません。自賠責保険の損害保険料率算出機構(被害者請求という進め方の場合)または加害者が加入する任意保険の保険会社(事前認定という進め方の場合)に対して申請をする必要があります。

等級認定の申請をしなければ、後遺障害に関する賠償金を請求できません。そのため、後遺障害に該当する症状が残ったときは、必ず自賠責保険に等級認定の申請をしましょう。

交通事故による足の傷跡

交通事故で顔などに傷跡が残ると、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)とみなされる可能性があります。では、外貌醜状とは一体どのような症状なのでしょうか。また、足の傷跡も外貌醜状とみなされるのでしょうか。詳しくみていきましょう。

外貌醜状とは

「外貌」とは、頭部、顔面部、くびのように、上肢及び下肢以外で日常的に露出している部分のことを指します。「醜状」とは、一定の瘢痕(擦り傷や火傷などの傷跡)や線状痕(手術痕などの線状の傷跡)などの傷痕が残ることをいいます。

つまり、外貌醜状とは、露出していることが多い部分に、人目につく程度以上の傷跡が残ってしまうことを意味します。

外貌醜状で認定される後遺障害等級

交通事故で外貌醜状が残ると、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。外貌醜状で認められる後遺障害は以下の通りです。

等級症状
7級12号外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号外貌に醜状を残すもの

足の傷跡は外貌醜状に当たるのか?

「外貌」に当たるのは、頭部、顔面部、くびのように日常的に露出している部分になります。したがって、足に残った傷跡は外貌醜状には当たらず、後遺障害7級12号、9級16号、12級14号の対象にはなりません。

足の傷跡の後遺障害等級認定について

上記の説明の通り、足は外貌に当たらないため、外貌醜状(7級12号、9級16号、12級14号)で後遺障害等級を申請することはできません。ただし、足に傷跡が残った場合でも14級の対象になる可能性があります。

ここからは、交通事故で足に傷跡が残ったときの等級認定について解説します。

足の傷跡で認められる後遺障害とは

後遺障害等級表は、「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」が残ったときに、14級5号が認定されることを規定しています。

したがって、交通事故で足に傷跡が残った場合でも、14級5号が認定される可能性があります。なお、下肢の露出面とは、自賠責保険の基準では股関節以下(足背部を含む)を指します(労災基準ではひざ関節以下(足背部を含む))。

 ただし、外貌醜状と異なり、いくら足の傷跡が大きくても等級が14級より上位になることはありません。これは、顔などの部分とは違って、足の傷跡は衣類で比較的隠しやすいと考えられているためです。

醜状障害は逸失利益でトラブルになるケースが多い

後遺障害が認められると、加害者に対して「逸失利益」を請求できるのが一般的です。逸失利益とは、後遺障害を負ったことで労働能力が減少し、将来得られる収入が減ることに対する賠償金です。

しかし、醜状障害では、逸失利益の算定で相手方の保険会社とトラブルになることが多くあります。なぜなら、逸失利益は労働能力が低下したときに請求できる賠償金ですが、醜状障害では労働能力の低下に直接つながらない場合があるからです。

例えば、工場勤務の労働者が顔に火傷を負ったとしても、それが労働能力の低下につながるとは言いにくいでしょう。実際、裁判所の判決でも、醜状障害で逸失利益が認められないケースがあります。

ここで、これまでの判例を基に、逸失利益が認められるケースや認められないケースの傾向を紹介します。

  1. 醜状痕があるため配置を転換させられたり、職業選択の幅が狭められるなどの形で、労働能力に直接的な影響を及ぼす可能性がある場合は、労働能力の喪失を肯定して逸失利益が認められやすい。
  2. 醜状痕があることで対人関係に支障をきたす場合など、直接的ではないが間接的に労働能力に影響を及ぼすおそれが認められる場合、逸失利益は認められないが、後遺障害慰謝料の加算事由(およそ100万円〜200万円程度)として考慮される。
  3. 直接的にも間接的にも労働能力に影響を与えないと考えられる場合は、逸失利益が認められないだけでなく、慰謝料も増額しない。

つまり、①のケースに当てはまる場合には、醜状障害でも逸失利益が認められる可能性があります。例えば、小さい子供の足に大きな傷跡が残った場合、スポーツ関係やモデルなど足を露出する職業に就くことが制限されるおそれがあるため、逸失利益を請求できる可能性が高くなります。

等級認定を受けるポイント

足の傷跡で後遺障害認定を受けるための注意点を紹介します。

早期に画像撮影をする

傷跡の程度については症状固定の段階で判断されます。ただし、症状固定までには一定の時間が経過しているため、事故と無関係なしわやしみと間違われることもあります。このような間違いを防ぐためには、なるべく早い時点で事故当初の傷跡を撮影しておくことが大切です。

また、治癒経過についても撮影しておけば、残存した痕跡が事故によるものであるとしっかりと証明することが可能です。

正しい後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害認定を申請する際には、医師が作成した後遺障害診断書が必要です。記載内容に不備があると適正な認定結果が得られないため、後遺障害診断書は非常に重要な書類といえます。

しかし、いくら治療の専門家である医師といえども、自賠責保険の等級認定基準に合致する後遺障害診断書の書き方まで熟知しているとは限りません。基準に則った書き方がされていない診断書を提出してしまうと、適切な等級が認定されないおそれがあります。

POINT
そのような事態を防ぐためには、弁護士に診断書の内容を一度確認してもらうのがおすすめです。もしも診断書の内容が不適切であれば、弁護士が医師に診断書を書き直してもらうように取り計らってくれます。
近年では、初回に限って無料相談を受け付けている法律事務所も増えていますので、不安な方は相談してみてはいかがでしょうか。

後遺障害の認定に必要な書類や面接審査について

醜状障害では、自賠責保険に必要資料を提出した上で、面接調査を受ける必要があります。ここからは、後遺障害の認定に必要な書類や面接審査について解説します。

等級認定の申請に必要な資料

後遺障害の申請には、医師が作成した後遺障害診断書を提出する必要があります。また、2016年10月以降、従来の後遺障害診断書では醜状障害について記載する欄が小さかったため、「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」という書式が新設されました。

したがって、醜状障害では、後遺障害診断書の他にも「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」も併せて提出します。

自賠責損害調査事務所による審査面接が行われることがある

後遺障害の申請手続きは、原則として書面のみで審査が行われます。しかし、醜状障害の等級認定は、明らかに当該等級に該当もしくは非該当の場合以外、面接調査を経て後遺障害認定がなされます。

面接調査に関しては、後遺障害申請後に自賠責損害調査事務所から来所の案内が送られてきます。こちら側が自賠責損害調査事務所に来所日を連絡することになりますが、訪問できる時間帯は平日の午前9時〜午前11時半、午後1時〜午後4時半までに限られる点に注意が必要です。

面接調査では、自賠責損害調査事務所にて、提出した診断書などの資料を基に、実際の傷跡の大きさや長さ、形状や色を見て、等級認定の検討がなされます。

ただ、傷跡の大きさや形状などの判断は、どうしても面談担当者の主観が入ってしまいます。そのような主観で等級認定の結果が左右されないか不安な方は、弁護士に依頼をして面談の場に居合わせてもらうとよいでしょう。

下肢に傷跡があるのに後遺障害等級が認められないときは?

後遺障害等級の申請は必ずしも認められるわけではありません。診断書の記載内容に不備などがあると、等級非該当と判断されてしまうでしょう。では、下肢に傷跡があるのに等級非該当になったケースではどうすれば良いでしょうか。

等級が認められなかったときの対処法には、「異議申立て」「紛争処理手続き」「訴訟提起」があります。ここからは、それぞれの対処法について解説します。

自賠責保険への異議申立て

等級の認定結果に納得がいかない場合、自賠責保険に対して異議申立てをすることができます。異議申立てが認められると、適切な等級が改めて認定されます。なお、異議申立てには申請期限が定められておらず、損害賠償権の時効期間内であれば何度でも申立てすることができます。

異議申立ての方法

異議申立ての方法には、「事前認定」と「被害者請求」があります。それぞれの説明は以下の通りです。

事前認定

加害者側の任意保険会社を介して異議申立てする方法です。自賠責保険から取り寄せた異議申立書を相手方の任意保険会社に提出すれば、あとは任意保険会社が手続きを行ってくれます。

 被害者側に手続き面での負担が少ないのがメリットですが、任意保険会社が等級認定基準を満たした資料を用意してくれるとは限らないため、異議申立てが失敗に終わる可能性も高くなります。
被害者請求

異議申立書に加えて、被害者本人が新たな検査結果が記載された診断書、医師作成の照会回答書、事故態様に関する資料などを用意し、自賠責保険に提出する方法です。

事前認定と比べて被害者側に労力がかかりますが、適切な資料を用意できれば異議申立てが認められる可能性が高くなります。

異議申立てを成功させるポイント

異議申立てを成功させるためには、初回の申請で等級非該当になった原因をしっかり分析することが大切です。足の傷跡の場合は、診断書の内容に不備があることなどが考えられます。一度弁護士に相談し、再度診断書の内容をチェックしてもらいましょう。

また、異議申立ては、事前認定ではなく、被害者請求で適切な資料を提出した方が異議申立てが通りやすくなる可能性があります。

POINT
弁護士であれば異議申立ての手続きを全て代行してくれるため、異議申立て手続きに不安がある方は弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。

紛争処理機構に調停申請する

自賠責保険への異議申立てが認められなかった場合、自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、「紛争処理機構」)に調停を申し立てられます。

紛争処理機構とは
自賠責保険・共済の保険金などの支払いで生じたトラブルについて、第三者の立場から調停を行ってくれる機関です。紛争処理機構の紛争処理委員は、医師、弁護士、学識経験者などの専門家で構成されているため、公正中立な判断がなされます。

紛争処理機構を利用する際には、原則として費用がかかりません。ただし、異議申立てとは異なり、紛争処理機構には一度しか申請できない点には注意が必要です。

訴訟を提起する

自賠責保険への異議申立てや紛争処理機構の調停申請で等級が認定されなくても、訴訟を提起すれば、裁判所が独自の基準で等級認定を判断してくれます。もちろん、異議申立てなどにおいても等級非該当と判断されている以上、それを覆すだけの資料や検査結果を用意する必要があります。

また、裁判では法律知識を要する上に、一般の人は裁判所を利用する機会がほとんどありません。そのため、被害者本人だけで裁判に臨むのは現実的ではありません。この場合、弁護士に依頼して裁判手続きを代理してもらうのがおすすめになります。

弁護士であれば、証拠収集能力や法廷での立証活動に慣れているため、改めて等級が認定される可能性をあげることができます。

まとめ

足の傷跡でも後遺障害認定を受けることは可能です。ただし、7級12号、9級16号、12級14号が認められる外貌醜状とは違って、足の傷跡で認められる等級は14級5号になります。

また、等級認定の申請には必要書類を提出した上で、面接審査を受けなければなりません。足に傷跡で後遺障害の認定を受けたいのであれば、交通事故に強い弁護士に依頼して対策するのがおすすめです。

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