交通事故で弁護士に頼んで費用倒れになるケースとは?防ぐポイントはあるのか

交通事故で弁護士に頼んで費用倒れになるケースとは?防ぐポイントはあるのか

交通事故で弁護士に依頼すると慰謝料の増額や示談交渉を行ってもらえるなど多くのメリットがあります。しかし、中には弁護士費用が受け取る賠償金を越えて費用倒れになることも。

本記事では、交通事故で費用倒れになる事例や防止する方法を解説します。

弁護士に依頼して起きる費用倒れとは

費用倒れとは、せっかく費用をかけて弁護士に依頼したにもかかわらず、それに見合った価値を得ることができなかったり、逆に被害者にとってマイナスになってしまったりするケースをいいます。

弁護士への依頼にはどんなメリットがあるか?

費用倒れについてさらに詳しく説明する前に、まずは交通事故の際、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかを説明します。

慰謝料が増額される

交通事故の被害者になったとき、弁護士に依頼すると、もらえる慰謝料などの賠償金が増額されたり、被害者に代わって示談交渉を行ってもらえたりといったメリットがあります。

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があり、そのうち弁護士基準が最も高額の慰謝料を受け取れます。弁護士基準は弁護士に依頼した場合や裁判を起こした場合に適用される基準です。

弁護士に示談交渉を頼めば弁護士基準で計算されるようになるため、慰謝料の増額が見込めます。

示談交渉を代わりに行ってもらえる

弁護士に依頼すると、代わって相手方との示談交渉を行ってくれるので、被害者自身の負担を減らせます。交通事故の示談交渉は保険会社がやってくれるものというイメージがありますが、被害者に全く責任がなく、被害者の保険会社に保険金支払いの必要がない「もらい事故」では、非弁行為に当たるため、保険会社が示談交渉を行えません。

しかし、交通事故や法律の知識に乏しく、さらに事故によりケガなど肉体的・精神的にダメージを受けている被害者が、相手方の保険会社と交渉を行うのは多大なストレスになります。

弁護士に代わって交渉してもらえれば、被害者も余計な負担に悩まされることがなくなります。

交通死亡事故での対応

死亡事故の場合は被害者自身が死亡しており、慰謝料請求などの手続きは遺族が行わなければなりません。ただでさえ、身近な人を亡くして精神的なショックを受けている上、死亡事故では被害者自身が証言できないため、目撃者などがいないと遺族側が不利になるケースもあります。

弁護士に相談することで、各種手続きを代行してもらえて負担が減るだけでなく、遺族が納得いく結果になるよう示談交渉を行ってもらえます。

費用倒れとはどのようなものか?

これらのメリットよりも弁護士に依頼する費用のほうが大きく、コストに見合った結果が出なかった場合を費用倒れといいます。

費用倒れの事例
交通事故の被害に遭い、軽いケガをした。
相手方の保険会社から提示された金額は10万円。
いくらなんでも安すぎると思い、弁護士に依頼することに。
すると、倍の20万円の保険金を受け取ることができた。
しかし、弁護士費用は15万円だといわれ、5万円しか手元に残らなかった。
せっかく増額されたのに、もらえたお金は最初の半分で、納得いかない結果に終わってしまった。

弁護士に依頼したのにかかった費用を減ずると手元に残った金額がはじめより少なくなったケースのほか、なかには、費用が賠償金を越えてしまい逆に被害者が赤字になってしまうこともあり得ます。

被害者にとっては非常に不満の残る結果になってしまうため、交通事故で弁護士に依頼するときは費用倒れが起きないよう注意しなければなりません。

費用倒れはなぜ起こるのか

それでは、なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか。一番の原因は、弁護士費用が高額になってしまうからですが、その理由として、弁護士費用のなかで結果と関係なく、決められた料金の請求が発生することがあげられます。

弁護士への依頼費用はどのように決まるか

弁護士費用の計算方法には、大きく分けて「着手金・成功報酬方式」「時間報酬方式(タイムチャージ方式)」の2種類があります。

時間報酬方式は、1時間あたりの料金が決まっていて、案件の処理にかかった時間に対して請求が行われるもので、主に契約書の作成や法律相談などに用いられます。着手金・成功報酬方式は、弁護士に依頼するときに着手金を支払い、案件が解決したときに成功報酬を支払う形式です。

交通事故で弁護士に依頼したときの一般的な弁護士費用は以下になります。

相談料弁護士に法律相談を行う費用。
正式に依頼する前に行うもので、相談だけで正式な依頼にはならないこともある。
初回無料などのサービスをしている事務所もある。
30分あたり5000円~10000円程度。
着手金依頼する際に支払う費用。
事務所により、着手金0円で成功報酬のみのところもある。
10万円~
成功報酬依頼が成功した際に支払う費用。
事務所により、成功報酬をもらわず着手金のみのところもある。
獲得した示談金の10~30%(+数万円)
その他出張時などに発生する日当や交通費、郵便物の切手代など実費

このうち、法律相談は時間報酬方式ですが、実際に依頼する場合、多くの事務所では着手金・成功報酬方式が適用されます。これらは弁護士に依頼する際の固定料金であり、費用倒れを起こしやすいお金です。

着手金は依頼すれば示談の結果に関係なく、必ず支払わなければなりません。また、成功報酬も獲得した示談金に応じて額が決まるため、もらえるお金が増額されたとしても、そのぶん支払う費用も増えてしまいます。

POINT
これらの費用が弁護士による増額分を上回ると費用倒れが発生してしまいます。

追加で費用が増えるケースも?

依頼内容によっては、追加で着手金や成功報酬が必要となり、さらなる費用の増額が起きるケースもあります。以下のような法的手続き等を依頼すると、追加の費用が発生する場合があります。

  • 後遺障害等級の認定を行う。
  • 後遺障害等級の認定で異議申し立てを行う。
  • 示談が上手くいかず裁判を起こす。
  • 調停(裁判によらない話し合いによる紛争解決手段)を行ったり、ADR(代替的紛争解決手段)機関を利用する。
  • 事故の内容が複雑で通常の案件よりも手間がかかる。

追加の成功報酬は事務所ごとに異なりますが、最初の着手金より+10万から40万円くらいが目安です。

着手金0円の事務所でも、こうしたケースでは多くの場合、追加費用が必要になります。また、成功報酬についても割り増しされる場合があります。

 交通事故で弁護士に依頼する場合は、こうした費用がどれくらい発生するか、追加費用は必要にならないかなどを検討する必要があります。

どれくらいなら費用倒れにならないか

では、交通事故で費用倒れを起こさないための費用と賠償金の金額の目安はあるのでしょうか。いくつかの料金体系を例にボーダーラインとなる金額をみていきましょう。

料金体系ボーダーライン金額
料金体系①着手金0円
+
成功報酬 取得した賠償金の11%+22万円
約25万円
料金体系②着手金10万円
+
成功報酬 取得した賠償金の16%
約14万円
料金体系③着手金0円
+成功報酬 取得した賠償金の11%+16万5000円
約19万円

交通事故の慰謝料額が最低20万円程度とれるものとして計算した場合ですが、ボーダーとなる金額は様々で、事務所によって大きな差があります。弁護士に依頼すると、最低でも10万から20万円程度の費用が必要になると考えておきましょう。

実際には、ここで計算していない日当や諸費用もかかるため、もう数万円ほど余分に見積もる必要があります。そうすると、ボーダーラインの目安は30万円程度になると考えられます。

 慰謝料など賠償金の合計が30万円を下回りそうな場合は注意しましょう。

費用倒れが起こりやすい交通事故とは

費用倒れの目安になる金額を説明しましたが、それでは、実際にどういったケースだと賠償金が安くなり、費用倒れを起こしやすいかを説明していきます。

被害者が弁護士費用特約に入っていない

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者になった際、弁護士への依頼費用を保険会社が負担してくれる特約の一種です。弁護士特約は任意の自動車保険に付帯しており、多くの場合は相談料10万円・依頼費用300万円を上限に補償してもらえます。

弁護士特約は現在、5~7割の保険に付いているといわれ、これを利用することで弁護士費用が0円になることもあります。弁護士特約があれば、被害者は費用を気にせず弁護士に依頼でき、費用倒れのリスクもほぼゼロになります。

しかし、逆に被害者の保険に特約が付帯していなかった場合は、自分で弁護士費用を負担しなければならず、費用倒れの危険が生じます。

加害者が無保険

加害者が任意保険に加入していなかった場合ももらえる賠償金額が少なくなり、費用倒れになることがあります。任意保険に未加入の場合は、保険金は自賠責保険のみから支払われます。

自賠責保険では、事故の内容によって受け取れる賠償金の上限が決まっており、その額は任意保険基準や弁護士基準に比べるとはるかに低くなります。

自賠責保険における慰謝料の種類と損害賠償額の上限
慰謝料の種類損害賠償の上限金額
傷害慰謝料120万円
後遺障害慰謝料後遺障害の等級に応じて75万円~4000万円
死亡慰謝料3000万円

本来、上限を超えた分の金額は任意保険から受け取ることができるのですが、無保険の場合はそれもありません。もちろん、支払いの義務がなくなるわけではなく、自賠責保険だけで払えない分は加害者自身に請求できます。

しかし、加害者に金銭的な余力がない場合は、賠償金がすぐに支払われなかったり、支払いが滞ったりする可能性があります。

 自賠責保険からとれる金額は安い上、それを越える部分も回収の難しいケースが多く、結果として損をしてしまうことも考えられます。

軽微な人身事故

ケガの程度が軽微な人身事故では、そもそもの損害賠償がボーダーラインに近い低額になる傾向があり、費用倒れの可能性が高くなります。

例えば、むちうちなど軽症で通院1か月(実通院日数12日)の場合、それぞれの算定基準でもらえる傷害慰謝料は以下のようになります。

算定基準慰謝料額
自賠責基準10万3200円
任意保険基準12万6000円
弁護士基準19万円

弁護士基準でも19万円となり、自賠責基準の10万3200円と大幅に変わるわけではありません。弁護士費用が10万円を超えただけでも費用倒れになってしまいます。

このように、弁護士基準にしてもその他の基準と慰謝料額があまり変わらないケースでは費用倒れに注意が必要です。逆に、重篤な障害が残るケースや死亡事故など慰謝料が高額になる事故では、費用倒れが起きるケースは少ないといえます。

物損事故

物損事故も費用倒れが起こりやすい事故の1つです。人身事故であれば、慰謝料や休業補償、逸失利益など様々な損害賠償が請求でき、その金額も相手方との交渉次第で大きく増額できる可能性があります。

しかし、物損事故の場合、損害賠償の金額は車の修理代や事故で破損した壊れたモノの価値などから実際にどれくらいの損害が生じたかが比較的客観的に計算されるため、弁護士の交渉による増額の余地があまりありません。

そのため、依頼したとしても、もらえる金額はあまり変わらず、弁護士費用の分だけ負担が増える結果になってしまうことが考えられます。

被害者の過失割合が大きい交通事故

被害者の過失割合が大きな事故では、慰謝料の増額幅が少ないケースや被害者側からも相手に補償をしなければならないケースがあり、費用倒れの可能性があります。

過失割合とは、交通事故の原因となった過失責任がどちらにどれだけあるかという割合です。通常、過失割合は過去の事故事例や裁判判決などをもとに、双方の保険会社による話し合いで決定されます。もらい事故など、明らかに被害者に非のない事故を除いて、被害者側にもいくらかの割合で責任が生じる場合が多いです。

POINT
過失割合が高いとその分、損害賠償が差し引かれるため費用倒れが起こるリスクがあり、被害者の過失が4割を越えると可能性が高くなります。

弁護士が交渉を行っても割合そのものは変わらないことも多いため、自身の過失割合が高い場合は、事前に弁護士に相談して、過失割合が変わる可能性はないか、慰謝料がどれくらい差し引かれるかなど聞いておくといいでしょう。

交通事故の損害を証明する根拠に乏しいケース

損害賠償を請求するための証拠が不足している場合も、賠償金の増額が難しく、費用倒れになる恐れがあります。病院の診断書がもらえていないと本当に事故によるケガなのか立証が難しくなりますし、事故を警察に届けていないため交通事故証明書がないと事故そのものがなかった扱いにされてしまうこともあり得ます。

示談の際、事故による損害を証明する客観的な証拠が提示できないと、いかに弁護士といえども交渉を有利に進めることはできません。結果、慰謝料の大きな増額がかなわず、費用倒れになってしまいます。

交通事故で費用倒れを防ぐためには

ここまで、弁護士に依頼した際の費用倒れについて説明してきましたが、もし、自分が事故の被害者になったとき、費用倒れで後悔しないためにできることはないのでしょうか。ここからは、費用倒れを防ぐための対策を解説します。

弁護士特約を利用する

加入している保険に弁護士特約があれば、費用を補償してもらえるため、費用倒れになるリスクをほとんど無くせます。上でも説明したように、弁護士特約では300万円を上限とした補償があります。

弁護士費用が300万円を超えるのは賠償金が約2000万円の事故ですから、たいていのケースでは弁護士費用を特約ですべてまかなえます。また、たとえ上限を超えたとしても300万円までは特約から支払われるので、残りを自腹で払ったとしても費用倒れになる可能性は低いといえます。

例えば、後遺障害等級1級や死亡事故の場合の弁護士基準による慰謝料は2800万円程度とされており、弁護士費用が330万円(着手金0円、成功報酬11%+22万円で計算)としても特約から300万円が支払われれれば、残額30万円を自腹で払っても手元には十分な額の慰謝料が残ります。

POINT
弁護士特約は、自分の保険だけでなく、家族の加入している保険でも使用できることが多いので、火災保険やクレジットカードに付帯していることもあるので、使えるものがないか調べてみてください。

弁護士に見積もりを依頼

費用倒れのボーダーラインの項でも説明したように、ひとくちに弁護士といっても事務所によって料金体系は様々です。また、弁護士にはそれぞれ得意分野があり、交通事故に強い弁護士に依頼するほうが損害賠償の大きな増額が期待できます。

同じ事故でも交通事故に強い弁護士に依頼すれば、より多くの賠償金が受け取れるため、費用倒れにならない場合もあるかもしれません。依頼する前には見積もりをもらい、慰謝料はどれくらいになりそうか、費用はいくらくらいかかるか、費用倒れのリスクはないかなど、きちんと説明を聞いておくようにしましょう。

最近では、初回相談無料の事務所も増えているので、いくつかの事務所から見積もりをもらうようにしてください。

また、弁護士も依頼者が費用倒れを起こすのは避けたいと考えるため、相談すれば報酬の算定方法などを変更するなど配慮してもらえる場合もあります。

弁護士以外に依頼する

司法書士、行政書士など弁護士以外の法律の専門家に依頼するのも1つの方法です。一般的に司法書士や行政書士は弁護士よりも費用が安くて済みます。

しかし、これらの資格では弁護士と同じ法律業務を扱うことができないため注意が必要です。司法書士は民事に関する示談交渉を代理できますが、請求額が140万円以下のものに限られていますし、行政書士は保険会社への書類提出や後遺障害認定のサポートなど限られた法律業務しか行えません。

扱う業務が限られているため、最初は司法書士などに依頼していても、結局は弁護士への依頼に切り替えるケースもあります。

POINT
損害賠償が140万円を下回る軽微な事故の場合で、費用面に不安があるなら、司法書士などの利用を検討してみてもいいかもしれません。

まとめ

交通事故の被害者になったとき、弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額や示談交渉の代理などで多くの場合はメリットがあります。しかし、なかにはせっかく弁護士費用を払ったのに、期待したほどの成果が出ず費用倒れに終わってしまうこともあり注意が必要です。

依頼の際には、交通事故に強い弁護士を選ぶとともに、きちんと見積もりをとって費用倒れにならないことを確認し、加入している保険に弁護士特約があれば、必ず利用しましょう。

交通事故の際に受け取る賠償金は、ケガの治療や今後の生活に必要となる大切なお金ですので、納得のいく結果が出るように、弁護士に依頼する際はよく検討してみてください。

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