交通事故における慰謝料の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。

交通事故で6ヶ月通院したら慰謝料はどれくらいになる?
「慰謝料」は、他者に精神的苦痛を与えられたときに請求できる賠償金です。交通事故にあった場合、怪我による苦痛や入通院する負担を強いられるため、これらを精神的苦痛と見なして加害者に慰謝料請求できます。
では、交通事故で6ヶ月通院するとどのくらいの慰謝料を請求できるでしょうか。
症状固定の目安は事故から6ヶ月経過した時点
重傷を負った場合、事故からおよそ6ヶ月経過した時点で「症状固定」となるのが一般的です。
むちうちの場合は3ヶ月程度で完治することも多いため、この時点で打診されることもあるでしょう。一方、骨折の場合は、プレートを入れるなどの大きな手術を行った場合では1年程度かかることもあります。
また、高次脳機能障害の場合では、リハビリにより機能が回復されるため、症状固定はリハビリの効果が確認できてからということになります。目安としては最低でも1年かかることが考えられます。
症状固定とは、交通事故で負った怪我を治療またはリハビリをした結果、症状は残っていてもこれ以上怪我の改善が期待できなくなった状態を意味します。怪我をして治療・リハビリを継続している間は、保険会社に治療費や入通院慰謝料などを請求できますが、症状固定の判断を受けると賠償期間が確定し、これらの支払いは打ち切りになります。
したがって、損害賠償上では、症状固定は実質的な治療の終了を意味します。そして、むちうちや骨折の重傷は6ヶ月経過した時点で症状固定になるケースが多いため、6ヶ月通院した際に請求できる慰謝料の金額は重要になります。
交通事故でもらえる慰謝料の種類
交通事故でもらえる慰謝料は、大きく分けて「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。このうち、むちうちで6ヶ月通院した分の負担は入通院慰謝料によって損害賠償請求できます。
また、後遺症が発症した場合には、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料も請求できます。今回は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について解説します。
入通院慰謝料
交通事故によって入院や通院を余儀なくされる場合、その負担に対して請求できる慰謝料です。入院や通院をしなければならない傷害を負っていることから「傷害慰謝料」ともいいます。
慰謝料の金額は通院日数または通院期間によって決定します。1日以上の通院で請求できますが、一度も通院していない場合は請求できません。
後遺障害慰謝料
交通事故によって後遺障害(後遺症)が現れた場合に請求できる慰謝料です。後遺障害(後遺症)とは、外傷を治療した後も完治しない機能障害、運動障害、神経症状などをいいます。
後遺障害慰謝料を受け取るには、後遺障害等級が認定される必要があります。後遺障害等級は、後遺障害の程度によって1〜14等級に分類されており、重度の後遺症ほど高い金額を請求できます。
等級ごとに請求できる慰謝料の金額が決まっていますが、必ずしも規定の金額が支払われるわけではありません。
主婦や老人など収入の違いで慰謝料は変わる?
交通事故の被害者がサラリーマンなどの給与所得者である場合、怪我によって労働能力が喪失すると収入が得られなくなります。ですが、収入が少ない主婦や老人、子どもよりも収入の多いサラリーマンであっても、高額の慰謝料を請求できるわけではありません。
サラリーマンの方がもらえる慰謝料は、主婦や老人、子どもが怪我したときにもらえる慰謝料と同額になります。なぜなら、慰謝料の本質は精神的苦痛への謝罪であり、収入の多い少ないは関係ないからです。
では、怪我によって労働機会を失った場合、それに対する補償はどのようになされるでしょうか。
ここで注意してもらいたいことは、交通事故で怪我をしたときにもらえるお金は慰謝料だけではないということです。
例えば、交通事故の被害者が支払われるお金には、慰謝料の他にも治療費、交通費、休業損害、逸失利益などがあります。このうち、治療費や交通費は、慰謝料と同じく被害者が誰であっても一定の金額が支払われます。一方で、休業損害や逸失利益など、事故による怪我がなければ被害者が将来得るはずだった損害は、被害者の収入によって大きく異なります。
休業損害と逸失利益の内容は以下の通りになります。
事故によって働けなくなった期間に発生する予定であった収入のことです。例えば、事故で入院を余儀なくされた場合、入院している間は働けませんので、本来得られるはずだった収入が得られなくなります。このような消極損害を休業損害といいます。
交通事故がなければ得られたはずの将来の収入のことです。例えば、交通事故によって後遺障害が残った場合、労働能力が低下し、将来得られるはずの収入が減少します。
このとき、本来なら100%働いて得られるはずであった収入が、労働能力低下によって70%に減少した場合、減った分の30%を「労働能力喪失率」といいます。後遺障害の等級が高くなるほど労働能力喪失率が高くなり、逸失利益の金額も上がります。

6ヶ月むちうちで通院した場合の慰謝料の計算方法
今回は例としてむちうちで6ヶ月通院するケースで、慰謝料の計算方法について説明します。また、それぞれの計算方法で具体的な金額を算出しますので、気になった方は参考にしてください。
むちうちの慰謝料を計算するための基準
交通事故でむちうちをした際に請求できる慰謝料の金額はどう決まるのでしょうか。ここからは、慰謝料を算定する3つの基準を解説します。
自賠責基準
自動車損害補償法に基づく自賠責保険での支払基準です。自賠責保険とは、原動機付自転車(原付)を含むあらゆる自動車を購入した際に義務付けられている強制保険です。自賠責保険に未加入の車両を運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険の目的は、人身事故の被害者への最低限の補償です。補償額は最低限になるため、後述の任意保険基準や弁護士基準よりも低い賠償額になります。なお、自賠責保険の上限は法律で120万円と決まっています。上限を超えた分は自賠責保険では支払われず、任意保険基準で計算します。
任意保険基準
保険会社が交通事故の慰謝料の金額を算定する基準です。示談交渉において、保険会社は慰謝料を含めた損害賠償金を提示しますが、その慰謝料の金額が任意保険基準で計算された金額です。任意保険基準での支払額は、保険会社が独自に設定していますので一定ではありません。また、任意保険基準は非公開であるため、具体的な計算方法を知ることはできません。
支払われる金額は低額で、自賠責基準よりも若干高い程度になります。これは、各保険会社が自社の利益を考慮に入れながら慰謝料の金額を決定しているため、できるだけ安い金額で支払いを済ませようとするからです。
弁護士基準(裁判基準)
日弁連交通事故相談センターが毎年発行している「損害賠償額算定基準(通称:赤本)」に記載されている計算基準です。赤本は、東京地方裁判所での裁判例に基づき、交通事故における損害賠償額の算定基準や、参考になる裁判例を記載しています。赤本の基準は、裁判実務でも用いられているため「裁判基準」ともいいます。
弁護士基準は、裁判所や弁護士が用いる基準であり、3つの算定基準の中で最も高額の慰謝料が支払われますのでメリットが大きいです。できるだけ高い慰謝料を請求したいときは弁護士に依頼して示談交渉するのがおすすめです。
むちうちで6ヶ月通院したときの入通院慰謝料の相場
むちうちで6ヶ月通院したときの入通院慰謝料の金額を、計算基準が公開されている自賠責基準と弁護士基準で具体的に算出してみます。計算方法が気になる方は参考にしてください。
自賠責基準での計算
自賠責基準では、「対象日数×4,300円(2020年3月31日以前は4,200円)」で金額を計算します。
対象日数とは、「通院期間(事故発生日から完治または症状固定するまでの全日数)」と「実通院日数×2(入院日数と通院日数を合計した日数)」のうち少ない方を指します。
式だけではわかりにくいため、実際に例をあげて計算します。今回は、むちうちで1ヶ月間(30日)入院し、通院期間が6ヶ月間(180日)の例にて、通院日数が多いケースと少ないケースの金額を算出します。
1ヶ月間(30日)入院した後に100日間通院していた場合、実通院日数(30日+100日)は130日になります。130を2倍すると230ですので、通院期間の180日の方が少なくなります。したがって、このケースでの対象日数は180日になります。
自賠責基準の計算式は「対象日数×4,300円」ですので、150に4300をかけます。計算の結果、100日間通院していた場合にもらえる入通院慰謝料は774,000円になります。
1ヶ月(30日)入院した後に20日間通院していた場合、実通院日数(30日+20日)は50日になります。40を2倍すると100ですので、通院期間の180日よりも少なくなります。したがって、このケースでの対象日数は100日になります。
同じように、100に4300をかけて金額を算出します。計算の結果、10日間通院していた場合にもらえる入通院慰謝料は430,000円になります。

任意保険基準での計算
任意保険基準の計算方法は各保険会社が個別で設定しています。また、計算方法が公開されていないため、外部の人が具体的な金額を算出することはできません。
一方で、平成11年6月30日以前は「旧任意保険基準」という統一基準が存在しており、全ての任意保険会社がこの基準で算定していました。現在、この統一基準は撤廃されていますが、今も旧任意保険基準の一部または全部を踏襲して使用している保険会社は一定数存在します。
以下に旧任意保険基準を掲載しますので、興味がある方は参考にしてください。
旧任意保険基準(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.6 | |
1月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 |
2月 | 25.2 | 50.4 | 73 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 |
3月 | 37.8 | 60.4 | 82 | 102.2 | 118.5 | 133.5 | 146.3 |
4月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 |
5月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 |
6月 | 64.2 | 83.2 | 102 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 |
この表では、入院期間と通院期間の長さによって金額を計算します。横軸を入院期間、縦軸を通院期間とし、それぞれが交わる箇所に記載されている数字が慰謝料の金額になります。
例えば、むちうちで1ヶ月間入院し、6ヶ月間通院したケースでは、832,000円の慰謝料が支払われます。自賠責基準では、通院日数が多いケースでも約75万円でしたので、それよりも若干高額の慰謝料を受け取れます。

弁護士基準での計算
損害賠償額算定基準に記載されている「入通院慰謝料算定表」を使用して計算します。表には通常の怪我用とむちうちなどの軽傷用の2種類があります。それぞれの表は以下の通りです。
入通院慰謝料算定表 通常の怪我用(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 |
入通院慰謝料算定表 むちうちなどの軽症用(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | ||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | |||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 |
旧任意保険基準表と同様に、横軸を入院期間、縦軸を通院期間とし、それぞれが交わる箇所に記載されている数字が慰謝料の金額になります。
むちうちは軽症ですので、今回のケースでは軽症用の表を使用します。入院期間が1ヶ月で通院期間が6ヶ月の場合、軽症用の表では113万円の慰謝料が支払われます。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
むちうちで後遺障害が残った場合、認定される可能性がある等級は14級9号になります。14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と規定しています。むちうちの場合、首や腰という特定の部位(ここでいう「局部」のことです)にむちうちという神経症状を残すことになるため14級9号となります(ただし必ずしも認定されるとは限りません)。
後遺障害等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料と逸失利益(後遺症による労働能力喪失がなければ得られたはずの収入)を請求できます。では、どの程度の後遺障害慰謝料を請求できるでしょうか。

自賠責基準での計算
自賠責基準でもらえる後遺障害慰謝料の金額は「自動車損害賠償保障施行令別表」に定められています。別表は第1と第2に分かれており、後遺症の程度が極めて重篤で、介護を要するものは別表第1、それ以外は別表第2を参照します。
また、交通事故で怪我を負うと、慰謝料の他にも逸失利益を含む保険金が支払われます。
それぞれの表と慰謝料の金額と保険金総額は以下の通りです。
後遺障害慰謝料別表第1
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 1650万円(4000万円) |
第2級 | 1203万円(3000万円) |
後遺障害慰謝料別表第2
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 1150万円(3000万円) |
第2級 | 998万円(2590万円) |
第3級 | 861万円(2219万円) |
第4級 | 737万円(1889万円) |
第5級 | 618万円(1574万円) |
第6級 | 512万円(1296万円) |
第7級 | 419万円(1051万円) |
第8級 | 331万円(819万円) |
第9級 | 249万円(616万円) |
第10級 | 190万円(461万円) |
第11級 | 136万円(331万円) |
第12級 | 94万円(224万円) |
第13級 | 57万円(139万円) |
第14級 | 32万円(75万円) |
()内は保険金総額
むちうちの等級は、基本的に別表第2の14級にあたります。したがって、むちうちが後遺症と認定された場合、自賠責基準では32万円の後遺障害慰謝料が支払われます。
弁護士基準での計算
交通事故損害額算定基準で後遺症慰謝料を請求します。自賠責基準では、1級と2級の後遺症のうち、要介護のものは表を分けていましたが、弁護士基準では同一の表を使用します。弁護士基準で請求できる後遺障害慰謝料がいくらかまとめた表は以下の通りです。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
むちうちの等級は第14級ですので、弁護士基準では110万円の後遺症が慰謝料が支払われます。

交通事故によるけがで慰謝料を請求する流れ
交通事故でけがで慰謝料を請求する流れは以下の通りです。
交通事故後はすぐに病院で診察を受けて検査を行い、医師の指示にしたがって治療を始めます。
交通事故にあったらまずは警察に連絡をしましょう。交通事故の報告は道路交通法上の義務ですので、これを怠ると懲役3ヵ月以下または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法72条1項)。
また、警察に届け出をしないと、損害賠償請求や保険金請求をするのに必要な「交通事故証明書」を発行してもらえません。警察に届け出る際は、怪我をしているのであれば人身事故として届け出を提出しましょう。
交通事故で怪我した場合は保険金を受け取れますので、自分が加入している保険会社に連絡しましょう。このとき、事故発生時の状況、加害者の情報、怪我の有無などの詳細を保険会社に知らせます。
これらの情報を保険会社に連絡しないと、十分な保険金が支払われない場合があります。事故が発生してから状況が落ち着き次第、確実に電話で連絡を行いましょう。
なお、加害者が任意保険に加入していない場合、保険金がすぐに支払われないため、一旦被害者自身が治療費を支払う必要があります。このとき、自由診療では治療費が高額になりますので、治療費を1〜3割に抑えられる健康保険を利用することがおすすめになります。
多くの場合、むちうちの重傷や骨折は6ヶ月で症状固定と判断されます。症状固定後にも後遺症が残っている場合は、後遺障害の認定を受けるために後遺障害申請を行います。後遺障害の等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。
怪我が完治もしくは症状固定すれば、次は事故の当事者同士で賠償金の決定とその支払いについて取り決めを行います。これを「示談交渉」といいます。
示談交渉を始めるタイミングには注意が必要
後遺症が残る可能性がある場合に示談交渉を急いでしまうと、本来であれば請求できたはずの損害賠償金が請求できなくなる場合があります。
加害者側の保険会社からは示談交渉を急ぎたいがために、6ヶ月より前に「そろそろ症状固定を」と言われることがあります。ですが、固定症状を待たずに示談交渉に入ると後遺障害慰謝料の請求ができなくなるため、ケガが完治してから始めましょう。
むちうちの慰謝料請求で気を付けたいこと
慰謝料請求する際は、適正な金額を請求するために注意するべきポイントがいくつかあります。ここでは、むちうちの慰謝料請求で気をつけたいことについて解説します。
整形外科で診察を受ける
むちうちの治療は整形外科だけでなく整骨院(接骨院)でも行えます。ただし、整骨院には医師がいませんので、後遺障害等級の認定に必要な後遺障害診断書などの書類を作成してもらえません。また、むちうちの自覚症状を裏付けるための検査は、整形外科などの病院でのみ受けられます。
適切な通院頻度で治療を行う
適正な慰謝料を受け取るためには、正しいペースで通院することが重要です。通院頻度が少なすぎると、症状が軽いと判断され、支払われる慰謝料が減額されるおそれがあります。
また、整骨院で毎日治療していた場合は過剰診療と判断されて、保険会社から支払われる治療費が打ち切られるおそれもあります。このように、むちうちを治療してもらう際には適切な通院頻度で治療しなければなりません。

医師が治療の必要性を認める限りは治療を続ける
治療を続けていると保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。一般的にむちうちは3ヶ月で完治するため、多くの保険会社は事故から3ヶ月経過した時点で治療費の打ち切りを打診してきます。
ただし、交通事故による怪我の重さは人それぞれですので、医師が治療の必要性を認める限りは治療をやめるべきではありません。保険会社が一方的に治療費を打ち切る場合もありますが、完治または症状固定するまでは健康保険などを利用して治療を継続しましょう。
症状が改善しない場合は後遺障害認定を受ける
追突事故などによるむちうちが原因の重傷や骨折は、6ヶ月で症状固定と判断される場合が多いですが、症状固定後にも後遺症が残っている場合は、後遺障害の認定を受けるために後遺障害申請を行います。後遺障害の等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。
注意点として、申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。事前認定は、保険会社に等級認定の申請を一任するため手軽に利用できますが、適正な等級の認定が受けられない場合があります。一方で、被害者請求は被害者本人が書類を提出します。

弁護士基準で申請する
自賠責基準や任意保険基準では受け取れる金額が少ないため、弁護士基準で慰謝料請求することが重要です。
例えば、示談交渉では加害者側の保険会社が慰謝料の金額を提示します。しかし、この金額は任意保険基準で計算された金額ですので、本来支払われるべき保険金の金額を大きく下回っていまいます。そのため、慰謝料を増額して受け取りたいのであれば、弁護士基準で慰謝料請求することが必要です。
ただし、保険会社も自社の利益を考慮に入れながら慰謝料の金額を提示しているので、個人で弁護士基準の金額を請求しても相手方は了承してくれません。そこで、弁護士に示談交渉を代理してもらい、弁護士基準で慰謝料を請求してもらうことが得策になります。
一つデメリットとしては、弁護士に依頼する際は弁護士費用がかかることです。このとき、弁護士による交渉でもらえる慰謝料が増額した分より、弁護士費用の方が高い場合はかえって損してしまいます。依頼前の相談段階で、弁護士費用がどれくらいかかるか、依頼することでどのくらい慰謝料が増えるかをあらかじめ確認しておきましょう。
このように、弁護士に依頼することで示談交渉を有利に進められますので、困ったときは法律事務所に所属している弁護士に対応してもらうことを強くおすすめします。
まとめ
交通事故でむちうちなどの怪我をした場合は、加害者に対して慰謝料請求できます。支払われる慰謝料の金額は3つの算定基準によって大きく異なるため、どの基準で計算するか慎重に検討しなければなりません。
適正かつ高額の慰謝料を受け取るには、弁護士基準で請求することが不可欠です。弁護士基準で慰謝料請求したいときは、弁護士などの専門家に依頼して示談交渉を代理してもらうことが有効です。無料で相談を受け付けているところも多いので、一度弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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