後遺障害14級のメリットとデメリットは?交通事故後に申請する注意点やポイントも解説

後遺障害の14級にデメリットはある?申請の際の注意点やポイントとは

14級のように低い後遺障害等級であっても、基本的に申請するデメリットは見当たりません。

交通事故で負傷しケガの治療後にも何らかの症状が残ってしまったら、後遺障害の認定を受けることで慰謝料を含む損害賠償を請求できます。しかし、後遺障害の審査は厳しいもので簡単に認定されない事例が目立つ点には注意が必要です。

この記事では後遺障害14級の申請で生じえるデメリットや、認定されるための注意点やポイントを解説します。

交通事故による後遺障害とは何か

交通事故で負ったケガの影響で入院や通院による治療後も痛みや痺れが取れない、関節など体の一部が不自由になった、一部を失ってしまったなど、治療後も何らかの症状が残ってしまった状態を「後遺障害」といいます。

日常生活ではよく「後遺症」という言葉が使用されていますが、後遺症と後遺障害は少し意味が異なります。後遺症は交通事故だけに限らず病気によるものなども含まれ、後遺障害より広い意味で使われています。

後遺障害の定義とは

後遺障害には定義が決まっていて、以下の全ての基準を満たす事例のみ認定されます。

  1. 交通事故によって受けた肉体的・精神的なケガや傷が治療・病状固定になった後にも残存しており、将来的にも回復が厳しいと考えられる。
  2. 交通事故とケガおよび症状の間に相当因果関係があると医学的に証明できる。
  3. 労働能力の喪失もしくは低下が認められる。
  4. 症状が「自動車損害賠償保障法施行令」に定められる自賠責保険の等級に該当している。

「病状固定」は「これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めないとみられる状態」を指します。後遺障害と認定される事例は病状固定後も身体に痛みなどが残ったり、動かしづらい部分があったりするものです。

加えて、症状が交通事故の影響によると認められ将来も改善の見込みはなく、労働能力の低下が求められる必要があります。

後遺障害は14の等級に分けられる

後遺障害は1級~14級の等級に分かれており、認定される等級によって加害者に請求できる慰謝料や逸失利益の金額が変わってきます。1級は高次脳障害など症状が最も重く数字が大きくなるほど軽くなっていき、14級が一番軽い後遺障害になります。重い後遺症のほうが支払われる損害賠償の金額は大きくなるシステムです。

 それぞれの等級は障害のある部位や症状の程度により、140種類35系列の分類へとさらに細かくグループ分けされています。

後遺障害の認定を受ける方法

後遺障害の認定を受けるには「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」といった定められた専門機関に対して申請を行い認定審査を受けなければなりません。後遺障害はケガの後遺症があるからといって、自動的に認定されないというデメリットに気を付けましょう。

比較的審査は厳しいとされており、何らかの症状があってもいずれの等級にも当てはまらないと判断される事例は少なくありません。そのため、申請の際はきちんと準備してから手続きを行い、自分の症状が後遺障害の認定定義に当てはまっていると説明できる状態にしておく必要があります。

”豊川弁護士”
後遺障害等級認定の方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。それぞれに違いやメリット、デメリットがありますので、確認しておきましょう。

等級14級にあたる後遺症とは

後遺障害等級の14級は主に目元や歯、手などの損傷やむちうちによる痛み、痺れなどの後遺症が該当します。後遺障害等級のなかでは最も軽い症状ではありますが、後遺症が残っている以上は今後の人生に大きな影響を与える可能性のある傷害に変わりはありません。

後遺障害等級14級の症状

後遺障害等級14級は1号から9号まで9種類の症状に分類されます。

1号片方のまぶたの一部に欠損またはまつげはげを残す状態。
まぶたを閉じても白目が一部露出してしまう状態、またはまぶたが閉じると眼球は覆えるが、まつげの半分以上を喪失し、生えなくなってしまった場合。
2号3本以上の歯に歯科補綴を行った状態。
歯科補綴は歯の欠損などを原因とする入れ歯・クラウンなど人工物による治療。3本以上の歯を失ったり、著しい損傷(歯肉の露出している部位の4分の3以上を失うなど)を受けたりで補綴治療が必要になった場合。
3号一方の耳が1m以上の距離において小声で話しているのを理解できなくなった状態。
医学的には片方の耳で平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満。
4号腕(上肢)に手の平ほどのサイズでひどい跡が残ってしまった状態。
肩から手の平の先まで(指は含まない)のどこかに手のひらほどの大きさの傷が残る場合。
5号脚(下肢)に手の平ほどのサイズでひどい跡が残ってしまった状態。
脚の付け根からつま先までの(指は含まない)どこかに手のひらほどの大きさの傷が残る場合。
6号片方の手の親指以外で指の骨の一部を失った状態。
片手の親指以外の指の骨の一部を失うまたは、骨がくっつかない遊離骨折をした場合。
7号片方の手の親指以外で遠位指節間関節を屈伸させられなくなった場合。
遠位指節間関節とは親指以外の指の間にある2つの関節のうち、指先に近い方で一般には第一関節と呼ばれる。関節が癒着して可動性を失う強直や屈伸筋の損傷で同様の症状が出た場合にも認定を受けられる。
8号片方の足で第3足指以下の1つまたは2つの指の用を廃した状態。
第3足指とは足の中指のことで、中指・薬指・小指が含まれる。用を廃するとは以下のような状態を指す。
・第一関節から第二関節または第二関節から第三関節までの半分以上を失った状態。
・第一関節または第二関節において切り離した状態。
・付け根の関節または第二関節の可動域角度が2分の1になった状態。
9号局部に神経症状が残った状態。
神経症状とは、手足の痛みや痺れ、感覚の麻痺などを指しており、多くはむちうちに該当する代表的な症状。CTやMRIをはじめとする画像資料では異常が見られなくても、医療機関への受診を続けたり医師の診断結果から医学的な証明が得られれば認定が可能。

後遺障害14級で請求できるお金

後遺障害等級14級の認定を受けると、慰謝料や各種損害賠償など加害者に対し以下のようなお金を請求できるのがメリットです。

・傷害慰謝料(入通院慰謝料)……交通事故のケガにより、病院への入通院が必要になったために生じる肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料。
・後遺障害慰謝料……後遺障害が残ったことへの精神的苦痛に対する慰謝料。
・後遺障害逸失利益……後遺症が残ったためにこれまでの仕事を続けられなくなる事例など、後遺障害が原因で将来手に入るはずだった給与等の利益が得られなくなった損失への補償。
・休業損害……入院期間など、事故のため会社を休まなければならなくなったために生じた損失への補償。
・治療費……交通事故によるケガを治療するため医療機関を利用した際にかかった費用。
・通院交通費……交通事故のケガで医療機関に通院するためにかかった交通費。
・入院雑費……交通事故による入院のためにかかった日用品等の購入費用や通信費など。
・文書料……後遺障害等級の申請時、医師に診断書等を作成してもらうためにかかる費用。

後遺障害等級14級を申請するメリット・デメリット

後遺障害の14級に申請し認定されると不利になる点はあるのか、後遺障害14級を申請するメリット・デメリットを解説します。

申請により生じるデメリットとは

交通事故で後遺障害申請を行っても、被害者側にメリットはあれど基本的にデメリットは生じません。損害賠償の中には後遺障害慰謝料や逸失利益など、認定されなければ受け取れない賠償金があります。

”女の子”
後遺障害が認定されれば請求できる金額が大きくなるため、14級への申請が被害者にもたらすのはメリットのみといえるでしょう。

後遺障害等級の申請方法は2種類

後遺障害等級には「事前認定」と「被害者請求」の2つの申請方法があり、それぞれ以下のメリット・デメリットをもっています。どちらを選ぶかによっては多少の不都合が生じる事例はあります。

事前認定

加害者の加入している任意保険会社に資料などを提供し手続きを行ってもらう方法。

メリット申請に関する手間と費用を大きく減らせる。
デメリット・保険会社はなるべく支払う保険料を抑えたい。そのため、不当に低い等級にされたり、認定をうけられなかったりと不都合が生じる事例がある。
・保険料支払いが一括になるため、損害額の確定前に自賠責保険の支払いを請求できる制度の利用が難しくなる恐れがある。お金に余裕がなく経済的に厳しい場合には注意が必要。

被害者請求

加害者の自賠責保険会社を介して、被害者自身が申請手続きを行う方法。

メリット・保険会社によって不当に低い等級などでの認定を受ける心配がなく、適正な等級認定を受けやすくなる。
・加害者との示談成立前でも自賠責保険の支払いを請求できるようになる。
デメリット・申請書類の作成をはじめ、申請のために必要な書類や資料などをすべて自分で用意しなければならず、手間と費用がかかる。
・自賠責保険には時効があり、3年以内に請求を行わなければ権利が消滅する。

どちらを選ぶかはそれぞれの良い点・悪い点を踏まえた上で、自分にとって適切なほうを選択してください。申請にかかるコストを省きたければ事前認定のほうが良いですし、経済的に余裕がなければ自賠責保険を早めに受け取れる被害者請求の方にメリットがあるといえるでしょう。

また、後遺障害の程度によっても推奨される申請方法は変わってきます。例えば、失明や手足の欠損など誰が見ても明らかに後遺障害が残っていれば、任意保険会社による申請と被害者自身の申請では認定結果に大きな違いはないと思われます。

しかし、14級に該当する「むちうち」で手足に痺れが残っている、めまいがする、などのように外部からの判断が難しい後遺症は、保険会社任せにするとどの程度の症状なのかをきちんと理解されないまま不利な形で認定を受ける危険性があります。

どちらの申請方法が適切かは、状況に応じて判断しなければなりません。迷ってしまい自分での判断が難しいようなら弁護士など専門家に相談して進めてください。

後遺障害等級14級の認定を受ける際の注意点

交通事故における後遺障害等級の認定率は年間5%しかありません。非常に厳しい基準のため認定される可能性は低くなっており、ほとんどは認定を受けられない「非該当」とされている現実があります。非該当を避けるための後遺障害申請時の注意点を押さえておくことは大切です。

1、客観的な書類・証拠を提出する

症状を証明できる内容を記載した客観的な書類や資料を提出しましょう。特に14級に該当するのは比較的軽い症状のため、しっかり医学的な根拠を示さないと認定を受けにくくなる可能性があります。

申請の際には医師からのケガに対する「診断書」や病状固定時に書いてもらえる「後遺障害診断書」などの書類を揃え、医学的な証拠となるCTやMRIなどの画像資料などを用意してください。むちうちの神経症状のように外部からでは分かりにくい後遺症は、神経学的検査の結果を添付するのが有効です。

POINT
神経学的検査を受ける際は、医学的に必要とされる検査と後遺障害等級の認定で求められる検査が異なる事例があります。医師だけでなく弁護士など後遺障害認定に詳しい人とも相談し受診するテストを決めると、認定審査を有利にしやすいと言われています。

2、医師と相談してきちんと治療を行う

医師に病状固定の診断を受けるまで、きちんと通院し治療を継続しましょう。後遺障害は治療をしたにもかかわらず、病状固定と判断され症状が残ってしまったケースで認定されるものです。途中で通院や治療を止めてしまったりすると認定の確率は下がる傾向にあります。

仕事が忙しい、家庭の事情があるといった理由により自己判断で通院をストップしてしまう被害者がいますが、後遺障害等級の認定を考えているならやめてください。中途半端な治療は「通院する必要がないなら本当に後遺症が残っているのか?」「実はたいした症状ではないのでは?」と思われ認定されない原因になります。

後遺障害に認定されるためにも、少なくても月に1回以上は医療機関を受診するようにしてください。

3、交通事故との因果関係を明らかにする

事故と後遺障害の因果関係をはっきりできる状況にしておきましょう。事故に遭ったらすぐに警察に届け出て、後日「事故発生証明書」を交付してもらいます。また、保険会社へ提出する「事故発生状況報告書」では、事故の状況が分かるよう正確な記述を心がけてください。

病院へ行くタイミングにも注意が必要です。事故から日数が経過してから受診すると、事故とケガとの因果関係がわかりにくくなる恐れがあります。日数が開いてしまうほど後遺障害に認定の確率が下がりますので、交通事故の被害に遭ったら必ずその日のうちに医療機関に足を運ぶようにしましょう。

 整形外科などがある病院を選んでください。「接骨院」「整骨院」等は正式な医療機関ではないため、長い日数継続していても「通院」とは認められない可能性があり、交通事故のケガ治療には適していません。
参考:厚生労働省

4、弁護士への依頼+被害者請求で認定率を上げる

後遺障害等級の認定の確率を上げるなら、弁護士に依頼するとともに被害者請求を行いましょう。被害者請求は保険会社による事前認定と異なり、用意する書類や申請内容などを全て被害者側で用意できます。症状や事故の関係をより詳細に記述したり追加の資料を添付したり、認定率を上げるための工夫がこらせます。

手続きを自分自身で行う手間は生じますが、弁護士に任せると資料作成をしてもらえるのはもちろん、異常個所に印をつけて画像資料を分かりやすくしたりとさまざまなサポートを受けられます。弁護士により被害者請求のデメリットは解消され認定率も高められると言えるでしょう。

後遺障害14級の申請を考えているなら、ぜひ弁護士に相談してください。

後遺障害等級に納得できないときは異議申し立てできる

保険会社に事前認定を依頼したものの、後遺障害の認定を受けられなかった場合や認定された等級に納得がいかなければ、後遺障害等級の認定結果に対する異議申立てできます。

後遺障害等級認定では異議申し立て制度を設けています。後遺障害が認定されない、等級の認定に納得できないときは「異議申立書」を提出すれば、再審査を受けられます。

異議申し立ての方法にも、相手方の任意保険会社を通じて行う「事前認定」と被害者自身が自賠責保険会社へ申請を行う「被害者請求」の2種類があります。再審査により最初の結果が覆る事例はありますが、異議申し立てによる認定率は約12%と決して高くはありません。

以前と同じ内容で申請を行っても再び「非該当」になる可能性が高いという厳しい現実があります。そのため、異議申し立てをするなら認定のために前回は何が不足していたのかを考慮し、新たな書類や資料等の添付が必要になります。

「診断書などの大事な書類に漏れがあった」「画像資料など症状を客観的に説明できる資料が足りなかった」「申請書の書き方に不備があった」など考えられる原因はさまざまです。後遺障害に詳しくない一般の人が判断するのは難しいでしょう。

POINT
何が悪かったのかを突き止め徹底した対策を実施するためにも、再審査を検討するなら弁護士に相談しアドバイスをもらうことをおすすめします。

まとめ

後遺障害等級の申請を行い認定を受ければ、14級でも後遺傷害慰謝料等を請求できるようになります。後遺障害等級の申請は被害者にとっては特にデメリットはなくメリットのほうが大きいため、後遺症が残ったのなら申請するのが良いでしょう。

申請方法は事前認定なら手続き自体は楽ですが、認定の確率を上げるなら被害者請求がおすすめです。不安があれば弁護士に依頼してください。被害者の代わりに申請書類を作成したり、資料を収集したりしてもらえるようになりますので、手続きの負担を大きく減らしつつ認定を受けられる可能性を高められます。

安心して後遺障害14級の申請をしたいのなら、ぜひ弁護士に相談してアドバイスをもらってください。

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