後遺障害の14級にデメリットはある?申請の際の注意点やポイントとは

後遺障害の14級にデメリットはある?申請の際の注意点やポイントとは

交通事故で負傷し、ケガの治療後にも何らかの症状が残ってしまった場合には、後遺障害の認定を受け、慰謝料などの損害賠償を請求できます。このとき、後遺障害14級のように低い等級にデメリットはあるのでしょうか。

この記事では申請の際の注意点やポイントを解説します。

交通事故による後遺障害とは

交通事故によるケガの影響で、治療後も痛みや痺れが取れなくなったり、関節など体の一部が不自由になったり、一部を失ってしまったりなど、治療後も何らかの症状が残っている状態を「後遺障害」といいます。

日常生活ではよく「後遺症」という言葉が使用されますが、後遺症と後遺障害は少し意味が異なり、後遺症は交通事故だけに限らず、病気によるものなど、後遺障害より広い意味で使われます。

後遺障害の定義とは

後遺障害には定義が決まっていて、以下の全てを満たすもののみ認められます。

  1. 交通事故によって受けた肉体的・精神的なケガや傷が治療・病状固定を行った後にも残存しており、将来的にも回復が難しいと考えられる。
  2. 交通事故とケガおよび症状の間に相当因果関係があると医学的に証明できる。
  3. 労働能力の喪失もしくは低下が認められる。
  4. 症状が「自動車損害賠償保障法施行令」に定められる自賠責保険の等級に該当している。

「病状固定」とは、「これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めないとみられる状態」を指しています。後遺障害と認められるのは、病状固定後も身体に痛みなどが残ったり、動かしづらい部分があったりする場合です。

さらに、症状が交通事故の影響によると認められ、将来も改善の見込みはなく、また、労働能力の低下も求められます。4つ目の定義にある後遺障害の等級に関しては、次の項目でさらに詳しく説明します。

後遺障害の等級とは

後遺障害は1級~14級の等級に分かれており、認定される等級によって加害者に請求できる慰謝料や逸失利益の金額が変わってきます。1級が最も重く、数字が小さくなるほど症状も軽くなっていき、重い後遺症のほうが請求できる損害賠償も大きくなります。

 それぞれの等級は、障害のある部位や症状の程度により、140種類35系列の分類へとさらに細かくグループ分けされます。

後遺障害の認定を受けるには

後遺障害と認められるためには、「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」など、定められた専門機関に対して申請を行い、いずれかの等級に認定される必要があります。後遺障害は、ケガや後遺症があるからといって、自動的に認定されるものではありません。

また、いずれの等級にも当てはまらないと判断された場合には、症状があっても後遺障害と認められない可能性もあります。そのため、申請の際には、きちんとした手続きを行い、自分の症状が後遺障害の定義に当てはまっていると説明できるようにしなければなりません。

後遺障害等級認定の方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。それぞれの違いやメリット、デメリットなどについては下の項目で詳しく説明しています。

後遺障害等級14級とは

後遺障害等級の1つで、主に目元や歯、手などの損傷やむちうちによる痛み、痺れなどの症状が該当します。後遺障害等級のなかでは最も軽いものになりますが、後遺症が残っている以上、今後の人生に大きな影響を与える可能性のある傷害に変わりありません。

後遺障害等級14級の症状

後遺障害等級14級は1号から9号まで9種類の症状に分類されます。

1号片方のまぶたの一部に欠損またはまつげはげを残す状態。
まぶたを閉じても白目が一部露出してしまう状態、またはまぶたが閉じると眼球は覆えるが、まつげの半分以上を喪失し、生えなくなってしまった場合。
2号3本以上の歯に歯科補綴を行った状態。
歯科補綴は歯の欠損などを原因とする入れ歯・クラウンなど人工物による治療。3本以上の歯を失ったり、著しい損傷(歯肉の露出している部位の4分の3以上を失うなど)を受けたりで補綴治療が必要になった場合。
3号一方の耳が1m以上の距離において小声で話しているのを理解できなくなった状態。
医学的には片方の耳で平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満。
4号腕(上肢)に手の平ほどのサイズでひどい跡が残ってしまった状態。
肩から手の平の先まで(指は含まない)のどこかに手のひらほどの大きさの傷が残る場合。
5号脚(下肢)に手の平ほどのサイズでひどい跡が残ってしまった状態。
脚の付け根からつま先までの(指は含まない)どこかに手のひらほどの大きさの傷が残る場合。
6号片方の手の親指以外で指の骨の一部を失った状態。
片手の親指以外の指の骨の一部を失うまたは、骨がくっつかない遊離骨折をした場合。
7号片方の手の親指以外で遠位指節間関節を屈伸させられなくなった場合。
遠位指節間関節とは親指以外の指の間にある2つの関節のうち、指先に近い方で一般には第一関節と呼ばれる。関節が癒着して可動性を失う強直や屈伸筋の損傷で同様の症状が出た場合にも認定を受けられる。
8号片方の足で第3足指以下の1つまたは2つの指の用を廃した状態。
第3足指とは足の中指のことで、中指・薬指・小指が含まれる。用を廃するとは以下のような状態を指す。
・第一関節から第二関節または第二関節から第三関節までの半分以上を失った状態。
・第一関節または第二関節において切り離した状態。
・付け根の関節または第二関節の可動域角度が2分の1になった状態。
9号局部に神経症状が残った状態。
神経症状とは、手足の痛みや痺れ、感覚の麻痺などを指しており、多くはむちうちに該当する代表的な症状。CTやMRIなど画像資料では異常が見られないときでも、医療機関への受診を続けたり、医師の診断結果から医学的な証明が得られれば認定が可能。

後遺障害14級で請求できるお金

後遺障害等級14級の認定を受けると、慰謝料や各種損害賠償など、加害者に対して以下のようなお金を請求できるようになります。

・傷害慰謝料(入通院慰謝料)……交通事故のケガにより、病院への入通院が必要になったために生じる肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料。
・後遺障害慰謝料……後遺障害が残ったことへの精神的苦痛に対する慰謝料。
・後遺障害逸失利益……後遺症が残ったためにこれまでの仕事を続けられなくなるケースなど、後遺障害が原因で将来手に入るはずだった給与等の利益が得られなくなった損失への補償。
・休業損害……入院期間など、事故のため会社を休まなければならなくなったために生じた損失への補償。
・治療費……交通事故によるケガを治療するため医療機関を利用した際の費用。
・通院交通費……交通事故のケガで医療機関に通院するためにかかった交通費。
・入院雑費……交通事故による入院のためにかかった日用品等の購入費用や通信費など。
・文書料……後遺障害等級の申請時、医師に診断書等を作成してもらうためにかかる費用。

後遺障害等級14級を申請するメリット・デメリット

交通事故で後遺症が残った際に、後遺障害14級を申請すると、さまざまな賠償金を請求できる点を説明しましたが、では、逆に申請すると不利になる点はあるのでしょうか。後遺障害14級を申請するメリット・デメリットを解説します。

申請により生じるデメリットとは

基本的に、交通事故で後遺障害の申請を行った場合、被害者側にはデメリットは生じません。損害賠償の中には、後遺障害慰謝料や逸失利益など、認定を受けなければ請求できない賠償金もあり、請求できる金額が大きくなるため、被害者にとってはメリットのみといえるでしょう。

ただ、後遺障害の申請方式には2種類あり、どちらを選ぶかによっては多少の不都合が生じるケースもあります。

後遺障害等級の申請方法は2種類

後遺障害等級には「事前認定」と「被害者請求」の2つの申請方法があり、それぞれ以下のメリット・デメリットをもっています。

事前認定

加害者の加入している任意保険会社に資料などを提供し、手続きを行ってもらう方法。

メリット申請に関する手間と費用を大きく減らせる。
デメリット・保険会社はなるべく支払う保険料を抑えたい。そのため、不当に低い等級にされたり、認定をうけられなかったりと不都合が生じる恐れがある。
・保険料支払いが一括になるため、損害額の確定前に自賠責保険の支払いを請求できる制度が利用できなくなる。経済的に余裕がない場合には注意が必要。

被害者請求

加害者の自賠責保険会社を介して、被害者自身が申請手続きを行う方法。

メリット・保険会社によって不当に低い等級などでの認定を受ける心配がなく、適切な認定を受けやすくなる。
・加害者との示談成立前でも自賠責保険の支払いを請求できるようになる。
デメリット・申請書類の作成をはじめ、申請のために必要な書類や資料などをすべて自分で用意しなければならず、手間と費用がかかる。
・自賠責保険には時効があり、3年以内に請求を行わなかった場合、権利が消滅する。

どちらを選ぶかは、それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで適切なものを選択する必要があります。申請にかかるコストを省きたければ事前認定のほうが良いですし、経済的に余裕がない場合は自賠責保険を早めに受け取れる被害者請求の方にメリットがあるといえるでしょう。

また、後遺障害の程度によっても、推奨される申請方法が変わってきます。例えば、失明や手足の欠損など、誰が見ても明らかに後遺障害が残っている場合には、任意保険会社による申請と被害者自身の申請で大きな違いはないでしょう。

しかし、「むちうち」で手足に痺れが残っている、めまいがする、などのように外部から判断しづらい症状の場合は、保険会社任せにすると、どの程度の症状なのかをきちんと理解されないまま、不利な形で認定を受ける可能性もあります。

どちらの申請方法が適切かは、状況に応じて判断しなければなりません。必要があれば、弁護士など専門家にも相談して判断を仰ぐようにしてください。

後遺障害等級14級の認定を受ける際の注意点

ここまで、後遺障害14級の認定を受けると被害者にとって大きなメリットがあることをみてきました。しかし、交通事故における後遺障害等級の認定率は年間5%といわれます。

認定の基準は非常に厳しく、認められる可能性はかなり低くなっており、ほとんどは認定を受けられない「非該当」とされています。ここからは、非該当を避けるための後遺障害申請時の注意点について解説します。

1、客観的な書類・証拠を提出する

1つ目は、申請時に、症状を証明できる客観的な書類や資料を提出することです。特に14級の場合は症状も軽いため、きちんと医学的な根拠を示さないと認定を受けにくくなる可能性があります。

申請の際には、医師からのケガに対する「診断書」や病状固定時に書いてもらえる「後遺障害診断書」などの書類を揃え、医学的な証拠となるCTやMRIなどの画像資料などを用意しましょう。むちうちの神経症状のように、外部からでは分からない後遺症の場合は、神経学的検査の結果を添付するのも有効です。

POINT
神経学的検査を受ける際は、医学的に必要とされる検査と後遺障害等級の認定で求められる検査が異なる場合があるため、医師だけでなく、弁護士など後遺障害認定に詳しい人とも相談して受診するテストを決めると、より認定を受けやすくなります。

2、医師と相談してきちんと治療を行う

2つ目は、医師に病状固定の診断を受けるまで、きちんと治療を継続することです。後遺障害は治療をしたにもかかわらず、病状固定になった後でも症状が残ってしまった場合に認定されるものですから、途中で治療を止めてしまったりすると認定される確率は下がります。

被害者の中には、仕事が忙しい、家庭の事情などを理由にして、自己判断で通院をストップしてしまう方もいますが、後遺障害等級の認定を受けようと考えているなら絶対にやめるべきです。中途半端な治療は、「本当に後遺症が残っているのか?」「実はたいした症状ではないのでは?」と思われて非該当にされてしまう恐れがあります。

医師の診断を受けるまでは、最低でも月に1回以上は医療機関に通うようにしてください。

3、交通事故との因果関係を明らかにする

3つ目は、事故と後遺障害の因果関係をはっきりさせることです。事故に遭ったときは、きちんと警察に届け出て、後日「事故発生証明書」を交付してもらいましょう。また、保険会社へ提出する「事故発生状況報告書」では、事故の状況が分かるよう正確な記述を心がけてください。

病院へ行くタイミングにも注意が必要です。事故から時間が経過して受診すると、事故とケガとの因果関係がわかりにくくなる恐れがあります。交通事故の被害に遭ったら、必ずその日のうちに医療機関に足を運ぶようにしましょう。

 また、通院の際は整形外科などがある病院を選んでください。「接骨院」「整骨院」等は正式な医療機関ではないため、通院を継続していても治療とは認められない可能性があり、交通事故の際に通うのには適していません。

4、弁護士への依頼+被害者請求で認定率を上げる

4つ目に、後遺障害等級の認定率を上げるなら、弁護士に依頼するとともに、被害者請求を行いましょう。被害者請求は保険会社による事前認定と異なり、用意する書類や申請内容などを全て決められるため、症状や事故の関係をより詳細に記述したり、追加の資料を添付したり、認定率を上げるための工夫がこらせます。

手続きを自分自身でやらなければいけませんが、弁護士に依頼すれば、書類作成を行ってもらったり、異常個所に印をつけて画像資料を分かりやすくしたりとさまざまなサポートを受けられるため、デメリットも解消されて認定率も高められます。

後遺障害等級の認定を受ける際には、ぜひ一度弁護士に相談するようにしてください。

事前認定された後遺障害等級に納得できないときはどうする?

保険会社に事前認定を依頼したものの、後遺障害の認定を受けられなかった場合や認定された等級に納得がいかない場合、どのような措置をとれるでしょうか。続いては、後遺障害等級の認定結果に対する異議申立てについて解説します。

認定結果に対しては異議申し立てが可能

後遺障害等級認定では異議申し立て制度を設けており、後遺障害が認定されない場合や等級の認定に納得できない場合は「異議申立書」を提出すれば、再審査を受けられます。

異議申し立ての方法にも、相手方の任意保険会社を通じて行う「事前認定」と被害者自身が自賠責保険会社へ申請を行う「被害者請求」の2種類があります。再審査により最初の結果が覆る場合もあるのですが、異議申し立てによる認定率も約12%と決して高くはありません。

以前と同じ内容で申請を行っても再び「非該当」になる可能性が高いといえます。そのため、異議申し立ての際には、前回、認定のために何が不足していたのかを考え、新たな書類や資料等の添付が必要になります。

「診断書などの大事な書類に漏れがあった」「画像資料など症状を客観的に説明できる資料が足りなかった」「申請書の書き方に不備があった」など考えられる原因はさまざまです。

POINT
何が悪かったのかを突き止め、きちんとした対策をとるためにも、再審査の際には弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。

まとめ

交通事故で病状固定後にも症状が残ったときには、後遺障害等級の申請を行い、認定を受けることで後遺傷害慰謝料等を請求できるようになります。後遺障害等級の申請は被害者にとって大きなメリットがあるため、後遺症が残った場合は、必ず申請するようにしましょう。

申請方法は、事前認定なら手続き自体は楽ですが、認定率を上げるなら、被害者請求がおすすめです。不安がある場合は、弁護士に依頼すれば被害者の代わりに申請書類を作成したり、資料を収集したりしてもらえるようになり、手続きの負担を大きく減らしつつ、認定を受けられる可能性も高められます。

後遺障害14級の申請を考えている方は、ぜひ一度、弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。

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