労災によるしびれで労災保険の支給を受けるためには、後遺障害等級が認められる必要があります。

労災の後遺障害とは
業務中や通勤中の交通事故で後遺障害が残ったときは、労災保険から後遺障害に関する補償を受けられます。では、労災の後遺障害とはどのようなものでしょうか。詳しく見ていきましょう。
労災とは
労災(労働災害)とは、仕事が原因でケガを負ったり、病気に見舞われたりすることです。一般的な労災には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。
業務災害
業務災害とは、業務が原因のケガや病気、障害や死亡をいいます。例えば、配送業務の運転中に、他の自動車に追突されてケガをしたときは業務災害として扱われます。ただし、たとえ業務時間内であっても、業務に関係のない行為でケガした場合は業務災害にあたりません。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が家と職場を移動している間に被ったケガや病気、死亡などをいいます。ただし、寄り道して合理的な経路から外れたり、経路の途中で通勤と関係のない行為をした場合は、その間およびその後の移動は対象外になります。
労災認定は労基署長(労働基準監督署長)が行います。会社側には労災認定を判断する権限はありません。
労災による後遺障害とは
労災の後遺障害とは、労災で負った怪我や治りきらず、治療後にも残った障害のことを指します。交通事故における後遺障害は「むち打ち症」という神経障害が一般的です。このような場合に「後遺障害等級」が認められると、労働者は労災保険から後遺障害に関する補償を受けられます。

後遺障害に関する労災保険とは
労災保険とは、業務または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。仕事中または通勤中に交通事故に遭った労働者は、加害者側の任意保険と労災保険の両方から補償を得られます。
労災によるしびれで支給され得る給付金には以下のものがあります。
・障害(補償)給付
業務上または通勤による傷病が完治せず、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付金です。障害(補償)給付は、年金と一時金の2つに分かれます。後遺障害等級1級〜7級では年金が支給され、8級〜14級では一時金が支給されます。
・療養(補償)給付
労災による傷病の治療費用に対する給付金です。
・休業(補償)給付
労災による傷病を治療するために生じた休業損害に対する給付金です。
症状固定とは
「症状固定」とは、怪我や病気の治療を継続しても、これ以上改善の見込みがない状態のことを指します。症状固定になると、治療は終了したものとして扱われ、労災関連の書面では「治癒」と表現されます。
症状固定後にも一定以上の後遺障害が残っている場合は、後遺障害等級の認定を申請することで、症状に該当する等級が認められます。等級が認定されると、労災保険から障害(補償)給付を受給できます。
なお、療養(補償)給付や休業(補償)給付は、症状固定後は支給されなくなります。

労災事故で生じたしびれの後遺障害等級は?
仕事中または通勤中の交通事故でしびれが残った場合、労災給付を受けるためには後遺障害等級の認定を申請しなければなりません。労災のしびれで等級申請をした場合、後遺障害12級13号もしくは14級9号が認定対象になります。
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号と14号9号の違いとしては、残った神経症状が「頑固」であるかです。ここからは、12級12号と14級9号にあたるしびれの症状について解説していきます。
後遺障害12級13号にあたるしびれ
労災による後遺症が「局部に”頑固”な神経症状を残すもの」である場合、後遺障害12級13号の認定対象となります。
「局部に”頑固な”神経症状を残すもの」と判断されるためには、レントゲン写真・CT写真・MRI写真といった画像所見や、神経学的検査などの他覚的所見によって、残存する症状を医学的に証明しなければなりません。
具体的には、MRI画像で脊髄や神経根の圧迫が確認でき、しびれの発生箇所と整合性があった場合などが当てはまります。
後遺障害14級9号にあたるしびれ
労災による後遺症が「局部に神経症状を残すもの」である場合、後遺障害14級9号の認定対象となります。「局部に神経症状を残すもの」といえるためには、残存する症状が、受傷時の状態や治療の経過などから一応説明できる必要があります。
例えば、MRI画像などで後遺障害を証明できなくても、事故当時から一貫して自覚症状を訴えており、それが医学的に説明できるものであれば14級が認定される可能性があります。
等級申請しても必ずしも認められるわけではない
後遺障害が残っているにもかかわらず、後遺障害等級の認定が受けられないケースも多くあります。例えば、後遺障害診断書の記載が不十分であったり、必要な検査が行われていなかったりした場合は適切な等級が認められにくくなります。
等級認定の申請は法的手続きであるため、医学知識だけでなく法律知識も必要になります。そのため、いくら医学に詳しい担当医に診断書を作成してもらったとしても、診断書の内容が法律上の認定基準を満たしていなければ、等級は認定されないことになります。
しびれに対する後遺障害等級の補償金額はいくら?
労災のしびれで後遺障害12級13号または14級9号の認定を受けた方は、「障害(補償)給付一時金」「障害特別一時金」「障害特別一時金」が給付されます。ここからは、それぞれ給付金額と計算方法について紹介します。
障害(補償)給付一時金
障害補償給付一時金は、「給付基礎日額」をもとに給付金額が決まります。後遺障害等級第12級と第14級で給付される金額は以下の通りです。
後遺障害等級 | 給付金額 |
---|---|
12級 | 給付基礎日額の156日分 |
14級 | 給付基礎日額の56日分 |
給付基礎日額は、「労災が発生した日から直前3ヶ月までに支払われた賃金の総額」を「3ヶ月分の日数」で割ったものです。例えば、直近3ヶ月間(92日)の給料の総額が120万円であった場合は、120万円÷92日=13,044円(小数点以下切り上げ)が一時金で支払われます。
障害特別一時金
障害特別一時金は、「算定基礎日額」をもとに計算します。算定基礎日額は、ボーナスの総額で決まるため、ボーナスを得ていない労働者は給付を受けられません。後遺障害等級第12級と第14級で給付される金額は以下の通りです。
後遺障害等級 | 給付金額 |
---|---|
12級 | 算定基礎日額の156日分 |
14級 | 算定基礎日額の56日分 |
算定基礎日額は、「労災が発生した日から直近1年間までに支払われたボーナスの総額」を「365日」で割って算出します。例えば、直近1年間のボーナスが100万円であった場合は、100万円÷365日=2,740円(小数点以下切り上げ)が一時金で支払われます。
障害特別支給金
障害特別支給金では、後遺障害等級によって定められた金額が一回のみ支払われます。後遺障害等級第12級と第14級で給付される金額は以下の通りです。
後遺障害等級 | 給付金額 |
---|---|
12級 | 20万円 |
14級 | 8万円 |

適切な後遺障害等級認定を受けるために気を付けたいこと
等級認定の審査は厳正に行われるので、申請時のポイントを押さえておくことが重要になります。ここからは、適切な後遺障害等級認定を受けるために気を付けたいことを紹介します。
症状固定まではきちんと通院する
正しい後遺障害等級を受けるためには、症状固定までの通院頻度が問題になる場合があります。定期的な通院を面倒に感じる方であれば、2週間に1回や1ヶ月に1回しか通院していないこともあるでしょう。
しかし、通院回数が少ないと、「等級認定を受けるほどの症状ではないのでは?」と判断される可能性があります。

等級認定の申請は後遺障害診断書が重要
後遺障害等級の申請にあたっては、「後遺障害診断書」の記載内容が非常に重要になります。後遺障害診断書とは、後遺症の内容などが詳しく書かれた診断書です。労災保険を利用する際には、労災指定の後遺障害診断書の書式を使用する必要があります。
後遺障害診断書は、本人が内容を記入するのではなく、担当医師に作成を依頼しなければなりません。そのため、交通事故によって残った自覚症状を、日頃から細かく医師に伝えるようにしてください。

後遺障害を証明するための検査を受ける
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、他覚的所見によって後遺障害の存在を証明しなければなりません。
他覚的所見とは、MRIやレントゲンなどの画像所見や神経学的検査の結果を指します。特に、12級の認定においては、自覚症状と整合する部位に明確に所見が認められることが必要となります。事故直後は、なるべく早くにこれらの検査を受けるようにしましょう。
時効に気を付ける
労災保険の申請には時効期限が定められています。時効期限が過ぎてしまうと、労災保険の支給を受けられなくなります。
後遺障害で受け取れる給付金の時効期間は以下の通りです。
給付金の種類 | 時効期限 |
---|---|
障害(補償)給付 | 5年 |
療養(補償)給付 | 2年 |
休業(補償)給付 | 2年 |
認定結果が不服なら不服申立てを行う
労災の後遺障害等級の認定結果に納得できない場合、所定の行政庁に不服申立てができます。不服申立ての類型には、「審査請求」と「再審査請求」があります。また、審査請求や再審査請求の結果に不服があるときは、裁判所に「取消訴訟」を提起できます。
ここからは、これらの内容について詳しく解説します。
審査請求
審査請求とは、行政庁の違法または不当な処分に対して不服を申し立てる手続きです。労災保険給付や後遺障害等級認定に関する審査請求は、「労働者災害補償保険審査官」に対して行います。
労働者災害補償保険審査官は、等級認定の決定をおこなった労働基準監督署がある各都道府県の労働局に置かれています。審査請求は、口頭・書面・電子申請で行います。審査請求ができる期間は、後遺障害の認定結果を知ってから3ヶ月以内です。
再審査請求
審査請求が棄却されたことに不服がある場合、「労働保険審査会」に再審査請求を求めることができます。労働保険審査会は、労災保険の給付処分に関して、第2審として行政不服審査を行う国の機関です。
再審査請求は、審査請求について審査官が作成した決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内にしなければなりません。また、再審査請求は、審査請求とは異なり口頭で行うことはできず、文書で提出する必要があります。
取消訴訟
審査請求や再審査請求の結果に不服がある場合には、地方裁判所に取消訴訟を提起することもできます。なお、取消訴訟の相手は国となります。取消訴訟を提起できるのは、審査請求や再審査請求の結果を知った日から6か月以内になります。

弁護士に相談する
仕事中または通勤中の交通事故でしびれが残ったときは、弁護士に相談することで有利な等級認定を受けられる事例があります。弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
適切な後遺障害等級が認定されやすくなる
労災の後遺障害等級認定では、申請時に提出する後遺障害診断書が非常に重要になります。後遺障害を裏付ける症状が記載されていなければ、適切な等級認定は受けられません。
弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書に労災認定基準に合致する症状が記載されているか確認してくれます。仮に、診断書の内容に不備や間違いがあったときは、主治医に診断書の内容を追記してもらうように働きかけてくれます。
また、適切な後遺障害等級を受けるためには、正しい通院方法で治療しなければなりません。治療を途中で断念したり、必要な検査を受けていなかったりすると、等級認定で不利になっています。

会社に対して損害賠償請求できる
労災に見舞われたときは、会社や第三者に対して、精神的損害を償うための「慰謝料」を請求できることがあります。例えば、過重労働を強いられた労働者が、疲労の蓄積と睡眠不足が原因で勤務中に交通事故を起こした場合、会社側への慰謝料請求が認められることがあります。
ただし、通常の労災保険には慰謝料の補償は含まれていません。そのため、会社や第三者に対して直接損害賠償請求する必要があります。労災の損害賠償請求をするときは、労働者側が証拠を集めて立証活動を行います。
まとめ
勤務中または通勤中に発生した交通事故は労災にあたります。そして、交通事故でしびれが残ったときは、後遺障害等級を申請することで労災保険から補償を得られます。ただし、等級認定の申請は必ずしも認められるわけではありません。適切な補償を獲得するためには、入念な準備が必要になります。
このとき、弁護士に依頼すれば、等級認定を申請する際に手厚いサポートが受けられます。また、認定されず不服申し立てをする際にも、弁護士が法的観点から適切なアドバイスをしてくれます。労災による後遺障害で迷われている方は、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
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