交通事故の被害者になり、治療をしても何らかの症状が残ってしまったケースでは、後遺障害等級の認定を受けられます。では、もし後遺症で足首の可動式制限があった場合、後遺障害認定は受けられるでしょうか?
交通事故による後遺障害とは
交通事故の被害に遭い、ケガの治療後も何らかの症状が残ってしまった状態を「後遺障害」といいます。日常生活では、病気などで治療が終わった後も、症状が残っている状態を「後遺症」と呼びますが、交通事故による症状は「後遺障害」といわれて区別され、認定を受けると損害賠償を受けとれるようになります。
後遺障害には4つの定義がある
後遺障害には定義が決まっており、認定を受けるには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
2、後遺症の存在が医学的に認められていて、交通事故との間に相当因果関係(「ある原因と結果に対して、出来事Aが起こらなければ出来事Bも起こらない」といった社会通念上認められる因果関係)が存在する。
3、後遺症によって労働能力の低下が生じている。
4、症状が「自動車損害賠償保障法施行令(自賠責施行令)」の定められているいずれかの後遺障害等級に該当する。
後遺障害と認められるためには、交通事故と症状の関係性や医学的な証明、被害者の労働能力低下、自賠責施行令の等級表にある症状に当てはまっているか、などの条件が求められるのです。
後遺障害は14の等級に分かれている
後遺障害は1級~14級までの等級に分かれており、それぞれの等級によって認定を受けられる症状の内容と相手方に請求できる損害賠償額が異なります。14級が最も症状が軽く、数字が小さくなるほど重くなっていき、1級が最も症状が重く、補償も手厚くなっているのが特徴です。
後遺障害の申請は書面主義
後遺障害の認定を受けるためには、専門の機関に申請を行い後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺症の内容が条件に該当しているからといって、自動的に認定をもらえるものではないため注意しましょう。また、申請しても後遺障害と認められず「非該当」になれば、損害賠償請求はできません。
後遺障害の申請先は、自賠責保険に関する審査を担当している「損害保険料率算出機構」のなかにある「自賠責損害調査事務所」です。後遺障害では書面主義を採用しており、提出された書類の内容をもとに審査が実施されます。
後遺障害の申請方法は2通り
後遺障害の申請方法には、手続きを保険会社に任せる「事前認定」と被害者自身で申請を全て行う「被害者請求」の2種類があります。それぞれのメリット、デメリットは次の通りです。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
特徴 | 相手方の任意保険会社を通じて申請を行う方法。 | 相手方の自賠責保険会社を通じて申請する方法で、被害者が自分で全ての手続きを行う。 |
メリット | ・保険会社が全ての手続きを代替してくれるため、被害者の負担がなくなる。 ・レントゲンやMRI画像など、医学的資料を入手するための費用を全て保険会社に負担してもらえる。 ・保険会社はプロなので、申請手続きでミスや不備が起こる可能性が低くなる。 | ・被害者自身が申請手続きを行うため、透明性が高くなる。 ・保険金の前払い制度が利用できる。 ・自賠責保険の範囲内で示談成立前でも保険金が受け取れる。 |
デメリット | ・手続きの透明性が低くなる。 保険会社はなるべく支払う保険金額を低くしたいと考える傾向があり、きちんと認定を受けられない、想定していたよりも低い等級の認定しか受けられない、などの結果になる可能性もある。 ・保険金が一括支払いになるため、自賠責保険の前払い制度が利用できなくなる。 | ・申請に必要な書類は全て自分で用意しなければならないため、時間と手間がかかり、手続きのミスや書類上の不備などが発生する恐れもある。 ・画像資料や検査結果など、医療情報を入手するための費用が自己負担になる。 |
交通事故による足首の後遺障害
一般的に足首といわれている部分は、医学的には「足関節」といわれます。さらに厳密にいえば、足関節とは、膝から足首まで伸びる「脛骨(けいこつ:足の親指側)」と「腓骨(ひこつ:足の小指側)」といわれる2本の骨が足首にある「距骨(きょこつ)」と靭帯でつながっている部分です。
距骨は、足のくるぶし部分の外側(小指側)にあたる外果(外くるぶし)と内側(親指側)にあたる内果(内くるぶし)で作られるほぞ穴である「関節窩」にはまり込む構造となっており、外果側から前距腓靱帯とつながっています。足関節は、下腿とも呼ばれ、つま先を上下に動かす運動にかかわっています。
交通事故のため、足関節にねじる力や強い力が加わった場合に、足首を受傷する恐れがあります。足首のケガで診断されるケースの多い傷病名の例は次の通りです。
- 足関節果部骨折
- 脛骨天蓋骨折(ピロン骨折)
- 足首の捻挫
- リスト3
これらの傷病は足首に損傷をもたらすため、治療後も足関節の可動域(関節が動かせる範囲)が制限される後遺障害が残存する可能性があるのです。
足首の後遺障害等級認定について
交通事故で足関節に障害が残った場合、可動域制限の度合いに応じて、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
ただ、1つ注意が必要なのは、足首に可動域制限が生じているだけで後遺障害が認定されるわけではなく、原因の証明が求められる点です。そのため、可動域制限の原因が交通事故によるものだと、レントゲン画像などを使って骨の異常を客観的に証明しなければなりません。
足首のケガや骨折で認定される可能性がある後遺障害等級
交通事故で足首のケガや骨折により可動域制限が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級には以下の3つがあります。
等級 | 後遺障害 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
8級7号 | 片方の足の三大関節のうち1つで用を廃した状態。 | 45% |
10級11号 | 片方の足の三大関節のうち1つで機能に著しい障害を残した状態。 | 27% |
12級7号 | 片方の足の三大関節のうち1つの機能に障害を残した状態。 | 14% |
「足の三大関節」とは、股関節・膝関節・足首の関節の3つを指しており、足首の関節に障害が残った場合は上記後遺障害の条件に該当します。
「関節が用を廃する」とは、以下のいずれかに該当する状態です。
- 関節が強直(きょうちょく:骨や軟骨の破壊、変形、炎症による癒着で関節が動かなくなったり、筋肉がこわばって収縮しづらくなったりして可動域に制限を受ける状態)するか、それに近い状態。
- 関節が完全弛緩性麻痺またはそれに近い状態。
- 人工関節または人工骨頭を挿入置換した関節で、可動域がケガをしていない側(健側)の2分の1以下に制限されている。
「機能に著しい障害を残す」とは、ケガをした足の関節がケガをしていない側の可動域の2分の1に制限されている状態です。
「機能に障害を残す」とは、ケガをした足の関節がケガをしていない側の可動域の3分の4以下に制限されている状態です。
例えば、以下の事故のケースではそれぞれ次のような後遺障害等級の認定を受けられます。
Aさんはバイクを運転中に交差点で車と衝突する事故を起こして道路上に投げ出され、足首の開放骨折と診断を受けました。Aさんは約1年にわたり治療を続けたものの、リハビリ後も足首の関節に痛みと可動域制限が残存する結果になります。
そこで、Aさんは後遺障害等級の申請を行ったところ、後遺障害12級7号の認定を受けられました。
自宅近くの道路を歩いていたBさんは、路地でバックしてきた車にひかれる事故に遭い、右足首を骨折。4か月の入院に加え、1年以上にわたって治療とリハビリを受けました。しかし、症状固定後もケガをした右足首は上手く動かない状態で、さらに関節付近には痛みも残っていました。
そこで、Bさんは関節の可動域制限による後遺障害等級の申請を行います。結果、検査で可動域が2分の1以下に制限されていると診断を受け、後遺障害10級11号の認定により損害賠償を請求できるようになりました。
足首の機能障害と可動域について
ここまで解説してきたように、足首の関節の機能障害(運動障害とも。関節が滑らかに動かなくなった状態)による後遺障害等級の認定は、関節の可動域制限(関節が上手く曲げられなくなっている状態)の程度によって決められます。
ただし、前提として「事故によって関節の動きに制限が生じる原因となる器質的損傷(身体の組織に生じた損傷。関節部位の骨折後の癒着不良、関節周辺組織の変性による関節拘縮(関節が硬くなって動きが制限される)神経の損傷など)や神経麻痺などが認められる」のが条件となります。
そのため、関節の可動域制限を検査によって証明するのはもちろんですが、他にも、原因所見が書かれた診断書やカルテ、身体に生じた障害を証明するための画像資料、神経学的検査の結果など、後遺障害の存在と原因を明らかにする医学的な証拠を用意しなければなりません。
もし医学的な根拠が示せない場合は、たとえ可動域制限が生じていても、交通事故による後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
後遺障害の認定に必要な可動域測定
続いて、認定の際に重要な可動域の測定方法について解説します。足首関節の後遺障害は可動域制限が深く関係しているため、正確な測定を実施する必要があります。
主要運動……日常的に行う動作で関節にとって最も重要な運動。足首では伸展と屈曲の2種類。
参考運動……日常生活では主要運動ほど重要ではないと考えられている運動。
測定は2通り行われるものの、原則として主要運動の可動域によって後遺障害認定が行われます。なお、足関節の場合は、参考運動はなく、主要運動のみの測定で評価されます。足首の可動域制限の測定方法は次の通りです。
検査名 | 方法 | 参考可動域角度* |
---|---|---|
伸展(背屈) | 足関節を手前(自分の体の方向)に向けて動かす運動。 | 20度 |
屈曲(底屈) | 足関節を伸展と逆方向(自分の体と逆の方向)に向けて動かす運動。 | 45度 |
測定は通常、ケガをしていない側(健側)の関節と比較して、どれくらい曲がりにくさがあるか(制限を受けているか)で判定されます。参考可動域角度とは、健常者の関節可動域の平均で、両方の足首に障害が残った場合などに使用される参考値です。
関節可動域は、「日本整形外科学会」および「日本リハビリテーション医学会」で定められた「関節可動域表示ならびに測定法(参考:「関節可動域ならびに測定法」公益社団法人日本リハビリテーション医学会)」で規定された方法により、他動(自分で動かすのではなく、他人が手を添えて関節を動かす方法)を用い、「角度計」を使用して5度刻みで測定しなければなりません。
ただ、医師のなかには、角度計を使用せず目測や感覚に頼った測定を行ったり、患者が痛がっているのに、無理に関節を曲げようとしたりする人もいます。障害が残っている関節でも、無理やり曲げようとすれば、曲がる場合も多いのですが、そのために後遺障害の認定を受けられないのは問題でしょう。
足首に可動域制限があるのに後遺障害等級が認められないときは?
足首に可動域制限が残った場合でも、きちんと検査を受けて申請を行ったにも関わらず、後遺障害の認定を受けられないケースもあります。交通事故による後遺障害等級が認定をされる割合は、毎年、申請数の5%程度といわれており、非該当になる可能性も決して低くはないのです。
1、異議申立て
「損害保険料率算出機構」に書面での異議申し立てを行い、再審査を行ってもらう方法です。異議申立てには費用がかからず、回数に制限もないため、何度で行ってもかまいません。
ただ、再審査で認定を受けるためには、最初の申請で不足していた医学的資料を添付する必要があり、新たな証拠が出せないのであれば、何度異議申し立てを行っても結果を変えられる可能性は低いでしょう。異議申立ての結果が出るまでは、通常2~3か月ですが、長い場合には6か月程度かかるケースもあります。
なお、異議申立ての方法には「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。メリット、デメリットははじめの申請時と同じで、最初が事前認定だった場合はいずれかを選べますが、1度目を被害者請求で申請していた場合は、異議申立ても被害者請求で行わなければなりません。
2、ADR機関の利用
「ADR(裁判外紛争処理手続)機関」を利用して審査してもらう方法です。
異議申立てと同様、無料で行えるものの、利用できるのは1度だけと決まっており、結果が出るまでの期間は3か月程度と通常の裁判に比べてかなりスピーディなのが特徴です。
3、訴訟の提起
訴訟を起こして、裁判所に非該当の妥当性を再審査してもらう方法です。訴訟の提起は、費用と時間がかかる点が異議申立てやADR機関の利用とは異なり、後遺障害が認定されない場合にとれる最後の手段といえるでしょう。
ただ、裁判所はこれまでの自賠責損害調査事務所やADR機関とは独立した判断を下すため、非該当の結果を覆したり、より高い等級で認定を受けられたり、被害者にとってメリットの大きな判決が出る可能性もあります。しかし、そのためには、きちんと診断書や資料などを集めて、後遺障害の存在を証明しなくてはなりません。
足首の可動域制限で非該当になった場合は弁護士に相談を
足首の可動域制限による後遺障害は、単に診断書に記載された測定の他動値が等級認定の基準を満たしているだけでは不十分で、障害を合理的に説明できる器質損傷などの所見が必要になります。
診断書やカルテだけでなく、CT、MRIなどの画像資料、神経学的検査の結果など、あらゆる証拠を集めて、障害の根拠となる異常を徹底的に探さなければなりません。ただ、そのために、どのような検査や資料が必要になるのか、被害者が自分で判断するのは困難といえます。
まとめ
交通事故の被害に遭い、足首の関節が曲げづらくなるなど可動域制限による機能障害が残った場合、申請すると後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。しかし、そのためには、可動域に制限が生じているだけでなく、その原因となっている障害を証明する必要があるのです。
足首の可動域制限で後遺障害の認定を受けたい、もしくは、申請をしたけれど非該当になってしまったとお悩みの方は、一度、交通事故を専門とする弁護士に相談してみましょう。
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