交通事故の後遺障害が等級認定で「非該当」となったときの対処法

交通事故の後遺障害が認定されない!等級認定で「非該当」となったときの対処法

交通事故の被害に遭ったとき、後遺障害等級の認定を受けると、損害賠償額に大きく影響します。しかし、後遺障害の認定率は高くはなく、「非該当」になるケースも多くあります。

先生
本記事では、等級が認定されなかった場合、どう対処すればいいかを解説します。

交通事故による後遺障害とは?

交通事故で治療後も何らかの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定を受けられます。はじめに「後遺障害」とはどのようなものか、後遺障害と後遺症の違いを解説します。

後遺障害とよく似た言葉として、日常生活では「後遺症」も使われます。後遺症と後遺障害は普段、同じ意味で使われていますが、交通事故においては、両者は別の意味をもつ言葉として扱われます。

後遺障害

交通事故によるケガで、これ以上治療しても症状が改善しない「病状固定」の状態になった後、何らかの症状が残ってしまった状態を「後遺障害」といいます。後遺障害が認められるには、書類等で要件を証明し、専門の機関で認定を受ける必要があります。

後遺障害は低下した労働能力の程度により、「後遺障害等級」と呼ばれる等級が決められ、等級によって請求できる損害賠償額が変わってきます。

後遺症

後遺症は治療を行っても完治しない機能障害や神経症状などが残ってしまった状態全般を指す用語として使われます。後遺障害と異なり、定義が厳密に決まっているわけではなく、交通事故以外に病気や先天的な障害も含まれます。

対して、後遺障害は交通事故によるケガに限られ、労働能力の低下がある場合しか認定されません。そのため、例え交通事故で起きた後遺症であっても、すべてが後遺障害と認められるとは限らず、慰謝料を請求できないケースもあります。

後遺障害等級の認定を受けるには

実際に後遺障害の認定を受けるにはどうすればいいのか、また、認定されると損害賠償請求にどのような影響を与えるかを説明します。

交通事故の被害に遭っても、なにもしないと認定を受けることはできません。後遺障害を認めてもらうには、必要書類を揃えて専門の機関に「申請」を行い、「認定」を受ける必要があります。

1必要な書類を揃える

後遺障害が残っているかどうかは、外見からはわからないので証明のため、医師から「後遺障害診断書」を書いてもらう必要があります。

ほかに必要書類としてあげられるのは、警察に届け出ることで発行される「交通事故証明書」や治療費の明細、症状の裏付けができる医学的他覚所見としてレントゲン、CT、MRIの画像、各種検査結果などです。例えば、むちうちの後遺障害を訴えるなら、レントゲン写真や神経学的検査の結果などが求められます。

POINT
ポイントとして、書類で説明されない後遺症については認定の際、考慮されません。書類をしっかり準備しないと認定を受けられないので、申請するときは必要書類の抜け、漏れがないようにしましょう。
2認定機関への申請

後遺障害等級の認定は、「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」という機関が行っています。申請方法には、以下の2通りがあります。

申請方法
「事前認定」……加害者の任意保険会社に任せる。
「被害者請求」……被害者自身で手続きを行う。

用意した書類を事前認定の場合は相手方の任意保険会社に、被害者請求の場合は相手方に自賠責保険会社に送付して申請を行います。結果が出るまでの期間は通常1か月~2か月です。

3後遺障害等級の認定

後遺障害等級が認定されると、後遺障害がない場合と比較して、相手方に請求できる損害賠償額が大きく変わります。

後遺障害が認定されると、以下の賠償金が請求できるようになります。

  • 「後遺障害慰謝料」……後遺症が残ったことへの精神的苦痛に対する慰謝料。
  • 「後遺障害逸失利益」……後遺障害のため、将来働いて得られるはずだった給与などの利益が手に入らなくなったことへの補償。

全損害賠償のうち、後遺障害の占める割合が6~9割になる場合もあり、交通事故で後遺障害が認められるかどうかは非常に重要といえるでしょう。また、後遺障害の申請を行う際、被害者自身で手続きする「被害者請求」を行うと、自賠責保険の限度額の範囲内で保険料の先払いを利用できます。

ほかにも、被害者自身が以下の自動車保険に加入している場合、相手方からの損害賠償以外にも保険金を受け取れる可能性があるので、保険会社に確認するようにしてください。

自動車保険
「人身障害保険」……自動車事故で運転者や同乗者が死傷した際に補償が受けられる保険。
「搭乗者障害保険」……契約している車が事故を起こしたとき搭乗者全員に対して補償を行う保険。

後遺障害が認定されない理由とは

審査機関に申請を行ったにも関わらず、後遺障害等級の認定を受けられず、「非該当」とされる場合もあります。後遺障害が認定されないケースには、どのような理由があるのかを、考えられる原因を解説します。

1、後遺障害診断書が不十分

後遺障害診断書は医師が書く正式な書類で、等級認定の際には非常に重視されるため、ここに不備があると非該当にされる確率が高くなります。

診断書は通常、定型サイズの書類1枚で、後遺障害の裏付けとなる医学的所見や整合性を過不足なく記載する必要があります。診断書の内容が不十分になる理由としては、被害者側が自分の症状をしっかりと伝えられていないことがあげられます。後遺症があるなら、治療の際には毎回医師に伝えるようにしましょう。

「自分の勘違いかもしれない」「何度も同じことを繰り返さなくてもわかるだろう」などと考えていると、医師の側も大した症状ではないと考えるようになり、診断書の記述に影響を与える可能性があります。

女性
説明を曖昧にしていると、必要な検査等を受けさせてもらえない場合もありますので、自覚症状はきちんと医師に伝えることを心がけてください。

2、症状の裏付けとなる検査が不足している

後遺障害が認められるには、症状を客観的に証明する必要があり、レントゲンやMRIといった画像検査や神経伝導検査などの医学的検査による他覚的所見(客観的に捉えられる症状)が十分でなければなりません。

 必要な検査を受けていない場合、症状を医学的に証明するのが難しくなる恐れがあります。

交通事故の後遺障害認定では以下のような検査が実施されます。

検査例
・画像検査……レントゲン、CT、MRIなど。
・ジャクソンテスト、スパークリングテスト……頭や肩、腕などに痛みやしびれなどの神経障害が残っているか調べるテスト。
・腱反射テスト……膝やアキレス腱に末梢神経障害や運動障害が残っているか調べるテスト。
・握力検査……むちうちによる手のしびれや痛みなどを調べるテスト。
・筋萎縮検査……手足のしびれや麻痺などを調べるテスト。
・可動域検査……手足の骨折で可動域制限が疑われる場合に行われる検査。
・視力・聴力検査
・知能・記憶力検査

必要な検査は障害の種類や部位によって変わってきますし、1つの検査だけでは証明が不十分となることもあるため、医師と相談の上、必要な検査が受けられるようにしましょう。ここでも、自分が感じている症状をしっかり伝えることが大切です。

3、画像上の異常所見が認められない

レントゲンやMRIから得られる画像データは後遺障害の認定にも重要な役割を果たしており、画像上に異常がなければ、それだけ認定の可能性も低下します。しかし、むちうちなどの神経症状は特に、画像に異常が現れにくく、後遺症が生じているにも関わらず、認定されない可能性もあります。

先生
認定には客観的な証拠が重視されるため、画像だけで不十分と考えられる場合は他の検査・テストも併用するようにしてください。

4、通院期間・通院日数が足りていない

ケガをなおすのに必要と思われる日数の治療を受けていない場合も、「本当はたいした症状ではないのでは?」と思われて後遺障害が認定されにくくなる可能性があります。

交通事故のケガを治療する際、仕事や家事が忙しいからという理由で、通院回数を減らしたり、勝手に通院を止めてしまったりする方がいます。

 しかし、医師の判断でもなく治療日数を減らせば、後遺障害の認定や慰謝料の請求で不利になる恐れがあります。後遺障害の認定を受けられるようにするためにも、適切な期間、きちんと病院に通って治療を行うようにしてください。

5、症状に連続性・一貫性がない

訴えている症状に連続性・一貫性がないと判断されると認定を受けられなくなる可能性があります。連続性・一貫性を疑われるのは、例えば、以下のようなケースです。

  • 最初は痛みを訴えていなかったのに、時間が経ってから痛むと言いだした。
  • 一度、症状が治ったと言っていたのに、しばらくして、やっぱりまだ続いていると言いだして治療を再開した。

症状の連続性・一貫性を主張するため、交通事故によるケガの治療では、以下のルールを守って対策してください。

チェックポイント
・事故に遭ったら、当日に病院に行って医師の診察を受け、記録を残す。
・自分が感じている症状は小さなものでもすべてしっかりと医師に伝える。
・医師から完治や病状固定の診断を受けるまで、適切な頻度で医療機関へ治療に通う。
・自覚症状については自分でも記録をつけておく。

6、交通事故の規模が小さい

規模の小さな事故の場合、ケガや障害の程度もそれほどではないと考えられるため、後遺障害の認定を受けにくくなるケースがあります。

しかし、交通事故では軽症でもむちうちなど後遺障害が残る場合があるため、自覚症状が残っているなら、適切な認定を受けられるよう尽力すべきといえるでしょう。

7、事故との因果関係が不明

後遺障害認定の条件の1つに事故と後遺症の間に関係がある「相当因果関係」の証明があります。事故前のケガや持病による障害であれば、後遺障害とは認定されず、事故と症状に関係がないと判断された場合は非該当になってしまいます。

事故直後からきちんと病院に通って治療を受けていたケースでは、相当因果関係も証明しやすいのですが、事故当日に病院に行っていなかったり、初めはなんともないと言っていたのが、しばらくして痛みを訴えた場合などは因果関係不明と判断される恐れが出てきます。

後遺障害が認定される条件

後遺障害には厳密な要件があり、認められるには、以下の4つを満たす必要があります。

  1. 交通事故による受傷で治った(病状固定)後も身体に障害が残っている。(交通事故と症状が関係性をもつ「相当因果関係」)
  2. 症状により労働能力の低下あるいは喪失が認められる。
  3. 本人が訴えている症状が医学的に証明・説明できる。
  4. 症状の程度が「自動車損害賠償保障法施行令」に定める14の等級のいずれかに該当する。

女性
これら4つの条件すべてを提出した書類によって確認できなければ、後遺障害等級は非該当になってしまいます。

後遺障害の認定率

日本における後遺障害の認定率は、実はそれほど高くはなく、後遺症が残って申請を行ったとしても、認定されるとは限りません。審査を行っている「損害保険料率算出機構」の統計等から、後遺障害等級認定を申請して認定される確率はおよそ5%前後とされています。

そのため、申請を行なう際は、ある程度、非該当になることも考慮しておかねばなりません。特に、交通事故に多いむちうちのように、外見から判断できない神経症状の場合は、認定が難しくなります。

等級認定で「非該当」となったときの対処法

後遺障害等級の認定率が5%程度と聞いて、思ったよりも認定を受けるのは難しそうだと感じる方は多いと思います。

しかし、後遺障害等級は非該当になった場合でも、認定を諦める必要はなく、改めて認定を受けるための方法がいくつか存在しています。等級認定で非該当になった場合、どのような対処法があるのでしょうか。

異議申し立てを行う

後遺障害等級認定には異議申し立ての制度があり、「異議申立書」を提出して申請すれば再審査で以前の決定が覆る可能性があります。異議申し立ては無料で利用でき、回数に制限もありません。期間は通常2~3か月ですが、長い場合は半年ほどかかるケースもあります。

しかし、こちらも等級認定の場合と同様に確率はあまり高いとはいえず、2019年の統計では約12%とされています。

そのため、申請の際には、どのような理由で非該当になったかを分析し、医学的な根拠や事故との相関関係をきちんと示した上で、症状が認定の基準を満たしており、認定されないのは不合理であることをしっかりと主張する必要があります。

非該当から異議申し立てで等級認定された事例

実際に、異議申し立てで非該当の判断が覆ったケースも存在します。

1非該当→14級認定

Aさんはバイクで走行中に自動車と接触して右足の指を骨折。保険会社に勧められたため、半年で病状固定にしたが、その後も脚の指に強い痛みが残りました。後遺障害の認定を行うも非該当になったため、納得がいかず再審査を受けることに。

医師とも話し合った上でもう一度後遺障害診断書を書いてもらい、異議申し立てを行うと14級の獲得に成功しました。

2非該当→12級

Bさんは横断歩道を渡っているときに右折してきた車にひかれる事故に遭い、治療後も脚の痛みや可動域制限といった症状が残りました。しかし、診断書の内容だけでは後遺障害にあたる症状が残っていたとは判断されず申請は非該当に。

今度はレントゲンやCTといった画像資料を添付し、再審査を受けたところ、後遺障害12級に認定されました。

3非該当→9級

Cさんはバイクに乗っているとき交差点で交通事故に遭い、全身とともに頭を強く打ちつけました。病状固定後も、めまいやふらつきのほか、物忘れがひどくなったり、集中力が低下したり、以前より怒りっぽくなるなど、高次脳機能障害と考えられる症状が残ることに。

しかし、担当医が脳障害の専業でなかったこともあり、最初の申請では非該当の結果になってしまいます。そこで、脳を扱う病院で検査を受け直し、CTやMRIなどの画像資料と医師からの意見書を合わせて提出。異議申し立ての結果、9級の認定を受けられました。

POINT
このように、当初は非該当であっても、再審査で認められたケースもありますが、そのためには再審査を行うなどの準備が必要です。単に書類を出し直すだけで非該当が覆るケースは考えにくく、異議申し立てを検討している方は、交通事故に詳しい弁護士などの力を借りることをおすすめします。

紛争処理制度を利用する

自賠責保険に関する紛争を解決する機関である自賠責保険・紛争処理機構に不服申し立てを行い、審査してもらう方法もあります。紛争処理機構は、東京と大阪の2か所に存在し、自賠責保険の損害保険料率算出機構とは全く別の独立した機関で、医師や弁護士などが書面によって審査を行います。

異議申し立てと異なり、使用できるのは1回の事故につき1度だけですが、第三者の視点から公平に判断してもらえます。審査結果に関しては、保険会社は遵守する義務がありますが、被害者は受諾しなくてもかまいません。

先生
非該当に納得がいかない場合に申請して、申請通りの認定が認められたケースも多く、有力な手段の1つといえます。

裁判を起こす

訴訟を起こして、裁判所に後遺障害の認定を判断してもらう方法もあります。ただ、裁判では等級認定の基準を理解したうえで、自分の症状が当てはまっていることを合理的に説明する必要があります。一般の方にはかなりハードルが高く、裁判を起こすのは非該当になった場合の最終手段といえるでしょう。

もし実際に裁判に訴える場合は、通常、弁護士などへの依頼が必要になります。また、裁判に限らず、他の方法でも弁護士に依頼することで認定の確立を上げられる可能性があります。さらに、弁護士に依頼していると、認定を受けた後で弁護士基準での後遺障害慰謝料の請求も可能になります。

交通事故の慰謝料算定方法にはいくつかの基準があり、なかでも弁護士基準は高額な慰謝料を受け取れる算定基準です。

POINT
後遺障害等級の認定で非該当と判定されたときは、再審査を有利にし、もらえる慰謝料を増額するためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。

後遺障害が非該当でも慰謝料は受け取れる

後遺障害の認定を得られないと、後遺障害慰謝料を請求することはできなくなりますが、交通事故のケガにより病院で治療を受けたことに対する慰謝料である「入通院慰謝料」は請求可能です。

後遺障害慰謝料に関しては、等級認定を受けるのが条件になっているため、基本的には受け取れないのですが、一部、以下のように例外的に非該当でも認められるケースがあります。

  • モデルなど容姿が重視される仕事に就いている人の顔や体に傷跡が残ったケース
  • 痛みやしびれが残ったために仕事を辞めざるを得なくなったケース
  • 既往症が事故により悪化したケース

いずれのケースもあくまでも例外ですので、受け取れる人は少数になります。基本的に後遺障害で慰謝料を受け取るには等級の認定を受けるしかありません。

POINT
該当と非該当では受け取れる慰謝料が大きく違ってくるため、交通事故の被害に遭い、治療後も何らかの症状が残ってしまったケースでは、弁護士などに依頼し、認定を受けられるよう適切に対処するのが望ましいといえるでしょう。

まとめ

交通事故の被害者になり、何らかの後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けられるか、非該当になるかで受け取れる損害賠償額が大きく変わってきます。後遺障害の認定確率は1割以下とかなり低いため、申請の際はきちんと準備を整え、万全に書類をそろえる必要があります。

それでも確実に認定を受けられるとは限らず、異議申し立て等の手続きが必要になる場合もあります。後遺障害等級の認定でお困りの際は、弁護士などに相談されることをおすすめします。

弁護士であれば、認定後も弁護士基準での請求により慰謝料の増額も可能になるメリットもあるため、ぜひ一度依頼を検討してみてください。

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