交通事故の被害に遭い、後遺症が残ったとき、受け取れる慰謝料はいくらぐらいになるのでしょうか。
慰謝料を請求する場合は、認定を受ける必要があり、等級によってもらえる金額が変わります。

後遺障害慰謝料とは
交通事故で後遺症が残った場合に請求できる慰謝料を「後遺障害慰謝料」といいます。「慰謝料」とは不法行為による肉体的・精神的苦痛に対する金銭的な補償を意味します。
交通事故で後遺症が残ってしまったことによる苦しみや今後の生活に支障が出ることに対しては、治療費やケガに対する「傷害慰謝料」とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害とは
ケガや病気の治療が済んだ後も何らかの症状が残ってしまうことを後遺症といい、交通事故が原因になる後遺症は特に「後遺障害」と呼ばれます。
後遺障害と認められる条件には以下のものがあります。
- 受傷した傷害が治ったとき、身体に障害が残っている。
- 傷害の原因が交通事故にあることが医学的に証明されている。
- 労働能力の低下(もしくは喪失)が認められる。
- 傷害の程度が自賠責保険の等級に該当する。
1の条件にある傷害が治ったときとは医師から「病状固定」の診断を受けたときを指します。これ以上治療を続けても症状の改善が見られない状態を「病状固定」といいます。
病状固定の診断を受けると、以降は傷害慰謝料や治療費の算定期間ではなくなりますが、代わりに後遺障害慰謝料や後遺症により将来受け取れるはずだった給与などの利益が手に入らなくなったことへの補償である「後遺障害逸失利益」などを請求できるようになります。
後遺障害の等級とは
交通事故における後遺障害は、1級~14級までの等級と部位や傷害の程度によるグループ分けである140種類、35の系列に細かく分類されています。後遺障害の各等級に認定される症状の条件は「後遺障害等級表」に記載されています。
例えば、同じ眼の障害でも視力障害や欠損など、どのような障害かで系列が異なります。また、同じグループのなかでも序列といわれる障害の上位、下位関係が決められています。
後遺障害等級の3つの決まり
交通事故では、2か所以上にケガをして後遺症が残るケースや以前にも同様に事故に遭って後遺症の残るケースも存在します。そうしたとき、後遺障害等級や系列を決める際に用いる3つのルールを紹介します。
併合
等級および系統が異なる障害が2つ以上ある場合に、等級が繰り上がることを併合といいます。
- 5級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を3等級繰り上げ
- 8級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を2等級繰り上げ
- 13級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を1等級繰り上げ
- 14級の障害が複数残った場合→14級
重い方の等級→ ↓2番目に重い等級 | 1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 |
---|---|---|---|---|
1~5級 | 重い方の等級にプラス3級 | |||
6~8級 | 重い方の等級にプラス2級 | 重い方の等級にプラス2級 | ||
9~13級 | 重い方の等級にプラス1級 | 重い方の等級にプラス1級 | 重い方の等級にプラス1級 | |
14級 | 重い方の等級 | 重い方の等級 | 重い方の等級 | 14級 |
例えば、一番重い等級が5級で、ほかに6級の障害が残っている場合、重い方の等級にプラス2されるので、後遺障害等級の認定は3級となります。
4級と5級→1級 | 8級と8級→6級 |
5級と5級→2級 | 8級と13級→7級 |
5級と6級→3級 | 13級と13級→12級 |
5級と8級→3級 | 13級と14級→14級 |
5級と13級→4級 | 14級と14級→14級 |
この他、併合には以下のように例外的なケースや併合ができないケースもあります。分からないことがある場合は、弁護士などの専門家に相談してください。
・みなし系列……片方の腕と指の両方に障害が残るときのように、系列が異なる後遺障害でも、同じ箇所に残った場合は同一の系列とみなされるケースがあります。
・組み合わせ等級……両腕を肘より上で喪失したケースのように、部位や系列が異なる後遺障害のなかにも例外的にまとめられるものがあります。
加重
過去の交通事故などで、もともと後遺症をもっていた人が事故のため、障害の度合いがさらに重くなってしまうものが「加重障害」です。加重障害では過去に受け取った慰謝料の金額を差し引いた差額のみが支払われ、障害が以前よりも重くなっていない場合は慰謝料を受け取れません。
例えば、過去に14級と診断され、慰謝料110万円をもらったことのある人が新たに12級と認定された場合に支払われる慰謝料は12級の290万円から110万円を引いた80万円になります。

準用
準用は相当とも呼ばれ、本来なら後遺障害に含まれないケースであっても障害の程度に応じて、各基準に「相当」していると考えられるものは後遺障害に準ずる等級を適用する制度です。
交通事故の後遺障害は認定の基準として、後遺障害等級表によってどのような症状がどの等級に該当するかが細かく決められています。
しかし、ひとくちに後遺障害といっても事故によって、その内容や度合いは様々であり、等級表だけではすべての被害者をカバーできるわけではなく、問題が起きる場合があります。
この等級表では腕や足の機能障害や視覚、聴覚に関しては細かく分類されている一方、味覚や嗅覚などはほとんど規定されていません。味覚や嗅覚の障害は一般の方にとっては大きな支障はないかもしれませんが、例えば料理人であれば、労働能力に関わる問題です。
後遺障害等級の認定とは
交通事故の後遺障害には細かな等級が決められていることを説明してきましたが、それでは、こうした等級はどのようにして認定されるのでしょうか。
後遺障害等級の申請
交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けると「後遺障害慰謝料」を受けとれるようになります。もし後遺障害として認定されなければ、後遺症が残った場合でも補償を受けられません。
後遺障害等級は、交通事故の被害者なら自動的に与えられるものではなく、認定を受けるには定められた手続きによる申請を行う必要があります。
認定を受ける場合は、まず医師から「後遺障害診断書」を書いてもらい、等級を判定している「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」という機関に申請を行います。
後遺障害の慰謝料の相場はいくらくらい?
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級が関わってくるのは言うまでもありませんが、もう1つ、算定基準によっても相場が大きく変わります。交通事故における慰謝料の算定方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。
このうち、どの基準を適用するかで相場は大きく異なり、弁護士基準が最も高額で、自賠責基準が最も低額になります。それぞれの基準についての詳細と相場の違いをみていきましょう。
自賠責基準
すべての車に加入が義務づけられている自賠責保険による慰謝料算定基準です。事故に対する最低限度の補償を目的としているため、3つのうち、もらえるお金は最も低額になります。
自賠責保険には限度額が決まっていますが、限度を超えた分に関しては加害者の加入している任意保険から支払いを受けられます。
任意保険基準
加害者が加入している任意保険の保険会社が定めている慰謝料の算定基準です。計算方法は各社が自由に決められ、通常は外部に非公開とされているため詳細は不明です。
一般的には自賠責基準よりは高額とされていますが、実際には数十万程度の違いであり、大きく変わるわけではありません。
弁護士基準
弁護士に依頼した場合に適用される算定基準で、3つのうち最も高額な慰謝料を受け取れます。別名「裁判所基準」ともいわれ、交通事故で裁判を起こした場合にもこの基準が適用されますが、裁判をしなくても弁護士に依頼するだけでも構いません。
弁護士基準は公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」から発刊されている「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や日弁連交通事故センター東京支部から刊行されている「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に計算されます。
自賠責基準と比べると金額が2~3倍になることもあり、弁護士基準こそが交通事故の被害者が本来受け取るべき慰謝料です。
デメリットとして弁護士費用がかかる点が上げられますが、後遺障害の場合は、慰謝料の金額も大きくなるので、弁護士費用が慰謝料を上回って赤字になる「費用倒れ」は起こりにくいといえます。

後遺障害慰謝料の相場
実際にどれくらいの金額がもらえるのか、以下に基準ごとの目安を表にまとめましたので、状況に合ったものを確認してみてください。任意保険基準に関しては詳細が分からないため省略していますが、自賠責基準プラス数十万円程度が相場と考えてください。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級(要介護) | 1650 | 2800 |
1級 | 1150 | 2800 |
2級(要介護) | 1203 | 2370 |
2級 | 998 | 2370 |
3級 | 861 | 1990 |
4級 | 737 | 1670 |
5級 | 618 | 1400 |
6級 | 512 | 1180 |
7級 | 419 | 1000 |
8級 | 331 | 830 |
9級 | 249 | 690 |
10級 | 190 | 550 |
11級 | 136 | 420 |
12級 | 94 | 290 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
単位:万円
それでは上の表をもとに、具体的な後遺障害の事例と金額の相場について紹介します。
追突や衝突の影響で頸部にダメージがあり、しびれや痛み、違和感、眩暈などの症状が出ることを「むちうち」といい、交通事故では比較的起こりやすい後遺障害になっています。むちうちの等級は、局部に神経障害が残った場合に14級、著しい神経障害の場合に12級が該当します。
- 14級 自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円
- 12級 自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円
いずれも弁護士基準での慰謝料が自賠責基準の3倍以上になっています。
骨折も交通事故でよく起きる後遺障害で、どの部位を骨折し、どういった障害が残ったかで後遺障害の内容は多岐にわたり、ほぼすべての等級に該当の可能性があります。そのなかでも、今回は頭蓋骨骨折と足の骨折を取り上げます。
頭蓋骨骨折は非常に重い後遺症が残りやすく、最も重症のケースで神経の機能に著しい障害が残り、常に介護を必要とする状態になった場合には、1級(要介護)が認定されます。慰謝料額は自賠責基準1650万円、弁護士基準2800万円です。
足の骨折では、片方の関節に偽関節が生じて著しい運動障害が残った場合に7級と最も等級が重くなります。慰謝料額は、自賠責基準で419万円、弁護士基準で1000万円です。
事故によって眼を負傷し、視力に関しての障害が出た場合、最も重い後遺症となる失明についてみていきます。失明による等級認定と慰謝料相場は以下になります。
・両目とも失明→1級……自賠責基準1150万円 弁護士基準2800万円
・両目とも視力0.02以下または片方が失明でもう一方の視力が0.02以下→2級……自賠責基準998万円 弁護士基準2370万円
・片方を失明し、もう一方の眼が視力0.06以下→3級……自賠責基準861万円 弁護士基準1990万円
後遺障害等級が上になり、慰謝料額が大きい場合、弁護士基準では自賠責基準と比べて1000万円以上金額が異なるケースもあります。交通事故では、弁護士基準による算定の場合に最も多くの慰謝料を受け取れるようになっています。
死亡した場合の慰謝料相場
交通事故により被害者が死亡した場合は、加害者に対して死亡慰謝料を請求できます。死亡慰謝料は被害者本人への慰謝料と遺族に対する慰謝料を合わせた金額からなり、算定基準によって変わります。
自賠責基準と弁護士基準での相場は以下のようになります。(任意保険基準は算定方法が明確でないため省略)
自賠責基準
本人への慰謝料400万円と請求権者および被扶養者の数で慰謝料が決まります。
請求権者 | 慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人 | 750万円 |
被扶養者 | 1人につき+200万円 |
例えば、父親が事故で死亡し、その妻と子ども1人に慰謝料が支払われる場合は、
本人(父親)への慰謝料400万円+遺族2人(妻と子ども)への慰謝料650万円+被扶養者1人(子ども)200万円=1250万円
が受け取る金額になります。
弁護士基準
弁護士基準では本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合わせた額で相場が決まっており、生前、家族内でどのような地位にあったかで金額が変わります。
一家の支柱になる人物(父親など) | 2800万~3600万円 |
---|---|
一家の支柱に準ずる者(配偶者、母親など) | 2000万~3200万円 |
高齢者、子どもなど | 1800万~2600万円 |
上の例と同様、3人家族の父親が亡くなった場合、弁護士基準での金額は最大3600万円となり、自賠責基準と比べると約3倍の差があります。
後遺症の等級認定から慰謝料支払いまでの流れ
ここまで、交通事故における後遺障害の等級や慰謝料相場について解説してきましたが、それでは実際に後遺障害の認定を受け、慰謝料を受け取るまでにはどのような流れになっているのでしょうか。

1、申請を行うタイミングは病状固定後
後遺障害等級の認定を申請するには、ある程度ケガの治療が終わり、通院している病院の医師から病状固定と診断を受ける必要があります。医師から「後遺障害診断書」を書いてもらったタイミングで申請が行えるようになります。
2、後遺障害の申請方法は2種類
病状固定後に、必要書類を作成し、損害保険料率算出機構に申請を行います。このとき、申請方法には、加害者型の任意保険会社に仲介してもらう「事前認定」と手続きを被害者が自分で行う「被害者申請」の2通りがあります。
事前認定
事前認定では必要な手続きを保険会社が一括して行ってくれるので、被害者は書類作成や資料を集める手間がかからなくなります。判定に必要となる資料や画像などを入手するための費用も保険会社に払ってもらえるので、金銭面の負担も減らせます。
審査に関しては損害保険料率算出機構が行うので、一概に大きく不利になるとはいえませんが、保険会社はなるべく支払う保険金を少なくしたいと考えるものですから、場合によっては後遺障害が認められない、低い等級での認定を受けるといった可能性もあります。
さらに、事前認定を利用すると後遺障害慰謝料と他の損害賠償、慰謝料が一括して支払われるため、保険金の先払いができなくなります。
被害者請求
被害者自身が書類を作成し、加害者の自賠責保険会社を仲介として申請を行う方法です。書類作成の手間や費用はかかりますが、加害者との示談が成立する前でも自賠責保険の限度額までなら保険金受取が可能になるメリットがあります。
被害者請求による先払いは、自賠責保険の限度額120万円に達するまで何度でも利用できます。
3、申請にかかる期間の平均は2か月
後遺障害等級の認定は通常、申請してか1か月~2ヶ月で結果が出ます。事前認定の場合など、なかなか連絡が来ないこともありますが、2か月を超えても音沙汰がないようであれば、こちらから保険会社に連絡するようにしましょう。
保険会社も同時に数十件の案件を抱えているので、処理が遅れたり、連絡が滞ったりする場合もあります。被害者請求は保険会社を挟まないので、基本的に手続きの時間が早くなる傾向がありますが、書類に不備があるなどの場合は差し戻しになって時間がかかるケースも考えられます。

4、認定から慰謝料の支払いまで
後遺障害等級認定後は、後遺障害医者老を含めた損害賠償請求のため、相手方との示談交渉を行います。上に示した等級による後遺障害慰謝料の金額表はあくまでも目安で、具体的な金額は交渉によって決まります。
後遺障害の認定を獲得すると、後遺障害慰謝料に加えて、後遺症によって将来もらえるはずだった給与等の利益が手に入らなくなることへの補償である「後遺障害逸失利益」の請求も可能になります。相手方との示談が成立すると、2週間程度で慰謝料が支払われます。
もし、話し合いで示談にならなかった場合は、民事訴訟等により決着をつけることになります。裁判になると長い場合は1年以上の期間がかかるケースもあり、示談と比べて慰謝料の支払いまでに時間を要します。
一般の方ですと、示談交渉の知識や経験がないため、交渉に時間がかかったり、自分が納得のいかない金額になったりする恐れもあります。もし不安なことがあれば、弁護士など法律の専門家に相談されることをおすすめします。
弁護士なら後遺障害認定の手続きや交渉もスムーズに行えますし、慰謝料の算定も弁護士基準が適用されるため、受け取れる賠償金も増額できます。

まとめ
交通事故の被害に遭い、ケガの治療後も後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けると加害者に後遺障害慰謝料を請求できるようになります。慰謝料の金額は、後遺障害の等級と3つの算定方法のうち、どれが適用されるかによって異なります。
後遺障害が残ると、今後の生活にも大きな影響を与えますから、受け取る慰謝料は少しでも高額なほうが望ましいといえます。弁護士に依頼すれば、後遺障害認定の手続き面でのサポートはもちろん、弁護士基準による慰謝料の増額ができますし、相手方との示談交渉も任せられます。
交通事故で後遺症が残り、加害者への慰謝料請求を考えている方は、一度、弁護士への相談を検討してみてください。
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